○甲府市水道事業給水条例
平成9年12月24日
条例第67号
甲府市水道条例(昭和33年4月条例第17号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条~第11条)
第3章 給水(第12条~第21条)
第3章の2 貯水槽水道(第21条の2・第21条の3)
第4章 料金、加入金及び手数料(第22条~第31条)
第5章 管理(第32条~第37条)
第6章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準(第38条~第40条)
第7章 補則(第41条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、法令その他別に定めがあるもののほか、本市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条 給水区域は、甲府市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和41年12月条例第42号)別表第1に定めるところによる。
(平18条例57・改)
(用語の定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、給水のために配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
2 この条例において「給水装置工事」とは、給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去する工事をいう。
(平17条例104・改)
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2戸又は2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置工事の申込)
第5条 給水装置工事をしようとする者は、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるところにより、あらかじめ管理者に申込み、その承認を受けなければならない。
(平17条例104・平18条例57・改)
2 前項の申込みに当たり、管理者が必要と認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
3 管理者は、第1項の承認を行う場合において、公道内に給水装置を縦断的に布設しようとする者については、条件を付すことができる。
(給水装置工事の費用負担)
第6条 給水装置工事に要する費用は、当該給水装置工事を行う者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、その費用の全部又は一部を負担することができる。
(工事の施行)
第7条 給水装置工事は、市又は管理者が法第16条の2第1項の規定により指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
(平17条例104・改)
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が工事を施行する場合は、着工前に管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事完成後に管理者の工事検査を受けなければならない。
(給水管及び給水用具の指定)
第8条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。
3 指定給水装置工事事業者は、前項に定める工事について、管理者の指定する職員の指導、監督を受けなければならない。
4 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第9条 市が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 設計費
(7) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、管理者が定める。
(工事費の予納)
第10条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、前条の規定により算出した工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事完成後に精算する。
(給水装置の変更等の工事)
第11条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第12条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害が生ずることがあっても、市はその責を負わない。
(給水契約の申込)
第13条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ管理者に申込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第14条 給水装置の所有者が給水区域内に居住していないとき又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、給水区域内に居住する代理人を定めて、管理者に届け出なければならない。
(管理人の選定)
第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他管理者が必要と認めた者
2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第16条 給水量は、市の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。
(メーターの貸与)
第17条 メーターは、市が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 水道使用者等は、善良な管理及び注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 水道使用者等が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又はき損した場合は、その損害額を賠償しなければならない。
(水道の使用中止、廃止及び変更等の届出)
第18条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
(平17条例104・平20条例33・改)
(1) 水道の使用を中止するとき。
(2) 給水装置を廃止するとき。
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 代理人又は管理人に変更があったとき若しくはその住所に変更があったとき。
(5) 専用給水装置の使用戸数に異動があったとき。
(私設消火栓の使用)
第19条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか、使用してはならない。
2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する職員の立会を受けなければならない。
(水道使用者等の管理上の責任)
第20条 水道使用者等は、善良な管理及び注意をもって水が汚染し又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出て、修繕その他必要な措置を講じなければならない。
