○甲府市立小中学校管理規則

昭和32年6月1日

教委規則第1号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、甲府市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項に関し定めることを目的とする。

(学校評価)

第1条の2 学校は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。

(平20教委規則4)

2 学校は、前項の評価を行うに当たっては、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。

(平20教委規則4)

3 学校は、第1項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

(平20教委規則4)

4 学校は、第1項の規定による評価の結果及び前項の規定により評価を行った場合はその結果を、甲府市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告するものとする。

(平20教委規則4)

第2章 学年、学期及び休業日

(平3教委規則3・全改)

(学年及び学期)

第2条 学校の学年は4月1日に始り、翌年3月31日に終る。

2 学年を分けて次の3学期とする。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

第2条の2 削除

(平3教委規則3)

(休業日等)

第3条 休業日は、次のとおりとする。

(昭43教委規則2・昭48教委規則2・昭51教委規則3・昭62教委規則4・平3教委規則3・平4教委規則8・平7教委規則1・平14教委規則2・平20教委規則4・改)

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 県民の日

(4) 市制施行記念日

(5) 学校創立記念日

(6) 学年始休業日 4月1日から4月5日までの間

(7) 夏季休業日 7月21日から8月28日までの間

(8) 冬季休業日 12月27日から翌年1月8日までの間

(9) 学年末休業日 3月26日から3月31日までの間

(10) 前各号に定めるもののほか、校長が特に休業を必要と認め、教育委員会の承認を得た日

2 前項第6号から第9号までの時期、日数を変更する場合は、教育委員会の承認を得るものとする。

(昭43教委規則2・昭62教委規則4・平3教委規則3・平4教委規則8・平14教委規則2・改)

3 第1項第6号から第10号までの休業日は、1学年を通じて70日以内とする。

(昭43教委規則2・昭51教委規則3・昭62教委規則4・平3教委規則3・平4教委規則8・平14教委規則2・改)

4 教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、校長は、教育委員会の承認を得て繰り替え授業(授業日に休業を、休業日に授業を繰り替えて行うこと。)を行い、又は休業日に授業を行うことができる。

(平3教委規則3・全改)

5 非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことができる。この場合においては、次の事項を直ちに教育委員会に報告をしなければならない。

(1) 授業を行わない期間

(2) 非常変災その他急迫の事情の概要

(3) その他校長が必要と認める事項

第3章 教育活動

(教育課程の編成)

第4条 校長は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に掲げる教育目標を達成するために適切な教育課程を編成するものとする。

(平3教委規則3・改)

(教育課程編成の基準)

第5条 校長が、教育課程を編成するに当たっては、学習指導要領、山梨県教育委員会及び甲府市教育委員会が定める教育課程の基準による。

(平3教委規則3・改)

(教育課程の届出)

第6条 校長は、翌学年において実施する教育課程の基本的事項について、別に定める様式により学年末までに教育委員会に届け出でなければならない。

(昭51教委規則3・改)

(校外行事の計画とその承認届出)

第7条 学校における教育活動の一環として実施する修学旅行、遠足その他の校外行事については、別に定める基準により校長が企画して実施する。

(昭51教委規則3・全改)

2 前項に定める校外行事の実施にあたっては、校長はあらかじめ教育委員会に対し、その実施地が県内にあるときは届け出るものとし、宿泊を要するとき若しくはその実施地が県外にあるときは、承認を受けるものとする。

(昭51教委規則3・改)

第8条 削除

(平14教委規則1)

第4章 教材、教具の取扱

(昭59教委規則4・全改)

(教材の利用)

第9条 校長は、教科書以外の教材で有益適切と認めたものは、これを使用し、教育内容の充実に努めるものとする。

(平3教委規則3・改)

(教材の選定)

第10条 校長は、教材を使用する場合、第4条により編成する教育課程に準拠し、かつ、次の各号の要件を具えるものを選定するものとする。

(昭56教委規則8・平3教委規則3・改)

(1) 内容が正確中正であること。

(2) 学習の進展に即応していること。

(3) 表現が正確適切であること。

2 前項に規定する教材の選定にあたっては、保護者の経済的負担について特に考慮しなければならない。

(承認を要する教材)

