○甲府市建築基準法施行細則
昭和55年3月31日
規則第20号
甲府市建築基準法施行細則(昭和50年10月規則第42号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この細則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)及び甲府市建築基準法施行条例(昭和54年12月条例第37号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(建築監視員)
第2条 本市に法第9条の2の規定による建築監視員を置く。
2 法令等の規定による申請等の手続きを建築主、築造主又は設置者(以下「建築主等」という。)に代ってしようとするときは、当該申請等の書類に委任状を添付しなければならない。
(確認申請に添付する図書)
第4条 法第6条第1項に規定する確認申請書には、省令に規定する図書又は建築主事が必要と認める図書を添付するほか、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる用途地域内に建築する工場、作業所又は危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供する建築物にあっては、工場(危険物)調書(第1号様式)を添付しなければならない。
(手数料の減免)
第5条 条例第28条の11第1項の規定により、手数料の全部又は一部の免除を受けようとする者は、減免申請書(第2号様式)に災害又は移転等を証する書類(同項第4号に定める場合を除く。)を添えて市長に申請しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(平12規則29・全改、平19規則34・平21規則22・改)
(建築物等の計画等の変更)
第6条 建築主等は、確認を受けた建築物、建築設備又は工作物(以下「建築物等」という。)についてその工事が完了する前に、確認申請書に記載した事項の変更(変更に係る確認申請書の提出を要しない軽微な変更に限る。)をしようとするときは、確認申請書/記載/確認/事項変更届(第3号様式)に確認済証及び建築主事が必要と認める書類を添えて建築主事に提出しなければならない。ただし、建築主事がその必要がないと認めた場合はこの限りでない。
(平11規則22・平12規則29・改)
(平11規則22・改)
(工事監理者等の決定の届出)
第7条 建築主等は、法第5条の4第2項の規定により工事監理者を定めなければならない建築物の確認申請書を提出する際に工事監理者又は工事施工者が未定であった場合は、工事着手前に工事監理者又は工事施工者を決定し、工事監理者等決定届(第5号様式)を建築主事に届出なければならない。
(平11規則22・平12規則29・改)
(申請書等の取下げの届出)
第8条 法令等の規定により、申請書、届出書又は報告書(法第12条第1項、第3項及び第5項の規定により提出する報告書を除く。)を提出した建築主等は、市長又は建築主事が許可、認定、承認又は確認をする前に当該申請を取下げようとするときは、申請書取下げ届(第6号様式)により市長又は建築主事に届出なければならない。
(平12規則29・平19規則48・改)
(工事の取りやめの届出)
第9条 建築主等は、確認を受けた建築物等の工事を取りやめたときは、工事取りやめ届(第7号様式)に確認済証を添付して建築主事に届出なければならない。
(平5規則32・平12規則29・改)
(意見の聴取の請求、通知及び告示)
第10条 法第9条第3項又は第8項(法第10条第4項、法第45条第2項、法第88条第1項、第2項及び第4項、法第90条第3項並びに法第90条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により意見の聴取を行うことを請求しようとする者は、その理由並びに住所、氏名及び年齢を記載し、これに押印した書面を市長に提出しなければならない。
(平6規則38・平19規則48・改)
2 市長は、意見の聴取を行おうとするときは、法に定めのある場合を除き、意見の聴取の期日の3日前までに意見の聴取の理由、期日、場所その他必要と認める事項を記載した書面を意見の聴取の請求をした者又は法第46条第1項及び法第48条第14項(法第88条第2項において準用する場合を含む。)に規定する利害関係を有する者若しくは法第72条第1項(法第74条第2項及び法第76条の3第4項において準用する場合を含む。)に規定する関係人(以下「被聴取者」という。)に通知するとともに、これを告示するものとする。
(平6規則38・全改、平19規則48・改)
(意見の聴取の開催)
第11条 意見の聴取は、市長又は市長の指名する職員が議長となって行うものとする。
(平6規則38・改)
2 意見の聴取は、公開とし、口頭審問により行うものとする。
(平6規則38・改)
3 被聴取者は、意見の聴取に代理人を出席させるときは、あらかじめ委任状を市長に提出しなければならない。
(平6規則38・改)
4 被聴取者又はその代理人(以下「被聴取者等」という。)は、意見の聴取に際して、証人又は参考人を出席させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。
