○高知県後期高齢者医療広域連合女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
平成30年3月19日
規則第2号
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規定に基づき、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第15条第1項の特定事業主は広域連合長とし、その任命する職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
○高知県後期高齢者医療広域連合女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
平成30年3月19日
規則第2号
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規定に基づき、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第15条第1項の特定事業主は広域連合長とし、その任命する職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。