○甲府市緑化の推進及び樹木の保存に関する条例
昭和53年3月30日
条例第17号
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 緑化の推進(第4条~第14条)
第3章 樹木の保存(第15条~第20条)
第4章 緑化推進協議会(第21条~第24条)
第5章 国等に対する要請(第25条)
第6章 雑則(第26条・第27条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、緑化の推進及び樹木の保存に関し必要な事項を定め、市と市民が一体となって緑豊かな都市環境の形成を図り、もって健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
(基本的責務)
第2条 何人も、緑豊かな環境を確保するため、みずから最善の努力を尽さなければならない。
2 緑の環境を破壊したものは、その責任においてこれを回復しなければならない。
(市長の責務)
第3条 市長は、緑豊かな都市環境の形成を図るため、緑化の推進及び樹木の保存に関する基本的かつ総合的な計画を策定し、実施しなければならない。
2 市長は、緑化の推進及び樹木の保存に関する知識の普及と意識の高揚に努め、市民が行う自主的活動を助長しなければならない。
第2章 緑化の推進
(公共施設の緑化)
第4条 市長は、市が設置し、又は管理する道路、公園、広場、公営住宅、学校、庁舎その他の公共施設について、緑化基準を定め、積極的な緑化の推進に努めなければならない。
(地域の緑化)
第5条 市民は、その居住する地域における良好な生活環境を確保するよう、その所有し、又は管理する土地の緑化に努めなければならない。
2 市民は、その居住する地域において、共同で設置し、又は管理する集会所、広場その他の公共用の施設の緑化に努めなければならない。
3 市長は、前2項の規定により地域の緑化を実施するものに対して、特に必要があると認める場合には、当該緑化の実施に関する技術上の指導又は助言をするほか、規則で定めるところにより助成の措置を講ずることができる。
(緑化推進地区の指定等)
第6条 市長は、良好な生活環境を確保するため、特に緑化の必要があると認める地域を緑化推進地区(以下「緑化地区」という。)として指定することができる。
2 市長は、前項の規定による指定をした場合は、その緑化地区についての緑化計画及び緑化基準(以下「緑化計画等」という。)を定めなければならない。
(緑化地区における緑化の実施等)
第7条 緑化地区内に土地又は建物を所有し、又は管理するものは、緑化地区についての緑化計画等に基づき、その所有し、又は管理する土地の緑化に努めなければならない。
2 市長は、前項の規定により緑化を実施するものに対して、当該緑化の実施に関する技術上の指導又は助言をするほか、規則で定めるところにより助成の措置を講ずることができる。
(都市緑地法に基づく緑地協定区域内のものに対する措置)
第8条 市長は、都市緑地法(昭和48年法律第72号)第45条又は第54条の規定により締結され、又は定められた緑地協定を市長が認可した場合において、当該区域内のものが緑化を実施するときは、前条に規定する助成の措置を講ずることができる。
(平8条例10・平16条例37・改)
(事業所等の緑化)
第9条 事業者は、その事業活動に当たって、事業所、事務所又は工場等(以下「事業所等」という。)の敷地内において、緑地の確保と緑化の推進に努めなければならない。
(事業所等の緑化に関する協議)
第10条 市長は、既存の事業所等について、緑化の実施が可能であると認められる場合は、当該事業者に対し、規則で定める基準を目標として緑化を実施するよう協議することができる。
第11条 事業者は、事業所等を新設しようとする場合(規則で定める場合を除く。)は、規則で定める基準を目標として緑化に関する計画を定め、市長に協議しなければならない。ただし、工場立地法(昭和34年法律第24号)第6条の規定による届出を必要とする特定工場については、この限りでない。
(事業所等緑化協定)
第12条 前2条の規定による緑化に関する協議が整った場合において、事業者は、その協議の結果に基づいて市長と事業所等緑化協定(以下「協定」という。)を締結するものとする。
(事業所等の緑化に対する措置)
第13条 市長は、前条の規定により締結した協定の内容に基づき、緑化を実施する事業者に対して当該緑化の実施に関する技術上の指導又は助言をするほか、規則で定めるところにより当該緑化の実施に係る費用の一部を助成することができる。
(樹木の供給等)
第14条 市長は、市民の緑化思想の高揚及び緑化活動の推進に資するため、規則で定めるところにより、緑化に必要な樹木の供給及び配布をすることができる。
第3章 樹木の保存
(保存樹木等の指定)