(平6規則38・改)
5 被聴取者等が正当な理由がなく出席しない場合は、意見の聴取の機会を放棄したものとみなす。
(平6規則38・改)
6 被聴取者等の出席しない場合の意見の聴取は、その事項に関する被聴取者の陳述書があるときは、その陳述書及びその事項に関する調査にあたった職員が作成し、署名した調書を朗読して行うことができるものとし、当該陳述書がないときは、当該調書によりこれを行うことができるものとする。
(平6規則38・改)
7 議長は、必要があると認めるときは、関係行政機関の職員の出席を求めて意見を聞くことができる。
(平6規則38・改)
(意見の聴取の期日の延期等)
第12条 第10条の規定により意見の聴取の請求をした者又はその代理人は、やむを得ない理由により意見の聴取の期日に出席できないときは、意見の聴取の期日の前日までに書面にその旨を記載して市長に提出しなければならない。
(平6規則38・改)
2 市長は、前項の書面の提出があった場合においてその理由を正当と認めるときは、意見の聴取の期日を延期することができる。
(平6規則38・改)
3 市長は、災害その他やむを得ない理由により意見の聴取を行うことができないと認めるときは、意見の聴取の期日を延期することができる。
(平6規則38・改)
(意見の聴取の発言、会場の秩序維持等)
第13条 意見の聴取においては、議長の許可を受けなければ発言することができない。
(平6規則38・改)
2 議長又は関係行政機関の職員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該意見の聴取に係る事項について発言することができない。
(平6規則38・平11規則22・改)
(1) 被聴取者の親族であるとき。
(2) 被聴取者の法定代理人、後見人又は補佐人であるとき。
3 市長は、議長が前項各号のいずれかに該当するときは、他の職員に議長を代理させなければならない。
(平6規則38・平11規則22・改)
4 議長は、場内を整理し、又は秩序を維持するため必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。
(平6規則38・改)
5 議長は、意見の聴取を妨害し、又は会場の秩序を乱す者に対し、退場その他必要な措置を命ずることができる。
(平6規則38・改)
6 議長は、職員をして、意見の聴取の出席者の住所、氏名及び被聴取者の区別、議事並びに内容の要旨を記録させなければならない。
(平6規則38・改)
(市長が指定する建築物及び定期報告)
第14条 法第12条第1項の規定により市長が指定する建築物は、次に掲げるもの(避難階以外の階をその用途に供しないものを除く。)とする。
(平28規則37・全改)
(1) 児童福祉施設等(政令第115条の3第1号に規定する児童福祉施設等をいう。次項第1号において同じ。)の用途に供する建築物(政令第16条第1項に規定するものに該当するものを除く。)で、地階又は3階以上の階におけるその用途に供する部分の床面積の合計がそれぞれ100平方メートルを超えるもの及び2階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートル以上のもの
(2) 下宿、共同住宅又は寄宿舎の用途に供する建築物(政令第16条第1項に規定するものに該当するものを除く。)で、5階以上の階にその用途に供する部分を有し、かつ、当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの
(3) 学校又は学校に附属する体育館その他これに類する用途に供する建築物で、3階以上の階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの及びその用途に供する部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上のもの
(4) 事務所その他これに類する用途に供する建築物のうち、階数が5以上で延べ面積が1,000平方メートルを超え、かつ、地階又は3階以上の階のいずれかにその用途に供する部分(100平方メートルを超えるものに限る。)を有するもの
(5) 法別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途の2以上を併せる建築物のうち、その用途に供する部分が3階以上の階にあるもの(当該建築物の延べ面積が500平方メートルを超え、かつ、2以上の用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるものに限る。)
(平16規則18・平28規則37・改)
(1) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、病院、診療所(患者を入院させるための施設があるものに限る。)、児童福祉施設等、旅館、ホテル、百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物 昭和56年を始期とし、2年目ごとの4月1日から11月30日まで
(2) 下宿、共同住宅、寄宿舎、学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場の用途に供する建築物 昭和56年を始期とし、3年目ごとの4月1日から6月30日まで
