○甲府市指定障害児通所支援事業者の指定等に関する規則
平成31年3月29日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、指定障害児通所支援事業者の指定、指定の更新、指定の変更その他の手続き(以下「指定等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 法第21条の5の15第1項の規定による指定の申請は、指定障害児通所支援事業者指定申請書(第1号様式)によらなければならない。
2 法第21条の5の16第1項の規定による指定の更新の申請は、指定障害児通所支援事業者指定更新申請書(第2号様式)によらなければならない。
5 第3項の規定により通知を受けた者は、その旨を当該指定又は指定の更新に係る事業所の入口その他公衆の見やすい場所に標示しなければならない。
(指定の変更の申請)
第3条 法第21条の5の20第1項の規定による指定の変更の申請は、指定障害児通所支援事業者指定変更申請書(第5号様式)によらなければならない。
(変更の届出等)
第4条 法第21条の5の20第3項の規定による変更の届出は、指定障害児通所支援事業者変更届出書(第8号様式)によらなければならない。
2 法第21条の5の20第3項の規定による事業の再開の届出又は同条第4項の規定による事業の廃止若しくは休止の届出は、指定障害児通所支援事業者廃止・休止・再開届出書(第9号様式)によらなければならない。
(指定の取消し等)
第5条 市長は、法第21条の5の24第1項又は第33条の18第6項の規定による指定の取消しの決定をしたときは、指定障害児通所支援事業者指定取消通知書(第10号様式)により当該者に通知するものとする。
2 市長は、法第21条の5の24第1項又は第33条の18第6項の規定による指定の全部又は一部の効力の停止の決定をしたときは、指定障害児通所支援事業者指定停止通知書(第11号様式)により当該者に通知するものとする。
(公示)
第6条 法第21条の5の25の規定に基づき公示する事項は、次のとおりとする。
(1) 事業者の名称、主たる事務所の所在地
(2) 指定等に係る事業所の名称及び所在地
(3) 指定等の年月日
(4) 指定等に係る事業の種類
(5) 事業の主たる対象者
(6) 事業所番号
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(事業の開始等の届出)
第7条 法第34条の3第2項の規定による届出は、障害児通所支援事業開始届(第12号様式)によらなければならない。
2 法第34条の3第3項の規定による届出は、障害児通所支援事業変更届(第13号様式)によらなければならない。
3 法第34条の3第4項の規定による届出は、障害児通所支援事業廃止・休止届(第14号様式)によらなければならない。
(業務管理体制の整備に関する事項の届出)
第8条 法第21条の5の26第2項又は同条第4項の規定による届出は、児童福祉法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(第15号様式)によらなければならない。
2 法第21条の5の26第3項の規定による届出は、児童福祉法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(届出事項の変更)(第16号様式)によらなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、指定障害児通所支援事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第20号)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(令6規則20・改)

(令6規則20・改)










(令6規則20・改)

(令6規則20・改)

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