○甲府市建築基準法施行条例

昭和54年12月18日

条例第37号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 災害危険区域等における建築物(第2条・第3条)

第3章 建築物の敷地、構造及び設備(第4条~第7条)

第4章 特殊建築物

第1節 通則(第8条~第11条)

第2節 学校(第12条・第13条)

第3節 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂及び集会場(第14条~第17条)

第4節 物品販売業を営む店舗及び飲食店(第18条~第20条)

第5節 公衆浴場(第21条・第22条)

第6節 共同住宅、寄宿舎、下宿及び長屋(第23条~第25条)

第7節 自動車車庫及び自動車修理工場(第26条・第27条)

第5章 日影による中高層の建築物の高さの制限に係る対象区域(第28条)

第5章の2 手数料(第28条の2~第28条の11)

第6章 雑則(第29条~第31条)

第7章 罰則(第32条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第39条第1項の規定に基づく災害危険区域の指定及び同条第2項の規定に基づく災害危険区域内における建築物の建築に関する制限、法第40条の規定に基づく建築物の敷地、構造及び建築設備に関する制限の付加、法第43条第3項の規定に基づく敷地と道路の関係についての制限、法第56条の2第1項の規定に基づく日影による中高層の建築物の高さの制限に係る対象区域等の指定並びに法に基づく事務に係る手数料その他法の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(平12条例21・平30条例26・改)

第2章 災害危険区域等における建築物

(災害危険区域の指定等)

第2条 法第39条第1項の規定による災害危険区域は、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定に基づき山梨県知事が指定した急傾斜地崩壊危険区域内で、急傾斜地の崩壊による危険の著しい区域として市長が指定する区域とする。

2 市長は、災害危険区域を指定するときは、当該災害危険区域を告示する。これを廃止するときも、同様とする。

3 災害危険区域の指定又は廃止は、前項の告示によってその効力を生ずる。

(災害危険区域内の建築物)

第3条 災害危険区域内において居室を有する建築物を建築する場合には、次条に規定するもののほか、当該建築物の基礎及び主要構造部は、鉄筋コンクリート造又はこれに類する構造とし、かつ、居室ががけくずれによる被害を受けるおそれのある場合には、当該居室は、がけ(こう配が30度を超える土地で、その高さが3メートル以上のものをいう。以下同じ。)に直接面していないものでなければならない。

第3章 建築物の敷地、構造及び設備

(がけ附近の建築物)

第4条 がけの下端(がけの下にあっては、がけの上端)からの水平距離ががけの高さの2倍以内にある位置に建築物を建築し、又は建築物の敷地を造成する場合には、がけの形状若しくは土質又は建築物の位置、規模若しくは構造に応じて安全な擁壁を設けなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。

(1) がけの形状又は土質により安全上支障がない場合

(2) がけの上に建築物を建築する場合において、当該建築物の基礎ががけの安全性に影響を及ぼさないとき。

(3) がけの下に建築物を建築する場合において、当該建築物の主要構造部(がけ崩れによる被害を受けるおそれのない部分を除く。)を鉄筋コンクリート造とし、又はがけと当該建築物との間に適当な流土止めを設けたとき。

2 がけの上部に盛土をして建築物の敷地を造成する場合には、当該盛土の高さを2.5メートル以下、斜面のこう配を45度以下とし、かつ、その斜面を芝又はこれに類するもので覆わなければならない。

3 がけの上にある建築物の敷地には、がけの上部に沿って排水こうを設ける等がけへの流水又は浸水を防止するための適当な措置を講じなければならない。

(路地状の敷地)

第5条 建築物の敷地が路地状部分のみによって道路に接する場合においては、当該路地状部分の幅員は、次の表の左欄に掲げる敷地の路地状部分の長さの区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる幅員以上を有するものでなければならない。ただし、建築物の用途及び構造により、又は当該建築物の敷地が公園、広場その他の空地に接する等周囲の土地の状況により、市長が安全上支障がないと認める場合は、この限りでない。

(平12条例21・改)

敷地の路地状部分の長さ

幅員

25メートル以下のもの

2メートル

25メートルを超えるもの

3メートル

(居室を3階以上の階に設ける場合)

第6条 主要構造部が木造である建築物(耐火建築物及び準耐火建築物を除く。)の3階以上の階に居室を設ける場合においては、最上階以外の階の壁及び天井を準不燃材料で仕上げ、かつ、3階以上の階にバルコニーを設ける等避難上有効な施設を設置しなければならない。ただし、地階を除く階数が3の建築物で法第61条の規定(準防火地域内にある建築物のうち地階を除く階数が3で延べ面積が1,500平方メートル以下のものに適用されるものに限る。)に適合する場合は、この限りでない。

(昭62条例32・全改、平5条例18・平12条例21・平12条例48・平28条例18・令元条例33・改)

(防火壁の位置)

第7条 建築物の平面がかぎ形をなす部分に防火壁を設ける場合は、防火壁のそでのせん端を通りかぎ形の内側の外壁にはさまれた直線の長さが、次の各号に掲げる限度以内になるような位置に防火壁を設けてはならない。

(1) その建築物が1階建の場合は、6メートル

(2) その建築物が2階建以上の場合は、10メートル

2 段状に高さの差がある建築物で、その低い部分に防火壁を設ける場合は、高い部分から段の高さの最大の差以上の水平距離を保たなければならない。

(平12条例21・改)

3 外壁及び軒裏が防火構造で、かつ、開口部に法第2条第9号の2ロに規定する防火設備を設け防火上支障がない場合は、前2項の制限を緩和することができる。

(平12条例48・改)

第4章 特殊建築物

第1節 通則

(適用の範囲)

第8条 この章の規定は、次の各号に掲げる用途に供する建築物(以下この章において「特殊建築物」という。)に限り、適用する。

(平5条例18・平12条例21・令元条例33・改)

