○高知県後期高齢者医療広域連合長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成19年2月1日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する長期継続契約をいう。次条において同じ。)を締結することができる契約について定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次の各号のいずれかに該当する契約とする。

(1) 物品を借り入れる契約

(2) 次に掲げる役務の提供を受ける契約

 情報処理システム(情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系をいう。)の保守その他の維持管理

 物品の保守その他の維持管理

 書類等の複写に係るサービス

この条例は、平成19年2月1日から施行する。

高知県後期高齢者医療広域連合長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成19年2月1日 条例第20号

(平成19年2月1日施行)

体系情報
第6章
沿革情報
平成19年2月1日 条例第20号