○甲府市都市公園条例
昭和32年12月26日
条例第52号
(目的)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理につき、必要な事項等を定めることを目的とする。
(昭50条例27・昭53条例15・改)
(平24条例35・全改)
2 法第4条第1項本文の条例で定める割合及び同項ただし書の条例で定める範囲は、第2条の4に定めるとおりとする。
(平24条例35・全改)
(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)
第2条の2 市の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。
(平24条例35)
(都市公園の配置及び規模の基準)
第2条の3 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
(平24条例35)
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。
(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。
(4) 主として市民の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。
2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。
(平24条例35)
(平24条例35、令3条例15・改)
(1) 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第5条第2項に規定する休養施設、同条第4項に規定する運動施設、同条第5項に規定する教養施設又は同条第8項に規定する備蓄倉庫その他同項の国土交通省令で定める災害応急対策に必要な施設 100分の10
ア 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物若しくは史跡名勝天然記念物として指定され、又は登録有形文化財、登録有形民俗文化財若しくは登録記念物として登録された建築物その他これらに準じて歴史上又は学術上価値の高いものとして国土交通省令で定める建築物
イ 景観法(平成16年法律第110号)の規定により景観重要建造物として指定された建築物
ウ 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)の規定により歴史的風致形成建造物として指定された建築物
(3) 屋根付広場、壁を有しない雨天用運動場その他の高い開放性を有する建築物として国土交通省令で定めるもの 100分の10
(4) 仮設公園施設(3月を限度として公園施設として臨時に設けられる建築物をいい、前3号に規定する建築物を除く。) 100分の2
(5) 都市公園法施行令第6条第6項に規定する認定公募設置等計画に基づく公募対象公園施設 100分の10
(公園施設に関する制限)
第2条の5 都市公園法施行令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。
(平30条例12)
(都市公園の管理)
第3条 都市公園は、市民の福祉が増進されるよう常に管理し、保全されなければならない。
(指定管理者による管理)
第3条の2 都市公園のうち、緑が丘スポーツ公園において使用料を徴収して利用に供する運動施設(以下「有料運動施設」という。)、甲府市歴史公園(以下「歴史公園」という。)及び甲府市甲府駅北口多目的広場(以下「多目的広場」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(平22条例42)
(指定管理者の業務)
第3条の3 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(平22条例42)
(1) 有料運動施設
ア 施設の利用の許可に関する業務
イ 施設、設備等の維持管理に関する業務
(2) 歴史公園
イ 施設の利用に関する業務
ウ 施設、設備等の維持管理に関する業務
(3) 多目的広場
イ 施設、設備等の維持管理に関する業務
(昭50条例27・昭53条例15・昭59条例24・平3条例3・平16条例38・平24条例35・改)
(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣及び魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) 貼紙若しくは貼札をし、又は広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ自動車等を乗り入れ、又は止め置くこと。
(8) たき火その他の公園施設等に危険を及ぼすおそれのある行為
(9) 都市公園をその用途以外に使用すること。
(行為の制限)
第5条 都市公園(有料運動施設を除く。)において、次の各号に掲げる行為をしようとするときは、市長(歴史公園及び多目的広場にあっては、指定管理者。以下この条において同じ。)の許可を受けなければならない。
(昭50条例27・昭53条例15・昭57条例25・昭63条例20・平22条例42・平24条例35・改)
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する催しのために、都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。
(5) 花火、キャンプファイヤー等火気を使用する行為
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(昭53条例15・改)
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出して、許可を受けなければならない。
(昭53条例15・改)
(有料運動施設の利用)
第6条の2 有料運動施設を利用しようとする者は、指定管理者に申請し、許可を受けなければならない。
(昭63条例20・全改、平17条例33・平22条例42・改)
2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、有料運動施設の利用を許可しないことができる。
(平15条例33、平17条例33・改)
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) 施設又は設備器具を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(4) その他管理上支障があると認められるとき。
(平22条例42・全改、平26条例2・令元条例12・改)
(平22条例42・全改)
3 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、前2項の使用料を減額し、又は免除することができる。
(昭50条例27・全改、平22条例15・改)
4 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(昭50条例27・全改、平22条例15・改)
(平22条例42、平26条例2・令元条例12・改)
2 歴史公園内の駐車場を利用した者は、別表第3に定める額の利用料金を納付しなければならない。
(平22条例42)
3 市長は、指定管理者に前2項の利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(平22条例42)
(平22条例42)
5 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(平22条例42)