(1) 学校(各種学校を含む。以下同じ。)又は体育館

(2) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場(不特定多数人の集会の用に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以下のものを除く。以下同じ。)

(3) 物品販売業を営む店舗(百貨店及びマーケットを含む。以下同じ。)又は飲食店(喫茶店を含む。以下同じ。)で、これらの用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるもの

(4) 公衆浴場

(5) 共同住宅、寄宿舎、下宿又は長屋

(6) 自動車車庫(その用途に供する部分の床面積の合計が25平方メートル未満のものを除く。以下同じ。)又は自動車修理工場(自動車整備場を含む。以下同じ。)

(7) 病院又は診療所(患者の収容施設を有しないものを除く。以下同じ。)

(8) 児童福祉施設等(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第19条第1項第1号に規定する児童福祉施設等をいう。)

(9) 展示場、展覧会場、博物館又は美術館で、これらの用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるもの

(10) 遊技場、ダンスホール、キャバレー、ナイトクラブ、料理店又はバーで、これらの用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるもの

(11) ホテル又は旅館

(12) 倉庫業を営む倉庫

(敷地と道路との関係)

第9条 特殊建築物の敷地は、次の表の左欄に掲げる特殊建築物の用途に供する部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる長さ以上が道路に接しなければならない。ただし、当該敷地が公園、広場その他の空地に接する等周囲の土地の状況により、市長が安全上支障がないと認める場合は、この限りでない。

(平12条例21・改)

特殊建築物の用途に供する部分の床面積の合計

長さ

100平方メートルを超え、150平方メートル以下のもの

3メートル

150平方メートルを超え、500平方メートル以下のもの

4メートル

500平方メートルを超えるもの

5メートル

(屋根)

第10条 特殊建築物の屋根は、法第22条第1項に規定する屋根の構造としなければならない。

(平12条例48・改)

(屋外階段の構造)

第11条 特殊建築物の屋外に設ける階段は、木造(準耐火構造のうち有効な防腐措置を講じたものを除く。)としてはならない。ただし、物干し、物見塔その他これらに類するものの専用の階段は、この限りでない。

(平5条例18・改)

第2節 学校

(4階以上に設ける教室等の禁止)

第12条 小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下この条及び第30条の3第1項において同じ。)、特別支援学校、幼稚園又はこれに類する各種学校の用途に供する建築物にあっては、4階以上の階に教室その他幼児、児童又は生徒が使用する居室(以下「教室等」という。)を設けてはならない。ただし、小学校にあっては、次の各号に該当する場合は、この限りでない。

(平12条例21・平12条例48・平19条例10・平28条例18・改)

(1) 4階以上の階における教室等及びこれから地上に通ずる廊下その他の通路(排煙上有効に外気に開放された通路を除く。)に排煙設備を設けていること。

(2) 各階の居室の壁(床面からの高さが1.2メートル以下の部分を除く。)及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でし、かつ、その居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしていること。

(3) 各階の教室等の各部分から直通階段の1に至る歩行距離が30メートル以下であること。

(学校の教室等の出入口)

第13条 学校の用途に供する建築物で主要構造部が木造であるもの(耐火建築物及び準耐火建築物を除く。)は、教室等で床面積が30平方メートルを超えるものを設ける場合においては、当該教室等に避難上有効な2以上又は幅1.5メートル以上の出入口を設けなければならない。

(平28条例18・全改、令元条例33・改)

第3節 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂及び集会場

(敷地と道路との関係)

第14条 都市計画区域内における劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場(以下「興行場等」という。)の敷地は、客用の主要な出入口が面する道路の側において、その敷地の外周の6分の1以上が道路に接しなければならない。

2 前項の敷地は、次の表の左欄に掲げる客席の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる幅員以上の道路(法第42条第2項に規定する道路を除く。)に接しなければならない。ただし、次の表の右欄に掲げる道路の幅員と主要な出入口に面する道路の幅員との差に相当する幅員を有する空地を設けた場合又は公園、広場その他の空地に接する等周囲の土地の状況により、市長が安全上支障がないと認める場合は、この限りでない。

(平12条例21・改)

客席の床面積の合計

道路の幅員

200平方メートル未満のもの

4メートル

200平方メートル以上、400平方メートル未満のもの

6メートル

400平方メートル以上のもの

8メートル

(前面及び側面の空地)

第15条 都市計画区域内における興行場等は、主要な出入口を有する面(以下「前面」という。)及び客席の両側の面(以下「側面」という。)に沿って、次の各号に掲げる数値以上の幅員を有する避難上有効な空地(前条第2項ただし書に規定する空地を除く。)を設けなければならない。

(1) 前面の空地は、客席の床面積10平方メートルにつき1センチメートルの割合で算出した数値に、1.2メートルを加えた数値とする。

(2) 側面の空地は、客席の床面積10平方メートルにつき0.8センチメートルの割合で算出した数値に、1.2メートルを加えた数値とする。

2 前項の側面の空地は、その幅員をもって道路に通じさせなければならない。

3 第1項の側面の空地が道路に沿っている場合は、当該道路の幅員を同項第2号の空地の幅員に算入することができる。

4 興行場等が耐火建築物又は法第27条第1項の規定に適合する建築物(特定避難時間が1時間未満であるものを除く。)で、避難上支障がないと認められる場合は、第1項の規定にかかわらず、側面の空地を片側面又は前面の空地(客席の床面積の合計が200平方メートル未満のものに限る。)の幅員を1.2メートルとすることができる。

(平28条例18・改)

5 隣接する興行場等が各の側面の空地を共用する場合において、避難上有効にその空地を利用できる場合は、第1項第2号の規定にかかわらず、当該興行場等の各々の客席の床面積の和の10分の7を客席の床面積とみなして、側面の空地の幅員を算出することができる。

