○甲府市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

令和元年6月28日

条例第3号

目次

第1章 総則(第1条~第5条)

第2章 児童発達支援

第1節 基本方針(第6条)

第2節 人員に関する基準(第7条~第10条)

第3節 設備に関する基準(第11条・第12条)

第4節 運営に関する基準(第13条~第56条)

第5節 共生型障害児通所支援に関する基準(第57条~第60条)

第6節 基準該当通所支援に関する基準(第61条~第67条)

第3章 削除

第4章 放課後等デイサービス

第1節 基本方針(第79条)

第2節 人員に関する基準(第80条・第81条)

第3節 設備に関する基準(第82条)

第4節 運営に関する基準(第83条~第85条)

第5節 共生型障害児通所支援に関する基準(第86条)

第6節 基準該当通所支援に関する基準(第87条~第90条)

第5章 居宅訪問型児童発達支援

第1節 基本方針(第91条)

第2節 人員に関する基準(第92条・第93条)

第3節 設備に関する基準(第94条)

第4節 運営に関する基準(第95条~第98条)

第6章 保育所等訪問支援

第1節 基本方針(第99条)

第2節 人員に関する基準(第100条・第101条)

第3節 設備に関する基準(第102条)

第4節 運営に関する基準(第103条)

第7章 多機能型事業所に関する特例(第104条~第106条)

第8章 雑則(第107条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の4第1項第2号、第21条の5の15第3項第1号、第21条の5の17第1項並びに第21条の5の19第1項及び第2項の規定に基づき、指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(令6条例11・改)

(1) 通所給付決定保護者 法第6条の2の2第8項に規定する通所給付決定保護者をいう。

(2) 指定障害児通所支援事業者 法第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者をいう。

(3) 指定通所支援 法第21条の5の3第1項に規定する指定通所支援をいう。

(4) 指定通所支援費用基準額 法第21条の5の3第2項第1号(法第21条の5の13第2項において同条第1項に規定する放課後等デイサービス障害児通所給付費等の支給について適用する場合を含む。)に掲げる額をいう。

(5) 通所利用者負担額 法第21条の5の3第2項第2号(法第21条の5の13第2項において同条第1項に規定する放課後等デイサービス障害児通所給付費等の支給について適用する場合を含む。)に掲げる額及び肢体不自由児通所医療(法第21条の5の29第1項に規定する肢体不自由児通所医療をいう。以下同じ。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した費用の額から当該肢体不自由児通所医療につき支給された肢体不自由児通所医療費の額を控除して得た額の合計額をいう。

(6) 通所給付決定 法第21条の5の5第1項に規定する通所給付決定をいう。

(7) 支給量 法第21条の5の7第7項に規定する支給量をいう。

(8) 通所給付決定の有効期間 法第21条の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間をいう。

(9) 通所受給者証 法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証をいう。

(10) 法定代理受領 法第21条の5の7第11項(法第21条の5の13第2項において同条第1項に規定する放課後等デイサービス障害児通所給付費等の支給について適用する場合を含む。)の規定により通所給付決定保護者に代わり市町村(特別区を含む。以下同じ。)が支払う指定通所支援に要した費用の額又は法第21条の5の29第3項の規定により通所給付決定保護者に代わり市町村が支払う肢体不自由児通所医療に要した費用の額の一部を指定障害児通所支援事業者が受けることをいう。

(11) 共生型通所支援 法第21条の5の17第1項の申請に係る法第21条の5の3第1項の指定を受けた者による指定通所支援をいう。

(12) 児童発達支援センター 法第43条に規定する児童発達支援センターをいう。

(13) 多機能型事業所 第6条に規定する指定児童発達支援の事業、第79条に規定する指定放課後等デイサービスの事業、第91条に規定する指定居宅訪問型児童発達支援の事業及び第99条に規定する指定保育所等訪問支援の事業並びに甲府市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成31年3月条例第6号。以下「指定障害福祉サービス等基準条例」という。)第83条に規定する指定生活介護の事業、指定障害福祉サービス等基準条例第136条に規定する指定自立訓練(機能訓練)の事業、指定障害福祉サービス等基準条例第150条に規定する指定自立訓練(生活訓練)の事業、指定障害福祉サービス等基準条例第165条に規定する指定就労移行支援の事業、指定障害福祉サービス等基準条例第177条に規定する指定就労継続支援A型の事業及び指定障害福祉サービス等基準条例第191条に規定する指定就労継続支援B型の事業のうち2以上の事業を一体的に行う事業所(指定障害福祉サービス等基準条例に規定する事業のみを行う事業所を除く。)をいう。

(指定障害児通所支援事業者の指定に係る申請者の要件)

第3条 法第21条の5の15第3項第1号の条例で定める者は、法人とする。ただし、法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援(病院又は診療所により行われるものに限る。)に係る指定の申請については、この限りでない。

(令6条例11・改)

(指定障害児通所支援事業者の一般原則)

第4条 指定障害児通所支援事業者は、通所給付決定保護者及び障害児の意向、障害児の適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画(第29条第1項において「通所支援計画」という。)を作成し、これに基づき障害児に対して指定通所支援を提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより障害児に対して適切かつ効果的に指定通所支援を提供しなければならない。

(令6条例11・改)

2 指定障害児通所支援事業者は、当該指定障害児通所支援事業者を利用する障害児の意思及び人格を尊重し、常に障害児の立場に立った指定通所支援の提供に努めなければならない。

(令6条例11・改)

3 指定障害児通所支援事業者は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービス(以下「障害福祉サービス」という。)を行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

(令6条例11・改)

4 指定障害児通所支援事業者は、当該指定障害児通所支援事業者を利用する障害児の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

(令3条例4・令6条例11・改)

(暴力団の排除)

第5条 指定障害児通所支援事業者は、その役員等(法第21条の5の15第3項第6号に規定する役員等をいう。)甲府市暴力団排除条例(平成24年3月条例第2号)第2条第3号に規定する暴力団員等であってはならない。

第2章 児童発達支援

第1節 基本方針

第6条 児童発達支援に係る指定通所支援(以下「指定児童発達支援」という。)の事業は、障害児が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに集団生活に適応することができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な支援をし、又はこれに併せて治療(上肢、下肢又は体幹の機能の障害のある児童に対して行われるものに限る。以下同じ。)を行うものでなければならない。

(令6条例11・改)

第2節 人員に関する基準

(従業者の員数等)

第7条 指定児童発達支援の事業を行う者(以下「指定児童発達支援事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定児童発達支援事業所」という。)(児童発達支援センターであるものを除く。以下この条において同じ。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。

(令3条例4・令5条例15・改)

(1) 児童指導員(児童の生活指導を行う者をいい、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号。次号において「児童福祉施設基準省令」という。)第43条各号(第9号及び第10号を除く。)のいずれかに該当する者又は学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定により、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の教諭となる資格を有する者若しくは3年以上児童福祉事業に従事した者であって、市長が適当と認めたものであるものとする。以下同じ。)又は保育士 指定児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる児童指導員又は保育士の合計数が、又はに掲げる障害児の数の区分に応じ、それぞれ又はに定める数

 障害児の数が10までのもの 2以上

 障害児の数が10を超えるもの 2に、障害児の数が10を超えて5又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

(2) 児童発達支援管理責任者(障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者として児童福祉施設基準省令第49条第1項の規定によりこども家庭庁長官が定めるものをいう。以下同じ。) 1以上

2 前項各号に掲げる従業者のほか、指定児童発達支援事業所において、日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には機能訓練担当職員(日常生活を営むのに必要な機能訓練を担当する職員をいう。以下同じ。)を、日常生活及び社会生活を営むために医療的ケア(人工呼吸器による呼吸管理、喀痰かくたん吸引その他こども家庭庁長官が定める医療行為をいう。以下同じ。)を恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合には看護職員(保健師、助産師、看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)を、それぞれ置かなければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合には、看護職員を置かないことができる。

(令3条例4・全改、令4条例11・令5条例15・改)

(1) 医療機関等との連携により、看護職員を指定児童発達支援事業所に訪問させ、当該看護職員が障害児に対して医療的ケアを行う場合

(2) 当該指定児童発達支援事業所(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第48条の3第1項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち喀痰吸引等(同法第2条第2項に規定する喀痰吸引等をいう。次条及び第80条において同じ。)のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として喀痰吸引等業務(同法第48条の3第1項に規定する喀痰吸引等業務をいう。次条及び第80条において同じ。)を行う場合

(3) 当該指定児童発達支援事業所(社会福祉士及び介護福祉士法附則第27条第1項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち特定行為(同法附則第10条第1項に規定する特定行為をいう。次条及び第80条において同じ。)のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として特定行為業務(同法附則第27条第1項に規定する特定行為業務をいう。次条及び第80条において同じ。)を行う場合

3 前項の規定に基づき、機能訓練担当職員又は看護職員(以下この条、次条及び第80条において「機能訓練担当職員等」という。)を置いた場合において、当該機能訓練担当職員等が指定児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる場合には、当該機能訓練担当職員等の数を児童指導員又は保育士の合計数に含めることができる。

(令3条例4)

4 前3項の規定にかかわらず、主として重症心身障害児(法第7条第2項に規定する重症心身障害児をいう。以下同じ。)を通わせる指定児童発達支援事業所に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。ただし、指定児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯のうち日常生活を営むのに必要な機能訓練を行わない時間帯については、第4号の機能訓練担当職員を置かないことができる。

(令3条例4・改)

(1) 嘱託医 1以上

(2) 看護職員 1以上

(3) 児童指導員又は保育士 1以上

(4) 機能訓練担当職員 1以上

(5) 児童発達支援管理責任者 1以上

5 第1項第1号及び前2項の指定児童発達支援の単位は、指定児童発達支援であって、その提供が同時に1又は複数の障害児に対して一体的に行われるものをいう。

(令3条例4・令3条例13・改)

