○職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例
昭和26年8月1日
条例第29号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員(甲府市学校職員の勤務時間等に関する条例(昭和45年12月条例第41号)の適用を受ける学校職員を除く。以下同じ。)の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平28条例24・改)
(1週間の勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
(平7条例1・全改、平22条例48・改)
2 地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。
(平13条例8、平22条例48・改)
3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項又は甲府市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成19年12月条例第53号)第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、前2項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり32時間までの範囲内で、任命権者が定める。
(平29条例33)
(週休日及び勤務時間の割振り)
第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。
(平7条例1・全改、平13条例8・平29条例33・改)
2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
(平7条例1・全改、平13条例8・平22条例48・平29条例33・改)
第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
(平7条例1・全改)
2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日(再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日(再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、市長と協議して、規則の定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。
(平7条例1・全改、平13条例8・平29条例33・改)
(平7条例1)
(休憩時間)
第5条 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては、1時間の休憩時間を所定の勤務時間の途中に置かなければならない。
(平元条例14・全改、平18条例49・改)
(平18条例49、平22条例48・改)
(平元条例14・全改、平7条例1・平18条例49・改)
4 勤務条件の特殊性により第1項の規定により難いときは、任命権者は、市長の承認を得て休憩時間につき別段の定めをすることができる。
(平元条例14・全改、平18条例49・改)
5 第1項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合において、規則の定めるところにより、一斉に与えないことができる。
(平18条例49)
第6条 削除
(平18条例49)
(睡眠時間)
第7条 正規の勤務時間が、1昼夜継続勤務の場合には、夜間4時間を下らず7時間をこえない範囲内において、睡眠時間を置くものとし、その時限は、任命権者が定める。
2 睡眠時間は、正規の勤務時間に含まれないものとする。
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第7条の2 任命権者は、市長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受けて、正規の勤務時間以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。
(平7条例1、平11条例4・改)
2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。
(平7条例1)
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第7条の3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この条及び第12条において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
(平11条例4、平14条例4・平28条例52・改)
(平22条例26)
3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、前条第2項に規定する勤務をさせてはならない。
(平11条例4、平14条例4・平22条例26・改)
4 前3項の規定は、第16条第1項に規定する要介護者(第14条の4において「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この条及び第12条において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、第2項中「3歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは、「第16条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、第1項中「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。
(平28条例52・全改)
5 前各項に定めるもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。
(平11条例4、平22条例26・改)
(時間外勤務代休時間)
第7条の4 任命権者は、甲府市職員給与条例(昭和24年6月条例第21号。以下「給与条例」という。)第28条第5項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある勤務日等(第8条の2第1項に規定する勤務日等をいい、同項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
(平22条例4)
2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(平22条例4)
(休日)
第8条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。
(平7条例1・全改)
(平7条例1、平22条例4・改)
2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(平7条例1)
(平7条例1・全改、平13条例8・平29条例33・改)
(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年の中途において新たに職員となるもの その年の在職期間を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数
(3) 当該年の前年において国家公務員、この条例の適用を受けない地方公務員又はその業務が国若しくは地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち規則で定めるものに使用される者(以下この号において「国家公務員等」という。)であった者であって引き続き当該年に新たに職員となったものその他規則で定める職員 国家公務員等としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇に相当する休暇の残日数等を考慮し、20日に次項の規則で定める日数を加えた日数を超えない範囲内で規則で定める日数
2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、規則で定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。
(平7条例1・全改)
3 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
(平7条例1・全改)
(傷病休暇)
第9条の2 職員は、負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合に、任命権者の承認を得て、傷病休暇を受けることができる。
(昭55条例30・平7条例1・改)
(骨髄等提供休暇)
第9条の3 職員は、任命権者の承認を得て、骨髄移植又は末梢血幹細胞移植のための骨髄等提供休暇を受けることができる。
(平5条例23・平7条例1・平24条例22・改)
(特別休暇)
第10条 職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、任命権者の承認を得て、特別休暇を受けることができる。
