○甲府市水道事業給水条例施行規程

平成10年2月4日

管理規程第1号

甲府市水道条例施行規程(昭和33年4月管理規程第6号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、甲府市水道事業給水条例(平成9年12月条例第67号。以下「条例」という。)第41条の規定に基づき、条例の施行に必要な事項を定めることを目的とする。

(令2管理規程3・改)

(給水装置工事の設置原則)

第2条 条例第4条第1号に規定する専用給水装置及び同条第2号に規定する共用給水装置は、1栓以上を設置することを原則とする。

(工事の申込)

第3条 条例第5条第1項の給水装置工事の申込みは、給水装置工事申込認可申請書(第1号様式)により行わなければならない。

2 条例第5条第2項の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合は、利害関係人の同意書を添付するものとする。この場合において、利害関係人等から異議が生じたときは、工事申込者の責任とする。

(平19管理規程20・改)

(1) 他人の家屋又は土地内に給水装置を設置しようとする場合

(2) 他人の給水装置から分岐しようとする場合

(3) その他上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が同意書を必要とする場合

3 給水装置工事の申込みを取り消すときは、給水装置工事取消届(第2号様式)により行わなければならない。

(公道内に縦断的に布設する給水装置)

第4条 条例第5条第3項に規定する条件とは、当該路線に新たに配水管を布設する場合、公道内に縦断的に布設しようとする給水装置を新たに布設される配水管へ統合することをいう。

2 使用者の善良な管理が困難な公道で、所有者から寄附の申請があった給水装置は、管理者が必要と認めた場合、これに応ずる。この場合、次の各号の書類を提出しなければならない。

(1) 給水装置寄附申請書(第3号様式)

(2) 給水装置平面図

(3) 案内図

(市が施行する範囲)

第5条 条例第7条第1項に規定する市が施行する範囲は、次の各号のとおりとする。

(令3管理規程6・改)

(1) 他団体との契約により施行する受託工事

(2) その他管理者が認めたもの

(設計審査)

第6条 条例第7条第2項の規定により、設計審査を受けようとする者は、次の各号に定める書類を提出しなければならない。

(1) 給水装置設計平面図・立面図(第4号様式その1)

(2) 給水装置工事使用材料一覧表(第5号様式)

(3) 案内図

(4) 道路占用(協議・許可)

(5) その他管理者が必要と認めたもの

2 設計審査に合格したものについては、給水装置工事認可済証(第6号様式)を交付するものとする。

3 指定給水装置工事事業者は、前項の規定による給水装置工事認可済証を工事の期間中、工事現場の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

(工事検査)

第7条 条例第7条第2項の規定により、工事検査を受けようとする者は、次の各号に定める書類を提出しなければならない。

(1) 給水装置工事検査願届(第7号様式)

(2) 給水装置完成平面図・立面図(第4号様式その2)

(3) 案内図

(4) 給水装置工事使用材料一覧表(第5号様式)

(5) 工事写真

(完成届)

第8条 前条の工事検査に合格したものは、直ちに給水装置工事完成届(第8号様式)を提出しなければならない。

(構造及び材質の指定)

第8条の2 条例第8条第1項に規定する配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、管理者が指定することができる構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に定めるもののほか、管理者が別に定めるものとし、その定める基準に適合する材料を使用しなければならない。

(令2管理規程3)

(給水装置工事に係る工事費の予納)

第9条 条例第10条第1項に規定する工事費の予納は、納入通知書兼領収書(甲府市上下水局会計規程等附属諸様式を定める規程(以下「会計規程附属諸様式」という。)(第39号様式(その1の3))により納入する。

(平19管理規程20・改)

(条例第13条の申込)

第10条 条例第13条の規定による申込みは次の各号のとおりとする。

(平23管理規程3・令4管理規程2・改)

(1) 給水装置を新設又は改造し、使用を開始するときは、給水装置使用申込書兼使用中止届出書(新設・改造)(第9号様式その1)により所有者及び使用者が連署して申し込まなければならない。

(2) 前号の規定以外の理由により使用を開始するときは、給水装置使用申込書兼中止・廃止・変更届出書(第9号様式その2)又は甲府市上下水道局水道使用申込書(第9号様式その3)により使用者等が申し込まなければならない。

(代理人及び管理人の選定届)