第15条 市長は、良好な都市の環境を確保し、かつ、美観風致を維持するため必要があると認めるときは、規則で定める基準に該当する樹木又は樹木の集団(以下「樹木等」という。)を保存樹木又は保存樹林(以下「保存樹木等」という。)として指定することができる。
2 市長は、前項の規定による指定をするときは、あらかじめ、当該樹木等の所有者の承諾を得なければならない。
4 市長は、第1項の規定による指定をしたときは、その旨を樹木等の所有者に通知するとともに、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
(平17条例45・改)
(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)に基づき指定され、又は仮指定された樹木等
(2) 森林法(昭和26年法律第249号)に基づき指定された保安林に係る樹木等
(3) 山梨県文化財保護条例(昭和31年4月山梨県条例第29号)又は甲府市文化財保護条例(平成17年12月条例第45号)に基づき文化財に指定された樹木等
(4) 国又は他の地方公共団体の所有又は管理に係る樹木等で、前3号に掲げるもの以外のもの
(標識の設置)
第16条 市長は、前条第1項の規定による指定をしたときは、規則で定めるところにより、これを表示する標識を設置しなければならない。
(保存の義務等)
第17条 保存樹木等の所有者は、保存樹木等について、枯死及び損傷の防止その他その保存に努めなければならない。
2 何人も、保存樹木等が大切に保存されるように協力しなければならない。
(届出)
第18条 保存樹木等の所有者は、次の各号の一に該当する場合は、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 保存樹木等を移植しようとする場合
(2) 保存樹木等が枯死し、又は損傷した場合
(3) 保存樹木等の所有者を変更しようとする場合
(指定の解除)
第19条 市長は、保存樹木等が第15条第5項各号の一に該当するに至ったとき又は保存樹木等について枯死、損傷等によりその指定の理由が消滅したときは、遅滞なく、その指定を解除しなければならない。
2 市長は、公益上の理由その他特別の理由があると認めるときは、保存樹木等の指定を解除することができる。
3 保存樹木等の所有者は、市長に対し、保存樹木等について、前項の規定による指定の解除を申請することができる。
(所有者に対する措置)
第20条 市長は、保存樹木等の所有者に対し、保存樹木等の枯死及び損傷の防止その他その保存に関する技術上の指導又は助言をするほか、規則で定めるところにより当該保存に係る費用の一部を助成することができる。
第4章 緑化推進協議会
(設置)
第21条 緑化の推進及び樹木等の保存に関する重要な事項を調査審議するため、甲府市緑化推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(組織)
第22条 協議会は、委員10人以内をもって組織し、委員は、市民及び知識経験のある者のうちから、市長が委嘱する。
(任期)
第23条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第24条 前3条に規定するもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第5章 国等に対する要請
第25条 市長は、国及び他の地方公共団体その他公共団体に対し、この条例の目的に添って、その所有し、又は管理する施設の緑化を推進し、及び樹木の保存を図るよう協力を要請するものとする。
第6章 雑則
(立入調査)
第26条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に関係のある場所に立ち入らせ、緑化の推進又は樹木等の保存の状況を調査させることができる。
2 前項の規定により立入調査する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(規則への委任)
第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年10月条例第22号)の一部を次のように改正する。
次のよう 略
附 則(平成8年3月22日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年12月16日条例第37号)
この条例は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(平成16年法律第109号)の施行の日から施行する。
附 則(平成17年12月16日条例第45号)抄
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。