○高知県後期高齢者医療広域連合職員の旅費に関する条例
平成19年2月1日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、公務のために旅行する職員及び職員の遺族に対し支給する旅費(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては、費用弁償としての旅費をいう。以下同じ。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
2 広域連合が職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(3) 出張 職員が公務のため一時その勤務公署(広域連合長若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)が認める場合にあっては、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行することをいう。
(4) 赴任 新たに採用された職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する職員を除く。)がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から勤務公署に赴き、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧勤務公署から新勤務公署に赴くことをいう。
(5) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員又は遺族が生活の根拠となる地に旅行することをいう。
(6) 遺族 職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
2 この条例における地域区分は、本邦にあっては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)とし、外国にあってはこれに準ずる地域とする。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張し、又は赴任に伴う住居の移転のため旧居住地から新居住地へ旅行した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
(1) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。) 当該職員
(2) 職員が定年、勧奨その他規則で定める事由により退職した場合において、当該職員がその退職の日の翌日から1月以内にその居住地を出発して帰住したとき 当該職員
(3) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合(出張のための外国旅行中に本邦で死亡した場合を含む。) 当該職員の遺族
(4) 生活の根拠となる地と異なる地に居住している職員(規則で定める職員に限る。)が死亡した場合 当該職員の遺族
(5) 前号の場合において、当該職員と同居していた遺族が当該職員の死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したとき 当該職員の遺族
(6) 職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。) 当該職員
(7) 職員が出張のための外国旅行中に死亡した場合(その死亡地が本邦である場合を除く。) 当該職員の遺族
4 職員が、広域連合以外の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
5 職員以外の者が、広域連合の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。この場合において、支給する旅費は、規則で定める。
(旅行命令等)
第4条 旅行は、旅行命令権者の発する旅行命令等によって行われなければならない。
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をするには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下この条において「旅行命令簿等」という。)に、当該旅行に関し必要な事項の記載をし、当該事項を当該旅行者に通知してしなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該事項の記載をするいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はその変更をすることができる。
6 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、規則で定める。
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定に基づき変更を受けた旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに、旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(普通旅費の種類)
第6条 普通旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊費、宿泊手当及び旅行雑費とする。
(特殊旅費の種類)
第7条 特殊旅費の種類は、転居費、着後滞在費及び家族移転費とする。
(旅費の計算)
第8条 旅費は、経済的かつ合理的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により経済的かつ合理的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第9条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。
第10条 勤務公署(旅行命令権者が認める場合にあっては、住所、居所その他旅行命令権者が認める場所。次項において同じ。)又は旅行地(以下この項において「勤務公署等」という。)以外の地を出発して旅行する場合における旅費の支給額は、勤務公署等以外の地から目的地に至る旅費の額又は勤務公署等から目的地に至る旅費の額のいずれか少ない額とする。
2 旅行中の者が旅行地を出発して勤務公署以外の地を目的地として旅行する場合における旅費の支給額は、旅行地から勤務公署以外の地に至る旅費の額又は旅行地から勤務公署に至る旅費の額のいずれか少ない額とする。
第11条 旅行中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(家族移転費のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(概算払に係る旅費の精算手続)
第12条 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について旅費の精算をしなければならない。
2 旅費の支払いをする者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。
3 前2項に規定する期間は、規則で定める。
(1) 運賃
(2) 急行料金
(3) 寝台料金
(4) 座席指定料金
(5) 特別車両料金
(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用
(1) 運賃
(2) 寝台料金
(3) 座席指定料金
(4) 特別船室料金
(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用
(1) 運賃
(2) 座席指定料金
(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用
(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃
(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃
(自家用車の車賃)
第17条 職員が旅行命令権者の承認を受けて、自家用車(広域連合長が定めるところにより登録を受けたものに限る。)を使用して旅行した場合には、当該職員に車賃を支給する。
4 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(宿泊費)
第18条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、現に支払った宿泊料金(食費を除く。)の額による。ただし、その額が国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。以下「省令」という。)別表第二の一の表区分欄に掲げる都道府県の区分に応じ、それぞれ同表の一の表宿泊費基準額(一夜につき)の職務の級が十級以下の者欄に掲げる額との権衡を考慮して広域連合長が定める上限額を超える場合には、広域連合長が定めるやむを得ない事情があるときを除き、当該上限額とする。