6 第1項第1号の児童指導員又は保育士のうち、1人以上は、常勤でなければならない。

(令3条例4・改)

7 第3項の規定により機能訓練担当職員等の数を含める場合における第1項第1号の児童指導員又は保育士の合計数の半数以上は、児童指導員又は保育士でなければならない。

(令3条例4・改)

8 第1項第2号の児童発達支援管理責任者のうち、1人以上は、専任かつ常勤でなければならない。

(令3条例4・改)

9 第1項の規定にかかわらず、保育所若しくは家庭的保育事業所等(甲府市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年9月条例第26号)第3条第1項に規定する家庭的保育事業所等(居宅訪問型保育事業を行う場所を除く。)をいう。以下同じ。)に入所し、又は幼保連携型認定こども園に入園している児童と指定児童発達支援事業所に通所している障害児を交流させるときは、障害児の支援に支障がない場合に限り、障害児の支援に直接従事する従業者については、これら児童への保育に併せて従事させることができる。

(令5条例2)

第8条 指定児童発達支援事業者が指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものに限る。以下この条において同じ。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。ただし、40人以下の障害児を通わせる指定児童発達支援事業所にあっては第3号の栄養士又は管理栄養士を、調理業務の全部を委託する指定児童発達支援事業所にあっては第4号の調理員を置かないことができる。

(令7条例12・改)

(1) 嘱託医 1以上

(2) 児童指導員及び保育士

 児童指導員及び保育士の総数 指定児童発達支援の単位ごとに、通じておおむね障害児の数を4で除して得た数以上

 児童指導員 1以上

 保育士 1以上

(3) 栄養士又は管理栄養士 1以上

(4) 調理員 1以上

(5) 児童発達支援管理責任者 1以上

2 前項各号に掲げる従業者のほか、指定児童発達支援事業所において、日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には機能訓練担当職員を、日常生活及び社会生活を営むために医療的ケアを恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合には看護職員を、それぞれ置かなければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合には、看護職員を置かないことができる。

(令3条例4・全改、令4条例11・改)

(1) 医療機関等との連携により、看護職員を指定児童発達支援事業所に訪問させ、当該看護職員が障害児に対して医療的ケアを行う場合

(2) 当該指定児童発達支援事業所(社会福祉士及び介護福祉士法第48条の3第1項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち喀痰吸引等のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として喀痰吸引等業務を行う場合

(3) 当該指定児童発達支援事業所(社会福祉士及び介護福祉士法附則第27条第1項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち特定行為のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として特定行為業務を行う場合

3 前2項に掲げる従業者のほか、指定児童発達支援事業所において、治療を行う場合には、医療法(昭和23年法律第205号)に規定する診療所として必要とされる数の従業者を置かなければならない。

(令6条例11)

4 第2項の規定に基づき、機能訓練担当職員等を置いた場合においては、当該機能訓練担当職員等の数を児童指導員及び保育士の総数に含めることができる。

(令3条例4、令6条例11・改)

5 前項の規定により機能訓練担当職員等の数を含める場合における第1項第2号アの児童指導員及び保育士の総数の半数以上は、児童指導員又は保育士でなければならない。

(令3条例4、令6条例11・改)

6 第1項第2号ア及び次項の指定児童発達支援の単位は、指定児童発達支援であって、その提供が同時に1又は複数の障害児に対して一体的に行われるものをいう。

(令3条例4・令3条例13・令6条例11・改)

7 第1項(第1号を除く。)第2項及び第4項に規定する従業者は、専ら当該指定児童発達支援事業所の職務に従事する者又は指定児童発達支援の単位ごとに専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる者でなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、第1項第3号の栄養士又は管理栄養士及び同項第4号の調理員については、併せて設置する他の社会福祉施設の職務に従事させることができる。

(令3条例4・令6条例11・令7条例12・改)

8 第3項に規定する従業者は、専ら当該指定児童発達支援事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、障害児の保護に直接従事する従業者を除き、併せて設置する他の社会福祉施設の職務に従事させることができる。

(令6条例11)

9 前2項の規定にかかわらず、保育所若しくは家庭的保育事業所等に入所し、又は幼保連携型認定こども園に入園している児童と指定児童発達支援事業所に通所している障害児を交流させるときは、障害児の支援に支障がない場合に限り、障害児の支援に直接従事する従業者については、これら児童への保育に併せて従事させることができる。

(令5条例2、令6条例11・改)

(管理者)

第9条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定児童発達支援事業所の管理上障害児の支援に支障がない場合は、当該指定児童発達支援事業所の他の職務に従事させ、又は当該指定児童発達支援事業所以外の事業所、施設等の職務に従事させることができる。

(令6条例11・改)

(従たる事業所を設置する場合における特例)

第10条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものを除く。)における主たる事業所(以下「主たる事業所」という。)と一体的に管理運営を行う事業所(以下「従たる事業所」という。)を設置することができる。

2 従たる事業所を設置する場合においては、主たる事業所及び従たる事業所の従業者(児童発達支援管理責任者を除く。)のうち、それぞれ1人以上は、常勤かつ専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する者でなければならない。

第3節 設備に関する基準

第11条 指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものを除く。以下この項及び附則第3項において同じ。)は、発達支援室及び相談室のほか、指定児童発達支援の提供に必要な設備、備品等を備えなければならない。ただし、当該指定児童発達支援事業所と同一の敷地内に他の事業所、施設等がある場合において、当該他の事業所、施設等の設備を当該指定児童発達支援事業所の相談室として使用することができるときは、障害児の支援に支障がない場合に限り、相談室を設けないことができる。

(令6条例11・改)

2 前項に規定する発達支援室は、支援に必要な機械器具等を備えなければならない。

(令6条例11・改)

3 第1項に規定する相談室は、室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を備えなければならない。

4 第1項に規定する相談室及び指定児童発達支援の提供に必要な設備は、障害児の支援に支障がない場合は、兼用することができる。

5 第1項に規定する設備、備品等は、専ら当該指定児童発達支援の事業の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、この限りでない。

第12条 指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものに限る。以下この条において同じ。)は、発達支援室、遊戯室、屋外遊戯場(指定児童発達支援事業所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。)、医務室、相談室、調理室、便所及び静養室並びに指定児童発達支援の提供に必要な設備、備品等を備えなければならない。

(令6条例11・改)

2 指定児童発達支援事業所において、治療を行う場合には、前項に規定する設備(医務室を除く。)に加えて、医療法に規定する診療所として必要な設備を設けなければならない。

(令6条例11)

3 第1項に規定する設備の基準は、次のとおりとする。

(令6条例11・改)

(1) 発達支援室

 定員は、おおむね10人とすること。

 障害児1人当たりの床面積は、2.47平方メートル以上とすること。

(2) 遊戯室 障害児1人当たりの床面積は、1.65平方メートル以上とすること。

4 第1項及び第2項に規定する設備は、専ら当該指定児童発達支援の事業の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、第2項に掲げる設備を除き、併せて設置する他の社会福祉施設の設備と兼ねることができる。

(令6条例11・改)

第4節 運営に関する基準

(利用定員)

第13条 指定児童発達支援事業所は、その利用定員を10人以上とする。ただし、主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものを除く。)にあっては、利用定員を5人以上とすることができる。

(令6条例11・改)

(内容及び手続の説明及び同意)

第14条 指定児童発達支援事業者は、通所給付決定保護者が指定児童発達支援の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込みを行った通所給付決定保護者(以下「利用申込者」という。)に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、第39条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記載した文書を交付して説明を行い、当該指定児童発達支援の提供の開始についてその同意を得なければならない。

2 指定児童発達支援事業者は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第77条の規定に基づき書面の交付を行う場合は、利用申込者に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしなければならない。

(契約支給量の報告等)

第15条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援を提供するときは、当該指定児童発達支援の内容、通所給付決定保護者に提供することを契約した指定児童発達支援の量(次項において「契約支給量」という。)その他の必要な事項(第3項及び第4項において「通所受給者証記載事項」という。)を通所給付決定保護者の通所受給者証に記載しなければならない。

2 契約支給量の総量は、当該通所給付決定保護者の支給量を超えてはならない。

3 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の利用に係る契約をしたときは、通所受給者証記載事項その他の必要な事項を市町村に対し遅滞なく報告しなければならない。

4 前3項の規定は、通所受給者証記載事項に変更があった場合について準用する。

(提供拒否の禁止)

第16条 指定児童発達支援事業者は、正当な理由がなく、指定児童発達支援の提供を拒んではならない。

(連絡調整に対する協力)

第17条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の利用について市町村又は障害児相談支援事業を行う者(第51条第1項において「障害児相談支援事業者」という。)が行う連絡調整に、できる限り協力しなければならない。

(サービス提供困難時の対応)

第18条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所の通常の事業の実施地域(当該指定児童発達支援事業所が通常時に指定児童発達支援を提供する地域をいう。第39条第6号及び第53条第2項において同じ。)等を勘案し、利用申込者に係る障害児に対し自ら適切な指定児童発達支援を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の指定児童発達支援事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(受給資格の確認)

第19条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の提供を求められた場合は、通所給付決定保護者の提示する通所受給者証によって、通所給付決定の有無、通所給付決定をされた指定通所支援の種類、通所給付決定の有効期間、支給量等を確認するものとする。

(障害児通所給付費の支給の申請に係る援助)

第20条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援に係る通所給付決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに障害児通所給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

2 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援に係る通所給付決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、通所給付決定の有効期間の終了に伴う障害児通所給付費の支給申請について、必要な援助を行わなければならない。

(心身の状況等の把握)

第21条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の提供に当たっては、障害児の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(指定障害児通所支援事業者等との連携等)

第22条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の提供に当たっては、市町村、障害福祉サービスを行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の提供の終了に際しては、障害児又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、市町村、障害福祉サービスを行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(サービスの提供の記録)

