○甲府市議会委員会条例
平成3年6月28日
条例第13号
甲府市議会委員会条例(昭和31年9月条例第19号)の全部を改正する。
(常任委員会の設置)
第1条 議会に常任委員会を置く。
(常任委員会の構成等)
第2条 議員は、それぞれ一の常任委員となるものとする。
(平24条例39・改)
2 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。
(平4条例20・全改、平5条例11・平6条例5・平7条例13・平8条例13・平9条例40・平11条例17・平13条例26・平15条例18・平16条例19・平18条例3・平18条例26・平18条例57・平19条例20・平21条例18・平24条例39・平25条例16・平28条例31・平31条例21・令2条例1・令3条例10・改)
総務委員会 8人
(1) 市長直轄組織の所管に属する事項
(2) 行政経営部の所管に属する事項
(3) 企画財務部の所管に属する事項
(4) 市民部の所管に属する事項
(5) 会計室の所管に属する事項
(6) 議会局の所管に属する事項
(7) 公平委員会の所管に属する事項
(8) 選挙管理委員会の所管に属する事項
(9) 監査委員の所管に属する事項
(10) 他の常任委員会の所管に属しない事項
民生文教委員会 8人
(1) 福祉保健部の所管に属する事項
(2) 子ども未来部の所管に属する事項
(3) 市立甲府病院の所管に属する事項
(4) 教育委員会の所管に属する事項
経済建設委員会 8人
(1) 産業部の所管に属する事項
(2) まちづくり部の所管に属する事項
(3) 農業委員会の所管に属する事項
環境水道委員会 8人
(1) 環境部の所管に属する事項
(2) 上下水道局の所管に属する事項
3 前項の規定にかかわらず、総務委員会及び経済建設委員会所管中他の常任委員会の所管部等に係る財産の取得、処分、貸付及び工事又は製造の請負契約については、それぞれの常任委員会の所管事項とするものとする。
(平13条例26・平24条例39・改)
4 常任委員会の所管事項について疑義があるときは、議長がこれを決する。
(平24条例39・改)
(常任委員の任期)
第3条 常任委員の任期は、選任された日から翌年の6月定例会の閉会の日までとする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。
(平13条例26・全改)
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平19条例18・改)
(議会運営委員会の設置)
第4条 議会に議会運営委員会を置く。
2 議会運営委員会の委員の定数は、12人とする。
第5条 削除
(平13条例26)
(特別委員会の設置)
第6条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。
2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。
3 特別委員は、特別委員会に付託された事件が議会において審議されている間在任する。
(平24条例39)
(資格審査特別委員会、懲罰特別委員会の設置)
第7条 議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があったときは、前条第1項の規定にかかわらず、資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。
2 資格審査特別委員及び懲罰特別委員の定数は、前条第2項の規定にかかわらず13人とする。
(委員の選任)
第8条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議にはかって指名する。ただし、閉会中においては、会議にはからずこれを指名することができる。
(平19条例18・改)
2 議長は、常任委員の申出があるときは、会議にはかって当該委員の委員会の所属を変更することができる。ただし、閉会中においては、会議にはからず当該委員の委員会の所属を変更することができる。
(平19条例18・改)
(平19条例18・改)
(委員長及び副委員長)
第9条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。
3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長及び副委員長がともにないときの互選)
第10条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。
2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。
(委員長の議事整理権、秩序保持権)
第11条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。
(委員長の職務代行)
第12条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。
2 委員長及び副委員長にともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。
(委員長、副委員長の辞任)
第13条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。
(議会運営委員及び特別委員の辞任)
第14条 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。
(招集)
第15条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。
(定足数)
第16条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第18条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。
(表決)
第17条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。
(委員長及び委員の除斥)
第18条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。
(委員会の公開等)
第19条 委員会は、原則として、これを公開する。
(令3条例18・改)
2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
(令3条例18・改)
(秘密会)
第20条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。
2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会にはかって決める。
(出席説明の要求)
第21条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。
(平12条例24・平27条例21・改)
(秩序保持に関する措置)
第22条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、会議規則又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長はこれを制止し、又は発言を取り消させることができる。
(平19条例18・改)
2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。
3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。
(公聴会開催の手続)
第23条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。
2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。
(意見を述べようとする者の申出)
第24条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。
(公述人の決定)
第25条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。
2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。
(公述人の発言)
第26条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。
2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。
3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。
(委員と公述人の質疑)
第27条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。
2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。
(代理人又は文書による意見の陳述)
第28条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。
(参考人)
第29条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。
2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。
(記録)
第30条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を調製させ、これに署名又は押印しなければならない。
(平19条例18)
3 前2項の記録は、議長が保管する。
(平19条例18・改)
(会議規則への委任)
第31条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月26日条例第20号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年6月17日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月23日条例第5号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年6月8日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月22日条例第13号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月25日条例第40号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年5月18日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項総務委員会の改正規定は、平成11年5月26日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第24号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月20日条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の甲府市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定により選任されている常任委員及び議会運営委員の任期は、平成13年6月定例会の閉会の日においてこの条例による改正後の甲府市議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定によりこれらの委員が選任される時までとする。
3 この条例の施行の際現に旧条例第2条の規定によりそれぞれの委員会に付託されている事件は、新条例第2条の規定によりそれぞれ所管することとなる委員会に付託された事件とみなす。
附則(平成15年3月26日条例第18号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日条例第19号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月3日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の甲府市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく総務委員会、民生文教委員会、経済建設委員会及び環境水道委員会の委員、委員長及び副委員長は、この条例による改正後の甲府市議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定による総務委員会、民生文教委員会、経済建設委員会及び環境水道委員会の委員、委員長及び副委員長にそれぞれ選任又は互選されたものとみなし、その任期は、旧条例の規定による委員、委員長及び副委員長の残任期間とする。
3 この条例の施行に伴い新たに選任される総務委員会、民生文教委員会、経済建設委員会及び環境水道委員会の委員(前項の規定により選任されたものとみなされる委員を除く。)の任期は、新条例第3条第1項本文の規定にかかわらず、前項の規定により選任されたものとみなされる委員の任期満了の日までとする。
附則(平成18年3月24日条例第26号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月18日条例第57号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年5月17日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月25日条例第18号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月21日条例第39号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。
附則(平成25年6月13日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第21号)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の第21条の規定は適用せず、この条例による改正前の第21条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月24日条例第31号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日条例第21号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月4日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日条例第10号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月30日条例第18号)
この条例は、令和3年7月12日から施行する。