3 法第12条第1項の規定による報告は、報告の日前3月以内に調査し、作成したもので行うものとする。
(平20規則44・全改)
(市長が指定する特定建築設備等の定期報告)
第15条 法第12条第3項の規定により市長が指定する特定建築設備等は、次に掲げるものとする。
(平28規則37・全改)
(1) 小荷物専用昇降機で、昇降路の全ての出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面よりも50センチメートル以上高いもの
(2) 政令第16条第1項に規定する建築物又は前条第1項各号に掲げる建築物に設ける換気設備、排煙設備及び非常用の照明装置(法第28条第2項ただし書又は同条第3項の規定により設けた換気設備並びに法第35条の規定により設けた排煙設備及び非常用の照明装置に限る。)
(3) 前条第1項各号に掲げる建築物に設ける防火設備で、随時閉鎖又は作動をできるもの(防火ダンパーを除く。)
2 省令第6条第1項及び第6条の2の2第1項の規定により市長が定める報告の時期は、昭和56年を始期とし、毎年4月1日から9月30日までとする。
(平28規則37・改)
3 法第12条第3項の規定による報告は、報告の日前1月以内に調査し、作成したもので行うものとする。
(平20規則44・全改、平28規則37・改)
(平17規則15・改)
(1) 道路位置指定申請図(第11号様式)
(2) 前号の申請図の承諾欄に記載した者の印鑑証明書
(3) 当該申請に係る土地の登記事項証明書
2 省令第10条の通知は、前項に定める申請書の副本にその旨を記載してするものとする。
(私道の変更又は廃止)
第17条 法第45条に規定する私道を変更し、又は廃止しようとする場合は、前条の規定を準用する。
(許可申請等の添付図書等)
第18条 省令第10条の4第1項の申請書には、次に掲げる図書等を添えて提出しなければならない。
(平12規則29・全改)
(1) 付近見取図
(2) 配置図
(3) 各階平面図
(4) 2面以上の立面図
(5) 断面図又はかなばかり図
(6) 許可申請理由書
(7) 工場(危険物)調書(工場又は危険物貯蔵等の用途に供する場合に限る。)
(8) その他市長が必要と認める図書等
2 省令第10条の4第4項の申請書には、次に掲げる図書等を添えて提出しなければならない。
(平12規則29・全改)
(1) 省令第3条第2項の表に掲げる図書
(2) 許可申請理由書
(3) 工場(危険物)調書(工場又は危険物貯蔵等の用途に供する場合に限る。)
(4) その他市長が必要と認める図書等
(平12規則29・全改、平19規則48・改)
4 省令第10条の16第1項第4号及び第10条の21第1項第3号の規定により定めるものは、次に掲げる図書等とする。
(平12規則29・全改、平17規則15・改)
(1) 当該申請に係る土地の所有権又は賃借権を有する者の印鑑登録証明書
(2) 当該申請に係る土地及び建物の登記事項証明書
(3) 公図の写し
(4) その他市長が必要と認める図書等
(平12規則29)
(平12規則29)
(建ぺい率の緩和)
第19条 法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次の各号に掲げるものとする。
(平13規則24・改)
(1) 幅員が、それぞれ6メートル以上、又は幅員の和が15メートル以上の2つの道路(法第42条第2項及び第3項に規定する道路とみなされる場合を除く。次号において同じ。)で形成する内角120度以下の角にある敷地
(2) 幅員が、それぞれ6メートル以上、又は幅員の和が15メートル以上の2つの道路の間にある敷地
(3) 公園、広場、水面その他これらに類するもの(以下「公園等」という。)に接する敷地又は敷地に接する道路の反対側に公園等のある敷地で、前2号の一に準ずるもの
2 前項に規定する敷地は、道路又は公園等に接する長さが敷地周辺の全長の3分の1以上でなければならない。
(平13規則24・改)
(平13規則24・全改、平18規則23・改)
区域 | 数値 |
黒平町、竹日向町、高成町、川窪町、御岳町、高町、猪狩町、草鹿沢町、塔岩町 | 65センチメートル |
梯町、古関町 | 60センチメートル |
右左口町、心経寺町、中畑町、上向山町、下向山町、白井町、上曽根町、下曽根町 | 55センチメートル |
上記以外の区域 | 50センチメートル |
(建築物の後退距離の算定の特例)
第21条 政令第130条の12第5号の規定により市長が定める建築物の部分は、当該建築物の存する敷地のうち法第44条第1項第4号の規定による許可を受けた公共用歩廊が設けられている前面道路と一体的に有効な空地として確保されている部分に設けられるひさし、歩廊その他これらに類する建築物の部分で、当該公共用歩廊に連続して設けられ、その機能と同等とみなすことができるものとする。
(平21規則35)
附則
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
2 甲府市建築基準法聴聞規則(昭和50年10月規則第43号。以下「廃止前の規則」という。)は、廃止する。