6 興行場等が耐火建築物又は法第27条第1項の規定に適合する建築物(特定避難時間が1時間未満であるものを除く。)で、その前面に次の各号に該当する寄付きを設けた場合は、これを空地とみなし、第1項第1号の規定を適用する。

(平28条例18・改)

(1) 柱又は壁の類を有しないもの

(2) 4.5メートル以上の高さを有するもの

(出入口及び非常口)

第16条 劇場、映画館、演芸場又は観覧場(以下「劇場等」という。)の外側に設ける出入口及び非常口(以下「出入口等」という。)は、次の各号によらなければならない。

(平28条例18・改)

(1) 出入口等の数は、3以上とする。

(2) 出入口等の幅の合計は、次によること。

 耐火建築物又は法第27条第1項の規定に適合する建築物(特定避難時間が1時間未満であるものを除く。)の場合は、客席の床面積10平方メートルにつき、17センチメートル以上とすること。

 耐火建築物又は法第27条第1項の規定に適合する建築物(特定避難時間が1時間未満であるものを除く。)以外の建築物の場合は、客席の床面積10平方メートルにつき、20センチメートル以上とすること。

(3) 主要な出入口の幅の合計は、前号の合計幅員の2分の1以上とすること。

(4) 主要な出入口の幅は、1.4メートル以上、非常口の幅は、1.2メートル以上とすること。

(5) 出入口は、前条第1項に規定する前面の空地に、非常口は、同項に規定する側面の空地に面して設けなければならない。

2 客席からの出入口等は、客席内に設ける縦通路及び横通路の端部に配置しなければならない。

3 前項の客席の出入口等は、第1項に規定する出入口等に避難上有効に通ずるようにしなければならない。

(客室部と舞台部との境界の額壁)

第17条 客室の床面積の合計が200平方メートル以上の劇場等においては、客席の部分と舞台(花道等を除く。)の部分との境界に小屋裏まで達する耐火構造の額壁を設けなければならない。ただし、映画館及び観覧場で火災の発生するおそれが少ないと認められる場合は、この限りでない。

(平12条例21・改)

第4節 物品販売業を営む店舗及び飲食店

(敷地と道路との関係)

第18条 都市計画区域内の物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるものの敷地は、2以上の道路に接していなければならない。ただし、当該敷地の外周の3分の1以上が道路に接している場合は、この限りでない。

(出入口の前面の空地)

第19条 都市計画区域内の物品販売業を営む店舗又は飲食店の外側の客用の主要な出入口の前面の空地は、次の表の左欄に掲げる建築物の用途に供する部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる道路からの奥行き及び同表の右欄に掲げる道路に沿う間口を有する空地以上の空地(高さ3メートルを超える寄付きを含む。)でなければならない。

建築物の用途に供する部分の床面積の合計

道路からの奥行き

道路に沿う間口

1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの

1メートル

主要な出入口の幅員の2倍

2,000平方メートルを超え、3,000平方メートル以内のもの

2メートル

3,000平方メートルを超えるもの

3メートル

(マーケットの構造に関する制限)

第20条 マーケットの用途に供する建築物で主要構造部が木造であるもの(耐火建築物及び準耐火建築物を除く。)には、2階を設けてはならない。

(平28条例18・全改、令元条例33・改)

第5節 公衆浴場

(火たき場の構造等)

第21条 公衆浴場の火たき場は、次に掲げる基準に適合しなければならない。

(平12条例48・全改)

(1) 外壁は、防火構造とすること。

(2) 間仕切壁は、準耐火構造とすること。

(3) 天井は、不燃材料で仕上げること。

(4) 窓及び出入口には、法第2条第9号の2ロに規定する防火設備を設けること。

(燃料置場及び灰捨て場)

第22条 公衆浴場の燃料置場は、準不燃材料で造り、灰捨て場は、不燃材料で造らなければならない。ただし、これらの位置が防火上支障がないときは、この限りでない。

(平12条例48・改)

第6節 共同住宅、寄宿舎、下宿及び長屋

(上階に設ける共同住宅等の禁止)

第23条 共同住宅、寄宿舎又は下宿(以下「共同住宅等」という。)の用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるものは、主要構造部が令第112条第2項に掲げる基準に適合する準耐火構造でない遊技場、ダンスホール、キャバレー又は倉庫業を営む倉庫の用途に供する建築物の上階に設けてはならない。

(平5条例18・平12条例48・平28条例18・令元条例33・改)

(共同住宅等の主要な出入口及び道路)

第24条 共同住宅等の用途に供する建築物の避難階における主要な出入口は、道路に面して設けなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。

(1) 法第86条の規定の適用を受ける場合

(2) その出入口の前面に、次の表の左欄に掲げる共同住宅等の用途に供する部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる幅員以上の敷地内通路が避難上有効に道路へ通じる場合

共同住宅等の用途に供する部分の床面積の合計

幅員

100平方メートル以下のもの

1.5メートル

100平方メートルを超え、300平方メートル以下のもの

2メートル

300平方メートルを超え、500平方メートル以下のもの

3メートル

500平方メートルを超えるもの

4メートル

この表において、共同住宅等の用途に供する部分の床面積の合計の欄の数値は、耐火建築物にあっては、この表に定める数値の2倍とする。

(3) 建築物の周囲に広い空地がある場合その他これと同様の状況にある場合で、安全上支障がない場合

(長屋の出入口と道路の関係)

第25条 長屋の各戸の出入口は、道路に面して設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、この限りでない。

(平5条例18・平12条例21・平12条例48・平28条例18・令元条例33・改)

(1) 幅員2メートル以上の敷地内通路に面したもの

(2) 耐火建築物又は準耐火建築物で各戸の界壁が令第112条第2項に掲げる基準に適合する準耐火構造であり、かつ、建築物の周囲に広い空地がある場合その他これと同様の状況にある場合で、安全上支障がないもの

