○甲府市議会議員政治倫理規程
平成30年6月4日
議会規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、甲府市自治基本条例(平成19年6月条例第21号)第16条(市議会の議員の責務)の規定に基づき、甲府市議会議員(以下「議員」という。)が市民全体の代表者として遵守すべき政治倫理に関し、基本となる事項を定めることにより、議員の政治倫理のより一層の向上を図り、もって市民に信頼される市議会づくりを進め、公正で民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。
(議員の責務)
第2条 議員は、その職責を十分理解し、その使命の達成に努めなければならない。
2 議員は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、自ら誠実にその説明を行い、疑惑解明の責務を負うものとする。
(政治倫理基準)
第3条 議員は、次に掲げる政治倫理基準(以下「政治倫理基準」という。)を遵守しなければならない。
(1) 市が行う許可、認可その他の処分又は請負その他の契約に関し、特定の者に有利な取扱い又は不利な取扱いとなるよう働きかけないこと。
(2) 政治活動に関し、政治的又は道義的な批判を受けるおそれのある寄附を受けないこと。
(3) 議員の地位を利用していかなる金品も授受しないこと。
(4) 市の職員の公正な職務執行を妨げ、又はその権限若しくは地位による影響力を不正に行使するよう働きかけないこと。
(5) 市の職員の採用、昇任、降任、転任その他の人事について、特定の個人が有利又は不利になるよう働きかけないこと。
(6) 発言又は情報発信を行うときは、公人としての自覚及び責任を持って行うこと。
(7) 職務上知り得た情報を不当な目的に使用しないこと。
(8) 法令並びに議会及び委員会等の決定事項を誠実に守り、議員としてその品位と名誉を損なう一切の行為をしないこと。
(審査請求)
第4条 議員は、政治倫理基準に違反する疑いがあると認められる議員があるときは、その事実を証する資料を添えて、甲府市議会議員の定数を定める条例(平成14年6月条例第14号)に規定する議員の定数の8分の1以上の議員の連署をもって、議長に対し、審査の請求(以下「審査請求」という。)をすることができる。
(取扱審査会の設置)
第5条 議長は、審査請求があったときは、議会に甲府市議会議員審査請求取扱審査会(以下「取扱審査会」という。)を設置し、当該審査請求に係る事案を付託する。
2 取扱審査会は、甲府市議会会議規則(昭和50年3月議会規則第2号)別表に規定する会派代表者会議の議員(議長を除く。)をもって構成する。ただし、審査請求の対象となる議員(以下「対象議員」という。)及び当該審査請求を行った議員は、当該取扱審査会の委員となることはできない。
3 取扱審査会に委員長を置き、副議長をもって充てる。
4 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、年長者が委員長の職務を代理する。
(取扱審査会の運営)
第6条 取扱審査会は、議長から付託された事案に係る審査請求の適否及び政治倫理基準に違反する行為の存否の取扱いについて審査する。
2 取扱審査会は、取扱審査会の委員の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。
3 取扱審査会の会議は、非公開とする。
4 取扱審査会は、審査を行うため、対象議員及び関係者に対し、資料請求、事情聴取等必要な調査を行うことができる。
5 取扱審査会の議事は、出席委員の過半数で決する。
6 取扱審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(取扱審査会の報告等)
第7条 取扱審査会は、審査請求に係る事案の審査を終了したときは、速やかに、その結果を議長に報告しなければならない。この場合において、当該取扱審査会は、次の各号のいずれかの措置を講ずるべきかの意見を添えなければならない。
(1) この規程を遵守させるため警告すること。
(2) 甲府市議会議員政治倫理審査会(以下「倫理審査会」という。)を設置し、当該事案を付託すること。
(3) その他取扱審査会が必要と認めること。
2 議長は、前項の措置を講じたときは、審査請求を行った議員に対し、当該措置の内容を通知するものとする。
2 倫理審査会は、甲府市議会委員会条例(平成3年6月条例第13号)第4条第1項に規定する議会運営委員会の委員12人以内をもって構成する。ただし、対象議員及び審査請求を行った議員は、当該倫理審査会の委員となることはできない。
3 倫理審査会の委員(以下「委員」という。)は、議長が任命する。
4 倫理審査会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
5 委員の任期は、当該審査請求に係る事案の審査終了までとする。
(倫理審査会の運営)
第10条 倫理審査会は、議長から審査を付託された事案に係る政治倫理基準に違反する行為の存否について審査する。
2 倫理審査会の会議は、原則公開とする。ただし、出席委員の3分の2以上の同意により非公開とすることができる。
3 倫理審査会の議事は、出席委員の3分の2以上で決する。
4 倫理審査会は、対象議員に口頭又は書面による弁明の機会を与えなければならない。
6 前各項に定めるもののほか審査会の運営に関し必要な事項は、その都度委員長が審査会に諮って定める。
(倫理審査会の報告等)
第11条 倫理審査会は、審査請求に係る事案の審査を終了したときは、速やかに、その結果を議長に報告しなければならない。この場合において、政治倫理基準に違反する行為があると認めるときは、当該報告に次の各号のいずれかの措置を講ずるべきかの意見を添えなければならない。
(1) この規程を遵守させるため警告し、誓約書の提出を求めること。
(2) 議会の役職停止に関すること。
(3) 議員の辞職に関すること。
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条に定める調査を行うこと。
(5) その他倫理審査会が必要と認めること。
(議長の措置等)
第12条 議長は、第11条の意見を尊重し必要な措置を講ずるものとする。この場合において議長は、審査請求を行った議員に対し、当該措置の内容を通知するものとする。
(規程の見直し)
第13条 この規程は、議員の任期ごとに見直しを行うものとする。
(委任)
第14条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この規程は、平成30年6月4日から施行する。