第11条 校長は、教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)については、使用開始期日30日前までにその準教科書を添えて教育委員会の承認を受けなければならない。

(平3教委規則3・改)

(届出を要する教材)

第12条 校長は、学年若しくは学級全員又は特定の集団全員の教材として計画的、継続的に次のものを使用する場合は、使用開始期日10日前までにその教材を添えて教育委員会に届け出なければならない。

(平3教委規則3・改)

(1) 教科書又は準教科書とあわせて使用する副読本

(2) 学習の過程において使用するワークブック

(3) 夏休み帳、冬休み帳

第5章 組織

(職員組織)

第12条の2 学校には、校長、教頭、主幹教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、講師、事務職員、その他必要な職員を置く。

(昭49教委規則5号、平8教委規則8・平22教委規則2・改)

(校務の分掌)

第13条 校長は、この規則及び教育委員会が別に定めるものを除くほか、校務分掌組織を定め、所属職員に分掌を命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(昭51教委規則3・改)

(職員会議)

第13条の2 校長は、その職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。

(平13教委規則5)

2 職員会議は、校長が主宰する。

(平13教委規則5)

3 前2項に定めるもののほか、職員会議に必要な事項は、校長が定める。

(平13教委規則5)

(学校評議員)

第13条の3 学校に、学校評議員を置くことができる。

(平13教委規則5)

2 学校評議員は、学校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

(平13教委規則5)

3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有すもののうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。

(平13教委規則5)

(共同学校事務室及び室長)

第13条の4 教育委員会は、その指定する二以上の学校に係る事務を当該学校の事務職員が共同処理するための組織として、当該指定する二以上の学校のうちいずれか一の学校に、共同学校事務室を置くことができる。

(平30教委規則3)

2 教育委員会は、共同学校事務室に室長及び所要の職員を置くこととし、室長は、共同学校事務室の室務をつかさどるものとする。

(平30教委規則3)

3 共同学校事務室の室長及び職員は、当該共同学校事務室がその事務を共同処理する学校の事務職員をもって充てるものとする。

(平30教委規則3)

4 共同学校事務室に関し必要な事項は、「甲府市立小中学校共同学校事務室運営規程」の定めるところによる。

(平30教委規則3)

(学級編制)

第14条 校長は、学級の編制又は変更についての資料を教育委員会に提出しなければならない。

(昭51教委規則3・昭56教委規則8・平13教委規則5・平24教委規則7・改)

(職務)

第15条 職員(学校栄養職員及び事務職員を除く。)の職務は、他に特別の定めがある場合を除き、次に掲げるとおりとする。

(昭49教委規則5・全改、昭51教委規則3・昭62教委規則4・平4教委規則3・平8教委規則8・平22教委規則2・改)

(1) 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。

(2) 教頭は、校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じて児童又は生徒の教育をつかさどる。

(3) 教頭は、校長に事故があるときは、その職務を代理し、校長が欠けたときは、その職務を行う。この場合において、教頭が2人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行う。

(4) 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。

(5) 教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどる。

(6) 助教諭は、教諭の職務を助ける。

(7) 養護教諭は、児童又は生徒の養護をつかさどる。

(8) 養護助教諭は、養護教諭の職務を助ける。

(9) 講師は、教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。

(10) 学校技能員は、学校の環境の整備、学校給食の調理その他の業務に従事する。

2 学校栄養職員及び事務職員の職並びに職務は、次のとおりとする。

(昭62教委規則4号、平7教委規則8・平30教委規則3・改)

職員

職務

学校栄養職員

主任学校栄養職員

学校栄養職員

上司の監督を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。

事務職員

事務主幹

上司の命を受け、事務幹の職務のほか困難な事務をつかさどる。

事務幹

上司の命を受け、事務主査の職務のほか困難な事務をつかさどる。

事務主査

上司の命を受け、事務主任の職務のほか相当困難な事務をつかさどる。

事務主任

事務職員

上司の命を受け、事務をつかさどる。

第6章 職務及び服務

(昭51教委規則3・全改)

(職務及び服務)

第16条 法令及びこの規則に定めるもののほか、校長、教頭その他の職員の職務及び服務は、別に定める。

(昭51教委規則3・平3教委規則3・改)

第7章 施設設備の管理

(管理)