第7節 自動車車庫及び自動車修理工場

(出入口と道路の関係)

第26条 自動車車庫又は自動車修理工場(以下「車庫等」という。)の敷地の自動車用の出入口は、道路の境界線から1メートル以上後退して設けなければならない。ただし、道路の境界線から2メートル後退した自動車の車路の中心線上から道路の中心線に直角に向って左右それぞれ60度以上前面道路の通行の見通しができる空地又は空間を有するときにあっては、この限りでない。

2 自動車を昇降させる設備を設ける車庫等においては、前項の規定によるほか、当該設備の出入口は、奥行き及び間口がそれぞれ6メートル以上(自動車の長さが5メートル以下の自動車用の設備にあっては、奥行き及び間口をそれぞれ5.5メートル以上とする。)の空地又はこれに代る車路に面して設けなければならない。

(車庫等の耐火構造等)

第27条 車庫等の直上に2以上の階又は床面積が100平方メートルを超える直上階がある場合においては、その直下における車庫等の主要構造部を令第112条第2項に掲げる基準に適合する準耐火構造としなければならない。

(平5条例18・平12条例48・平28条例18・令元条例33・改)

2 車庫等の用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以上のものは、隣地境界線から、1階にあっては3メートル以下、2階以上にあっては5メートル以下の距離にある車庫等の部分に防火構造とした外壁を設け、かつ、その開口部に法第2条第9号の2ロに規定する防火設備を設けなければならない。

(平5条例18・平12条例21・平12条例48・改)

3 前項の規定は、令第136条の9第1号に規定する開放的簡易建築物に該当する自動車車庫であって、令第136条の10第3号に規定する基準に適合するもの又は自動車車庫であって、前項の規定に相当する法の規定について、法第68条の10の規定により型式適合認定を受けたものについては、適用しない。

(平12条例48)

第5章 日影による中高層の建築物の高さの制限に係る対象区域

(日影による高さの制限)

第28条 法第56条の2第1項の規定により日影による中高層の建築物の高さの制限に係る対象区域として指定する区域は、次の表の左欄に掲げる区域とし、それぞれの区域について平均地盤面からの高さとして指定する高さは、同表の中欄に掲げる高さとし、それぞれの区域について生じさせてはならない日影時間として指定する号は、同表の右欄に掲げる号とする。

対象区域

平均地盤面からの高さ

法別表第4(に)欄の号

第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域及び田園住居地域の全区域

 

(二)

第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域の全区域

4メートル

(二)

第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域の全区域

4メートル

(二)

近隣商業地域のうち都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第3項第2号イの規定により建築物の容積率が10分の10、10分の15及び10分の20と定められた区域

4メートル

(二)

準工業地域のうち都市計画法第8条第3項第2号イの規定により建築物の容積率が10分の10、10分の15及び10分の20と定められた区域

4メートル

(二)

(昭62条例32・平5条例18・平12条例48・平17条例11・平30条例11・改)

第5章の2 手数料

(平12条例21)

(建築物に関する確認申請手数料及び計画通知手数料)

第28条の2 法第6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による建築物に関する確認の申請又は法第18条第2項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による建築物に関する計画の通知をしようとする者は、当該申請又は通知に係る建築物の建築、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の合計に応じ、次の表に掲げる額(当該申請又は通知に係る計画に法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれている場合においては、当該昇降機1基につき、次条第1項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の手数料を加えた額)の手数料を納めなければならない。

(平12条例21、平20条例32・令元条例8・改)

床面積の合計

手数料の額

(1件につき)

30平方メートル以内のもの

7,000円

30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの

1万2,000円

100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの

1万9,000円

200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの

5万3,000円

500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの

10万1,000円

1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの

14万3,000円

2,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの

20万8,000円

1万平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの

26万7,000円

5万平方メートルを超えるもの

51万9,000円

2 前項の表の床面積の合計は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積について算定する。

(平12条例21、平20条例32・改)

(1) 建築物を建築する場合(次号に掲げる場合及び移転する場合を除く。) 当該建築物に係る部分の床面積

(2) 確認を受けた建築物の計画の変更をして、建築物を建築する場合(移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)

(3) 建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1

(4) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1

(建築設備及び工作物に関する確認申請手数料及び計画通知手数料)

第28条の3 法第87条の4において準用する法第6条第1項の規定による建築設備に関する確認の申請又は法第18条第2項の規定による建築設備に関する計画の通知をしようとする者は、一の建築設備につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額の手数料を納めなければならない。

(平12条例21、平12条例48・平20条例32・令元条例8・改)

(1) 建築設備を設置する場合(次号に掲げる場合を除く。) 2万3,000円(小荷物専用昇降機については、1万3,000円)

(2) 確認を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合 1万2,000円(小荷物専用昇降機については、8,000円)

2 法第88条第1項又は第2項において準用する法第6条第1項の規定による工作物に関する確認の申請又は法第18条第2項の規定による工作物に関する計画の通知をしようとする者は、一の工作物につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額の手数料を納めなければならない。

(平12条例21、平20条例32・改)

(1) 工作物を築造する場合(次号に掲げる場合を除く。) 1万7,000円

(2) 確認を受けた工作物の計画を変更して工作物を築造する場合 1万円

(建築物に関する完了検査申請手数料及び完了通知手数料)

第28条の4 法第7条第1項の規定による建築物に関する完了検査の申請又は法第18条第20項の規定による建築物に関する完了の通知をしようとする者は、当該申請又は通知に係る建築物の建築、修繕、模様替に係る部分の床面積の合計に応じ、次の表に掲げる額(当該申請又は通知に法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれている場合においては、当該昇降機1基につき、次条第1項に定める額(中間検査(法第7条の3第2項の検査をいう。この条及び第28条の6において同じ。)を受けた昇降機については第28条の6に定める額)の手数料を加えた額))の手数料を納めなければならない。