第11条 条例第14条及び第15条の規定により代理人及び管理人を選定したときは、給水装置代理人・管理人(選定・変更・住所変更)(第10号様式)により管理者に届け出なければならない。

2 アパート等で1個のメーターを通じて、それぞれ給水装置を有する場合においては、管理者が管理人を選定させることができる。

3 次の各号のいずれかに該当するものは、代理人及び管理人となることはできない。

(平12管理規程1・令元管理規程9・改)

(1) 未成年者

(2) その他、管理者が不適当と認めた者

(市のメーターによらない場合の計量)

第12条 条例第16条第1項ただし書きの規定により、管理者が認めた市のメーターによらない場合の計量は、次の各号によるものとする。

(1) 給水タンク等容量の定まっているものへの給水は、メーターによらず、その容積をもって計量することができる。

(2) その他、管理者が特に認めた場合はその方法

(メーターき損届及び弁償)

第13条 メーターを亡失又はき損したときは、水道メーター亡失(き損)(第11号様式)によって管理者に届け出なければならない。

2 条例第17条第3項の規定により、メーターの損害を弁償させようとするとき、管理者は、その経過年数を考慮して弁償額を定めるものとする。

(条例第18条の届出)

第14条 条例第18条第1項の規定による届出は、次の各号のとおりとする。

(1) 給水装置を新設又は改造し、使用を中止するときは、給水装置使用申込書兼使用中止届出書(新設・改造)(第9号様式その1)により所有者及び使用者が連署して届け出なければならない。

(2) 前号の規定以外の理由により使用を中止し、又は廃止するときは、給水装置使用申込書兼中止・廃止・変更届出書(第9号様式その2)により所有者及び使用者が連署して届け出なければならない。

(3) 私設消火栓を消防演習に使用するときは、私設消火栓(演習・消火)使用届(第12号様式)により使用者が届け出なければならない。

2 条例第18条第2項の規定による届出は、次の各号のとおりとする。

(1) 使用者の氏名又は住所に変更があったときは、給水装置使用申込書兼中止・廃止・変更届出書(第9号様式その2)により、所有者及び新旧使用者が連署して届け出なければならない。

(2) 給水装置の所有者に変更があったときは、給水装置使用申込書兼中止・廃止・変更届出書(第9号様式その2)により、新旧所有者が連署して届け出なければならない。ただし、新所有者が土地等所有権の取得を証する書類を提示したときは、旧所有者の連署は必要としない。

(3) 私設消火栓を消防に使用したときは、私設消火栓(演習・消火)使用届(第12号様式)により使用者が届け出なければならない。

(4) 代理人又は管理人が交替したときは、給水装置代理人・管理人(選定・変更・住所変更)(第10号様式)により新旧の代理人又は管理人が連署して届け出なければならない。また代理人又は管理人の住所に変更があったときは、同様式により代理人又は管理人が届け出なければならない。

(5) 専用給水装置の使用戸数に変更があったときは、給水装置使用者異動届(第13号様式)により管理人が届け出なければならない。

(私設消火栓の取扱)

第15条 私設消火栓は、非常時発生のとき又は演習に使用するとき以外は、常に封印しておかなければならない。

(給水装置の工事費免除)

第16条 条例第20条第3項ただし書きの規定により、次の各号のいずれかに該当する場合は、その工事費を免除する。

(1) 道路部分に属する給水装置の修繕

(2) 宅地内の修繕で管理者が別に定める範囲

(3) 管理者が特に必要と認めた改造及び修繕

(給水装置及び水質の検査)

第17条 条例第21条第1項の規定により、給水装置又は供給する水の水質について検査請求をしようとするものは、文書又は口頭により管理者に請求しなければならない。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理)

第17条の2 条例第21条の3第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理は、次に定めるところによるものとする。

(平17管理規程1、令元管理規程11・改)

(1) 水槽の清掃を毎年1回以上定期に行うこと。

(2) 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

(3) 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上覧に掲げる事項のうち、必要なものについて検査を行うこと。

(4) 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(共同住宅等の料金算定)

第18条 条例第23条第2項の規定による1個のメーターを設置した専用給水装置を2戸以上で使用する場合(受水槽以下の装置を含む。)の料金の算定は、各戸(世帯)の給水管の口径と同一口径のメーターがそれぞれ設置されたもの及び当該給水装置の使用水量は、各戸(世帯)が均等に使用したものとみなし、次に掲げる各戸(世帯)ごとに条例第23条第1項の規定に基づき算出した額の合計額とする。