第17条 校長は、学校の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)の管理を統括し、その整備に努力しなければならない。

(平3教委規則3・全改)

2 職員は、校長の定めるところにより、学校の施設及び設備の管理を分担する。

(平3教委規則3・全改)

(管理簿)

第18条 校長は、施設、設備の管理簿を調製し、その現況を記載しておかなければならない。

(昭51教委規則3・改)

2 校長は、毎年度末に前項の管理簿により施設、設備の現況を教育委員会に報告するものとする。

(昭51教委規則3・改)

3 管理簿の様式及び記載事項等は、別に定めるところによる。

(亡失、損の場合の報告)

第19条 校長は、別に定めるものを除き、学校の施設、設備の一部又は全部が損又は亡失した場合は、教育委員会に報告し、指示を受けるものとする。

2 廃棄手続を要する物件及びその手続の様式については、別に定める。

(施設等の利用許可)

第20条 校長は、法令又は甲府市立学校校舎等使用料条例(昭和23年4月条例第6号)の定めるところに従い、学校の施設、設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。

(昭59教委規則4・全改)

2 前項の規定にかかわらず、4日以上にわたる長期の利用又は異例の利用の場合については、校長は、これを許可することができない。

(昭46教委規則3・全改)

3 前項の申請があった場合は、校長は意見を附し、教育委員会へこれを回付しなければならない。

(昭46教委規則3・全改)

4 校長は、学校の施設設備を利用させたときは、校舎等使用許可状況報告書(別記様式)により毎月分を翌月5日までに教育長に報告しなければならない。

(昭46教委規則3・全改)

(警備、防火の計画及び分担)

第21条 校長は、毎年度始め、学校の警備及び防火の計画を作成し、教育委員会に報告しなければならない。

2 警備及び防火の責任分担は、校長が定める。

(必要表簿)

第22条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第15条第1項に規定するもののほか、学校において備えなければならない表簿は、次のとおりとする。

(平14教委規則2)

(1) 学校沿革誌

(2) 卒業証書授与台帳

(3) 児童、生徒出席月末年度末統計表

(4) 学校要覧

(5) 職員旅行命令簿、有給休暇承認簿

(6) 職員会議に関する記録

(7) 備品台帳

(8) 理科教育設備台帳

(9) その他必要な表簿

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

2 甲府市立学校の休業日に関する規則(昭和29年9月教委規則第2号)は、本規則施行の日から廃止する。

(昭和43年10月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年6月5日教委規則第3号)

この規則は、昭和46年6月1日から施行する。

(昭和48年4月20日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月25日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和51年3月31日教委規則第3号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和56年7月14日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月30日教委規則第4号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年5月19日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年2月14日教委規則第3号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年7月24日教委規則第8号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成7年2月8日教委規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日教委規則第8号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月31日教委規則第8号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日教委規則第5号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年1月9日教委規則第1号)

1 この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成14年2月21日教委規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年2月13日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月17日教委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日教委規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日教委規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(昭46教委規則3号)

画像

甲府市立小中学校管理規則

昭和32年6月1日 教育委員会規則第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第14類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和32年6月1日 教育委員会規則第1号
昭和43年10月1日 教育委員会規則第2号
昭和46年6月5日 教育委員会規則第3号
昭和48年4月20日 教育委員会規則第2号
昭和49年12月25日 教育委員会規則第5号
昭和51年3月31日 教育委員会規則第3号
昭和56年7月14日 教育委員会規則第8号
昭和59年3月30日 教育委員会規則第4号
昭和62年5月19日 教育委員会規則第4号
平成3年2月14日 教育委員会規則第3号
平成4年3月31日 教育委員会規則第3号
平成4年7月24日 教育委員会規則第8号
平成7年2月8日 教育委員会規則第1号
平成7年3月31日 教育委員会規則第8号
平成8年3月31日 教育委員会規則第8号
平成13年3月30日 教育委員会規則第5号
平成14年1月9日 教育委員会規則第1号
平成14年2月21日 教育委員会規則第2号
平成20年2月13日 教育委員会規則第4号
平成22年3月17日 教育委員会規則第2号
平成24年3月30日 教育委員会規則第7号
平成30年3月29日 教育委員会規則第3号