2 管理者は、前項の規定による措置が講じられない場合、修繕その他必要な処置を行うことができる。
3 前2項において修繕その他に要した費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、これを徴収しないことができる。
4 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第21条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において特別な費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第3章の2 貯水槽水道
(平15条例15)
(管理者の責務)
第21条の2 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導及び助言を行うことができる。
(平15条例15)
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(平15条例15)
(設置者の責務)
第21条の3 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2に定めるところにより、当該簡易専用水道を管理しなければならない。
(平15条例15)
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、管理者の定めるところにより、当該貯水槽水道の管理に努めなければならない。
(平15条例15)
第4章 料金、加入金及び手数料
(料金の支払義務)
第22条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者又は管理人から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(平13条例46・平17条例104・平20条例33・平23条例22・平26条例2・令元条例21・改)
(1) 基本料金
メーターの口径 | 基本料金(1月につき) |
13ミリメートル | 500円 |
20ミリメートル | 900円 |
25ミリメートル | 2,720円 |
40ミリメートル | 6,860円 |
50ミリメートル | 10,340円 |
75ミリメートル | 23,940円 |
100ミリメートル | 38,100円 |
150ミリメートル | 57,670円 |
200ミリメートル | 81,600円 |
(2) 水量料金
水量区分(1月につき) | 水量料金(1立方メートルにつき) |
1立方メートルから10立方メートルまで | 59円 |
11立方メートルから20立方メートルまで | 158円 |
21立方メートルから60立方メートルまで | 174円 |
61立方メートル以上 | 217円 |
(平17条例104・平20条例33・平23条例22・改)
(水量料金の算定)
第24条 水量料金は、あらかじめ管理者が定めた日(以下「定例日」という。)にメーターの検針を行い、その使用水量をもって定例日の属する月分として算定する。
(平17条例104・平20条例33・改)
2 前項の規定にかかわらず、管理者が必要と認めたときは、隔月の定例日にメーターの検針を行い、その使用水量をもって定例日の属する月分及びその前月分の水量料金を算定することができる。この場合の使用水量は、各月均等とみなす。
(平17条例104・平20条例33・改)
3 管理者は、やむを得ない理由があるときは、前2項の定例日以外の日にメーターの検針を行うことができる。
(平17条例104・平20条例33・改)
(使用水量の認定)
第25条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用水量を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 使用水量が不明のとき。
2 共用給水装置による使用水量は、各戸均等とみなす。ただし、管理者が必要と認めるときは、各戸の使用水量を認定することができる。
(特別な場合における基本料金の算定)
第26条 定例日から次の定例日までの間(以下この条において「月」という。)の中途において、水道の使用を開始し、又は使用を止めたときの基本料金の月額は、次の各号に掲げるところによる。
(平17条例104・平20条例33・改)
(1) 使用日数が15日以下のとき 基本料金の月額の2分の1の額
(2) 使用日数が15日を超えるとき 基本料金の月額
2 月の中途において、メーターの口径に変更があった場合の基本料金の月額は、変更前のメーターの口径に係る基本料金の月額と変更後のメーターの口径に係る基本料金の月額の合計額の2分の1の額とする。
(平17条例104・平20条例33・改)
(臨時使用の場合の概算料金)
第27条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。
2 前項の概算料金は、水道の使用を止めたとき精算する。
(料金の徴収方法)
第28条 料金は、毎月徴収する。ただし、管理者が必要があると認めたときは、この限りでない。
(平17条例104・平20条例33・改)
(水道加入金)
第29条 管理者は、給水装置を新設又は改造(メーターの口径を増す場合に限る。以下この条において同じ。)する者から水道加入金(以下「加入金」という。)を徴収する。
(平17条例104・全改、平23条例22・平26条例2・令元条例21・改)
メーターの口径 | 加入金の額 |
13ミリメートル | 80,000円 |
20ミリメートル | 160,000円 |
25ミリメートル | 400,000円 |
40ミリメートル | 800,000円 |
50ミリメートル | 1,200,000円 |
75ミリメートル | 3,200,000円 |
100ミリメートル | 6,000,000円 |
150ミリメートル | 12,000,000円 |
200ミリメートル | 27,000,000円 |
(平17条例104・平23条例22・平26条例2・令元条例21・改)
メーターの口径 | 加入金の額 |
13ミリメートル | 60,000円 |
20ミリメートル | 120,000円 |
4 加入金は、当該工事の申込みの際徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(平23条例22・平24条例10・改)
5 既に納めた加入金は、返還しない。ただし、工事を取り止めたとき、又は工事中の設計変更により差額が生じたときその他管理者が特別に理由があると認めたときは、この限りでない。
(平23条例22・平24条例10・改)
(手数料)
第30条 手数料は、次の各号に定めるところにより、申込者から申込みの際これを徴収する。
(令元条例21・改)
(1) 第7条第1項の指定給水装置工事事業者の新規の指定に係る申請手数料 1件につき1万円(ただし、指定に係る指定証再交付の場合2,500円)
(1)の2 指定給水装置工事事業者の指定の更新に係る申請手数料 1件につき6,000円(ただし、指定の更新に係る指定証再交付の場合2,500円)
(2) 第7条第2項の設計審査手数料 1件につき4,500円
(3) 第7条第2項の工事完成検査手数料 1件につき1万円(ただし、同一敷地内で複数の給水装置を同一日に検査する場合 2件目以降1件につき3,500円)