第23条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援を提供した際は、当該指定児童発達支援の提供日、内容その他必要な事項を当該指定児童発達支援の提供の都度記録しなければならない。

2 指定児童発達支援事業者は、前項の規定による記録に際しては、通所給付決定保護者から指定児童発達支援を提供したことについて確認を受けなければならない。

(指定児童発達支援事業者が通所給付決定保護者に求めることのできる金銭の支払の範囲等)

第24条 指定児童発達支援事業者が、指定児童発達支援を提供する通所給付決定保護者に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接通所給付決定に係る障害児の便益を向上させるものであって、当該通所給付決定保護者に支払を求めることが適当であるものに限るものとする。

2 前項の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに通所給付決定保護者に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、通所給付決定保護者に対して説明を行い、同意を得なければならない。ただし、次条第1項から第3項までに規定する支払については、この限りでない。

(通所利用者負担額の受領)

第25条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援を提供した際は、通所給付決定保護者から当該指定児童発達支援に係る通所利用者負担額の支払を受けるものとする。

2 指定児童発達支援事業者は、法定代理受領を行わない指定児童発達支援を提供した際は、通所給付決定保護者から、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の支払を受けるものとする。

(令6条例11・改)

(1) 次号に掲げる場合以外の場合 当該指定児童発達支援に係る指定通所支援費用基準額

(2) 治療を行う場合 前号に掲げる額のほか、当該指定児童発達支援のうち肢体不自由児通所医療(食事療養(健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第2項第1号に規定する食事療養をいう。)を除く。以下同じ。)に係るものにつき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した費用の額

3 指定児童発達支援事業者は、前2項の規定により支払を受ける額のほか、指定児童発達支援において提供される便宜に要する費用のうち、次の各号(第1号にあっては、児童発達支援センターである指定児童発達支援事業所に係るものに限る。)に掲げる費用の額の支払を通所給付決定保護者から受けることができる。

(1) 食事の提供に要する費用

(2) 日用品費

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定児童発達支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、通所給付決定保護者に負担させることが適当と認められるもの

4 前項第1号に掲げる費用については、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号。以下「基準省令」という。)第23条第4項の規定によりこども家庭庁長官が定めるところによるものとする。

(令5条例15・改)

5 指定児童発達支援事業者は、第1項から第3項までに規定する費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った通所給付決定保護者に対し交付しなければならない。

6 指定児童発達支援事業者は、第3項に掲げる費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、通所給付決定保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、その同意を得なければならない。

(通所利用者負担額に係る管理)

第26条 指定児童発達支援事業者は、通所給付決定に係る障害児が同一の月に当該指定児童発達支援事業者が提供する指定児童発達支援及び他の指定障害児通所支援事業者が提供する指定通所支援を受けた場合において、当該障害児の通所給付決定保護者から依頼があったときは、当該指定児童発達支援及び当該他の指定通所支援に係る通所利用者負担額の合計額(以下この条において「通所利用者負担額合計額」という。)を算定しなければならない。この場合において、当該指定児童発達支援事業者は、当該指定児童発達支援及び当該他の指定通所支援の状況を確認の上、通所利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該通所給付決定保護者及び当該他の指定通所支援を提供した指定障害児通所支援事業者に通知しなければならない。

(令6条例11・改)

(障害児通所給付費の額に係る通知等)

第27条 指定児童発達支援事業者は、法定代理受領により指定児童発達支援に係る障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費の支給を受けた場合は、通所給付決定保護者に対し、当該通所給付決定保護者に係る障害児通所給付費及び肢体不自由児通所医療費の額を通知しなければならない。

(令6条例11・改)

2 指定児童発達支援事業者は、第25条第2項の法定代理受領を行わない指定児童発達支援に係る費用の額の支払を受けた場合は、その提供した指定児童発達支援の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を通所給付決定保護者に対して交付しなければならない。

(指定児童発達支援の取扱方針)

第28条 指定児童発達支援事業者は、第29条第1項に規定する児童発達支援計画に基づき、障害児の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定児童発達支援の提供が漫然としたもの又は画一的なものとならないよう配慮しなければならない。

(令6条例11・改)

2 指定児童発達支援事業者は、障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害児及び通所給付決定保護者の意思をできる限り尊重するための配慮をしなければならない。

(令6条例11)

3 指定児童発達支援事業所の従業者は、指定児童発達支援の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、通所給付決定保護者及び障害児に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

(令6条例11・改)

4 指定児童発達支援事業者は、障害児の適性、障害の特性その他の事情を踏まえた指定児童発達支援(治療に係る部分を除く。以下この条及び次条において同じ。)の確保並びに次項に規定する指定児童発達支援の質の評価及びその改善の適切な実施の観点から、指定児童発達支援の提供に当たっては、心身の健康等に関する領域を含む総合的な支援を行わなければならない。

(令6条例11)

5 指定児童発達支援事業者は、その提供する指定児童発達支援の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(令6条例11・改)

6 指定児童発達支援事業者は、前項の規定により、その提供する指定児童発達支援の質の評価及び改善を行うに当たっては、次に掲げる事項について、指定児童発達支援事業所の従業者による評価を受けた上で、自ら評価(以下この条において「自己評価」という。)を行うとともに、当該指定児童発達支援事業者を利用する障害児の通所給付決定保護者(以下この条において「保護者」という。)による評価(以下この条において「保護者評価」という。)を受けて、その改善を図らなければならない。

(令6条例11・改)

(1) 当該指定児童発達支援事業者を利用する障害児及びその保護者の意向、障害児の適性、障害の特性その他の事情を踏まえた支援を提供するための体制の整備の状況

(2) 従業者の勤務の体制及び資質の向上のための取組の状況

(3) 指定児童発達支援の事業の用に供する設備、備品等の状況

(4) 関係機関及び地域との連携、交流等の取組の状況

(5) 当該指定児童発達支援事業者を利用する障害児及びその保護者に対する必要な情報の提供、助言その他の援助の実施状況

(6) 緊急時等における対応方法及び非常災害対策

(7) 指定児童発達支援の提供に係る業務の改善を図るための措置の実施状況

7 指定児童発達支援事業者は、おおむね1年に1回以上、自己評価及び保護者評価並びに前項に規定する改善の内容を、保護者に示すとともに、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

(令6条例11・改)

第28条の2 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに指定児童発達支援プログラム(前条第4項に規定する領域との関連性を明確にした指定児童発達支援の実施に関する計画をいう。)を策定し、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

(令6条例11)

(障害児の地域社会への参加及び包摂の推進)

第28条の3 指定児童発達支援事業者は、障害児が指定児童発達支援を利用することにより、地域の保育、教育等の支援を受けることができるようにすることで、障害の有無にかかわらず、全ての児童が共に成長できるよう、障害児の地域社会への参加及び包摂(以下「インクルージョン」という。)の推進に努めなければならない。

(令6条例11)

(児童発達支援計画の作成等)

第29条 指定児童発達支援事業所の管理者は、児童発達支援管理責任者に指定児童発達支援に係る通所支援計画(以下この条及び第56条第2項第2号において「児童発達支援計画」という。)の作成に関する業務を担当させるものとする。

2 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成に当たっては、適切な方法により、障害児について、その有する能力、その置かれている環境、日常生活全般の状況等の評価を通じて通所給付決定保護者及び障害児の希望する生活、課題等の把握(以下この条において「アセスメント」という。)を行うとともに、障害児の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう障害児の発達を支援する上での適切な支援内容の検討をしなければならない。

(令6条例11・改)

3 児童発達支援管理責任者は、アセスメントに当たっては、通所給付決定保護者及び障害児に面接しなければならない。この場合において、児童発達支援管理責任者は、面接の趣旨を通所給付決定保護者及び障害児に対して十分に説明し、その理解を得なければならない。

4 児童発達支援管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討の結果に基づき、通所給付決定保護者及び障害児の生活に対する意向、障害児に対する総合的な支援目標及びその達成時期、生活全般の質を向上させるための課題、第28条第4項に規定する領域との関連性及びインクルージョンの観点を踏まえた指定児童発達支援の具体的内容、指定児童発達支援を提供する上での留意事項その他必要な事項を記載した児童発達支援計画の原案を作成しなければならない。この場合において、障害児の家族に対する援助及び当該指定児童発達支援事業所が提供する指定児童発達支援以外の保健医療サービス又は福祉サービスとの連携も含めて児童発達支援計画の原案に位置付けるよう努めなければならない。

(令6条例11・改)

5 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成に当たっては、障害児の意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮される体制を確保した上で、障害児に対する指定児童発達支援の提供に当たる担当者等を招集して行う会議(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)を開催し、児童発達支援計画の原案について意見を求めるものとする。

(令3条例4・令6条例11・改)

6 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成に当たっては、通所給付決定保護者及び障害児に対し、当該児童発達支援計画について説明し、文書によりその同意を得なければならない。

7 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画を作成した際には、当該児童発達支援計画を通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者に対して指定障害児相談支援(法第24条の26第2項に規定する指定障害児相談支援をいう。)を提供する者に交付しなければならない。

(令6条例11・改)

8 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成後、児童発達支援計画の実施状況の把握(障害児についての継続的なアセスメントを含む。次項において「モニタリング」という。)を行うとともに、障害児について解決すべき課題を把握し、少なくとも6月に1回以上、児童発達支援計画の見直しを行い、必要に応じて、当該児童発達支援計画の変更を行うものとする。

9 児童発達支援管理責任者は、モニタリングに当たっては、通所給付決定保護者との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。

(1) 定期的に通所給付決定保護者及び障害児に面接すること。

(2) 定期的にモニタリングの結果を記録すること。

10 第2項から第7項までの規定は、第8項に規定する児童発達支援計画の変更について準用する。

(児童発達支援管理責任者の責務)