(平12条例21、平20条例32・平28条例18・令元条例8・令6条例29・改)

床面積の合計

手数料の額(1件につき)

中間検査を受けていないもの

中間検査を受けているもの

30平方メートル以内のもの

1万6,000円

1万6,000円

30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの

1万9,000円

1万9,000円

100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの

2万5,000円

2万5,000円

200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの

4万5,000円

4万3,000円

500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの

5万9,000円

5万6,000円

1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの

8万円

7万5,000円

2,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの

12万7,000円

12万2,000円

1万平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの

19万9,000円

19万4,000円

5万平方メートルを超えるもの

40万3,000円

39万8,000円

2 前項の表の床面積の合計は、建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)にあっては当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合にあっては当該移転、修繕若しくは模様替に係る部分の床面積の2分の1について算定する。

(平12条例21、平20条例32・改)

(建築設備及び工作物に関する完了検査申請手数料及び完了通知手数料)

第28条の5 法第87条の4において準用する法第7条第1項の規定による建築設備に関する完了検査の申請又は法第18条第20項の規定による建築設備に関する完了の通知をしようとする者は、一の建築設備につき3万6,000円(小荷物専用昇降機については、3万2,000円)の手数料を納めなければならない。

(平12条例21、平12条例48・平20条例32・平28条例18・令元条例8・令6条例29・改)

2 法第88条第1項又は第2項において準用する法第7条第1項の規定による工作物に関する完了検査の申請又は法第18条第20項の規定による工作物に関する完了の通知をしようとする者は、一の工作物につき3万1,000円の手数料を納めなければならない。

(平12条例21、平20条例32・平28条例18・令6条例29・改)

(中間検査を受けた昇降機に関する完了検査申請手数料及び完了通知手数料)

第28条の6 法第87条の4において準用する法第7条第1項の規定による昇降機に関する完了検査(中間検査を受けた場合に限る。)の申請又は法第18条第20項の規定による昇降機に関する完了の通知(中間検査を受けた場合に限る。)をしようとする者は、当該昇降機1基につき3万5,000円(小荷物専用昇降機については、3万2,000円)の手数料を納めなければならない。

(平12条例21、平12条例48・平20条例32・平28条例18・令元条例8・令6条例29・改)

(建築物に関する中間検査申請手数料及び中間工事終了通知手数料)

第28条の7 法第7条の3第1項の規定に基づく特定工程に係る同条第2項の規定による建築物に関する中間検査の申請又は法第18条第28項の規定による建築物に関する中間工事の終了の通知をしようとする者は、中間検査を行う部分又は中間工事を終了した部分の床面積の合計に応じ、次の表に掲げる額(当該申請又は通知に法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれている場合においては、当該昇降機1基につき、次条第1項に定める額の手数料を加えた額)の手数料を納めなければならない。

(平12条例21、平20条例32・平28条例18・令元条例8・令6条例29・改)

中間検査を行う部分又は中間工事を終了した部分の床面積の合計

手数料の額

(1件につき)

30平方メートル以内のもの

1万6,000円

30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの

1万9,000円

100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの

2万4,000円

200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの

3万3,000円

500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの

4万1,000円

1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの

5万5,000円

2,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの

8万8,000円

1万平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの

14万2,000円

5万平方メートルを超えるもの

29万円

(建築設備及び工作物に関する中間検査申請手数料及び中間工事終了通知手数料)

第28条の8 法第87条の4において準用する法第7条の3第1項の規定に基づく特定工程に係る同条第2項の規定による建築設備に関する中間検査の申請又は法第18条第28項の規定による建築設備に関する中間工事の終了の通知をしようとする者は、一の建築設備につき1万4,000円(小荷物専用昇降機については、1万円)の手数料を納めなければならない。

(平12条例21、平12条例48・平20条例32・平28条例18・令元条例8・令6条例29・改)

2 法第88条第1項において準用する法第7条の3第1項の規定に基づく特定工程に係る同条第2項の規定による工作物に関する中間検査の申請又は法第18条第28項の規定による工作物に関する中間工事の終了の通知をしようとする者は、一の工作物につき1万1,000円の手数料を納めなければならない。

(平12条例21、平20条例32・平28条例18・令6条例29・改)

(建築物等の許可等に関する申請手数料)

第28条の9 別表の左欄に掲げる事務に係る申請をしようとする者は、それぞれ同表の中欄に定める名称の手数料として、1件につき、同表右欄に定める額を納めなければならない。

(平12条例21、平19条例14・平20条例32・改)

(手数料納付の時期等)

第28条の10 手数料は、申請又は通知をしようとするときに納めなければならない。

(平12条例21、平19条例14・平20条例32・改)

2 既に納めた手数料は、還付しない。

(平12条例21、平19条例14・平20条例32・平28条例18・改)

(手数料の減免)

第28条の11 次の各号のいずれかに該当する場合は、第28条の2から第28条の8までに定める手数料の全部又は一部を免除するものとし、その割合は当該各号に定めるところによる。

(平12条例21、平19条例14・平20条例32・平30条例11・改)

(1) 災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助を受ける規模の災害により、建築物、建築設備又は工作物(以下「建築物等」という。)の滅失又は損壊の被害を受けた者が、当該災害発生の日から6月以内に建築物等の工事に着手しようとする場合 免除割合10分の10

(2) 災害(前項に定める規模の災害を除く。)により、建築物等が滅失又は損壊の被害を受け、市長が定める期間内に建築物等の工事に着手しようとする場合 免除割合10分の8

(3) 道路法(昭和27年法律第180号)、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)又は都市計画法による事業及びその他公共事業の施行により、建築物等を移転する場合 免除割合2分の1