(4) 第7条第2項の工事完成検査に係る再検査手数料 1件につき5,000円(ただし、同一敷地内で複数の給水装置を同一日に検査する場合 2件目以降1件につき3,500円)
(5) 給水装置(配水管の分岐部分からメーターまでの間)の新設工事手数料 1件につき2万4,000円
(7) 給配水台帳図の写し交付手数料 1枚につき4,500円の範囲内で管理者が定める額
(8) しゅん工図の写し交付手数料 1枚につき300円
2 前項の手数料は、特別の理由がない限り還付しない。
(料金、加入金、手数料等の減額又は免除)
第31条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、加入金、手数料、その他の費用を減額又は免除することができる。
(平19条例16・改)
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第32条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し必要な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第33条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
(平24条例25・令元条例21・改)
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(平12条例41・改)
(給水の停止)
第34条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(平17条例104・平20条例33・平24条例10・改)
(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第35条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置の所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がいないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態であって、将来にわたり使用の見込みがないと認めたとき。
(過料)
第36条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(平12条例2・平17条例104・平20条例33・平24条例10・改)
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置工事をした者
(3) 第20条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(平12条例2・平17条例104・平20条例33・平24条例10・改)
第6章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準
(平24条例25)
(布設工事監督者を配置する工事)
第38条 法第12条第1項の条例で定める水道の布設工事は、法第3条第8項の水道施設の新設又は次に掲げる増設若しくは改造の工事とする。
(平24条例25)
(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事
(2) ちんでん池、ろ過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事
(布設工事監督者の資格)
第39条 法第12条第2項の条例で定める資格は、次のとおりとする。
(平24条例25、平31条例19・改)
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学又は水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択した者に限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(水道技術管理者の資格)
第40条 法第19条第3項の条例で定める資格は、次のとおりとする。
(平24条例25、平31条例19・改)
(1) 前条の規定により水道の布設工事監督者たる資格を有する者
(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 前条第1号、第3号及び第4号に規定する学校において、工学等以外の学科目(工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目をいう。)を修めて卒業した(当該学科目を修めて学校教育法に基づく専門職大学の前期課程(以下この号において「専門職大学前期課程」という。)を修了した場合を含む。)後、同条第1号に規定する学校を卒業した者については5年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者(専門職大学前期課程を修了した者を含む。次号において同じ。)については7年以上、同条第4号に規定する学校を卒業した者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者
第7章 補則
(平24条例25・改)
(委任)
第41条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(平24条例25・改)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日より施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の甲府市水道条例(以下「旧条例」という。)又は旧条例に基づく規程の定めによりした処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例によりしたものとみなす。
3 この条例による改正後の甲府市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第30条の規定は、平成10年4月1日以後の申込者から適用し、同日前にした申込みに係る手数料については、なお従前の例による。
(平17条例104・改)
(中道町及び上九一色村の編入に伴う経過措置)
4 中道町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、中道町水道事業給水条例(昭和63年中道町条例第7号)又は中道町水道給水工事分担金徴収条例(昭和63年中道町条例第8号)(以下これらを「旧町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、新条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(平17条例104)
5 編入日前にした旧町条例に違反する行為に対する罰則の適用については、旧町条例の例による。
(平17条例104)
附則(平成12年3月24日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年12月21日条例第41号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年12月19日条例第46号)