第30条 児童発達支援管理責任者は、前条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 次条に規定する相談及び援助を行うこと。

(2) 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。

2 児童発達支援管理責任者は、業務を行うに当たっては、障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害児及び通所給付決定保護者の意思をできる限り尊重するよう努めなければならない。

(令6条例11)

(相談及び援助)

第31条 指定児童発達支援事業者は、常に障害児の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、障害児又はその家族に対し、その相談に適切に応ずるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。

(支援)

第32条 指定児童発達支援事業者は、障害児の心身の状況に応じ、障害児の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって支援を行わなければならない。

(令6条例11・改)

2 指定児童発達支援事業者は、障害児が日常生活における適切な習慣を確立するとともに、社会生活への適応性を高めるよう、あらゆる機会を通じて支援を行わなければならない。

(令6条例11・改)

3 指定児童発達支援事業者は、障害児の適性に応じ、障害児ができる限り健全な社会生活を営むことができるよう、より適切に支援を行わなければならない。

(令6条例11・改)

4 指定児童発達支援事業者は、常時1人以上の従業者を支援に従事させなければならない。

(令6条例11・改)

5 指定児童発達支援事業者は、障害児に対して、当該障害児に係る通所給付決定保護者の負担により、指定児童発達支援事業所の従業者以外の者による支援を受けさせてはならない。

(令6条例11・改)

(食事の提供)

第33条 指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものに限る。第4項において同じ。)において、障害児に食事を提供するときは、その献立は、できる限り、変化に富み、障害児の健全な発育に必要な栄養量を含有するものでなければならない。

2 食事は、前項の規定によるほか、食品の種類及び調理方法について栄養並びに障害児の身体的状況及び好を考慮したものでなければならない。

3 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。

4 指定児童発達支援事業所においては、障害児の健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めなければならない。

(社会生活上の便宜の供与等)

第34条 指定児童発達支援事業者は、趣味、教養又は娯楽に係る活動のための設備等を備えるほか、適宜障害児のためのレクリエーション行事を行わなければならない。

2 指定児童発達支援事業者は、常に障害児の家族との連携を図るよう努めなければならない。

(健康管理)

第35条 指定児童発達支援事業者(児童発達支援センターである指定児童発達支援事業所において、指定児童発達支援の事業を行う者に限る。)は、常に障害児の健康の状況に注意するとともに、通所する障害児に対し、通所開始時の健康診断、少なくとも1年に2回の定期健康診断及び臨時の健康診断を、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に規定する健康診断に準じて行わなければならない。

2 前項の指定児童発達支援事業者は、同項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる健康診断が行われた場合であって、当該健康診断がそれぞれ同表の右欄に掲げる健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、同欄に掲げる健康診断の全部又は一部を行わないことができる。この場合において、指定児童発達支援事業者は、それぞれ同表の左欄に掲げる健康診断の結果を把握しなければならない。

児童相談所等における障害児の通所開始前の健康診断

通所する障害児に対する障害児の通所開始時の健康診断

障害児が通学する学校における健康診断

定期の健康診断又は臨時の健康診断

3 指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものに限る。)の従業者の健康診断に当たっては、十分に注意を払わなければならない。

(緊急時等の対応)

第36条 指定児童発達支援事業所の従業者は、現に指定児童発達支援の提供を行っている際に障害児に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(通所給付決定保護者に関する市町村への通知)

第37条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援を受けている障害児に係る通所給付決定保護者が偽りその他不正な行為によって障害児通所給付費若しくは特例障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。

(令6条例11・改)

(管理者の責務)

第38条 指定児童発達支援事業所の管理者は、当該指定児童発達支援事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を、一元的に行わなければならない。

2 指定児童発達支援事業所の管理者は、当該指定児童発達支援事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。

(運営規程)

第39条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 利用定員

(5) 指定児童発達支援の内容並びに通所給付決定保護者から受領する費用の種類及びその額

(6) 通常の事業の実施地域

(7) サービスの利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類

(11) 虐待の防止のための措置に関する事項

(12) その他運営に関する重要事項

(勤務体制の確保等)

第40条 指定児童発達支援事業者は、障害児に対し、適切な指定児童発達支援を提供することができるよう、指定児童発達支援事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めなければならない。

2 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに、当該指定児童発達支援事業所の従業者によって指定児童発達支援を提供しなければならない。ただし、障害児の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 指定児童発達支援事業者は、従業者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。

4 指定児童発達支援事業者は、適切な指定児童発達支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令3条例4)

(業務継続計画の策定等)

第40条の2 指定児童発達支援事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定児童発達支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

(令3条例4)

2 指定児童発達支援事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

(令3条例4)

3 指定児童発達支援事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(令3条例4)

(定員の遵守)

第41条 指定児童発達支援事業者は、利用定員及び発達支援室の定員を超えて、指定児童発達支援の提供を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(令6条例11・改)

(非常災害対策)

第42条 指定児童発達支援事業者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を作成して、非常災害の際の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しなければならない。

2 前項の非常災害に関する具体的計画の作成に当たっては、指定児童発達支援事業所の立地状況等を勘案し、発生することが予想される非常災害の種類に応じたものとしなければならない。

3 指定児童発達支援事業者は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な措置に関する訓練を行わなければならない。

4 前項の訓練は、地域住民及び消防団その他の関係機関と連携して行うよう努めなければならない。

5 指定児童発達支援事業者は、非常災害の際に、通所する障害児及び職員が必要とする飲料水、食糧、日用品その他の物資及び防災に関する資機材の備蓄、整備及び点検を行うよう努めなければならない。

(安全計画の策定等)

第42条の2 指定児童発達支援事業者は、障害児の安全の確保を図るため、指定児童発達支援事業所ごとに、当該指定児童発達支援事業所の設備の安全点検、従業者、障害児等に対する事業所外での活動、取組等を含めた指定児童発達支援事業所での生活その他の日常生活における安全に関する指導、従業者の研修及び訓練その他指定児童発達支援事業所における安全に関する事項についての計画(以下この条において「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。

(令5条例2)

2 指定児童発達支援事業者は、従業者に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

(令5条例2)

3 指定児童発達支援事業者は、障害児の安全の確保に関して通所給付決定保護者との連携が図られるよう、通所給付決定保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しなければならない。

(令5条例2、令6条例11・改)

4 指定児童発達支援事業者は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。

(令5条例2)

(自動車を運行する場合の所在の確認)

第42条の3 指定児童発達支援事業者は、障害児の事業所外での活動、取組等のための移動その他の障害児の移動のために自動車を運行するときは、障害児の乗車及び降車の際に、点呼その他の障害児の所在を確実に把握することができる方法により、障害児の所在を確認しなければならない。

(令5条例2)

2 指定児童発達支援事業者は、障害児の送迎を目的とした自動車(運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に障害児の見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。)を日常的に運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の障害児の見落としを防止する装置を備え、これを用いて前項に定める所在の確認(障害児の降車の際に限る。)を行わなければならない。

(令5条例2)

(衛生管理等)

第43条 指定児童発達支援事業者は、障害児の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行わなければならない。

2 指定児童発達支援事業者は、当該指定児童発達支援事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

(令3条例4・改)

(1) 当該指定児童発達支援事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定児童発達支援事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定児童発達支援事業所において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

(協力医療機関)

第44条 指定児童発達支援事業者(治療を行うものを除く。)は、障害児の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関(当該指定児童発達支援事業者との間で障害児が医療を必要とした際の連携協力が合意されている病院その他の医療機関をいう。次条において同じ。)を定めなければならない。

(令6条例11・改)

(掲示)

第45条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所の見やすい場所に、運営規程(第39条の事業の運営についての重要事項に関する規程をいう。)の概要、従業者の勤務の体制、協力医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

2 指定児童発達支援事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定児童発達支援事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。

(令3条例4)

(身体的拘束等の禁止)

第46条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の提供に当たっては、障害児に対し、身体的拘束等(身体的拘束その他障害児の行動を制限する行為をいう。以下同じ。)を行ってはならない。ただし、当該障害児又は他の障害児の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

2 指定児童発達支援事業者は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の障害児の心身の状況、緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。

3 指定児童発達支援事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(令3条例4)

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

(虐待等の禁止)

第47条 指定児童発達支援事業所の従業者は、障害児に対し、児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条各号に掲げる行為その他当該障害児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。

2 指定児童発達支援事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(令3条例4)

(1) 当該指定児童発達支援事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定児童発達支援事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(3) 前2号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

第48条 削除

(令5条例2)

(秘密保持等)

第49条 指定児童発達支援事業所の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 指定児童発達支援事業者は、当該指定児童発達支援事業所の従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 指定児童発達支援事業者は、指定障害児入所施設等(法第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設等をいう。)、指定障害福祉サービス事業者等(障害者総合支援法第29条第2項に規定する指定障害福祉サービス事業者等をいう。)その他の福祉サービスを提供する者等に対して、障害児又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該障害児又はその家族の同意を得なければならない。

(情報の提供等)

第50条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援を利用しようとする障害児が、これを適切かつ円滑に利用できるように、当該指定児童発達支援事業者が実施する事業の内容に関する情報の提供を行わなければならない。

2 指定児童発達支援事業者は、当該指定児童発達支援事業者について広告をする場合において、その内容を虚偽のもの又は誇大なものとしてはならない。

(利益供与等の禁止)

第51条 指定児童発達支援事業者は、障害児相談支援事業者若しくは障害者総合支援法第5条第18項に規定する一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者(次項において「障害児相談支援事業者等」という。)、障害福祉サービスを行う者等又はこれらの従業者に対し、障害児又はその家族に対して当該指定児童発達支援事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

2 指定児童発達支援事業者は、障害児相談支援事業者等、障害福祉サービスを行う者等又はこれらの従業者から、障害児又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。

(苦情解決)