(宿泊手当)
第19条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、旅行中の夜数に応じ定額により支給する。
2 前項の規定により支給する宿泊手当の額は、省令別表第三の一の表宿泊手当(一夜につき)欄に掲げる額との権衡を考慮して広域連合長が定める額による。
(1) 駐車料金 現に支払った額
(2) 有料の道路の料金 現に支払った額
(3) 広域連合長が定める雑費 広域連合長が定める額
(転居費)
第21条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用(第23条第1項第1号又は第2号に規定する場合の家族(職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいう。以下同じ。)の転居に要する費用を含む。)とし、その額は、次に掲げる方法により算定される額とする。
(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、2以上の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、広域連合長が定める要件を満たす場合は、1の運送業者に見積りをさせ、当該運送に要する額を転居費の額とする方法とする。
(2) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして前号の規定により算定した額を超えるときは、当該額とする方法とする。
2 前項の算定に当たっては、この条例の規定により他の種目として支給を受ける費用その他の公費による支給が適当でない費用として広域連合長が定めるものを除くものとする。
3 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。
(着後滞在費)
第22条 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額は、次に掲げる額による。
(1) 赴任後直ちに自ら居住するための住宅(貸間を含む。次号において同じ。)に入居することができない場合その他の特別の事情がある場合には、当該特別の事情がある期間に係る宿泊費及び宿泊手当に相当する額。ただし、5夜を超えるときは、5夜分の宿泊費及び宿泊手当に相当する額を限度とする。
(2) 自ら居住するための住宅を借り受けるために礼金又は仲介手数料(家賃又は敷金に相当するものを除く。以下この号において同じ。)を支払った場合には、当該礼金又は仲介手数料に相当する額。ただし、55,000円を限度とする。
(家族移転費)
第23条 家族移転費は、赴任に伴う家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下この項において同じ。)の移転に要する費用とし、その額は、次に掲げる額による。
(1) 赴任の際家族を職員の新居住地に移転する場合には、家族1人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊費、宿泊手当及び着後滞在費の合計額に相当する額
2 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第2号に規定する期間を延長することができる。
(退職者等の旅費)
第24条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次に掲げる旅費とする。
(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に掲げる旅費
ア 退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの旅費
イ 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧勤務地までの旅費
(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、前号の規定に準じて計算した旅費
(帰住者の旅費)
第25条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、職員が退職した日を赴任を命ぜられた日とみなして、赴任の例に準じて計算した居住地から帰住地までの旅費とする。
(遺族の旅費)
第26条 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、遺族の居住地から職員の死亡地までの往復に要した旅費(職員が赴任中に死亡した場合には、当該職員が死亡地又は新居住地となるべき地から当該職員の帰住地まで旅行したものとみなして、赴任の例に準じて計算した旅費を加算する。)とする。
2 第3条第2項第4号の規定により支給する旅費は、遺族の居住地から職員の居住地までの往復に要した旅費(遺族が単身で生活していた職員の住居を引き払う場合にあっては、当該職員が居住地から帰住地まで旅行したものとみなして、赴任の例に準じて計算した旅費を加算する。)とする。
3 第3条第2項第5号の規定により支給する旅費は、職員が死亡した日を赴任を命ぜられた日とみなし、かつ、職員が居住地から帰住地まで旅行したものとみなして、赴任の例に準じて計算した居住地から帰住地までの旅費とする。
(外国旅行の旅費)
第27条 外国旅行する場合に支給する旅費の種類及び額は、国家公務員の例に準じ、広域連合長が決める。
(旅費の調整)
第28条 広域連合長は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 広域連合長は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、広域連合長が定める旅費を支給することができる。
(旅費の特例)
第29条 広域連合長は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費若しくは費用に満たないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。
(委任)
第30条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成19年2月1日から施行する。
附則(令和2年2月21日条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年2月26日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の高知県後期高齢者医療広域連合職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行(同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行を含む。)については、なお従前の例による。
附則(令和8年2月26日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の高知県後期高齢者医療広域連合職員の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新条例第4条第1項の旅行命令権者が新条例第3条第6項に規定する旅行命令等を発する旅行について適用し、施行日前にこの条例による改正前の高知県後期高齢者医療広域連合職員の旅費に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条第1項の旅行命令権者が旧条例第3条第5項に規定する旅行命令等を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧条例第4条第1項の旅行命令権者が旧条例第3条第5項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に新条例第4条第1項の旅行命令権者が同条第3項の規定に基づき当該旅行命令等の変更をする旅行については、新条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。
3 新条例第3条第2項の規定は、施行日以後に退職、免職、失職若しくは休職(以下この項において「退職等」という。)となった場合又は死亡した場合について適用し、施行日前に退職等となった場合又は死亡した場合については、なお従前の例による。
4 新条例第3条第6項及び第7項の規定は、これらの項に規定する者が同条第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、旧条例第3条第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。
5 新条例第21条から第23条までの規定は、この条例の施行の日以後の赴任に係る転居費、着後滞在費及び家族移転費について適用し、同日前の赴任に係る移転料、移転雑費、着後手当及び扶養親族移転料については、なお従前の例による。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。