○高知県後期高齢者医療広域連合職員安全衛生管理規程
平成19年2月1日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)その他の法令に別の定めがあるもののほか、職員の安全及び健康の確保について必要な事項を定めるものとする。
(事務局長の責務)
第2条 事務局長は、常に所属職員の安全の確保及び健康の保持増進に努めるとともに、快適な職場環境の実現と安全衛生思想の普及徹底を図るため、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(職員の義務)
第3条 職員は、自己の健康の確保及び増進に努めるとともに、この規程に基づく安全衛生及び健康管理に係る措置に協力しなければならない。
(職員安全衛生管理者)
第4条 職員の安全衛生及び健康管理を総括させるため、職員安全衛生管理者を置く。
2 職員安全衛生管理者は、事務局長の職にある者をもって充てる。
3 職員安全衛生管理者が欠けたとき、又は旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によりその職務を行うことができないときは、総務課長の職にある者がその職務を代理する。
(職員安全衛生管理者の職務)
第5条 職員安全衛生管理者は、次に掲げる事項を総括管理する。
(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全及び衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全及び衛生に関すること。
(安全衛生副管理者)
第6条 職員安全衛生管理者の職務を補助させるため、安全衛生副管理者を置く。
2 前項の安全衛生副管理者は、総務課長の職にある者をもって充てる。
(健康診断)
第7条 職員安全衛生管理者は、次に掲げる健康診断を実施しなければならない。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
ア 結核検診
イ 生活習慣病検診
(3) 特殊健康診断
(4) 臨時健康診断
2 前項各号に掲げる健康診断の検査項目、検診対象等については、職員安全衛生管理者が別に定める。
(健康診断担当医)
第8条 職員の健康診断は、広域連合長が選任する医師又は他の医療機関に委託して行う。
(健康診断の周知等)
第9条 職員安全衛生管理者は、健康診断を実施するときは、職員に通知するとともに、職員が定められた期間内に受診できるよう配慮しなければならない。
(受診の義務)
第10条 職員は、指定された期日又は期間内に健康診断を受けなければならない。
(健康診断不受診者の取扱い)
第11条 健康診断をやむを得ない事由により指定期日又は期間内に受診できなかった職員は、職員安全衛生管理者に理由書を提出し、その事由の消滅後遅滞なく医師の診断を受けるよう務めなければならない。ただし、結核に係る健康診断については、医師の診断書又は証明書を職員安全衛生管理者に提出しなければならない。
(健康診断の免除)
第12条 職員安全衛生管理者は、健康診断の際、現に当該健康診断の対象となる疾病について治療中の者又は当該疾病について医師の管理を受けている者については、健康診断を免除することができる。
(健康診断結果の保存)
第13条 職員安全衛生管理者は、職員の健康診断の結果を記録し、これを5年間保存しなければならない。
2 職員安全衛生管理者は、前項の報告を受けたときは、当該職員に対し、直ちに当該定期健康診断の結果を通知するとともに、健康保持に必要な指示又は指導を行わなければならない。
(健康管理指導区分の変更)
第15条 職員は、健康状態の変化等正当な理由があるときは、当該判定をした健康診断担当医に対し、現に適用されている健康管理指導区分の変更を申請することができる。
2 健康診断担当医は、前項の規定により職員から申請があったときは、当該職員に適用する健康管理指導区分を変更することができる。
(秘密の保持)
第17条 職員の健康管理業務に従事する職員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(報告及び資料の提出)
第18条 職員安全衛生管理者は、職員の健康管理及び安全衛生上必要があるときは、健康診断担当医等から必要な報告及び資料の提出を求めることができる。
(書類の経由)
第19条 この規程の定めるところにより、広域連合長又は職員安全衛生管理者に提出する書類は、総務課を経由して提出しなければならない。
(その他)
第20条 この規程に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成19年2月1日から施行する。
附則(平成25年3月19日訓令第4号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第14条、第16条関係)
健康管理指導区分及び事後措置の基準
健康管理指導区分 | 事後措置の基準 | ||
区分 | 判定基準 | ||
生活規正の面 | A (要休業) | 勤務を休む必要のあるもの | 休暇又は休職等の方法により、療養のため、必要な期間勤務させないこと。 |
B (要軽業) | 勤務に制限を加える必要のあるもの | 勤務場所若しくは職務の変更又は休暇等の方法により、勤務を軽減し、かつ、深夜勤務、時間外勤務、休日勤務、宿日直勤務及び出張をさせないこと。 | |
C (要注意) | 勤務をほぼ平常に行ってよいもの | 深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限すること。 | |
D | 平常の勤務でよいもの | ||
医療の面 | 1 (要治療) | 医師による直接の医療行為を必要とするもの | 必要な治療を受けるように指示すること。 |
2 (要観察) | 定期的に医師の観察指導を必要とするもの | 経過観察をするための検査及び発病再発防止のため必要な指導等を行うこと。 | |
3 (健康) | 医師による直接の医療行為又は指導を必要としないもの | ||
備考 健康診断の種類によっては、この表の区分によらないことがある。