○高知県後期高齢者医療特別療養費資格確認書の交付等に係る事務取扱要綱

平成21年6月1日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第104条第1項に規定する保険料(以下「保険料」という。)を滞納している被保険者に対して法第82条第1項又は第2項に規定する特別療養費の対象者である旨を表示した資格確認書(以下「特別療養費資格確認書」という。)の交付等を行うことにより、被保険者間の負担の公平を図り、もって後期高齢者医療制度の健全な運営に資することを目的とする。

(資格確認書の返還)

第2条 高知県後期高齢者医療広域連合長(以下「連合長」という。)は、保険料の滞納が納期限から起算して1年を経過した被保険者であって、次の各号のいずれかに該当する者に対し、法第54条第3項に規定する高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号。以下「省令」という。)第16条第4項で定める事項を記載した書面(以下「資格確認書」という。)の返還を求めるものとする。

(1) 前条の措置を講ずる日の属する年度(以下この条において「措置年度」という。)の前年度又は前々年度において、当該保険料年額のおおむね10分の3に相当する額以上を滞納している者

(2) 措置年度の前年度以前に複数年にわたり保険料を滞納している者

2 前項に規定する期間が経過していない場合であっても、被保険者の滞納状況等によっては、資格確認書の返還を求めることができる。

(資格確認書の返還の対象外となる者)

第3条 前条の規定は、次の各号のいずれかに該当する被保険者に対しては、適用しないものとする。

(1) 法第82条第1項の規定に基づき、次に掲げる特別の事情(以下「特別の事情」という。)があり、保険料を納付することができないと認められる者

 保険料を滞納している被保険者又はその属する世帯の世帯主(以下この条において「滞納被保険者等」という。)がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。

 滞納被保険者等又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。

 滞納被保険者等がその事業を廃止し、又は休止したこと。

 滞納被保険者等がその事業につき著しい損失をうけたこと。

 失業等により滞納被保険者等の収入が著しく減少したこと。

 からまでに掲げる事由に類する事由があったこと。

(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他法施行規則(平成19年厚生労働省令第129号。以下「省令」という。)第13条各号で定める医療に関する給付(以下「被爆者援護法等の規定による医療費等」という。)を受けることができる者

2 連合長は、次の各号に掲げる被保険者に対しては、当該各号に掲げる届出書の提出を求めるものとする。ただし、前項各号に該当する事実が公簿等で確認できる被保険者については、この限りでない。

(1) 前項第1号に該当する被保険者 特別の事情に係る届出書(高知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例施行規則第6条に規定する様式)

(2) 前項第2号に該当する被保険者 被爆者援護法等の規定による医療費等に係る届出書(第1号様式)

(特別の事情の確認)

第4条 市町村長は、前条第2項各号の届出書の提出がない、又は提出があっても特別の事情の有無が確認できない場合は、後期高齢者医療現地調査票(第2号様式)により、特別の事情の有無の調査を行うものとする。

2 連合長は、前項の調査によっても特別の事情がないことが確認できない場合は、資格確認書の返還を求めないものとする。

(弁明の機会の付与)

第5条 連合長は、資格確認書の返還を求めようとする場合は、当該被保険者に対し行政手続法(平成5年法律第88号)の規定に基づき、弁明の機会の付与通知書(第3号様式)により弁明の機会を付与しなければならない。

(資格確認書の返還及び特別療養費資格確認書の交付)

第6条 連合長は、前条の規定に基づき弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)が期限までに提出されない場合又は当該弁明によっても資格確認書の返還が正当と認められる場合は当該被保険者に対し資格確認書の返還を求めるものとする。

2 前項の規定により資格確認書の返還を求められた被保険者が資格確認書を返還したとき、又は省令第54条の2第3項の規定により資格確認書が無効となり返還されたものとみなされたときは、当該被保険者に対し特別療養費資格確認書を交付する。

