○高知県後期高齢者医療広域連合重要物品調達指名業者選定等審査会規程
平成19年2月1日
訓令第12号
(設置)
第1条 高知県後期高齢者医療広域連合が行う指名業者の選定及び指名停止について、その公正を期するため、重要物品調達指名業者選定等審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(任務)
第2条 審査会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を審査する。
(1) 指名競争入札参加者の資格審査に関すること。
(2) 指名競争入札参加資格者の指名停止等に関すること。
(3) 前2号に定めるもののほか、委員長が特に必要と認めた事項に関すること。
(組織)
第3条 審査会の委員は、次に掲げる職にあるものをもって構成する。
(1) 事務局長
(2) 総務課長
(3) 事業課長
(委員長)
第4条 審査会の委員長は、事務局長とする。
(会議)
第5条 審査会は、必要なつど委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長が特に軽易と認めたもの及び緊急を要するものについては、持ち回り審議での審査会の開催に代えることができる。
2 審査会の会務は、委員の過半数が出席し、出席委員の過半数の同意をもって決定する。可否同数の時は、委員長の決するところによる。
3 委員長は必要に応じ、関係職員の出席を求め、その意見を徴することができる。
(資料、情報の提出義務)
第6条 関係職員は、審査会の必要とする資料及び情報を提出しなければならない。
(秘密の厳守)
第7条 審査会の審議は公開しないものとし、審議内容については、秘密を厳守しなければならない。
(事務)
第8条 審査会の事務は、総務課において所掌する。
(雑則)
第9条 この規程で定めるもののほか、審査会の運営に必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この訓令は、平成19年2月1日から施行する。
附則(平成25年3月19日訓令第5号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。