(昭55条例30・平7条例1・平11条例4・平13条例8・平18条例8・平29条例33・令4条例4・改)
(1) 結婚するとき 5日以内
(1)の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認めるとき 5日(当該通院等が体外受精その他の規則で定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)以内
(2) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第14条の2、第15条第1項第2号及び第16条第1項において同じ。)が出産したとき 2日(再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、規則で定める時間)以内
(3) 感染症のまん延を防止するため必要があると認めるとき その期間
(4) 天災事変その他、職員の責に帰すことができない災害等につき任命権者において特に必要と認めるとき その期間
(ボランティア休暇)
第10条の2 職員は、任命権者の承認を得て、社会に貢献する活動を行うため、5日以内のボランティア休暇を受けることができる。
(平9条例7)
(選挙権等行使休暇)
第11条 職員は、正規の勤務時間中において選挙権を行使し、又は裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会及びその他の官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、任命権者の承認を得て、必要な期間の休暇を受けることができる。
(平7条例1・平20条例24・改)
2 任命権者は、業務の都合により前項に規定する選挙権等の行使に必要な時間に妨げがない限り、その時限を変更することができる。
(平7条例1・改)
(育児休暇)
第12条 生後満1年に達しない子を育てる職員は、任命権者の承認を得て、正規の勤務時間中において、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合に1日2回それぞれ1時間以内の休暇を受けることができる。
(平10条例4・全改・平15条例3・改)
(平10条例4・全改・平15条例3・改)
(生理休暇)
第13条 生理日の勤務が著しく困難なる女性職員が、生理休暇を請求したときは、任命権者は、その職員を勤務させてはならない。
(平10条例4・改)
(妊娠中又は出産後の職員の通院休暇)
第13条の2 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員は、任命権者の承認を得て、次の各号に定める回数において必要と認める時間通院のため、休暇を受けることができる。
(昭45条例40、昭49条例2・平9条例42・平10条例4・改)
(1) 妊娠したと認められるときから妊娠6月まで 4週間に1回
(2) 妊娠7月から9月まで 2週間に1回
(3) 妊娠10月から出産の月まで 1週間に1回
(4) 出産後1年間 その間に3回
2 前項各号に定める1月の日数は、28日とする。
(昭45条例40)
(産前及び産後の休暇)
第14条 妊娠中の女性職員は、その出産予定日前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)に当る日から出産の日後8週間目に当る日までの期間内、休暇を受けることができる。
(昭45条例40・昭49条例2・平2条例17・平10条例4・平14条例4・改)
(男性職員の育児参加休暇)
第14条の2 配偶者が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する男性職員は、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるときは、任命権者の承認を得て、当該期間内において5日(再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、規則で定める時間)以内の育児参加休暇を受けることができる。
(平18条例8、平29条例33・令4条例26・改)
(子の看護休暇)
第14条の3 職員は、任命権者の承認を得て、職員の養育する中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この条において同じ。)を看護するため、5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)(再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、規則で定める時間)以内の子の看護休暇を受けることができる。
(平14条例17、平18条例8・平18条例49・平22条例26・平29条例33・改)
(短期の介護休暇)
第14条の4 職員は、任命権者の承認を得て、要介護者の世話を行うため、5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)(再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、規則で定める時間)以内の短期の介護休暇を受けることができる。
(平22条例26、平29条例33・改)
(忌引)
第15条 職員は、親族の喪に遇ったときは任命権者の承認を得て、次の区分により服喪することができる。
(平7条例1・改)
| 血族の場合 | 姻族の場合 |
(1)父母 | 7日 | 3日 |
(2)配偶者 | 10日 |
|
(3)祖父母 | 3日 | 1日 |
(4)子 | 5日 | 1日 |
(5)孫 | 1日 |
|
(6)兄弟、姉妹 | 3日 | 1日 |
(7)伯叔父母 | 1日 | 1日 |
2 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずるものとする。
(昭55条例30)
3 前項に定めるほか、任命権者は、事情により姻族の場合の忌引日数を血族の場合の忌引日数まで延長することができる。
(昭55条例30・改)
4 忌引日数は、任命権者から承認を得た期間の最初の日から起算するものとする。
(平7条例1・全改、令4条例4・改)
5 服喪のため旅行するときは、その往復所要日数は、これを忌引日数に加算するものとする。
(昭55条例30・改)
(父母の祭日休暇)
第15条の2 職員は、死亡した父母(配偶者の父母を除く。)について神事又は仏事による回忌の法要等を営む場合は、任命権者の承認を得て、1日休暇を受けることができる。
(昭55条例30・平7条例1・平13条例8・改)
(昭55条例30・平13条例8・改)
(夏季休暇)
第15条の3 職員は、任命権者の承認を得て、5日以内の夏季休暇を受けることができる。
(平3条例9・平7条例1・平17条例46・改)
(介護休暇)
第16条 職員は、要介護者(配偶者、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、規則で定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を越えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合に、任命権者の承認を得て、介護休暇を受けることができる。
(平7条例1・全改、平28条例52・改)
2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。
(平7条例1・全改、平14条例4・平28条例52・改)
(平7条例1・全改、平22条例4・改)
(介護時間)
第16条の2 職員は、要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合に任命権者の承認を得て、介護時間を受けることができる。
(平28条例52)
2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
(平28条例52)
(平28条例52)
(無給休暇)
第17条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、任命権者の承認を得て、1年以内の期間において無給による休暇を受けることができる。
(平7条例1・全改、平11条例4・改)
(1) 私費をもって学校、研究所その他これに準ずる機関において、又は外国に留学し、学習、調査、研究等を行う場合
(2) その他任命権者において特に必要があると認めた場合
2 無給休暇を受けた職員に対しては、給与条例第3条の3の規定にかかわらず、承認された休暇の期間に係る給与は、一切支給しないものとする。
(平7条例1・全改)
(臨時的に任用された職員及び会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等)
第18条 地方公務員法第22条の3第4項の規定により臨時的に任用された職員の勤務時間、休日、休暇等に関しては、この条例の規定にかかわらず、任命権者が別に定める。
(平7条例1・平13条例8・平29条例33・令元条例11・改)