3 前項に規定する特別療養費資格確認書の交付は、別に定める特別療養費資格確認書交付伺により行うものとする。

4 第2項の規定により特別療養費資格確認書を交付したときは、当該特別療養費資格確認書の交付を受けた被保険者の滞納保険料の納付状況及び異動等を管理するものとする。

(特別療養費資格確認書の交付日等)

第7条 特別療養費資格確認書の交付日は、前条第2項の規定により被保険者が資格確認書を返還した日(省令第54条の2第3項の規定により資格確認書が無効となり返還されたものとみなされたときは、当該無効となった日)の翌日とする。

2 特別療養費資格確認書の有効期限は、資格確認書の通常定める期日と同じ日までとする。

(特別療養費資格確認書の継続)

第8条 連合長は、特別療養費資格確認書の交付を受けている被保険者が、前条第2項に規定する有効期限が到来した時点において、第2条第1項又は第2項の規定のいずれかに該当し、かつ、第3条第1項の規定に該当しない場合は、当該被保険者に対し引き続き特別療養費資格確認書を交付するものとする。

(資格確認書の交付)

第9条 連合長は、特別療養費資格確認書の交付を受けている被保険者が、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、当該被保険者に対し資格確認書を交付するものとする。

(1) 滞納保険料がおおむね2分の1以下に減少し、以後の納付が見込まれるとき。

(2) 特別の事情があると認められるとき。

2 前項第2号の規定に該当する場合は、当該被保険者に対し第3条第2項第1号に規定する届出書の提出を求めるものとする。

3 連合長は、特別療養費資格確認書の交付を受けている被保険者が被爆者援護法等の規定による医療費等を受けることができる者となったときは、当該被保険者に対し資格確認書を交付するものとする。

4 前項の場合においては、当該被保険者に対し第3条第2項第2号に規定する届出書の提出を求めるものとする。ただし、当該事実が公簿等で確認できる被保険者については、この限りでない。

(特別療養費資格確認書交付の被保険者の異動)

第10条 連合長は、特別療養費資格確認書の交付を受けている被保険者(以下「特別療養費資格確認書交付の被保険者」という。)次の各号に掲げる異動があった場合の当該被保険者に係る資格確認書及び特別療養費資格確認書の取扱いについては、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 特別療養費資格確認書交付時の市町村から他の市町村に異動した場合においては、異動前の市町村における滞納状況を引き継ぎ、当該被保険者に特別療養費資格確認書を交付する。

(2) 特別療養費資格確認書交付の被保険者に係る特別療養費資格確認書の記載項目の内容に異動があったときは、当該異動に係る箇所を変更する。

(3) 前2号に掲げるもののほか、当該被保険者に係る異動については、別に定める。

(特別療養費資格確認書交付の被保険者における被保険者資格の喪失後の再取得)

第11条 連合長は、特別療養費資格確認書交付の被保険者で当該特別療養費資格確認書の有効期限が到来するまでの間に被保険者の資格を喪失したものが、資格の喪失後再び被保険者の資格を取得した場合において、当該資格が喪失する前における当該特別療養費資格確認書の交付の原因となった保険料の滞納の状況が解消されていないときは、当該被保険者に対し資格確認書を交付した上で、第2条から第7条までの規定の例により、特別療養費資格確認書の交付に係る手続をとるものとする。

(特別療養費の支給)

第12条 連合長は、被保険者が特別療養費資格確認書により保険医療機関等又は指定訪問看護事業所で療養を受け、当該療養に要した費用を支払った場合において、当該被保険者から省令第54条の規定による特別療養費支給申請書の提出があったときは、法第82条第1項の規定により特別療養費を支給する。ただし、当該被保険者が次条の規定に該当する場合は、この限りでない。

(医療給付の一時差止)

