○高知県後期高齢者医療広域連合健康診査実施要綱

平成20年3月26日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第125条第1項の規定に基づき、後期高齢者の健康診査を実施することにより、糖尿病等の生活習慣病の早期発見に努め、後期高齢者の健康の保持増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 健康診査の実施主体は、高知県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)とする。

(健康診査の対象者等)

第3条 健康診査の対象者は、後期高齢者医療の被保険者(以下「被保険者」という。)とする。ただし、以下に該当する者は、対象としないこととする。

(1) 妊産婦

(2) 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている者

(3) 国内に住所を有しない者

(4) 船員保険の被保険者のうち相当な期間継続して船舶内にいる者

(5) 病院又は診療所に6月以上継続して入院している者

(6) 法第55条第1項第2号から第5号までに規定する施設(同号に規定する施設のうち、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第11項に規定する特定施設については、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条第1項に規定する有料老人ホームであって、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項の登録を受けたもの(介護保険法第8条第11項に規定する特定施設入居者生活介護の事業を行う事業所に係る同法第41条第1項本文の指定を受けていないものに限る。)を除く。)に入所又は入居している者

2 健康診査の受診回数は、年度内(毎年4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。)につき1回限りとする。

3 健康診査は、法第20条に規定する特定健康診査又はそれに相当する健康診査との重複受診はできないものとする。

(健康診査の委託)

第4条 広域連合長は、健康診査及び健康診査実施にかかる事務を関係市町村(高知県後期高齢者医療広域連合規約(平成19年1月11日県指令18市振第1295号)第2条に規定する関係市町村をいう。以下同じ。)に委託するものとする。健康診査実施にかかる事務は次の各号に掲げるものとする。

(1) 健康診査の周知啓発

(2) 健康診査の申込みの受付及び受診券の交付

(3) 健康診査費用の支払

(4) その他健康診査に関する事務

2 前項の委託料については、広域連合と関係市町村が協議のうえ、契約により定めるものとする。

3 関係市町村は、健康診査を医療機関及び健診機関(以下「実施機関」という。)に再委託するものとする。

(健康診査の受診等)

第5条 健康診査は、医療機関が実施する個別健康診査、集団健康診査(施設型)及び集団健康診査(巡回型)とする。

2 健康診査の実施期間及び実施場所等は、関係市町村が別に定める。

3 関係市町村は、健康診査の実施にあたり、受診者の負担を軽減するため、地域支援事業における生活機能評価及び各種検診との連携を図るよう留意し、健康診査が効率的に実施されるよう努めるものとする。

4 健康診査の項目は、別表のとおりとする。

5 自己負担額については、関係市町村が定めるものとする。

(システムの使用)

第6条 広域連合長は、健康診査を効果的かつ効率的に実施するため高知県国民健康保険団体連合会が運用する特定健診等データ管理システム(以下「特定健診等データ管理システム」という。)を使用するものとする。

(申込み等)

第7条 健康診査を受診しようとする被保険者(以下「健診申込者」という。)は、あらかじめ住所を有する関係市町村へ申込みを行わなければならない。ただし、関係市町村から事前に受診券の交付を受けた被保険者は除く。

2 申込みを受け付けた関係市町村は、内容を審査のうえ、特定健診等データ管理システムにより整理番号を付番した受診券を健診申込者に交付するものとする。

3 健診申込者が健康診査を受診しようとするときは、前項の受診券及び被保険者であることを確認出来るもの(マイナ保険証等)を実施機関に提示するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

質問(問診)

服薬歴、既往歴、生活習慣に関する項目、自覚症状

計測

身長、体重、BMI,血圧

診察

理学的所見(身体診察)

脂質

中性脂肪、HDL―コレステロール、LDL―コレステロール

肝機能

AST(GOT)、ALT(GPT)、γ―GT(γ―GTP)

代謝系

ヘモグロビンA1c

尿・腎機能

尿糖、尿蛋白、血清クレアチニン、血清尿酸

高知県後期高齢者医療広域連合健康診査実施要綱

平成20年3月26日 制定

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7章 後期高齢者医療
沿革情報
平成20年3月26日 制定
平成23年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和6年4月1日 種別なし