2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の勤務時間その他勤務の条件は、この条例の規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、任命権者が別に定める。
(令元条例11)
(この条例の施行に関し必要な事項)
第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平7条例1・改)
附 則
(この条例の施行)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例施行の際現に職員の勤務時間、休日、休暇等に関し定められた条例規則等の規定により実施せられた事項は、この条例の規定により実施せられたものとみなす。
2 この条例施行の際現に職員の勤務時間、休日、休暇等に関して定められた条例、規則等の規定のうち、この条例にてい触しない事項はこの条例により別段の定めがなされるまでの間、この条例により定められたものとみなす。
(中道町及び上九一色村の編入に伴う経過措置)
第3条 中道町及び上九一色村の編入の日(以下「編入日」という。)前に、中道町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年中道町条例第19号)又は上九一色村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年上九一色村条例第21号)(以下これらを「旧町村条例」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(平17条例46)
2 編入日の前日において中道町及び上九一色村に勤務していた職員の編入日以後の年次有給休暇の日数については、第9条の規定にかかわらず、旧町村条例の規定による年次有給休暇の残日数とする。
(平17条例46)
(平23条例13)
附 則(昭和31年7月20日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和32年10月22日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年12月24日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年12月23日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年1月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例施行の際、この条例による改正前の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の規定により与えられている産後の休暇はこの条例による改正後の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)により、産後の休暇を与えられたものとみなし、引き続き改正後の条例の産後の休暇の規定を適用する。
附 則(昭和45年12月23日条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年1月1日から施行する。
附 則(昭和48年4月20日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年3月16日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年7月6日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の規定及び次項の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(甲府市職員給与条例の一部改正)
2 甲府市職員給与条例(昭和24年6月条例第21号)の一部を次のように改正する。
次のよう 略
附 則(昭和55年12月22日条例第30号)
1 この条例は、昭和56年1月1日から施行する。ただし、附則第2条の次に1条を加える改正規定は、この条例の公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和56年規則第41号で昭和56年6月21日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に負傷又は疾病により欠勤中の職員については、この条例による改正後の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第9条の2の規定による傷病休暇の承認を受けたものとみなす。
(甲府市職員給与条例の一部改正)
3 甲府市職員給与条例(昭和24年6月条例第21号)の一部を次のように改正する。
次のよう 略
附 則(昭和63年3月25日条例第5号)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、附則第3条第1項の改正規定、同条第3項の改正規定、同項を同条第4項とする改正規定、同条第2項の改正規定、同項を同条第3項とする改正規定、同条第1項の次に1項を加える改正規定並びに附則第2項及び第3項の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和63年規則第26号で昭和63年5月15日から施行)
2 任命権者は、次の各号に掲げる職員については、前項ただし書に規定する規則で定める日(以下「ただし書施行日」という。)から規則で定める日までの間は、この条例による改正後の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)附則第3条第1項から第3項までの規定にかかわらず、新条例附則第3条第1項の規定による勤務を要しない時間の時間数を基礎とし、他の職員との権衡を考慮して規則で定める時間数の勤務時間を規則で定めるところにより、勤務を要しない時間として指定することができる。
(1) ただし書施行日の前日において、この条例による改正前の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「旧条例」という。)附則第3条第2項の規定により勤務を要しない時間が指定されていた職員で同日が同項の規定により任命権者が定めた期間の末日以外の日となるもの
(2) 旧条例附則第3条第1項又は第2項の規定による勤務を要しない時間の指定が旧条例附則第3条第3項の規定によりただし書施行日以後の勤務日又は勤務日の勤務時間に変更されている職員
3 前項の規定による指定については、その指定は新条例附則第3条第1項から第3項までの規定による指定とみなして、新条例附則第3条第4項の規定を適用する。
附 則(平成元年3月24日条例第14号)抄
1 この条例は、平成元年5月1日から施行する。
附 則(平成2年7月6日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年3月20日条例第9号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月26日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
6 この条例の施行の際現に職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第14条の2の規定による育児休業の承認を受けて育児休業をしている職員については、当該承認は育児休業法第2条の規定による育児休業の承認とみなす。
附 則(平成4年6月26日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成4年規則第27号で平成4年8月1日から施行)
(甲府市職員給与条例の一部改正)
2 甲府市職員給与条例(昭和24年6月条例第21号)の一部を次のように改正する。
次のよう 略
(甲府市職員退職手当支給条例の一部改正)
3 甲府市職員退職手当支給条例(昭和25年10月条例第31号)の一部を次のように改正する。
次のよう 略
(甲府市市営住宅条例の一部改正)
6 甲府市市営住宅条例(昭和35年4月条例第8号)の一部を次のように改正する。
次のよう 略
附 則(平成5年9月13日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年3月20日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 任命権者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、この条例による改正後の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第8条の2第1項の規定により、施行日以後の同項の休日に係る同項の代休日を指定することができる。
3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「旧条例」という。)第2条第2項本文の規定により月曜日から金曜日までの5日間において1日につき8時間の勤務時間が割り振られている職員について同条第3項の規定により定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ新条例第4条の2の規定により任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。