(利用の禁止又は制限)
第8条 市長(有料運動施設、歴史公園及び多目的広場にあっては、指定管理者)は、都市公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(昭53条例15・平22条例42・改)
(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)
第9条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(昭53条例15・全改、平16条例38・改)
(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項
ア 申請者の住所、氏名及び職業
イ 設置の目的
ウ 設置の期間
エ 設置の場所
オ 公園施設の構造
カ 公園施設の管理の方法
キ 工事実施の方法
ク 工事の着手及び完了の時期
ケ 都市公園の復旧方法
コ その他市長の指示する事項
(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項
ア 申請者の住所、氏名及び職業
イ 管理の目的
ウ 管理の期間
エ 管理する公園施設
オ 管理の方法
カ その他市長の指示する事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項
2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(昭53条例15・全改、平16条例38・改)
(1) 占用物件の管理の方法
(2) 工事実施の方法
(3) 工事の着手及び完了の時期
(4) 都市公園の復旧方法
(5) その他市長の指示する事項
(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)
第10条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次の各号に掲げるものとする。
(昭53条例15・全改)
(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの
(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの
(設計書等)
第11条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
(昭53条例15・全改)
(監督処分)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。この場合において、これらの処分により利用許可を受けた者が損害を受けても、市は、その賠償の責めを負わない。
(昭53条例15・全改、平15条例33・平17条例33・平22条例42・改)
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例による許可を受けた者
(4) 第6条の2第2項各号のいずれかに該当すると認められる者
(昭53条例15・全改、平15条例33・改)
(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(平17条例33、平22条例42・改)
(工作物等を保管した場合の公示事項)
第12条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(平16条例38)
(1) 保管した工作物等の名称又は種類、形状及び数量
(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及びその工作物等を除却した日時
(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため市長が必要と認める事項
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第12条の3 法第27条第5項の規定による公示は、前条に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して2週間(特に貴重な工作物等については、3月)、甲府市公告式条例(昭和35年4月条例第9号)に定める掲示場に掲示して行うものとする。
(平16条例38)
2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定めるところにより閲覧に供するものとする。
(平16条例38)
(工作物等の価額の評価の方法)
第12条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(平16条例38)
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第12条の5 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行うものとする。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。
(平16条例38)
(工作物等を返還する場合の手続)
第12条の6 市長は、保管した工作物等を当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(以下この条において「所有者等」という。)に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させるものとする。
(平16条例38)
(届出)
第13条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(昭53条例15・全改、平15条例33・平16条例38・改)
(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。
(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(5) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。
(都市公園の変更及び廃止)
第14条 市長は、都市公園の名称、位置若しくは区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域及びその年月日その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。
(昭59条例24・全改)
(昭53条例15・全改、平16条例38・平22条例42・改)
第16条 削除
(昭53条例15)
(遊亀公園附属動物園)
第17条 遊亀公園に附属動物園を置き、その運営については、別に市長が定める。
2 附属動物園に入園しようとする者は、別表第4に定める入園料を前納しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、入園料を減額し、又は免除することができる。
(昭45条例19、昭59条例24・昭63条例20・平22条例15・改)
3 附属動物園入園者が、別に定める規定に違反し、動物から損傷を受けた場合、市長は、責任を負わない。
(山手御門)
第17条の2 歴史公園の山手御門の開館時間及び休館日は、別表第5のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、開館時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。
(平22条例42)
(昭53条例15・全改、平7条例9・平15条例33・改)
(委任)
