○甲府市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月23日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、甲府市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派に対し、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(平14条例15・平20条例16・平24条例40・改)

(交付の対象)

第2条 政務活動費は、甲府市議会における会派(所属議員が1人の場合を含む。以下「会派」という。)に対して交付する。

(平24条例40・改)

(額及び交付の方法)

第3条 会派に対する政務活動費の額は、月の初日(以下「基準日」という。)における当該会派の所属議員の数に月額4万円を乗じて得た額とする。

(平15条例20・平24条例40・改)

2 政務活動費は、年度における最初の月に、当該年度に属する月数分を交付する。ただし、年度の中途において議員の任期が満了する場合は、任期が満了する日の属する月までの月数分を交付する。

(平24条例40・平28条例32・改)

3 年度の中途において新たに結成された会派に対する政務活動費は、結成された日の属する月の翌月分から交付する。ただし、当該結成された日が基準日に当たるときは、当月分から交付する。

(平24条例40・平28条例32・改)

4 基準日において、議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は所属会派からの脱会があった場合は、当該議員の数は、第1項の所属議員の数に含まないものとし、同日において議会の解散があった場合は、当月分の政務活動費は交付しない。

(平24条例40・改)

5 政務活動費は、交付する月の15日に交付する。ただし、第3項ただし書の規定により当月分から交付する政務活動費は、交付する月の末日までに交付する。

(平24条例40・平28条例32・改)

6 前項の規定にかかわらず、政務活動費を交付する日が、甲府市の休日を定める条例(平成元年3月条例第13号)第1条第1項に規定する市の休日に当たるときは、その日の翌日を交付の日とする。

(平28条例32)

(所属議員数の異動に伴う調整)

第4条 政務活動費の交付を受けた会派が、年度の中途において所属議員の数に異動が生じたことにより、既に交付した政務活動費の額が異動後の議員の数に基づいて算定した政務活動費の額を下回ることとなるときは当該下回る額を追加して交付し、既に交付した政務活動費の額が異動後の議員の数に基づいて算定した政務活動費の額を上回ることとなるときは当該上回る額を返還しなければならない。

(平24条例40・平28条例32・改)

2 政務活動費の交付を受けた会派が年度の中途において解散したときは、当該会派は、解散の日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たるときは、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。

(平24条例40・平28条例32・改)

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第5条 政務活動費を充てることができる経費の範囲は、会派が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動に要する経費として別表に定めるものとする。

(平24条例40・全改)

(収支報告書の提出)

第6条 政務活動費の交付を受けた会派の代表者は、毎年度、領収書又はこれに準ずる書類を添付して政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、議長に提出しなければならない。

(平24条例40・改)

2 前項の収支報告書は、毎年度終了後1月以内に提出しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、政務活動費の交付を受けた会派が解散したときは、当該会派の代表者であった者は、解散の日から10日以内に第1項の収支報告書を議長に提出しなければならない。

(平24条例40・改)

(経理責任者)

第7条 会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。

(平24条例40・改)

(政務活動費の返還)

第8条 会派は、交付を受けた政務活動費の総額から当該会派がその年度において第5条に定める経費の範囲に基づいて支出した総額を控除して残余があるときは、これを返還しなければならない。

(平24条例40・改)

(収支報告書の保存)

第9条 議長は、第6条第1項の規定により提出された収支報告書を、提出期限の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(透明性の確保)

第10条 議長は、第6条第1項の規定により提出された収支報告書について、必要に応じて調査を行う等政務活動費の適正な運用を期するとともに、その使途の透明性の確保に努めるものとする。

(平24条例40)

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、規則で定める。

(平24条例40・改)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平19条例58・改)

2 平成20年4月1日から平成23年3月31日までの期間に係る政務調査費の額は、第3条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する月額から1万円を減じた額とする。

(平19条例58、平21条例19・平22条例20・改)

3 平成23年5月1日から平成27年3月31日までの期間に係る政務活動費の額は、第3条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する月額から1万円を減じた額とする。

(平23条例12、平24条例17・平25条例15・平26条例16・改)

(平成14年6月19日条例第15号)

この条例は、平成14年9月1日から施行する。ただし、第5条の規定は、公布の日から施行する。

(平成15年3月26日条例第20号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年12月21日条例第58号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月5日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月25日条例第19号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日条例第20号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年5月25日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成23年5月1日から適用する。

(平成24年3月31日条例第17号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月21日条例第40号)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。

2 この条例による改正後の甲府市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の甲府市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(平成25年3月29日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月26日条例第16号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第32号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の甲府市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、同日前に交付された政務活動費については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

(平24条例40、平28条例32・改)

項目

内容

調査研究費

会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費

研修費

会派が研修会を開催するために必要な経費又は団体等が開催する研修会の参加に要する経費

広報費

会派が行う活動及び市政について住民に報告するために要する経費

広聴費

会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費

要請・陳情活動費

会派が要請、陳情活動を行うために必要な経費

会議費

会派が行う各種会議又は団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費

資料作成費

会派が行う政務活動に必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

会派が行う政務活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費

事務費

会派が行う政務活動に必要な事務に要する経費

甲府市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月23日 条例第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第2類
沿革情報
平成13年3月23日 条例第1号
平成14年6月19日 条例第15号
平成15年3月26日 条例第20号
平成19年12月21日 条例第58号
平成20年9月5日 条例第16号
平成21年3月25日 条例第19号
平成22年3月26日 条例第20号
平成23年5月25日 条例第12号
平成24年3月31日 条例第17号
平成24年12月21日 条例第40号
平成25年3月29日 条例第15号
平成26年3月26日 条例第16号
平成28年3月24日 条例第32号