○甲府市議会政務活動費の交付に関する規則
平成13年3月30日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲府市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年3月条例第1号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、政務活動費の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(平25規則5・改)
(交付申請等)
第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、政務活動費交付申請書(第1号様式)により、毎年度、議長を経由して市長に申請しなければならない。
(平25規則5・改)
(平25規則5・改)
3 会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は、議長を経由して市長に会派解散届(第3号様式)を提出しなければならない。
(平25規則5・改)
(平25規則5・改)
(平25規則5・改)
(平25規則5・改)
(平25規則5)
(収支報告書の写しの送付)
第6条 議長は、条例第6条の規定により収支報告書の提出を受けたときは、速やかにその写しを市長に送付するものとする。
(平25規則5・全改)
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第9号)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第6号様式の規定は、平成15年度以後の政務調査費に係る収支報告について適用し、平成14年度までの政務調査費に係る収支報告については、なお従前の例による。
附則(平成20年9月5日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年2月28日規則第5号)
この規則は、平成25年3月1日から施行する。
(平25規則5・改)
(平25規則5・改)
(平25規則5・改)
(平25規則5・改)
(平25規則5・改)