第52条 指定児童発達支援事業者は、その提供した指定児童発達支援に関する障害児又は通所給付決定保護者その他の当該障害児の家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 指定児童発達支援事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 指定児童発達支援事業者は、その提供した指定児童発達支援に関し、法第21条の5の22第1項の規定により都道府県知事又は市町村長(以下この項及び次項において「知事等」という。)が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定児童発達支援事業者の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び障害児又は通所給付決定保護者その他の当該障害児の家族からの苦情に関して知事等が行う調査に協力するとともに、知事等から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 指定児童発達支援事業者は、知事等からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を当該知事等に報告しなければならない。

5 指定児童発達支援事業者は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。

(地域との連携等)

第53条 指定児童発達支援事業者は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。

2 指定児童発達支援事業者(児童発達支援センターである児童発達支援事業所において、指定児童発達支援の事業を行うものに限る。)は、通常の事業の実施地域の障害児の福祉に関し、障害児若しくはその家庭又は当該障害児が通い、在学し、若しくは在籍する保育所、学校教育法第1条に規定する幼稚園、小学校若しくは特別支援学校若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園その他児童が集団生活を営む施設からの相談に応じ、助言その他の必要な援助を行うよう努めなければならない。

(事故発生時の対応)

第54条 指定児童発達支援事業者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、当該障害児の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 指定児童発達支援事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しなければならない。

3 指定児童発達支援事業者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(会計の区分)

第55条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに経理を区分するとともに、指定児童発達支援の事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。

(記録の整備)

第56条 指定児童発達支援事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しなければならない。

2 指定児童発達支援事業者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該指定児童発達支援を提供した日から5年間保存しなければならない。

(1) 第23条第1項の規定による提供した指定児童発達支援に係る必要な事項の提供の記録

(2) 児童発達支援計画

(3) 第37条の規定による市町村への通知に係る記録

(4) 第46条第2項の規定による身体的拘束等の記録

(5) 第52条第2項の規定による苦情の内容等の記録

(6) 第54条第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

第5節 共生型障害児通所支援に関する基準

(共生型児童発達支援の事業を行う指定生活介護事業者の基準)

第57条 児童発達支援に係る共生型通所支援(以下「共生型児童発達支援」という。)の事業を行う指定生活介護事業者(指定障害福祉サービス等基準条例第84条第1項に規定する指定生活介護事業者をいう。第65条において同じ。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

(1) 指定生活介護事業所(指定障害福祉サービス等基準条例第84条第1項に規定する指定生活介護事業所をいう。以下同じ。)の従業者の員数が、当該指定生活介護事業所が提供する指定生活介護(指定障害福祉サービス等基準条例第83条に規定する指定生活介護をいう。以下同じ。)の利用者の数を指定生活介護の利用者の数及び共生型児童発達支援を受ける障害児の数の合計数であるとした場合における当該指定生活介護事業所として必要とされる数以上であること。

(2) 共生型児童発達支援を受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため、障害児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(共生型児童発達支援の事業を行う指定通所介護事業者等の基準)

第58条 共生型児童発達支援の事業を行う指定通所介護事業者(甲府市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成31年3月条例第4号。以下「指定居宅サービス等基準条例」という。)第103条第1項に規定する指定通所介護事業者をいう。)又は指定地域密着型通所介護事業者(甲府市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年12月条例第41号。以下「指定地域密着型サービス基準条例」という。)第60条の3第1項に規定する指定地域密着型通所介護事業者をいう。)(第66条において「指定通所介護事業者等」という。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

(1) 指定通所介護事業所(指定居宅サービス等基準条例第103条第1項に規定する指定通所介護事業所をいう。)又は指定地域密着型通所介護事業所(指定地域密着型サービス基準条例第60条の3第1項に規定する指定地域密着型通所介護事業所をいう。)(以下「指定通所介護事業所等」という。)の食堂及び機能訓練室(指定居宅サービス等基準条例第176条第2項第2号又は指定地域密着型サービス基準条例第60条の5第2項第1号に規定する食堂及び機能訓練室をいう。第66条第1号において同じ。)の面積を、指定通所介護(指定居宅サービス等基準条例第102条に規定する指定通所介護をいう。)又は指定地域密着型通所介護(指定地域密着型サービス基準条例第60条の2に規定する指定地域密着型通所介護をいう。)(以下「指定通所介護等」という。)の利用者の数と共生型児童発達支援を受ける障害児の数の合計数で除して得た面積が3平方メートル以上であること。

(2) 指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が提供する指定通所介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者の数及び共生型児童発達支援を受ける障害児の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上であること。

(3) 共生型児童発達支援を受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため、障害児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(共生型児童発達支援の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準)

第59条 共生型児童発達支援の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型サービス基準条例第83条第1項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業者をいう。)、指定看護小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型サービス基準条例第192条第1項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業者をいう。)(第67条において「指定小規模多機能型居宅介護事業者等」という。)又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者(甲府市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成24年12月条例第42号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準条例」という。)第45条第1項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者をいう。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

(1) 指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準条例第83条第1項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準条例第192条第1項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型介護予防サービス基準条例第45条第1項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所をいう。第67条において同じ。)(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。)の登録定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者(指定地域密着型サービス基準条例第83条第1項若しくは第192条第1項又は指定地域密着型介護予防サービス基準条例第45条第1項に規定する登録者をいう。)の数と共生型生活介護(指定障害福祉サービス等基準条例第101条に規定する共生型生活介護をいう。)、共生型自立訓練(機能訓練)(指定障害福祉サービス等基準条例第144条に規定する共生型自立訓練(機能訓練)をいう。)若しくは共生型自立訓練(生活訓練)(指定障害福祉サービス等基準条例第159条に規定する共生型自立訓練(生活訓練)をいう。)又は共生型児童発達支援若しくは共生型放課後等デイサービス(第86条に規定する共生型放課後等デイサービスをいう。)(以下「共生型通いサービス」という。)を利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児の数の合計数の上限をいう。以下この条において同じ。)を29人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準条例第83条第7項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。第67条において同じ。)、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準条例第192条第8項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。第67条において同じ。)又はサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型介護予防サービス基準条例第45条第7項に規定するサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)(以下「サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。)にあっては、18人)以下とすること。

(2) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する指定小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準条例第82条に規定する指定小規模多機能型居宅介護をいう。)、指定看護小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準条例第191条に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護をいう。)(第67条において「指定小規模多機能型居宅介護等」という。)又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型介護予防サービス基準条例第44条に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。)のうち通いサービス(指定地域密着型サービス基準条例第83条第1項若しくは第192条第1項又は指定地域密着型介護予防サービス基準条例第45条第1項に規定する通いサービスをいう。以下同じ。)の利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数と共生型通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の1日当たりの上限をいう。)を登録定員の2分の1から15人(登録定員が25人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、次の表の左欄に掲げる登録定員の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める人数、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、12人)までの範囲内とすること。

登録定員

利用定員

26人又は27人

16人

28人

17人

29人

18人

(3) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂(指定地域密着型サービス基準条例第87条第2項第1号若しくは第196条第2項第1号又は指定地域密着型介護予防サービス基準条例第49条第2項第1号に規定する居間及び食堂をいう。)は、機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること。

(4) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者数を通いサービスの利用者数並びに共生型通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス基準条例第83条若しくは第192条又は指定地域密着型介護予防サービス基準条例第45条に規定する基準を満たしていること。

(5) 共生型児童発達支援を受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため、障害児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(準用)

第60条 第6条第9条第10条及び前節(第13条を除く。)の規定は、共生型児童発達支援の事業について準用する。

第6節 基準該当通所支援に関する基準

(従業者の員数)

第61条 基準該当児童発達支援事業者(児童発達支援に係る基準該当通所支援(以下「基準該当児童発達支援」という。)の事業を行う者をいう。)が当該事業を行う事業所(以下「基準該当児童発達支援事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。

(令3条例4・改)

(1) 児童指導員又は保育士 基準該当児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該基準該当児童発達支援の提供に当たる児童指導員又は保育士の合計数が、又はに掲げる障害児の数の区分に応じ、それぞれ又はに定める数

 障害児の数が10までのもの 2以上

 障害児の数が10を超えるもの 2に、障害児の数が10を超えて5又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

(2) 児童発達支援管理責任者 1以上

2 前項第1号の基準該当児童発達支援の単位は、基準該当児童発達支援であって、その提供が同時に1又は複数の障害児に対して一体的に行われるものをいう。

3 第1項の規定にかかわらず、保育所若しくは家庭的保育事業所等に入所し、又は幼保連携型認定こども園に入園している児童と基準該当児童発達支援事業所に通所している障害児を交流させるときは、障害児の支援に支障がない場合に限り、障害児の支援に直接従事する従業者については、これら児童への保育に併せて従事させることができる。

(令5条例2)

(設備)

第62条 基準該当児童発達支援事業所は、発達支援を行う場所を確保するとともに、基準該当児童発達支援の提供に必要な設備、備品等を備えなければならない。

(令6条例11・改)

2 前項に規定する発達支援を行う場所は、支援に必要な機械器具等を備えなければならない。

(令6条例11・改)

3 第1項に規定する設備、備品等は、専ら当該基準該当児童発達支援の事業の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、この限りでない。

(利用定員)

第63条 基準該当児童発達支援事業所は、その利用定員を10人以上とする。

(準用)

第64条 第6条第9条及び第4節(第13条第25条第1項及び第4項第26条第27条第1項第33条第35条並びに第53条第2項を除く。)の規定は、基準該当児童発達支援の事業について準用する。

(令5条例2・改)

(指定生活介護事業所に関する特例)

第65条 次に掲げる要件を満たした指定生活介護事業者が地域において児童発達支援が提供されていないこと等により児童発達支援を受けることが困難な障害児に対して指定生活介護を提供する場合には、当該指定生活介護を基準該当児童発達支援と、当該指定生活介護を行う指定生活介護事業所を基準該当児童発達支援事業所とみなす。この場合において、この節(前条(第25条第2項第3項第5項及び第6項の規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定は、当該指定生活介護事業所については適用しない。