(平21管理規程1・平24管理規程6・改)

(1) 各戸(世帯)が独立し、生活の本拠をおいて家事用水として使用する場合それぞれ1戸(世帯)とする。

(2) 事務所、店舗、寄宿舎、下宿等については、当該事務所等合せて1戸(世帯)とする。

2 前項における料金の算定基礎となる各戸(世帯)の給水管の口径は、次の各号による。

(1) 各戸(世帯)の給水管の口径が同一の場合は、当該給水管の口径とする。

(2) 各戸(世帯)の給水管の口径が異なる場合は、戸(世帯)数の多い給水管の口径とする。

(3) 各戸(世帯)の給水管の口径が異なり、戸(世帯)数が同数の場合は給水管の小さい口径とする。

3 第1項の規定の適用を受けようとするものは、第11条第1項及び第14条第2項第5号の届出をしなければならない。

(平24管理規程6・改)

(使用水量の通知)

第19条 条例第24条の規定により算定した使用水量は、使用水量のお知らせ(第14号様式その1)又は使用水量のお知らせ(郵送用)(第14号様式その2)により通知する。ただし、管理者が認めた場合はこの限りでない。

(平18管理規程3・平19管理規程20・平21管理規程1・平23管理規程3・改)

(水量の認定)

第20条 条例第25条第1項の規定により、使用水量の認定をする場合は、次の各号による。

(1) メーターに異常があったときは、メーター取替後の使用水量、前年同期等の使用傾向を考慮して定める。

(2) 使用水量が不明のときは、前4箇月の使用水量並びに前年同期等の使用傾向を考慮して定める。

2 条例第25条第2項のただし書きの規定により、管理者は次の各号のいずれかに該当するとき、その使用水量を認定することができる。

(1) 各戸の人口が著しく相違するとき。

(2) その他各戸均等使用とみなすことが適切でないと認めたとき。

(徴収の方法)

第21条 条例第28条に規定する料金の徴収は、管理者が別に定める納入通知書により納入する。ただし、管理者が必要と認めるときは、この限りでない。

2 条例第30条第1項第2号から第6号までに規定する手数料の徴収は、納入通知書兼領収書(会計規程附属諸様式第39号様式(その1の3))により納入する。ただし、管理者が必要と認めるときは、この限りでない。

(平10管理規程14・平24管理規程6・改)

3 条例第30条第1号第7号及び第8号に規定する手数料の徴収は、納入通知書兼領収書(会計規程附属諸様式第39号様式(その1))により納入する。ただし、管理者が必要と認めるときは、この限りでない。

(平10管理規程14・改)

(図面等の写し交付)

第22条 条例第30条第1項第7号及び第8号に規定する写しの交付を受けようとする者は、図面及びしゅん工図の写し交付申請書(第15号様式)により申請しなければならない。

2 条例第30条第1項第7号に規定する管理者が定める額は、次の表のとおりとする。

(平16管理規程7・平19管理規程20・平21管理規程5・平28管理規程1・改)

種類

規格

モノクロ

カラー

A0版

1,300円

1,300円

A1版

1,200円

1,200円

A2版

1,100円

1,100円

A3版

300円

 

3 条例第30条第1項第8号に規定する用紙の規格は、A3版とする。

(料金、加入金、手数料等の減額)

第23条 条例第31条第1項の規定による減額又は免除は、次の各号のいずれかに該当するものに対して行う。

(平21管理規程5)

(1) 不可抗力による漏水に起因する料金

(2) 災害等により起因する料金

(3) その他管理者が必要と認めた場合

2 第18条に規定する共同住宅等の水道料金の減額については、届出をした代理人又は管理人のみを対象とする。

(平19管理規程20、平21管理規程5・令3管理規程5・改)

(料金等の端数処理)

第24条 条例第23条及び第29条に規定する料金の端数金額の切捨て並びに条例第31条第2項に規定する料金から免除することができる額の端数金額の切上げは、料金の算定ごとに行う。

(平19管理規程20、平21管理規程1・平24管理規程6・改)

(施行期日)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に改正前の規程の規定により作成され、使用されている用紙については、当分の間、使用することができるものとする。

(平成10年3月31日管理規程第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年3月21日管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

