○高知県後期高齢者医療広域連合財政調整基金条例

平成24年2月29日

条例第1号

(設置の目的)

第1条 財政の健全な運営に資するため、高知県後期高齢者医療広域連合財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計において新たに生じた歳入歳出の決算剰余金のうち、その2分の1を下らない範囲内において一般会計歳入歳出予算で定める。

2 前項に定めるもののほか、財政運営上必要があると認めるときは、必要な額を一般会計歳入歳出予算に計上して積み立てることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 広域連合長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、設置目的に従い使用する場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

高知県後期高齢者医療広域連合財政調整基金条例

平成24年2月29日 条例第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第6章
沿革情報
平成24年2月29日 条例第1号