○高知県後期高齢者医療広域連合市町村負担金請求事務取扱要綱

平成20年3月28日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、高知県後期高齢者医療広域連合規約(平成19年1月11日県指令市振第1295号)第17条第2項に定める負担金の請求に関する基本的な事項を定め、負担金に係る予算執行の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「負担金」とは、高知県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)が構成市町村に対して請求する次に掲げるものをいう。

(1) 共通経費の負担金

(2) 医療給付に要する経費の負担金

(3) 保険料その他の納付金の負担金

(負担金の額)

第3条 負担金の額については、広域連合の一般会計予算及び特別会計予算の額とする。

(負担金の請求)

第4条 負担金の請求は、請求書(別記様式第1号及び第2号)により納期限の15日前までに行うものとする。

2 前項の請求書には、負担金の算出内容を示す資料その他関係書類を添付するものとする。

3 高知県後期高齢者医療広域連合長(以下「広域連合長」という。)は、負担金の適正な請求を行う必要があるときは、負担金の請求に係る事項について修正を加え請求することができる。

(負担金の納付)

第5条 負担金の納期限及び負担率は別表に定めるとおりとする。ただし、その日が土曜日、日曜日又は休日にあたるときは、その日の後において最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日を納期限とする。

2 特別な事情により、前項の規定により難いと認められる場合は、前項の規定にかかわらず、広域連合長は、納期限及び負担率を変更することができるものとする。

(負担金の計算)

第6条 共通経費の負担金の計算は、4月納期限分及び8月納期限分については、千円未満を切り上げし、3月納期限分で年額に調整する。

(負担金支払い勧告)

第7条 広域連合長は、市町村が負担すべき負担金について、納期限までに納付されていないときは、当該負担金の支払いを勧告しなければならない。

(精算)

第8条 医療給付に要する経費の負担金の精算については、当該年度の決算に基づき翌年度行うものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年度の医療給付に要する経費の負担金の納期限等)

2 平成20年度の医療給付に要する経費の負担金の納期限及び負担率は、第5条第1項本文の規定にかかわらず次の表に定めるとおりとする。


医療給付に要する経費

納期限

負担率

6月

15日

2/11

7月

15日

1.5/11

8月

15日

1.5/11

9月

15日

1/11

10月

15日

1/11

11月

15日

1/11

12月

15日

1/11

1月

15日

0.5/11

2月

15日

0.5/11

3月

15日

0.5/11

4月

15日

0.5/11

(平成21年3月30日)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年7月21日)

この訓令は、平成22年7月21日から施行する。

(平成24年2月17日)

この訓令は、公布の日から施行し、平成24年4月納期限分から適用する。

(平成25年3月28日)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年11月1日)

この訓令は、平成28年11月1日から施行する。

別表(第5条関係)


共通経費

医療給付に要する経費

保険基盤安定

保険料

納期限

負担率

納期限

負担率

納期限

負担率

納期限

4月

30日

4/10





市町村収納月の翌月末日

5月



10日

1/12



6月



10日

1/12



7月



10日

1/12



8月

31日

3/10

10日

1/12



9月



10日

1/12



10月



10日

1/12



11月



10日

1/12



12月



10日

1/12



1月



10日

1/12

31日

2/3

2月



10日

1/12



3月

31日

3/10

10日

1/12



4月



10日

1/12

10日

1/3

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高知県後期高齢者医療広域連合市町村負担金請求事務取扱要綱

平成20年3月28日 制定

(平成28年11月1日施行)