3 旧法の規定によつ心神耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。

(平成14年7月1日管理規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年12月1日管理規程第9号)

この規程は、平成16年1月15日から施行する。

(平成16年3月31日管理規程第7号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日管理規程第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月1日管理規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日管理規程第20号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日管理規程第33号)

1 この規程は、平成19年10月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に存するこの規程による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成20年2月28日管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成20年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に甲府市水道事業給水条例施行規程(平成10年1月管理規程第1号。以下「給水条例施行規程」という。)の規定に基づきなされた届出その他の手続きは、この規程の規定に基づきなされたものとみなす。

3 給水条例施行規程に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(平成21年1月30日管理規程第1号)

1 この規程は、平成21年2月1日から施行する。

2 この規程による改正後の甲府市水道事業給水条例施行規程の規定は、平成21年4月1日以後の水道メーター検針に係る水道料金から適用し、同日前の水道メーター検針に係る水道料金については、なお従前の例による。

(平成21年3月31日管理規程第5号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日管理規程第16号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日管理規程第6号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日管理規程第3号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際に存するこの規程による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成23年9月30日管理規程第8号)

この規程は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年3月30日管理規程第6号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年8月30日管理規程第10号)

1 この規程は、平成24年11月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に存するこの規程による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成25年3月29日管理規程第4号)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

3 この規程の施行の際現に存する第3条及び第8条の規程による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成28年2月18日管理規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日管理規程第2号)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に存するこの規程による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和元年9月30日管理規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年11月29日管理規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日管理規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日管理規程第5号)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規程による改正後の第23条の規定は、この規程の施行の日以後の水道メーターの検針に係る水道料金から適用し、同日前の水道メーターの検針に係る水道料金については、なお従前の例による。

(令和3年4月30日管理規程第6号)

1 この規程は、令和3年5月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に存するこの規程による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月24日管理規程第2号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に存する第1条、第2条、第3条、第4条、第6条及び第7条の規定による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令3管理規程6・全改)

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(令3管理規程6・全改)

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(平19管理規程20・改)

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(平19管理規程20・改)

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(令3管理規程6・全改)

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(令3管理規程6・全改)

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(平19管理規程20・改)

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(平12管理規程1・平19管理規程20・改、平23管理規程3・平31管理規程2・全改)

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(平14管理規程9・平15管理規程9・平18管理規程3・全改、平19管理規程20・改、平19管理規程33・平20管理規程2・平23管理規程3・平24管理規程10・全改、平25管理規程4・改、平31管理規程2・令4管理規程2・全改)

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(平12管理規程1・全改、平19管理規程20・改)

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(平19管理規程20・改)

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(平19管理規程20・改)

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(平12管理規程1・全改、平19管理規程20・改)

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(平12管理規程1・平18管理規程3・全改、平19管理規程20・改、平23管理規程3・全改、令3管理規程5・改)

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(平23管理規程3、令3管理規程5・改)

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(平19管理規程20・改)

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甲府市水道事業給水条例施行規程

平成10年2月4日 管理規程第1号

(令和4年3月24日施行)

体系情報
第12類 上下水道/第1章 道/第6節
沿革情報
平成10年2月4日 管理規程第1号
平成10年3月31日 管理規程第14号
平成12年3月21日 管理規程第1号
平成14年7月1日 管理規程第9号
平成15年12月1日 管理規程第9号
平成16年3月31日 管理規程第7号
平成17年3月31日 管理規程第1号
平成18年3月1日 管理規程第3号
平成19年4月1日 管理規程第20号
平成19年9月28日 管理規程第33号
平成20年2月28日 管理規程第2号
平成21年1月30日 管理規程第1号
平成21年3月31日 管理規程第5号
平成21年4月1日 管理規程第16号
平成22年3月31日 管理規程第6号
平成23年3月22日 管理規程第3号
平成23年9月30日 管理規程第8号
平成24年3月30日 管理規程第6号
平成24年8月30日 管理規程第10号
平成25年3月29日 管理規程第4号
平成28年2月18日 管理規程第1号
平成31年3月29日 管理規程第2号
令和元年9月30日 管理規程第9号
令和元年11月29日 管理規程第11号
令和2年3月30日 管理規程第3号
令和3年3月31日 管理規程第5号
令和3年4月30日 管理規程第6号
令和4年3月24日 管理規程第2号