3 この細則の施行前にした改正前の甲府市建築基準法施行細則又は廃止前の規則による申請、報告及びその他の手続きは、改正後の甲府市建築基準法施行細則の規定に基づいてしたものとみなす。
(昭60規則22)
(平8規則30)
附則(昭和60年6月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年11月12日規則第38号)
この規則は、昭和62年11月16日から施行する。
附則(平成2年1月31日規則第2号)
この規則は、平成2年2月1日から施行する。
附則(平成5年6月28日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年10月7日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年6月26日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第14号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年7月22日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月30日規則第22号)
この規則は、平成11年5月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第29号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第19条の改正規定は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成12年法律第73号)の施行の日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第6号)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成16年3月31日規則第18号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年2月28日規則第23号)
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年6月19日規則第34号)
この規則は、平成19年6月20日から施行する。
附則(平成19年11月30日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第30号)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第1項の調査又は第3項の検査を開始した者については、なお従前の例による。
附則(平成20年9月30日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第22号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月18日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第30号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成28年5月30日規則第37号)
1 この規則は、平成28年6月1日から施行する。
2 建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(平成28年国土交通省令第10号)附則第2条第4項において読み替えて適用する同令第1条の規定による改正後の建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第6条第1項の規定により市長が定める時期は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 小荷物専用昇降機 この規則の施行の日から平成31年5月31日までの間の毎年4月1日から9月30日まで(平成27年4月1日から平成29年5月31日までの間に建築基準法(昭和25年法律第201号)第87条の2において準用する同法第7条第5項又は同法第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた場合においては、その直後の4月1日から9月30日までの間を除く。)
(2) 防火設備 この規則の施行の日から平成31年5月31日まで
(平2規則2・平14規則6・改)
(平2規則2・平12規則29・平14規則6・平19規則34・平21規則22・改)
(平2規則2・平14規則6・改)
(平2規則2・改)
(平2規則2・平14規則6・改)
(平2規則2・平12規則29・平14規則6・改)
(平2規則2・平14規則6・改)
第8号様式(その1)から第9号様式(その15)まで 削除
(平20規則44)
(平2規則2・平14規則6・改)
(平2規則2・改)
(平2規則2・平14規則6・改)
(平2規則2・平5規則32・平11規則22・改、平12規則29・全改、平14規則6・改)
(平2規則2・平5規則32・改、平11規則22・平12規則29・全改)
(平11規則22・平12規則29・全改、平28規則30・改)