4 この条例の施行の際現に前項に規定する職員以外の職員について、旧条例第2条第2項又は第3項の規定により定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ新条例第4条又は第4条の2の規定により任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。
5 施行日前から引き続き在職する職員の施行日以後の平成7年における年次有給休暇の日数については、新条例第9条第1項の規定にかかわらず、旧条例第9条に規定する年次休暇の残日数とする。
6 この条例の施行の際現に旧条例第9条の規定により職員が請求している年次休暇の時季については、新条例第9条第3項の規定により請求したものとみなす。
7 この条例の施行の際現に旧条例の規定により任命権者の承認を受けている休暇については、新条例の規定により任命権者が承認したものとみなす。
8 附則第2項から前項までに規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。
(甲府市職員給与条例の一部改正)
9 甲府市職員給与条例(昭和24年6月条例第21号)の一部を次のように改正する。
次のよう 略
(職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正)
10 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年7月条例第31号)の一部を次のように改正する。
次のよう 略
(甲府市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
11 甲府市職員の育児休業等に関する条例(平成4年3月条例第18号)の一部を次のように改正する。
次のよう 略
附 則(平成9年3月25日条例第7号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年6月16日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月26日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(甲府市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
2 甲府市職員の育児休業等に関する条例(平成4年3月条例第18号)の一部を次のように改正する。
次のよう 略
附 則(平成11年3月26日条例第4号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月23日条例第8号)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の第10条第1号及び第2号並びに第15条の2第1項の規定は、この条例の施行の日以後において任命権者の承認を得る休暇について適用し、同日前に承認を得た休暇については、なお従前の例による。
附 則(平成14年3月27日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第7条の3第2項(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする請求から適用し、同日前にした請求による時間外勤務の制限については、なお従前の例による。
3 新条例第16条の規定は、この条例による改正前の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「旧条例」という。)第16条の規定により介護休暇の承認を受けた職員で施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、新条例第16条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。
4 旧条例第16条の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については、新条例第16条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。
附 則(平成14年6月19日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月26日条例第3号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月16日条例第46号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、附則に1条を加える改正規定は、同年3月1日から施行する。
附 則(平成18年3月24日条例第8号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月18日条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第4条第1項に規定する公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員のうち任命権者が特に必要と認める職員の休憩時間については、当分の間、なお従前の例による。
(甲府市職員給与条例の一部改正)
3 甲府市職員給与条例(昭和24年6月条例第21号)の一部を次のように改正する。
次のよう 略
附 則(平成20年12月25日条例第24号)
この条例は、平成21年5月21日から施行する。
附 則(平成22年3月26日条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月23日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日に係るこの条例による改正後の第7条の3第2項の規定による請求又は施行日以後の日を時間外勤務の制限を開始する日とする同条第3項の規定による請求を行おうとする職員は、施行日前においても、規則の定めるところにより、これらの請求を行うことができる。
3 施行日前に使用されたこの条例による改正前の第14条の3の休暇については、この条例による改正後の第14条の3の休暇として使用されたものとみなす。
附 則(平成22年12月17日条例第48号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月22日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年9月21日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月24日条例第24号)抄
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月28日条例第52号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。
(職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正前の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第16条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下この条において単に「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る第1条の規定による改正後の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)第16条第1項に規定する指定期間については、任命権者は、規則の定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。
3 平成29年1月1日から同年3月31日までの間は、改正後の条例第7条の3第1項及び第4項中「第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童」とあるのは、「第6条の4第1項に規定する里親である職員に委託されている児童のうち、当該職員が養子縁組によって養親となることを希望している者」とする。
附 則(平成29年12月26日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。
附 則(令和元年9月27日条例第11号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日条例第4号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月28日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第7条中職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第14条の2の改正規定(「後8週間」を「以後1年」に改める部分に限る。)及び第9条中甲府市職員退職手当支給条例第8条第11項の改正規定 令和4年10月1日