○甲府市議会政務活動費の交付に関する規則

平成13年3月30日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲府市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年3月条例第1号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、政務活動費の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25規則5・改)

(交付申請等)

第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、政務活動費交付申請書(第1号様式)により、毎年度、議長を経由して市長に申請しなければならない。

(平25規則5・改)

2 会派の代表者は、前項の規定による申請の内容に異動が生じたときは、政務活動費交付変更申請書(第2号様式)により、速やかに、議長を経由して市長に変更の申請を行わなければならない。

(平25規則5・改)

3 会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は、議長を経由して市長に会派解散届(第3号様式)を提出しなければならない。

(交付決定)

第3条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、交付すべき年度分の政務活動費の額を決定し、交付決定通知書(第4号様式)により当該会派の代表者に通知するものとする。

(平25規則5・改)

2 市長は、前条第2項に規定する変更の申請があった場合において、これにより政務活動費の額に変更が生ずることとなるときは、変更後の政務活動費の額を決定し、前項の交付決定通知書により通知するものとする。

(平25規則5・改)

(交付請求)

第4条 前条第1項の規定による通知を受けた会派の代表者は、条例第3条第5項に規定する政務活動費の交付日の10日前までに、議長を経由して市長に政務活動費交付請求書(第5号様式)を提出するものとする。

(平25規則5・改)

(交付額の調整)

第5条 条例第4条第1項の規定により、政務活動費の額を追加して交付する場合は第2条第2項に規定する変更の申請があった日の属する月の翌月(その日が月の初日に当たるときは、当月)の末日までに、政務活動費の額を返還する場合は異動を生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日に当たるときは、当月)の末日までに交付し、又は返還しなければならない。

(平25規則5・改)

2 条例第4条第2項の規定による返還は、同項の規定による解散があった日の属する月の翌月(その日が月の初日に当たるときは、当月)の末日までに行わなければならない。

(平25規則5)

(収支報告書の写しの送付)

第6条 議長は、条例第6条の規定により収支報告書の提出を受けたときは、速やかにその写しを市長に送付するものとする。

(平25規則5・全改)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第9号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の第6号様式の規定は、平成15年度以後の政務調査費に係る収支報告について適用し、平成14年度までの政務調査費に係る収支報告については、なお従前の例による。

(平成20年9月5日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年2月28日規則第5号)

この規則は、平成25年3月1日から施行する。

(平25規則5・改)

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(平25規則5・改)

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(平25規則5・改)

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(平25規則5・改)

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(平25規則5・改)

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甲府市議会政務活動費の交付に関する規則

平成13年3月30日 規則第4号

(平成25年3月1日施行)