(4) 前3号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める場合 免除割合10分の10又は2分の1

2 第28条の9に定める手数料については、規則で定めるところにより、その全部又は一部を免除することができる。

(平12条例21、平19条例14・平20条例32・改)

第6章 雑則

(仮設建築物に対する適用除外)

第29条 法第85条第6項及び第7項に規定する仮設建築物については、この条例(第5章の2の規定は除く。)の規定は、適用しない。

(平12条例21・平17条例11・平30条例26・令4条例18・改)

(既存建築物に対する制限の緩和)

第30条 法第3条第2項の規定により、この条例の規定の適用を受けない建築物に係る大規模の修繕、大規模の模様替え又は当該建築物の主たる用途に供する部分以外の部分で、その床面積の合計が50平方メートル以内の増築若しくは改築については、この条例(第5章の2の規定は除く。)の規定は、適用しない。

(平12条例21・改)

(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和)

第30条の2 法第86条第1項若しくは第2項若しくは法第86条の2第1項の規定による認定又は法第86条第3項若しくは第4項若しくは法第86条の2第2項若しくは第3項の規定による許可を受けた一団地又は一定の一団の土地の区域内の建築物に対する第5条第9条第14条第18条第24条及び第25条の規定の適用については、当該一団地又は一定の一団の土地の区域を当該建築物の一の敷地とみなす。

(平12条例21、平14条例35・平17条例11・改)

(避難上の安全の検証を行う建築物の階に対する適用の除外)

第30条の3 建築物の階のうち、当該階が令第129条第2項に規定する階避難安全性能を有するものであることについて、同条第3項に規定する階避難安全検証法により確かめられたもの(主要構造部が準耐火構造であるか又は不燃材料で造られた建築物の階に限る。)又は同条第1項の認定を受けたものについては、第12条(小学校に限る。次条において同じ。)並びに第16条第1項(第5号を除く。)及び第2項の規定は、適用しない。

(平12条例48、平28条例18・令元条例33・改)

2 令第117条第2項各号に掲げる建築物の部分は、前項の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。

(平28条例18)

(避難上の安全の検証を行う建築物に対する適用の除外)

第30条の4 建築物のうち、当該建築物が令第129条の2第3項に規定する全館避難安全性能を有するものであることについて、同条第4項に規定する全館避難安全検証法により確かめられたもの(主要構造部が準耐火構造であるか又は不燃材料で造られたものに限る。)又は同条第1項の認定を受けたものについては、第12条及び第16条(第1項第5号を除く。)の規定は、適用しない。

(平12条例48、平28条例18・令元条例33・改)

2 令第117条第2項各号に掲げる建築物の部分は、前項の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。

(平28条例18)

(委任)

第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第7章 罰則

第32条 第3条から第6条まで、第7条第1項若しくは第2項第9条から第14条まで、第15条第1項若しくは第2項又は第16条から第27条までの規定に違反した当該建築物、工作物又は建築設備の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物、工作物又は建築設備の工事施工者)は、50万円以下の罰金に処する。

(平5条例18・平17条例11・改)

2 前項に規定する違反があった場合において、その違反が建築主、工作物の築造主又は建築設備の設置者の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主、工作物の築造主又は建築設備の設置者に対して同項の刑を科する。

(平5条例18・改)

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者がその法人又は人の業務に関して、前2項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第1項の刑を科する。

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和62年11月4日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年11月16日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成5年6月28日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第32条第1項及び第2項の改正規定は、平成5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)第1条の規定による改正前の都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関しては、平成8年6月24日(その日前に同条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項(同法第22条第1項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日)までの間は、この条例による改正前の甲府市建築基準法施行条例第28条の規定は、なおその効力を有する。

3 附則第1項ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年3月24日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第5章の2の規定は、この条例施行の日以後に行われる申請等について適用し、同日前に行われる申請等については、なお従前の例による。

(平成12年12月21日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第28条の表及び別表の改正規定は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成12年法律第73号)の施行の日から施行する。

(平成14年12月26日条例第35号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成17年3月28日条例第11号)

この条例は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成16年法律第67号)の施行の日から施行する。ただし、第28条の改正規定及び別表に第18号の2から第18号の5までを加える改正規定は、景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第111号)附則第1条ただし書に規定する日から施行する。

(平成19年3月28日条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日条例第14号)

この条例は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号)の施行の日から施行する。

(平成19年9月28日条例第34号)

この条例中別表の第7号の改正規定及び同表に第20号の2を加える改正規定は平成19年11月30日から、その他の改正規定は公布の日から施行する。

(平成20年12月25日条例第32号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の第28条の10第2項の規定は、この条例の施行の日以後にされた確認の申請又は計画の通知に係る手数料について適用し、同日前にされた確認の申請又は計画の通知に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成28年3月24日条例第18号)

この条例中第1条の規定は平成28年4月1日から、第2条の規定は同年6月1日から施行する。

(平成30年3月30日条例第11号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第28条の11第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成30年9月21日条例第26号)

この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(令和元年6月28日条例第8号)

1 この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

2 この条例による改正後の別表の第9号の2の規定は、この条例の施行の日以後にされた申請に係る手数料について適用し、同日前にされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和元年12月25日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年9月23日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年5月30日条例第18号)

この条例は、令和4年5月31日から施行する。

(令和5年3月31日条例第10号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日条例第16号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年9月27日条例第29号)

この条例は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和6年法律第53号)附則第1条第3号に規定する政令で定める日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

別表(第28条の9関係)

(平12条例21、平12条例48・平14条例35・平17条例11・平19条例14・平19条例34・平20条例32・平28条例18・平30条例11・平30条例26・令元条例8・令2条例43・令4条例18・令5条例10・令6条例16・令6条例29・改)