第13条 連合長は、法第92条第1項の規定により、保険料の納期限から起算して1年6月が経過するまでの間に保険料を納付しない被保険者に対し、医療給付の全部又は一部の支払の一時差止(以下「医療給付の一時差止」という。)を行うものとする。

2 前項に規定する期間が経過しない場合であっても、法第92条第2項の規定に基づき、被保険者の滞納状況等によっては医療給付の一時差止を行うことができる。

3 前2項の規定により一時差止を行う医療給付の額は、省令第74条の規定により滞納保険料の額に比し、著しく高額なものにならないようにするものとする。

4 第1項又は第2項の規定により医療給付の一時差止を行うときは、あらかじめ当該各項に規定する被保険者に対し医療給付一時差止通知書(第4号様式)により通知するものとする。

(医療給付の一時差止の解除)

第14条 連合長は、前条第1項又は第2項の規定により医療給付の一時差止を受けている被保険者が当該医療給付の一時差止に係る滞納保険料を完納したとき又は第3条第1項第1号の規定に該当したときは、当該医療給付の一時差止を解除するものとする。

2 被保険者が第3条第1項第1号の規定に該当し、医療給付の一時差止を解除する場合は、当該被保険者に対し同条第2項第1号に規定する届出書の提出を求めるものとする。

(医療給付の一時差止に係る医療給付額からの滞納保険料の控除)

第15条 連合長は、特別療養費資格確認書交付の被保険者で、かつ医療給付の一時差止を受けている被保険者が滞納保険料を納付しない場合は、法第92条第3項の規定により、当該一時差止に係る医療給付の額から当該滞納保険料に相当する額以内の額を控除するものとする。

2 前項に規定する控除を行うに当たっては、あらかじめ、省令第75条に規定する事項を医療給付額からの滞納保険料額の控除通知書(第5号様式)により、当該被保険者に対し通知するものとする。

(納付相談等の継続)

第16条 市町村長は、特別療養費資格確認書交付の被保険者又は医療給付の一時差止を受けている被保険者に対しては、納付相談及び納付指導を継続して行い、当該被保険者の滞納保険料の自主的な納付を促すものとする。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成21年6月1日から施行し、平成20年7月1日以後の納期限に係る保険料から適用する。

(令和6年12月2日)

この要綱は、令和6年12月2日から施行する。

参考

高知県後期高齢者医療の保険料滞納被保険者に係る特別療養費資格確認書の交付等の措置

1 目的

後期高齢者医療の保険料を滞納している被保険者に対し、納付相談の機会の拡大を図ることで被保険者間の負担の公平化に努め、適正な保険料の収納により医療制度の健全な運営を行うことを目的とする。

2 資格確認書の返還及び特別療養費資格確認書の交付等

資格確認書の返還及び特別療養費資格確認書の交付等の措置については、要綱に基づく下表の特別療養費資格確認書交付対象者の判定基準により、平成21年度の年度更新日以降において資格確認書の返還を求めて弁明の機会を付与した後とし、原則として被保険者の居住する市町村の窓口で交付(引き渡し)することとする。

項目

区分

対象者の判定基準

特別療養費資格確認書の交付対象者

○交付対象者は以下の項目の、いずれにも該当する被保険者

・ 法第82条第1項及び省令第53条の3に規定する期間(保険料の滞納が納期限から起算して1年を経過)保険料を滞納し、特別療養費資格確認書の交付等に係る事務取扱要綱(以下「要綱」という。)第2条に該当すること