1 この条例は、平成14年2月1日から施行する。
2 この条例による改正後の第23条の規定は、平成14年4月1日以後の水道メーター検針に係る水道料金から適用し、同日前の水道メーター検針に係る水道料金については、なお従前の例による。
附則(平成15年3月26日条例第15号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月16日条例第104号)
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年12月18日条例第57号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第16号)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の第31条第2項の規定は、この条例の施行の日以後の水道メーター検針に係る水道料金から適用し、同日前の水道メーター検針に係る水道料金については、なお従前の例による。
附則(平成20年12月25日条例第33号)
1 この条例は、平成21年2月1日から施行する。ただし、第18条第1項第4号を削る改正規定は、同年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の甲府市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成21年4月1日以後の水道メーター検針に係る水道料金から適用し、同日前の水道メーター検針に係る水道料金については、なお従前の例による。
3 中道水道の平成21年4月1日から平成23年3月31日までの水道メーター検針に係る水道料金については、新条例第23条の2第1項の規定にかかわらず、第1号及び第2号の表に定めるところにより算定した基本料金と水量料金との合計額に100分の105を乗じて得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 基本料金
メーターの口径 | 基本料金(1月につき) | |
平成21年4月1日から平成22年3月31日までの検針に係る基本料金 | 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの検針に係る基本料金 | |
13ミリメートル | 823円 | 715円 |
20ミリメートル | 1,395円 | 1,230円 |
25ミリメートル | 2,084円 | 2,296円 |
40ミリメートル | 4,073円 | 5,002円 |
50ミリメートル | 5,825円 | 7,330円 |
75ミリメートル | 10,377円 | 14,898円 |
(2) 水量料金
水量区分(1月につき) | 水量料金(1立方メートルにつき) | |
平成21年4月1日から平成22年3月31日までの検針に係る水量料金 | 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの検針に係る水量料金 | |
1立方メートルから10立方メートルまで | 15円 | 29円 |
11立方メートルから20立方メートルまで | 93円 | 115円 |
21立方メートルから60立方メートルまで | 100円 | 125円 |
61立方メートル以上 | 157円 | 177円 |
附則(平成22年3月26日条例第18号)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
2 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの水道メーター検針に係る水道料金に関するこの条例による改正後の第23条の2の規定の適用については、同条第1項第1号の表中「30,905円」とあるのは「23,710円」とする。
附則(平成23年9月22日条例第22号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第10号)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第29条中第4項を削り、第5項を第4項とし、第6項を第5項とする改正規定 平成24年4月1日
(2) 第23条の2を削る改正規定並びに第34条第1号、第36条第4号及び第37条の改正規定並びに次項の規定 平成24年9月1日
2 この条例による改正後の甲府市水道事業給水条例の規定は、平成24年11月1日以後の水道メーター検針に係る水道料金から適用し、同日前の水道メーター検針に係る水道料金については、なお従前の例による。
附則(平成24年9月21日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月26日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(甲府市水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)
9 第11条の規定による改正後の甲府市水道事業給水条例(附則第11項において「改正後の条例」という。)第23条第1項及び第31条第2項の規定にかかわらず、施行日前から供給している水道水の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である水道水の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
10 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
11 改正後の条例第29条第2項及び第3項の規定は、施行日以後に給水装置工事の施行の申込みをするものについて適用する。
附則(平成31年3月29日条例第19号)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に行われた技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、この条例による改正後の第39条第8号の適用については、同法第4条第1項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。
附則(令和元年9月27日条例第21号)
1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例による改正後の甲府市水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第23条第1項及び第31条第2項の規定にかかわらず、施行日前から供給している水道水の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月31日後である水道水の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
4 改正後の条例第29条第2項及び第3項の規定は、施行日以後に給水装置工事の申込みをする者について適用する。
附則(令和2年12月23日条例第52号)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の第31条の規定は、この条例の施行の日以後の水道メーターの検針に係る水道料金から適用し、同日前の水道メーターの検針に係る水道料金については、なお従前の例による。