第19条 この条例に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 公園使用料条例(大正7年6月告示第50号)
(2) 甲府市動物園条例(昭和27年12月条例第36号)
附 則(昭和33年10月13日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和34年3月31日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和37年10月4日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年7月1日から適用する。
附 則(昭和40年6月29日条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条から第7条までの規定は、昭和40年9月1日から施行する。
2 第1条から第3条までの規定は、昭和39年9月1日から適用する。
附 則(昭和45年3月31日条例第19号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年3月31日条例第8号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月30日条例第20号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年3月25日条例第11号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年6月24日条例第27号)
この条例は、昭和50年7月1日から施行する。
附 則(昭和51年3月29日条例第14号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、規則で定める日から施行する。
(昭和51年規則第31号で、昭和51年8月1日から施行)
附 則(昭和53年3月30日条例第15号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年3月31日条例第4号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年7月8日条例第25号)
この条例は、昭和57年7月31日から施行する。
附 則(昭和59年3月28日条例第24号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月25日条例第20号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成3年3月20日条例第3号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年12月21日条例第50号)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際現に有料運動施設の利用の許可を受け、かつ、当該許可に係る使用料の納入がされている者に係る当該使用料の額については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日前にした許可(前項の許可を除く。)に係る占用又は行為の期間に係る使用料の額については、なお従前の例による。
附 則(平成7年3月20日条例第9号)
1 この条例は、平成7年5月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成9年3月25日条例第34号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に有料運動施設の利用の許可を受け、かつ、当該許可に係る使用料の納入がされている者に係る当該使用料の額については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日前にした許可(前項の許可を除く。)に係る占用又は行為の期間に係る使用料の額については、なお従前の例による。
附 則(平成13年3月23日条例第18号)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前にした許可に係る占用の期間に係る使用料の額については、なお従前の例による。
附 則(平成15年9月17日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年12月16日条例第38号)
この条例は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(平成16年法律第109号)の施行の日から施行する。ただし、第12条の次に5条を加える改正規定は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月17日条例第33号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日条例第15号)
この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成22年規則第23号で平成22年5月25日から施行)
附 則(平成22年9月10日条例第42号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月21日条例第35号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第4条第5号の改正規定及び別表第1の1公園施設を設け、又は管理する場合の表の改正規定(「第4条」を「第5条」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年12月21日条例第36号)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前にした許可に係る占用の期間に係る使用料及び占用料の額については、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月26日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料に関する経過措置)
2 この条例(第3条(甲府市都市公園条例第7条の2第1項の改正規定に限る。)、第4条、第6条及び第9条から第19条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う使用、占用又は行為の許可に係る使用料について適用し、施行日前に行った使用、占用又は行為の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
(利用料金に関する経過措置)
3 この条例(第3条(甲府市都市公園条例第7条の2第1項の改正規定に限る。)及び第15条から第17条までの規定に限る。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後の利用に係る利用料金について適用する。
附 則(平成29年3月27日条例第12号)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に駐車場の利用を開始した者に係る利用料金については、なお従前の例による。
附 則(平成29年6月27日条例第28号)
この条例は、平成29年7月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年9月27日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料に関する経過措置)