・ 要綱第3条第1項に規定する「特別の事情」のいずれの要件にも該当しないこと

3 特別の事情に関する届出

要綱の第3条に定める「特別の事情」についての判断基準及び必要な書類は下表に定めるものとする。

要綱第3条に定める特別の事情

具体的判断基準

必要な書類

(1) 滞納被保険者等がその財産につき災害を受け、または盗難にかかったこと

・火災又は風水害、震災等の自然災害及び第三者の行為による損失を受け、保険料の納付が困難と認められる場合

・消防署又は警察署、市町村関係部署等の発行する証明書等

・盗難にあい、保険料の納付が困難と認められる場合

・盗難届の受理書等

(2) 滞納被保険者等若しくはその者と生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したこと

・長期間入院等により、その費用が多額となり、保険料の納付が困難と認められた場合

・医療機関の領収書等

・重症または危篤な状態にある場合

・医師の(療養見込み等)証明書等

(3) 滞納被保険者等がその事業を廃止し、または休止したこと

・滞納被保険者等が廃業・休業となり保険料の納付が困難と認められる場合

・民生委員の発行する状況報告書、休業を証する書類等

(4) 滞納被保険者等がその事業につき著しい損失を受けたこと

・滞納被保険者等の事業が損害を受けその額が前年中所得に比べて多大で保険料の納付が困難と認められる場合

・当該年中の所得が確認できる書類等

(5) 失業等により、滞納被保険者等の収入が減少したこと

・滞納被保険者が自己都合退職及び自己に帰責する解雇以外の理由により職を失した場合

・退職(離職)証明書、雇用保険受給資格者証

(6) 前各号に類する事由があったこと

・滞納被保険者等が、…

①被保険者均等割の軽減適用を受けている場合

②市町村民税非課税世帯に属する場合

③保険料が減免又は徴収猶予されている場合

④保険料を分割納付している場合

⑤入院又は継続的な通院により診療等を受けている、又は受ける予定のある被保険者で、その収入、生活状況、診療等の内容を勘案し、仮に特別療養費資格確認書を交付した場合、医療費の全額を一時的に負担することが困難となり、必要な医療を受ける機会が損なわれる恐れがあると認められる場合

・②の場合、広域連合システムの賦課情報で確認できない場合には、市町村の発行する課税・非課税の証明書

・⑤の場合、広域連合システムの給付情報で確認できない場合には、医療機関の領収書等

※ 保険料減免申請により未到来納期分について減免の認められたものは「特別の事情」があると判断する。

※ 前表の判断基準の内容で生命保険・損害保険等からの給付金額(予定額を含む)を受けた場合は、その金額等を明示した書類等を必要とする。

※ 特別の事情が認められる期間は、資格確認書の有効期限までとし、その後においては本人の申出により特別の事情が継続していると判断できる場合は、その期間を延長することができる。

4 特別療養費資格確認書交付措置の解除及び資格確認書の交付

要綱第9条の措置については、下表により判断する。

解除理由

判断基準

(1) 当該措置の根拠となった滞納保険料がおおむね2分の1以下に減少し、以後の納付が見込まれるとき

すでに到来している納期までの(前年度以前を含む)滞納額のおおむね2分の1以上の納付があり、以後の納付について分納誓約及び納付相談に応じる約束をした者は特別療養費資格確認書交付措置を解除し、資格確認書を交付する。

(2) 分納の誓約を履行していると認められたとき

納付相談により分納誓約をして、3回以上の分割納付を履行した者でその合計が分納誓約時点の滞納額のおおむね3分の1以上となったものは、特別療養費資格確認書交付措置を解除し、資格確認書を交付する。

(3) 特別の事情があると認められたとき

特別療養費資格確認書を交付後に要綱第4条に定める「特別の事情」が生じた場合、その内容の届出等により特別療養費資格確認書交付措置を解除し、資格確認書を交付する。

5 きめ細かな取組みに向けた現地調査

被保険者が医療を受ける機会が損なわれることがないような特別療養費資格確認書の運用が課題であることから、被保険者の個々の事情を十分に把握したうえで、その生活状況に応じたきめ細かな取組みにより収納等につなげるため(後期高齢者現地調査票)により調査を実施することとする。

画像

様式(省略)

高知県後期高齢者医療特別療養費資格確認書の交付等に係る事務取扱要綱

平成21年6月1日 制定

(令和6年12月2日施行)