○高知県後期高齢者医療広域連合歯科健康診査実施要綱
平成28年4月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第125条第1項の規定に基づき、後期高齢者の歯科健康診査事業(以下「歯科健診」という。)を実施することにより、口腔機能の低下(オーラル・フレイル)のおそれがある者に対し、予防や治療等につなげることにより、口腔機能の維持・向上を図り、肺炎等の予防、身体機能の衰え(フレイル)の防止につなげることを目的とする。
(実施主体)
第2条 歯科健診の実施主体は、高知県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)とする。
(歯科健診の対象者等)
第3条 歯科健診の対象者は、後期高齢者医療の被保険者(以下「被保険者」という。)とする。ただし、次の各号に該当する者を除く。
(1) 妊産婦
(2) 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている者
(3) 国内に住所を有しない者
(4) 船員保険の被保険者のうち相当な期間継続して船舶内にいる者
(5) 病院又は診療所に6月以上継続して入院している者
(6) 法第55条第1項第2号から第5号までに規定する施設(同号に規定する施設のうち、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第11項に規定する特定施設については、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条第1項に規定する有料老人ホームであって、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項の登録を受けたもの(介護保険法第8条第11項に規定する特定施設入居者生活介護の事業を行う事業所に係る同法第41条第1項本文の指定を受けていないものに限る。)を除く。)に入所又は入居している者
2 歯科健診の受診回数は、年度内(毎年4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。)につき1回限りとする。
(歯科健診の実施)
第4条 歯科健診の実施に当たっては、一般社団法人高知県歯科医師会(以下「歯科医師会」という。)及び歯科医療機関に委託することができるものとする。
(歯科健診の受診等)
第5条 歯科健診の実施期間及び実施場所は、別に定める。
2 歯科健診の項目は、別表のとおりとする。
3 自己負担額については、徴収しないこととする。
(申込み等)
第6条 歯科健診を受診しようとする被保険者(以下「歯科健診申込者」という。)は、あらかじめ住所を有する市町村を通じるなどして広域連合へ申込みを行わなければならない。ただし、広域連合から事前に受診券の交付を受けた被保険者は除く。
2 申込みを受け付けた広域連合は、内容を審査のうえ、受診券を歯科健診申込者に交付するものとする。
3 歯科健診申込者が歯科健診を受診しようとするときは、前項の受診券及び被保険者であることを確認出来るもの(マイナ保険証等)を、歯科健診を実施する医療機関に提示するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日)
この要綱は、令和3年4月1日から施行し、改正後の高知県後期高齢者医療広域連合歯科健康診査実施要綱の規定は、令和2年10月1日から適用する。
附則(令和6年4月1日)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
歯科健康診査項目 |
歯の状況(現在歯、喪失歯、機能歯の状況、義歯の状態、インプラントの有無) |
咬合の状態 |
咀嚼機能 |
舌・口唇機能(オーラルディアドコキネシス) |
嚥下機能(反復唾液嚥下テスト) |
口腔乾燥 |
粘膜の異常 |
口腔衛生状況 |
歯周組織の状況 |