2 この条例(第3条(甲府市都市公園条例第7条の2第1項の改正規定に限る。)、第4条、第6条、第7条、第9条、第13条、第14条及び第16条から第31条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う使用、占用又は行為の許可に係る使用料について適用し、施行日前に行った使用、占用又は行為の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
(利用料金に関する経過措置)
3 この条例(第3条(甲府市都市公園条例第7条の2第1項の改正規定に限る。)、第20条、第23条、第26条及び第30条の規定に限る。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後の利用に係る利用料金について適用する。
附 則(令和元年12月25日条例第34号)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前にした許可に係る占用の期間に係る占用料については、なお従前の例による。
附 則(令和3年6月30日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第7条、第7条の2関係)
(昭34条例6・昭45条例19・昭51条例14・改、昭53条例15・全改、昭59条例24・昭63条例20・平4条例50・平13条例18・平22条例42・平24条例35・平24条例36・令元条例34・改)
1 公園施設を設け、又は管理する場合
公園施設の種類 | 単位 | 金額 |
法第2条第2項各号又は都市公園法施行令第5条に掲げるもの | 1平方メートルにつき1年 | 4,000円以内で市長の定める額 |
2 都市公園を占用する場合
占用物件 | 単位 | 金額 | |
第1種電柱 | 1本につき1年 | 660円 | |
第2種電柱 | 1,000円 | ||
第3種電柱 | 1,400円 | ||
第1種電話柱 | 590円 | ||
第2種電話柱 | 950円 | ||
第3種電話柱 | 1,300円 | ||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 6円 | |
地下電線その他地下に設ける線類 | 4円 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,200円 | |
郵便差出箱 | 500円 | ||
水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 25円 |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 35円 | ||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 53円 | ||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 71円 | ||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 110円 | ||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 140円 | ||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 250円 | ||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 350円 | ||
外径が1メートル以上のもの | 710円 | ||
競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する催しのために設けられる仮設工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 38円 | |
祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設ける露店その他これに類するもの | |||
標識 | 1本につき1年 | 950円 | |
防火用貯水槽その他これに類するもので地下に設けられるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 500円 | |
工事用施設又は工事用材料置場 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 380円 | |
その他のもの | 市長が定める額 |
3 第5条第1項各号に掲げる行為をする場合
行為の種類 | 単位 | 金額 |
行商、募金その他これらに類する行為 | 1日 | 290円 |
業としての写真の撮影 | 写真機1台につき1日 | 290円 |
業としての映画の撮影 | 1日 | 21,800円 |
興行 | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 19円 |
競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する催し | 12円 |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 占用面積若しくは占用物件の長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
5 使用料の額が年額で定められているものに係る使用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、1月未満の端数があるときは1月として計算し、使用料の額が月額で定められているものに係る使用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
6 前各項の規定に基づき計算して得た1件の占用料の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
別表第2(第7条関係)
(昭63条例20・平3条例3・改、平4条例50・全改、平9条例34・平26条例2・平29条例28・令元条例12・改)
施設の名称 | 利用の区分 | 無料大会等のために利用する場合 | 有料大会等のために利用する場合 | 無料大会等及び有料大会等以外のために利用する場合 | 摘要 | ||||
市内の者(高校生以下を除く。) | 市外の者(高校生以下を除く。) | 高校生以下 | |||||||
野球場 | プロ球団が利用する場合 | 1時間 | 165,000円 | 入場料金総額の10分の1に相当する額。ただし、その相当する額が330,000円に満たないときは330,000円とする。 | |||||
午前 | 午前8時30分から正午まで | 73,700円 | |||||||
午後 | 正午から午後5時30分まで | 115,500円 | |||||||
一日 | 午前8時30分から午後5時30分まで | 165,000円 | |||||||
プロ球団以外が利用する場合 | 1時間 | 790円 | 1,190円 | 480円 | 入場料金総額の10分の1に相当する額。ただし、その相当する額が17,600円に満たないときは17,600円とし、その相当する額が44,000円を超えるときは44,000円とする。 | ||||
午前 | 午前8時30分から正午まで | 2,720円 | 4,070円 | 1,630円 | |||||
午後 | 正午から午後5時30分まで | 4,320円 | 6,480円 | 2,580円 | |||||