(1) 当該指定生活介護事業所の従業者の員数が、当該指定生活介護事業所が提供する指定生活介護の利用者の数を指定生活介護の利用者の数及びこの条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる指定生活介護を受ける障害児の数の合計数であるとした場合における当該指定生活介護事業所として必要とされる数以上であること。

(2) この条の規定に基づき基準該当児童発達支援とみなされる指定生活介護を受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため、障害児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(指定通所介護事業所等に関する特例)

第66条 次に掲げる要件を満たした指定通所介護事業者等が地域において児童発達支援が提供されていないこと等により児童発達支援を受けることが困難な障害児に対して指定通所介護等を提供する場合には、当該指定通所介護等を基準該当児童発達支援と、当該指定通所介護等を行う指定通所介護事業所等を基準該当児童発達支援事業所とみなす。この場合において、この節(第64条(第25条第2項第3項第5項及び第6項の規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定は、当該指定通所介護事業所等については適用しない。

(1) 当該指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室の面積を、指定通所介護等の利用者の数とこの条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる指定通所介護等を受ける障害児の数の合計数で除して得た面積が3平方メートル以上であること。

(2) 当該指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が提供する指定通所介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者の数及びこの条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる指定通所介護等を受ける障害児の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上であること。

(3) この条の規定に基づき基準該当児童発達支援とみなされる指定通所介護等を受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため、障害児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例)

第67条 次に掲げる要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者等が地域において児童発達支援が提供されていないこと等により児童発達支援を受けることが困難な障害児に対して指定小規模多機能型居宅介護等のうち通いサービス(指定地域密着型介護予防サービス基準条例第45条第1項に規定する通いサービスを除く。以下この条において同じ。)を提供する場合には、当該通いサービスを基準該当児童発達支援と、当該通いサービスを行う指定小規模多機能型居宅介護事業所等(指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所を除く。以下この条において同じ。)を基準該当児童発達支援事業所とみなす。この場合において、この節(第64条(第25条第2項第3項第5項及び第6項の規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等については適用しない。

(1) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者(指定地域密着型サービス基準条例第83条第1項又は第192条第1項に規定する登録者をいう。)の数と指定障害福祉サービス等基準条例第106条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、指定障害福祉サービス等基準条例第148条の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは指定障害福祉サービス等基準条例第163条の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又はこの条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは第90条において準用するこの条の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児の数の合計数の上限をいう。次号において同じ。)を29人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所又はサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、18人)以下とすること。

(2) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数と指定障害福祉サービス等基準条例第106条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、指定障害福祉サービス等基準条例第148条の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは指定障害福祉サービス等基準条例第163条の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又はこの条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは第90条において準用するこの条の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の1日当たりの上限をいう。)を登録定員の2分の1から15人(登録定員が25人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、次の表の左欄に掲げる登録定員の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める人数、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所又はサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、12人)までの範囲内とすること。

登録定員

利用定員

26人又は27人

16人

28人

17人

29人

18人

(3) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂(指定地域密着型サービス基準条例第87条第2項第1号又は第196条第2項第1号に規定する居間及び食堂をいう。)は、機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること。

(4) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者の数を通いサービスの利用者の数並びに指定障害福祉サービス等基準条例第106条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、指定障害福祉サービス等基準条例第148条の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは指定障害福祉サービス等基準条例第163条の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又はこの条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは第90条において準用するこの条の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス基準条例第83条又は第192条に規定する基準を満たしていること。

(5) この条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービスを受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため、障害児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

第3章 削除

(令6条例11)

第68条から第78条まで 削除

(令6条例11)

第4章 放課後等デイサービス

第1節 基本方針

第79条 放課後等デイサービスに係る指定通所支援(以下「指定放課後等デイサービス」という。)の事業は、障害児が生活能力の向上のために必要な支援を行い、及び社会との交流を図ることができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な支援を行うものでなければならない。

(令6条例11・改)

第2節 人員に関する基準

(従業者の員数等)

第80条 指定放課後等デイサービスの事業を行う者(以下「指定放課後等デイサービス事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定放課後等デイサービス事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。

(令3条例4・改)

(1) 児童指導員又は保育士 指定放課後等デイサービスの単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定放課後等デイサービスの提供に当たる児童指導員又は保育士の合計数が、又はに掲げる障害児の数の区分に応じ、それぞれ又はに定める数

 障害児の数が10までのもの 2以上

 障害児の数が10を超えるもの 2に、障害児の数が10を超えて5又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

(2) 児童発達支援管理責任者 1以上

2 前項各号に掲げる従業者のほか、指定放課後等デイサービス事業所において、日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には機能訓練担当職員を、日常生活及び社会生活を営むために医療的ケアを恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合には看護職員を、それぞれ置かなければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合には、看護職員を置かないことができる。

(令3条例4・全改、令4条例11・改)

(1) 医療機関等との連携により、看護職員を指定放課後等デイサービス事業所に訪問させ、当該看護職員が障害児に対して医療的ケアを行う場合

(2) 当該指定放課後等デイサービス事業所(社会福祉士及び介護福祉士法第48条の3第1項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち喀痰吸引等のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として喀痰吸引等業務を行う場合

(3) 当該指定放課後等デイサービス事業所(社会福祉士及び介護福祉士法附則第27条第1項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち特定行為のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として特定行為業務を行う場合

3 前項の規定に基づき、機能訓練担当職員等を置いた場合において、当該機能訓練担当職員等が指定放課後等デイサービスの単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定放課後等デイサービスの提供に当たる場合には、当該機能訓練担当職員等の数を児童指導員又は保育士の合計数に含めることができる。

(令3条例4)

4 前3項の規定にかかわらず、主として重症心身障害児を通わせる指定放課後等デイサービス事業所に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。ただし、指定放課後等デイサービスの単位ごとにその提供を行う時間帯のうち日常生活を営むのに必要な機能訓練を行わない時間帯については、第4号の機能訓練担当職員を置かないことができる。

(令3条例4・改)

(1) 嘱託医 1以上

(2) 看護職員 1以上

(3) 児童指導員又は保育士 1以上

(4) 機能訓練担当職員 1以上

(5) 児童発達支援管理責任者 1以上

5 第1項第1号及び前2項の指定放課後等デイサービスの単位は、指定放課後等デイサービスであって、その提供が同時に1又は複数の障害児に対して一体的に行われるものをいう。

(令3条例4・令3条例13・改)

6 第1項第1号の児童指導員又は保育士のうち、1人以上は、常勤でなければならない。

(令3条例4・改)

7 第3項の規定により機能訓練担当職員等の数を含める場合における第1項第1号の児童指導員又は保育士の合計数の半数以上は、児童指導員又は保育士でなければならない。

(令3条例4・改)

8 第1項第2号の児童発達支援管理責任者のうち、1人以上は、専任かつ常勤でなければならない。

(令3条例4・改)

(準用)

第81条 第9条及び第10条の規定は、指定放課後等デイサービスの事業について準用する。

第3節 設備に関する基準

第82条 指定放課後等デイサービス事業所は、発達支援室及び相談室のほか、指定放課後等デイサービスの提供に必要な設備、備品等を備えなければならない。ただし、当該指定放課後等デイサービス事業所と同一の敷地内に他の事業所、施設等がある場合において、当該他の事業所、施設等の設備を当該指定放課後等デイサービス事業所の相談室として使用することができるときは、障害児の支援に支障がない場合に限り、相談室を設けないことができる。

(令6条例11・改)

2 前項に規定する発達支援室は、支援に必要な機械器具等を備えなければならない。

(令6条例11・改)

3 第1項に規定する相談室は、室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を備えなければならない。

4 第1項に規定する相談室及び指定放課後等デイサービスの提供に必要な設備は、障害児の支援に支障がない場合は、兼用することができる。

5 第1項に規定する設備、備品等は、専ら当該指定放課後等デイサービスの事業の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、この限りでない。

第4節 運営に関する基準

(利用定員)

第83条 指定放課後等デイサービス事業所は、その利用定員を10人以上とする。ただし、主として重症心身障害児を通わせる指定放課後等デイサービス事業所にあっては、利用定員を5人以上とすることができる。

(通所利用者負担額の受領)

第84条 指定放課後等デイサービス事業者は、指定放課後等デイサービスを提供した際は、通所給付決定保護者から当該指定放課後等デイサービスに係る通所利用者負担額の支払を受けるものとする。

2 指定放課後等デイサービス事業者は、法定代理受領を行わない指定放課後等デイサービスを提供した際は、通所給付決定保護者から、当該指定放課後等デイサービスに係る指定通所支援費用基準額の支払を受けるものとする。

3 指定放課後等デイサービス事業者は、前2項の規定により支払を受ける額のほか、指定放課後等デイサービスにおいて提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、通所給付決定保護者に負担させることが適当と認められるものの額の支払を通所給付決定保護者から受けることができる。

4 指定放課後等デイサービス事業者は、前3項に規定する費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った通所給付決定保護者に対し交付しなければならない。

5 指定放課後等デイサービス事業者は、第3項に規定する費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、通所給付決定保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、その同意を得なければならない。

(準用)

第85条 第14条から第24条まで、第26条から第32条まで、第34条第36条から第47条まで、第49条から第52条まで、第53条第1項及び第54条から第56条までの規定は、指定放課後等デイサービスの事業について準用する。この場合において、第18条中「いう。第39条第6号及び第53条第2項」とあるのは「いう。第85条において準用する第39条第6号」と、第24条第2項ただし書中「次条」とあるのは「第84条」と、第27条第2項中「第25条第2項」とあるのは「第84条第2項」と、第28条第1項第29条及び第56条第2項第2号中「児童発達支援計画」とあるのは「放課後等デイサービス計画」と読み替えるものとする。