建築物の許可等に関する申請手数料

事務

名称

金額

(1) 法第7条の6第1項第1号若しくは第2号(これらの規定を法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)又は法第18条第38項第1号若しくは第2号(これらの規定を法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく認定の申請に対する審査

検査済証の交付を受ける前における建築物等の認定申請手数料

12万円

(2) 法第43条第2項第1号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査

建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請手数料

2万7,000円

(2)の2 法第43条第2項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

建築物の敷地と道路との関係の建築許可申請手数料

3万3,000円

(3) 法第44条第1項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

公衆便所等の道路内における建築許可申請手数料

3万3,000円

(4) 法第44条第1項第3号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査

道路内における建築認定申請手数料

2万7,000円

(5) 法第44条第1項第4号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

公共用歩廊等の道路内における建築許可申請手数料

16万円

(6) 法第47条ただし書の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

壁面線外における建築許可申請手数料

16万円

(7) 法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書又は第14項ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査

用途地域等における建築等許可申請手数料

18万円

(7)の2 法第48条第16項第1号の規定に基づく増築等の許可の申請に対する審査

用途地域等における増築等許可申請手数料

12万円

(7)の3 法第48条第16項第2号の規定に基づく住居の環境悪化防止措置が講じられている建築物の建築の許可の申請に対する審査

住居の環境悪化防止措置が講じられている建築物の用途地域等における建築許可申請手数料

14万円

(8) 法第51条ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特殊建築物等の敷地の位置の許可の申請に対する審査

特殊建築物等敷地許可申請手数料

16万円

(8)の2 法第52条第6項第3号の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の認定の申請に対する審査

建築物の容積率の特例認定申請手数料

2万7,000円

(9) 法第52条第10項、第11項又は第14項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査

建築物の容積率の特例許可申請手数料

16万円

(9)の2 法第53条第4項及び第5項の規定に基づく建築物の建蔽率に関する特例の許可の申請に対する審査

建築物の建蔽率の特例許可申請手数料

3万3,000円

(10) 法第53条第6項第3号の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料

3万3,000円

(11) 法第53条の2第1項第3号又は第4号(法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の敷地面積に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

建築物の敷地面積に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料

16万円

(12) 法第55条第2項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の認定の申請に対する審査

建築物の高さの特例認定申請手数料

2万7,000円

(12)の2 法第55条第3項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査

建築物の高さの特例許可申請手数料

16万円

(13) 法第55条第4項各号の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査

建築物の高さの許可申請手数料

16万円

(14) 法第56条の2第1項ただし書の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査

日影による建築物の高さの特例許可申請手数料

16万円

(15) 法第57条第1項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

2万7,000円

(15)の2 法第57条の2第1項の規定に基づく特例容積率適用地区内における特例容積率の限度の指定の申請に対する審査

特例容積率適用地区内における特例容積率の限度の指定申請手数料

指定敷地の数が2である場合にあっては7万8,000円、指定敷地の数が3以上である場合にあっては7万8,000円に2を超える指定敷地の数に2万8,000円を乗じて得た額を加算した額

(15)の3 法第57条の3第1項の規定に基づく特例容積率適用地区内における特例容積率の限度の指定の取消しの申請に対する審査

特例容積率適用地区内における特例容積率の限度の指定の取消し申請手数料

6,400円に指定した敷地の数に1万2,000円を乗じて得た額を加算した額

(15)の4 法第57条の4第1項ただし書の規定に基づく特例容積率適用地区内における建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

特例容積率適用地区内における建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料

16万円

(15)の5 法第58条第2項の規定に基づく高度地区内における建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査

高度地区内における建築物の高さの特例許可申請手数料

16万円

(16) 法第59条第1項第3号の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査

高度利用地区における建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置の特例許可申請手数料

16万円

(17) 法第59条第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査

高度利用地区における建築物の各部分の高さの許可申請手数料

16万円

(18) 法第59条の2第1項の規定に基づく建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査

敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料

16万円

(18)の2 法第60条の2の2第1項第2号の規定に基づく居住環境向上用途誘導地区内における建築物の建蔽率又は壁面の位置に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

居住環境向上用途誘導地区内における建築物の建蔽率又は壁面の位置に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料

16万円

(18)の3 法第60条の2の2第3項ただし書の規定に基づく居住環境向上用途誘導地区内における建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

居住環境向上用途誘導地区内における建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料

16万円

(18)の4 法第60条の3第1項第3号の規定に基づく特定用途誘導地区内における建築物の容積率又は建築面積に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

特定用途誘導地区内における建築物の容積率又は建築面積に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料

16万円

(18)の5 法第60条の3第2項ただし書の規定に基づく特定用途誘導地区内における建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

特定用途誘導地区内における建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料

16万円

(18)の6 法第68条第1項第2号の規定に基づく景観地区内における建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

景観地区内における建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料

16万円

(18)の7 法第68条第2項第2号の規定に基づく景観地区内における建築物の壁面の位置に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

景観地区内における建築物の壁面の位置に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料

16万円

(18)の8 法第68条第3項第2号の規定に基づく景観地区内における建築物の敷地面積に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

景観地区内における建築物の敷地面積に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料

16万円

(18)の9 法第68条第5項の規定に基づく景観地区内における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

景観地区内における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

2万7,000円

(19) 法第68条の3第1項の規定に基づく建築物の容積率、同条第2項の規定に基づく建築物の建蔽率又は同条第3項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

再開発等促進区等における建築物の容積率、建築物の建蔽率又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

2万7,000円

(20) 法第68条の3第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

再開発等促進区等における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料

16万円

(20)の2 法第68条の3第7項の規定に基づく建築物の建築等に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

開発整備促進区における建築物の建築等に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

2万7,000円

(21) 法第68条の4の規定に基づく建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

地区計画等の区域における公共施設の整備の状況に応じた建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

2万7,000円

(21)の2 法第68条の5の2の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の認定の申請に対する審査