一日 | 午前8時30分から午後5時30分まで | 6,410円 | 9,600円 | 3,840円 | |||||
競 技 場 | 陸上競技のために利用する場合 | 1時間 | 1,120円 | 1,670円 | 680円 | 入場料金総額の10分の1に相当する額。ただし、その相当する額が23,060円に満たないときは23,060円とし、その相当する額が58,300円を超えるときは58,300円とする。 | 半日 一般及び大学生 220円 高校生 100円 中学生以下 50円 | ||
午前 | 午前8時30分から正午まで | 3,530円 | 5,290円 | 2,110円 | |||||
午後 | 正午から午後5時30分まで | 5,910円 | 8,880円 | 3,560円 | |||||
一日 | 午前8時30分から午後5時30分まで | 8,320円 | 12,480円 | 4,990円 | |||||
サッカー・ラグビーのために利用する場合 | 1時間 | 630円 | 960円 | 370円 | 入場料金総額の10分の1に相当する額。ただし、その相当する額が11,000円に満たないときは11,000円とし、その相当する額が27,500円を超えるときは27,500円とする。 | ||||
午前 | 午前8時30分から正午まで | 1,910円 | 2,890円 | 1,150円 | |||||
午後 | 正午から午後5時30分まで | 2,720円 | 4,070円 | 1,630円 | |||||
一日 | 午前8時30分から午後5時30分まで | 4,010円 | 6,000円 | 2,390円 | |||||
上記の競技以外のために利用する場合 | 1時間 | 入場料金総額の10分の1に相当する額。ただし、その相当する額が330,000円に満たないときは330,000円とする。 | |||||||
午前 | 午前8時30分から正午まで | 73,700円 | |||||||
午後 | 正午から午後5時30分まで | 115,500円 | |||||||
一日 | 午前8時30分から午後5時30分まで | 165,000円 | |||||||
庭球場 | 1時間 | 1コートにつき 320円 | 1コートにつき 480円 | 1コートにつき 190円 | 1コートにつき、入場料金総額を利用コート数で除して得た額の10分の1に相当する額。ただし、その相当する額が4,400円に満たないときは4,400円とし、その相当する額が11,000円を超えるときは11,000円とする。 | 無料大会等のために利用する場合に同じ | |||
午前 | 午前8時30分から正午まで | 1コートにつき 790円 | 1コートにつき 1,190円 | 1コートにつき 480円 | |||||
午後 | 正午から午後5時30分まで | 1コートにつき 1,120円 | 1コートにつき 1,670円 | 1コートにつき 680円 | |||||
一日 | 午前8時30分から午後5時30分まで | 1コートにつき 1,600円 | 1コートにつき 2,390円 | 1コートにつき 960円 | |||||
夜 | 1時間 | 1コートにつき 630円 | 1コートにつき 960円 | 1コートにつき 370円 | |||||
午後5時30分から午後9時まで | 1コートにつき 1,910円 | 1コートにつき 2,890円 | 1コートにつき 1,150円 | ||||||
球技場 | 1時間 | 630円 | 960円 | 370円 | 同左 | 同左 | 球技場の総面積の2分の1未満の面積を利用する場合にあっては、それぞれの使用料の額の2分の1に相当する額とする。 | ||
午前 | 午前8時30分から正午まで | 1,910円 | 2,890円 | 1,150円 | |||||
午後 | 正午から午後5時30分まで | 2,770円 | 4,150円 | 1,660円 | |||||
一日 | 午前8時30分から午後5時30分まで | 4,050円 | 6,080円 | 2,440円 | |||||
夜 | 1時間 | 1,270円 | 1,910円 | 760円 | |||||
午後5時30分から午後9時まで | 4,370円 | 6,620円 | 2,610円 | ||||||
水泳プール | 50メートルプール | 1時間 | 2,390円 | 3,600円 | 1,440円 | 入場料金総額の10分の1に相当する額。ただし、その相当する額が47,300円に満たないときは47,300円とし、その相当する額が118,800円を超えるときは118,800円とする。 | 半日 一般及び大学生 220円 高校生 100円 中学生以下 50円 | ||
午前 | 午前8時30分から正午まで | 7,530円 | 11,290円 | 4,510円 | |||||
午後 | 正午から午後5時30分まで | 12,010円 | 18,000円 | 7,200円 | |||||
一日 | 午前8時30分から午後5時30分まで | 17,130円 | 25,690円 | 10,270円 | |||||
25メートルプール | 1時間 | 960円 | 1,440円 | 570円 | |||||
午前 | 午前8時30分から正午まで | 3,200円 | 4,790円 | 1,910円 | |||||
午後 | 正午から午後5時30分まで | 4,320円 | 6,480円 | 2,580円 | |||||
一日 | 午前8時30分から午後5時30分まで | 6,410円 | 9,600円 | 3,840円 |
備考
1 1時間を単位として利用する場合において、利用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数を1時間とする。
2 使用料の額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
3 入場料金とは、いかなる名義をもってするを問わず、入場者から徴収する入場の対価をいう。
4 「市内の者」とは本市に住所を有する者及び本市内の事業所に勤務する者をいい、「市外の者」とはこれ以外の者をいう。
別表第3(第7条の2関係)
(平22条例15、平22条例42・平29条例12・改)
駐車場利用料金 | 駐車時間 | 金額(1台につき) |
午前7時から午後9時まで | 最初の1時間まで 無料 1時間を超えたときは、その超えた時間30分までごとに 100円 | |
午後9時から翌日の午前7時まで | 最初の1時間まで 無料 1時間を超えたときは、その超えた時間1時間までごとに 100円 |
備考
1 有料の駐車時間が午後9時の前後にまたがるときは、そのまたがる30分までについて100円とする。
2 有料の駐車時間が午前7時の前後にまたがるときは、そのまたがる1時間までについて100円とする。
別表第4(第17条関係)
(昭45条例19・全改、昭51条例14・昭53条例15・昭59条例24・昭63条例20・平4条例50・平9条例34・平22条例15・平26条例2・改)
動物園入園料 | 種別 | 金額 | 備考 | |
15歳以上の者 | 6歳以上15歳未満の者 | |||
一般 | 320円 | 30円 | 1人 1回 | |
団体30人以上 | 270円 | 20円 |
別表第5(第17条の2関係)
(平22条例42)
施設名 | 開館時間 | 休館日 | 備考 |
山手御門 | 午前9時から午後5時まで | 1 月曜日(その日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日) 2 12月29日から翌年1月3日まで | 4月30日から5月5日までは、休館日としないものとする。 |