第5節 共生型障害児通所支援に関する基準

(準用)

第86条 第9条第10条第14条から第24条まで、第26条から第32条まで、第34条第36条から第47条まで、第49条から第52条まで、第53条第1項第54条から第59条まで、第79条及び第84条の規定は、共生型放課後等デイサービス(放課後等デイサービスに係る共生型通所支援をいう。)の事業について準用する。

第6節 基準該当通所支援に関する基準

(従業者の員数等)

第87条 基準該当放課後等デイサービス事業者(放課後等デイサービスに係る基準該当通所支援(以下「基準該当放課後等デイサービス」という。)の事業を行う者をいう。)が当該事業を行う事業所(以下「基準該当放課後等デイサービス事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。

(令3条例4・改)

(1) 児童指導員又は保育士 基準該当放課後等デイサービスの単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該基準該当放課後等デイサービスの提供に当たる児童指導員又は保育士の合計数が、又はに掲げる障害児の数の区分に応じ、それぞれ又はに定める数

 障害児の数が10までのもの 2以上

 障害児の数が10を超えるもの 2に、障害児の数が10を超えて5又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

(2) 児童発達支援管理責任者 1以上

2 前項第1号の基準該当放課後等デイサービスの単位は、基準該当放課後等デイサービスであって、その提供が同時に1又は複数の障害児に対して一体的に行われるものをいう。

(設備)

第88条 基準該当放課後等デイサービス事業所は、発達支援を行う場所を確保するとともに、基準該当放課後等デイサービスの提供に必要な設備、備品等を備えなければならない。

(令6条例11・改)

2 前項に規定する発達支援を行う場所は、支援に必要な機械器具等を備えなければならない。

(令6条例11・改)

3 第1項に規定する設備、備品等は、専ら当該基準該当放課後等デイサービスの事業の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、この限りでない。

(利用定員)

第89条 基準該当放課後等デイサービス事業所は、その利用定員を10人以上とする。

(準用)

第90条 第9条第14条から第24条まで、第27条第2項第28条から第32条まで、第34条第36条から第47条まで、第49条から第52条まで、第53条第1項第54条から第56条まで、第65条から第67条まで、第79条及び第84条(第1項を除く。)の規定は、基準該当放課後等デイサービスの事業について準用する。

第5章 居宅訪問型児童発達支援

第1節 基本方針

第91条 居宅訪問型児童発達支援に係る指定通所支援(以下「指定居宅訪問型児童発達支援」という。)の事業は、障害児が日常生活における基本的動作及び知識技能を修得し、並びに生活能力の向上を図ることができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な支援を行うものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従業員の員数等)

第92条 指定居宅訪問型児童発達支援の事業を行う者(以下「指定居宅訪問型児童発達支援事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定居宅訪問型児童発達支援事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。

(1) 訪問支援員 事業規模に応じて訪問支援を行うために必要な数

(2) 児童発達支援管理責任者 1以上

2 前項第1号の訪問支援員は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員若しくは保育士の資格を取得後又は児童指導員若しくは心理担当職員(学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。)若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者をいう。)として配置された日以後、障害児について、入浴、排せつ、食事その他の介護を行い、及び当該障害児の介護を行う者に対して介護に関する指導を行う業務又は日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得、生活能力の向上のために必要な支援その他の支援(以下この項において単に「支援」という。)を行い、並びに当該障害児の支援を行う者に対して支援に関する指導を行う業務その他職業訓練若しくは職業教育に係る業務に3年以上従事した者でなければならない。

(令3条例4・令6条例11・改)

3 第1項第2号の児童発達支援管理責任者のうち、1人以上は、専ら当該指定居宅訪問型児童発達支援事業所の職務に従事する者でなければならない。

(準用)

第93条 第9条の規定は、指定居宅訪問型児童発達支援の事業について準用する。この場合において、同条中「ただし、」とあるのは、「ただし、第92条第1項第1号に掲げる訪問支援員及び同項第2号に掲げる児童発達支援管理責任者を併せて兼ねる場合を除き、」と読み替えるものとする。

第3節 設備に関する基準

第94条 指定居宅訪問型児童発達支援事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定居宅訪問型児童発達支援の提供に必要な設備、備品等を備えなければならない。

2 前項に規定する設備、備品等は、専ら当該指定居宅訪問型児童発達支援の事業の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、この限りでない。

第4節 運営に関する基準

(身分を証する書類の携行)

第95条 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び障害児又は通所給付決定保護者その他の当該障害児の家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(通所利用者負担額の受領)

第96条 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、指定居宅訪問型児童発達支援を提供した際は、通所給付決定保護者から当該指定居宅訪問型児童発達支援に係る通所利用者負担額の支払を受けるものとする。

2 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、法定代理受領を行わない指定居宅訪問型児童発達支援を提供した際は、通所給付決定保護者から、当該指定居宅訪問型児童発達支援に係る指定通所支援費用基準額の支払を受けるものとする。

3 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、前2項の規定により支払を受ける額のほか、通所給付決定保護者の選定により通常の事業の実施地域(当該指定居宅訪問型児童発達支援事業所が通常時に指定居宅訪問型児童発達支援を提供する地域をいう。次条第5号において同じ。)以外の地域において指定居宅訪問型児童発達支援を提供する場合は、それに要した交通費の額の支払を通所給付決定保護者から受けることができる。

4 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、前3項に規定する費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った通所給付決定保護者に対し交付しなければならない。

5 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、第3項の交通費については、あらかじめ、通所給付決定保護者に対し、その額について説明を行い、通所給付決定保護者の同意を得なければならない。

(運営規程)

第97条 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、指定居宅訪問型児童発達支援事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定居宅訪問型児童発達支援の内容並びに通所給付決定保護者から受領する費用の種類及びその額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) サービスの利用に当たっての留意事項

(7) 緊急時等における対応方法

(8) 虐待の防止のための措置に関する事項

(9) その他運営に関する重要事項

(準用)

第98条 第14条から第24条まで、第26条第27条第28条(第6項及び第7項を除く。)第28条の2第29条から第32条まで、第34条第36条から第38条まで、第40条第40条の2第42条の2第42条の3第1項第43条から第47条まで、第49条から第52条まで、第53条第1項及び第54条から第56条までの規定は、指定居宅訪問型児童発達支援の事業について準用する。この場合において、第14条第1項中「第39条」とあるのは「第97条」と、第18条中「いう。第39条第6号及び第53条第2項において同じ。」とあるのは「いう。」と、第24条第2項ただし書中「次条」とあるのは「第96条」と、第27条第2項中「第25条第2項」とあるのは「第96条第2項」と、第28条第1項第29条及び第56条第2項第2号中「児童発達支援計画」とあるのは「居宅訪問型児童発達支援計画」と、第29条第4項中「第28条第4項に規定する領域との関連性及びインクルージョンの観点を踏まえた」とあるのは「第28条第4項に規定する領域との関連性を踏まえた」と、第50条第1項中「行わなければならない」とあるのは「行うよう努めなければならない」と読み替えるものとする。

(令3条例4・令5条例2・令6条例11・改)

第6章 保育所等訪問支援

第1節 基本方針

第99条 保育所等訪問支援に係る指定通所支援(以下「指定保育所等訪問支援」という。)の事業は、障害児が障害児以外の児童との集団生活に適応することができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な支援を行うものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従業者の員数等)

第100条 指定保育所等訪問支援の事業を行う者(以下「指定保育所等訪問支援事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定保育所等訪問支援事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。

(1) 訪問支援員 事業規模に応じて訪問支援を行うために必要な数

(2) 児童発達支援管理責任者 1以上

2 前項第2号の児童発達支援管理責任者のうち、1人以上は、専ら当該指定保育所等訪問支援事業所の職務に従事する者でなければならない。

(準用)

第101条 第9条の規定は、指定保育所等訪問支援の事業について準用する。この場合において、同条中「ただし、」とあるのは、「ただし、第100条第1項第1号に掲げる訪問支援員及び同項第2号に掲げる児童発達支援管理責任者を併せて兼ねる場合を除き、」と読み替えるものとする。

第3節 設備に関する基準

(準用)

第102条 第94条の規定は、指定保育所等訪問支援の事業について準用する。

第4節 運営に関する基準

(準用)

第103条 第14条から第24条まで、第26条第27条第28条(第4項を除く。)第28条の3第29条から第32条まで、第34条第36条から第38条まで、第40条第40条の2第42条の2第42条の3第1項第43条第45条から第47条まで、第49条から第52条まで、第53条第1項第54条から第56条まで及び第95条から第97条までの規定は、指定保育所等訪問支援の事業について準用する。この場合において、第14条第1項中「第39条」とあるのは「第103条において準用する第97条」と、第18条中「いう。第39条第6号及び第53条第2項において同じ。」とあるのは「いう。」と、第24条第2項ただし書中「次条」とあるのは「第103条において準用する第96条」と、第27条第2項中「第25条第2項」とあるのは「第103条において準用する第96条第2項」と、第28条第1項及び第29条中「児童発達支援計画」とあるのは「保育所等訪問支援計画」と、第28条第6項中「を受けて」とあるのは「及び当該事業所の訪問支援員が当該障害児に対して保育所等訪問支援を行うに当たって訪問する施設(以下「訪問先施設」という。)による評価(以下「訪問先施設評価」という。)を受けて」と、同項第5号中「障害児及びその保護者」とあるのは「障害児及びその保護者並びに当該訪問先施設」と、同条第7項中「自己評価及び保護者評価」とあるのは「自己評価、保護者評価及び訪問先施設評価」と、「保護者に示す」とあるのは「保護者及び訪問先施設に示す」と、第29条第4項中「第28条第4項に規定する領域との関連性及びインクルージョンの観点を踏まえた」とあるのは「インクルージョンの観点を踏まえた」と、同条第5項中「担当者等」とあるのは「担当者及び当該障害児に係る訪問先施設の担当者等」と、第45条第1項中「従業者の勤務の体制、協力医療機関」とあるのは「従業者の勤務の体制」と、第50条第1項中「行わなければならない」とあるのは「行うよう努めなければならない」と、第56条第2項第2号中「児童発達支援計画」とあるのは「保育所等訪問支援計画」と読み替えるものとする。

