○高知県後期高齢者医療広域連合の財政状況の公表に関する条例
平成19年2月1日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第243条の3第1項の規定に基づき、高知県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)における財政状況の公表に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(公表の時期)
第2条 財政状況の公表は、毎年6月1日及び12月1日に、これを行うものとする。
2 広域連合長は、やむを得ない事由により、前項の期日に財政状況を公表することができないときは、その期日を別に定めて公表することができるものとする。
(公表事項)
第3条 前条第1項の規定により、6月1日に公表する財政状況においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び広域連合長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産及び一時借入金の現在高
(3) その他広域連合長において必要と認める事項
(公表)
第4条 財政状況の公表は、広域連合事務所前の掲示場に掲示して行う。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この条例は、平成19年2月1日から施行する。ただし、広域連合設立後最初に行う財政状況の公表においては、第3条第1項中「前年10月1日」とあるのは、「2月1日」と読み替えるものとする。