特定建築物地区整備計画の区域における建築物の容積率の特例認定申請手数料

2万7,000円

(22) 法第68条の5の3第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

地区計画又は沿道地区計画の区域における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料

16万円

(23) 法第68条の5の5第1項の規定に基づく建築物の容積率又は同条第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

地区計画等の区域における前面道路の幅員に応じた建築物の容積率又は各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

2万7,000円

(24) 法第68条の5の6の規定に基づく建築物の建蔽率に関する特例の認定の申請に対する審査

地区計画等の区域における建築物の建蔽率の特例認定申請手数料

2万7,000円

(25) 法第68条の7第5項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査

予定道路に係る建築物の容積率の特例許可申請手数料

16万円

(26) 法第85条第6項の規定に基づく仮設建築物の建築の許可の申請に対する審査

仮設建築物の建築許可申請手数料

12万円

(26)の2 法第85条第7項の規定に基づく仮設建築物の建築の許可の申請に対する審査

仮設建築物の建築許可申請手数料

16万円

(27) 法第86条第1項の規定に基づく一の敷地とみなされる一団地内の建築物に関する特例の認定の申請に対する審査

一の敷地とみなされる一団地内の建築物の特例認定申請手数料

建築物の数が1である場合にあっては5万円、建築物の数が2以上である場合にあっては5万円に1を超える建築物の数に2万8,000円を乗じて得た額を加算した額

(28) 法第86条第2項の規定に基づく一の敷地とみなされる一団の土地の区域内の既存建築物を前提とした建築物に関する特例の認定の申請に対する審査

一の敷地とみなされる一団の土地の区域内の既存建築物を前提とした建築物の特例認定申請手数料

建築物(既存建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあっては7万8,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては7万8,000円に1を超える建築物の数に2万8,000円を乗じて得た額を加算した額

(29) 法第86条第3項の規定に基づく広い空地を有する一の敷地とみなされる一団地内の建築物に関する特例の許可の申請に対する審査

広い空地を有する一の敷地とみなされる一団地内の建築物の特例許可申請手数料

建築物の数が1である場合にあっては19万2,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては19万2,000円に1を超える建築物の数に2万8,000円を乗じて得た額を加算した額

(30) 法第86条第4項の規定に基づく広い空地を有する一の敷地とみなされる一団の土地の区域内の既存建築物を前提とした建築物に関する特例の許可の申請に対する審査

広い空地を有する一の敷地とみなされる一団の土地の区域内の既存建築物を前提とした建築物の特例許可申請手数料

建築物(既存建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあっては22万円、建築物の数が2以上である場合にあっては22万円に1を超える建築物の数に2万8,000円を乗じて得た額を加算した額

(31) 法第86条の2第1項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の建築の認定の申請に対する審査

一敷地内認定建築物以外の建築物の建築認定申請手数料

建築物(一敷地内認定建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあっては7万8,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては7万8,000円に1を超える建築物の数に2万8,000円を乗じて得た額を加算した額

(32) 法第86条の2第2項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物又は同条第3項の規定に基づく一敷地内許可建築物以外の建築物に関する特例の許可の申請に対する審査

一敷地内認定建築物以外の建築物又は一敷地内許可建築物以外の建築物の特例許可申請手数料

建築物(一敷地内認定建築物又は一敷地内許可建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあっては22万円、建築物の数が2以上である場合にあっては22万円に1を超える建築物の数に2万8,000円を乗じて得た額を加算した額

(33) 法第86条の5第1項の規定に基づく一の敷地内にあるとみなされる建築物の認定又は許可の取消しの申請に対する審査

一の敷地内にあるとみなされる建築物の認定又は許可の取消し申請手数料

6,400円に現に存する建築物の数に1万2,000円を乗じて得た額を加算した額

(34) 法第86条の6第2項の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

6,400円に現に存する建築物の数に1万2,000円を乗じて得た額を加算した額 2万7,000円

(35) 法第86条の8第1項の規定に基づく既存の1の建築物に係る2以上の工事の全体計画に関する特例の認定の申請に対する審査

既存の1の建築物に係る2以上の工事の全体計画の特例認定申請手数料

2万7,000円

(36) 法第86条の8第3項(法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく既存の1の建築物に係る2以上の工事の全体計画に関する特例の認定の変更の申請に対する審査

既存の1の建築物に係る2以上の工事の全体計画の特例認定変更申請手数料

2万7,000円

(36)の2 法第87条の2第1項の規定に基づく既存の1の建築物に係る用途変更に伴う2以上の工事を行う場合の全体計画に関する特例の認定の申請に対する審査

既存の1の建築物に係る用途変更に伴う2以上の工事の全体計画の特例認定申請手数料

2万7,000円

(36)の3 法第87条の3第6項の規定に基づく興行場等としての使用の許可の申請に対する審査

興行場等としての使用許可申請手数料

12万円

(36)の4 法第87条の3第7項の規定に基づく特別興行場等としての使用の許可の申請に対する審査

特別興行場等としての使用許可申請手数料

16万円

(37) 令第137条の12第6項の規定に基づく大規模の修繕又は大規模の模様替の認定の申請に対する審査

建築物の敷地と道路との関係の大規模の修繕等認定申請手数料

2万7,000円

(38) 令第137条の12第7項の規定に基づく大規模の修繕又は大規模の模様替の認定の申請に対する審査

道路内建築制限における大規模の修繕等認定申請手数料

2万7,000円

(39) 令第137条の16第2号の規定に基づく移転の認定の申請に対する審査

移転の認定申請手数料

2万7,000円

甲府市建築基準法施行条例

昭和54年12月18日 条例第37号

(令和6年11月1日施行)