○高知県後期高齢者医療の一部負担金減免及び徴収猶予に関する取扱要綱
平成20年3月18日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第69条及び高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号。以下「省令」という。)第33条に基づき、一部負担金の減免及び徴収猶予(以下「減免等」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 実収入月額 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額をいう。
(2) 生活保護基準額 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する基準の額のうち、生活扶助(一時扶助を除く。)、教育扶助及び住宅扶助の合計額をいう。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたとき。
(2) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(3) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
(4) 重篤な疾病又は負傷により死亡し、心身に重大な障害を受け、又は長期間入院したことにより収入が著しく減少したとき。ただし、当該世帯が当該被保険者のみの世帯である場合を除くものとする。
(5) 前4号に掲げるもののほか、広域連合長が相当の事由があると認めたとき。
2 前項第1号に規定する災害による減免は、被保険者の属する世帯の世帯主が所有する住宅又は家財の受けた損害(保険金、損害賠償等により補填されるものを除く。)が、住宅又は家財の価格の10分の3以上であり当該世帯の前年中の合計所得額が1,000万円以下である場合に行うことができるものとする。
4 一部負担金の徴収猶予は、前項の規定に加えて、当該徴収猶予した一部負担金額を猶予期間終了後6月以内に完納することができると広域連合長が認める場合に限り、徴収猶予を行うことができるものとする。
5 一部負担金の減免等に係る収入等の要件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 一部負担金の減免等の申請の日の属する年度における被保険者の属する世帯の世帯主が地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく市町村の条例の定めるところにより当該市町村民税が減免されていること若しくは課されていないこと。
(2) 当該世帯の申請月における実収入月額が生活保護基準額の130パーセント以下(徴収猶予にあっては、150パーセント以下)であり、かつ、当該世帯の預貯金額が生活保護基準額の3月分以下であること。
(減免の割合)
第4条 前条第1項第1号に規定する災害による減免の割合については、被保険者の属する世帯の世帯主の所有する住宅又は家財の損害の程度、当該世帯の前年中の合計所得金額に応じて、次の区分のとおりとする。ただし、生活保護基準以下の場合は免除するものとする。
合計所得金額 | 減免割合 | |
損害の程度が10分の3以上10分の5未満のとき | 損害の程度が10分の5以上のとき | |
500万円以下 | 2分の1 | 免除 |
500万超750万円以下 | 4分の1 | 2分の1 |
750万円超1,000万円以下 | 8分の1 | 4分の1 |
算式

計算式の符号
A 一部負担金所要見込額
B 実収入月額
C 生活保護基準額
一部負担金減額率 | 減免割合 |
50%以下のとき | 10分の5 |
80%以下のとき | 10分の8 |
80%を超えるとき (BがCを下回る場合を含む。) | 免除 |
(減免等の期間)
第5条 一部負担金の減免等は、原則として減免等の申請月から行うものとする。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、この限りではない。この場合において、広域連合長は、当該申請月の1月前を限度として減免することができる。
2 減免の期間は、原則として1月を単位として1年につき3月を限度とする。この場合において、当該期間の算定は暦月を単位とし、1月に満たない月がある場合は1月とみなす。
4 一部負担金の徴収猶予の期間は、6月以内とする。ただし、急患、その他やむを得ない特別の理由があると認めるときは、既にその者につき徴収猶予をした期間と合わせて1年以内の期間に限り、その期間を延長することができる。
(申請)
第6条 一部負担金の減免等の措置を受けようとする被保険者は、省令第33条第2項の規定に基づき、あらかじめ高知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例施行規則(平成20年規則第8号。以下「施行規則」という。)第13条に規定する申請書に必要事項を記載し、次に掲げる書類を添えて広域連合長に申請しなければならない。ただし、徴収猶予については、急患、その他やむを得ない特別の理由がある者は、当該申請書を提出することができるに至った後、ただちにこれを提出しなければならない。
(1) 世帯状況申告書(様式第1号)
(2) 収入申告書(様式第2号)
(3) 給与証明書(様式第3号)
(4) 医師の意見書(様式第4号)
(5) 罹災証明書
(6) 一部負担金納付(分納)誓約書(様式第5号)
(7) 預貯金等申告書(様式第6号)
(8) 同意書(様式第7号)
(9) 前各号に掲げるもののほか、広域連合長が必要と認める書類
2 一部負担金の減免等の措置を受けようとする被保険者は、納期到来分までの後期高齢者医療保険料(以下「保険料」という。)を完納していなければならない。ただし、保険料の分割納付の履行中又は分割納付の誓約書を提出した場合その他特別の事由があると広域連合長が認める場合は、この限りでない。
(審査)
第7条 広域連合長は、前条に規定する申請があったときは、法第137条及び138条の規定に基づき、速やかにその内容を調査し、当該申請の内容が事実と相違ないかどうかを確認するものとする。この場合において、必要があると認めるときは、当該申請に係る被保険者又は市町村その他の官公署等に対し文書その他の資料の提出を求め、又は質問を行うことができる。
2 前項の場合において、被保険者が非協力的又は消極的であり、事実を確認することができないときは、当該申請を不承認とすることができる。
(証明書の交付等)
第8条 広域連合長は、一部負担金の減免等の決定をしたときは、省令第33条第3項の規定に基づき、被保険者に対し施行規則第13条に規定する証明書を交付するものとする。
2 証明書の交付を受けた者が、保険医療機関等において療養の給付を受けようとするときは、省令第33条第4項の規定により、当該保険医療機関等にこれを提出しなければならない。
3 証明書は、1月ごとに作成するものとする。
(保険医療機関等の請求手続き)
第9条 保険医療機関等は、減免等決定者から証明書の提出があったときは、所定の一部負担金減免等相当額請求書に証明書を添えて広域連合長に請求するものとする。
(減免等の取消し)
第10条 広域連合長は、一部負担金の減免等の決定を受けた者(以下「減免等決定者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、当該減免等を取り消すものとする。
(1) 減免等決定者又はその属する世帯の世帯主の資力の回復その他の事情により一部負担金の減免等を受けることが不適当であると認められるとき。
(2) 偽りその他不正の方法により一部負担金の減免等を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、広域連合長が必要と認めたとき。
2 広域連合長は、前項の規定により一部負担金の減免等を取り消したときは、その旨を当該減免等を取り消された者に通知するとともに、保険医療機関等に一部負担金の減免等を取り消した旨及び取り消し年月日を通知するものとする。
3 第1項の規定により当該減免等を遡って取り消された者は、当該減免等によりその支払いを免れた一部負担金相当額を返還しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年1月1日)
この要綱は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成24年2月1日)
この要綱は、平成24年2月1日から施行する。
附則(令和6年12月2日)
この要綱は、令和6年12月2日から施行する。