(令3条例4・令5条例2・令6条例11・改)

第7章 多機能型事業所に関する特例

(従業者の員数に関する特例)

第104条 多機能型事業所(この条例に規定する事業のみを行う多機能型事業所に限る。)に係る事業を行う者に対する第7条第1項から第3項まで及び第5項第8条(第4項及び第5項を除く。)第80条第1項から第3項まで及び第5項第92条第1項並びに第100条第1項の規定の適用については、第7条第1項中「事業所(以下「指定児童発達支援事業所」という。)」とあるのは「多機能型事業所」と、同項第1号中「指定児童発達支援の」とあるのは「指定通所支援の」と、同条第2項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、同条第3項及び第5項中「指定児童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と、第8条第1項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、同項第2号ア中「指定児童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と、同条第2項及び第3項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、同条第6項中「指定児童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と、同条第7項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、「指定児童発達支援の」とあるのは「指定通所支援の」と、同条第8項中「当該指定児童発達支援事業所」とあるのは「当該多機能型事業所」と、第80条第1項中「事業所(以下「指定放課後等デイサービス事業所」という。)」とあるのは「多機能型事業所」と、同項第1号中「指定放課後等デイサービス」とあるのは「指定通所支援」と、同条第2項中「指定放課後等デイサービス事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、同条第3項及び第5項中「指定放課後等デイサービス」とあるのは「指定通所支援」と、第92条第1項中「事業所(以下「指定居宅訪問型児童発達支援事業所」という。)」とあるのは「多機能型事業所」と、第100条第1項中「事業所(以下「指定保育所等訪問支援事業所」という。)」とあるのは「多機能型事業所」とする。

(令3条例4・令3条例13・令6条例11・改)

2 利用定員の合計が20人未満である多機能型事業所(この条例に規定する事業のみを行う多機能型事業所を除く。)は、第7条第6項及び第80条第6項の規定にかかわらず、当該多機能型事業所に置くべき従業者(児童発達支援管理責任者、嘱託医及び管理者を除く。)のうち、1人以上は、常勤でなければならないとすることができる。

(令3条例4・改)

(設備に関する特例)

第105条 多機能型事業所については、サービスの提供に支障を来さないよう配慮しつつ、一体的に事業を行う他の多機能型事業所の設備を兼用することができる。

(利用定員に関する特例)

第106条 多機能型事業所(この条例に規定する事業のみを行う多機能型事業所に限る。)は、第13条及び第83条の規定にかかわらず、その利用定員を、当該多機能型事業所が行う全ての指定通所支援の事業を通じて10人以上とすることができる。

(令6条例11・改)

2 利用定員の合計が20人以上である多機能型事業所(この条例に規定する事業のみを行う多機能型事業所を除く。)は、第13条及び第83条の規定にかかわらず、指定児童発達支援又は指定放課後等デイサービスの利用定員を5人以上(指定児童発達支援の事業又は指定放課後等デイサービスの事業を併せて行う場合にあっては、これらの事業を通じて5人以上)とすることができる。

(令6条例11・改)

3 前2項の規定にかかわらず、主として重症心身障害児を通わせる多機能型事業所は、第13条及び第83条の規定にかかわらず、その利用定員を5人以上とすることができる。

(令6条例11・改)

4 第2項の規定にかかわらず、多機能型事業所は、主として重度の知的障害及び重度の上肢、下肢又は体幹の機能の障害が重複している障害者を通わせる生活介護の事業を併せて行う場合にあっては、第13条及び第83条の規定にかかわらず、その利用定員を、当該多機能型事業所が行う全ての事業を通じて5人以上とすることができる。

(令6条例11・改)

5 振興山村その他の地域であって基準省令第82条第5項の規定によりこども家庭庁長官が定めるもののうち、将来的にも利用者の確保の見込みがないものとして市長が認めるものにおいて事業を行う多機能型事業所(この条例に規定する事業のみを行う多機能型事業所を除く。)については、第2項中「20人」とあるのは、「10人」とする。

(令5条例15・改)

第8章 雑則

(令3条例13)

(電磁的記録等)

第107条 指定障害児通所支援事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この条例の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第15条第1項(第60条第64条第85条第86条第90条第98条及び第103条において準用する場合を含む。)第19条(第60条第64条第85条第86条第90条第98条及び第103条において準用する場合を含む。)及び次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

(令3条例13、令6条例11・改)

2 指定障害児通所支援事業者及びその従業者は、交付、説明、同意その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この条例の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が障害児又は通所給付決定保護者である場合には当該障害児又は当該通所給付決定保護者に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

(令3条例13、令6条例11・改)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号。以下この項において「整備法」という。)附則第22条第2項の規定により整備法第5条の規定による改正後の児童福祉法第21条の5の3第1項の指定を受けたものとみなされている者に対する第8条第1項第2号ア及び第4項第1号の規定の適用については、当分の間、同ア中「指定児童発達支援の単位ごとに、通じておおむね障害児の数を4で除して得た数以上」とあるのは「通じておおむね障害児である乳児又は幼児の数を4で除して得た数及び障害児である少年の数を7.5で除して得た数の合計数以上」と、同号中「言語聴覚士 指定児童発達支援の単位ごとに4以上」とあるのは「聴能訓練担当職員(聴能訓練を担当する職員をいう。)及び言語機能訓練担当職員(言語機能の訓練を担当する職員をいう。) それぞれ2以上」とする。

(令3条例4・改)

3 平成25年4月1日前から存する指定児童発達支援事業所の建物(同日において建築中のものを含み、同日後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)については、当分の間、第11条第1項に規定する相談室を設けないことができる。

4 平成25年4月1日前から存する指定放課後等デイサービス事業所の建物(同日において建築中のものを含み、同日後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)については、当分の間、第82条第1項に規定する相談室を設けないことができる。

(甲府市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正)

5 甲府市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年12月条例第41号)の一部を次のように改正する。

次のよう 略

(甲府市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正)

6 甲府市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成31年3月条例第4号)の一部を次のように改正する。

次のよう 略

(甲府市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正)

7 甲府市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成31年3月条例第6号)の一部を次のように改正する。

次のよう 略

(甲府市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正)

8 甲府市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成31年3月条例第8号)の一部を次のように改正する。

次のよう 略

(令和3年3月30日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(虐待の防止に係る経過措置)

第2条 この条例の施行の日から令和4年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の指定障害福祉サービス基準条例(以下「新指定障害福祉サービス基準条例」という。)第4条第3項及び第42条の2(新指定障害福祉サービス基準条例第45条第1項及び第2項、第48条、第53条第1項及び第2項、第82条、第100条、第104条、第119条、第122条、第135条、第143条、第146条、第158条、第161条、第176条、第190条、第195条、第199条、第210条、第218条、第235条、第245条、第256条並びに第263条第1項において準用する場合を含む。)、第2条の規定による改正後の指定障害者支援施設基準条例(以下「新指定障害者支援施設基準条例」という。)第4条第3項及び第58条の2、第3条の規定による改正後の障害福祉サービス基準条例(以下「新障害福祉サービス基準条例」という。)第3条第3項及び第33条の2(新障害福祉サービス基準条例第52条、第57条、第62条、第72条、第88条及び第91条において準用する場合を含む。)、第4条の規定による改正後の地域活動支援センター基準条例(以下「新地域活動支援センター基準条例」という。)第2条第4項及び第20条、第5条の規定による改正後の福祉ホーム基準条例(以下「新福祉ホーム基準条例」という。)第2条第4項及び第18条、第6条の規定による改正後の障害者支援施設等基準条例(以下「新障害者支援施設等基準条例」という。)第3条第3項及び第47条、第7条の規定による改正後の指定通所支援基準条例(以下「新指定通所支援基準条例」という。)第4条第4項及び第47条第2項(新指定通所支援基準条例第60条、第64条、第78条、第85条、第86条、第90条、第98条及び第103条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」とする。

(業務継続計画の策定等に係る経過措置)

第3条 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間、新指定障害福祉サービス基準条例第35条の2(新指定障害福祉サービス基準条例第45条第1項及び第2項、第48条、第53条第1項及び第2項、第82条、第100条、第104条、第119条、第122条、第135条、第143条、第146条、第158条、第161条、第176条、第190条、第195条、第199条、第210条、第218条、第235条、第245条、第256条並びに第263条第1項において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設基準条例第46条の2、新障害福祉サービス基準条例第26条の2(新障害福祉サービス基準条例第52条、第57条、第62条、第72条、第88条及び第91条において準用する場合を含む。)、新地域活動支援センター基準条例第15条の2、新福祉ホーム基準条例第13条の2、新障害者支援施設等基準条例第38条の2、新指定通所支援基準条例第40条の2(新指定通所支援基準条例第60条、第64条、第78条、第85条、第86条、第90条、第98条及び第103条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。

(感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)

第4条 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間、新指定障害福祉サービス基準条例第36条第3項(新指定障害福祉サービス基準条例第45条第1項及び第2項、第48条、第53条第1項及び第2項、第135条、第210条並びに第218条において準用する場合を含む。)、第77条第2項及び第97条第2項(新指定障害福祉サービス基準条例第104条、第119条、第122条、第143条、第146条、第158条、第161条、第176条、第190条、第195条、第199条、第235条、第245条、第256条及び第263条第1項において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設基準条例第49条第2項、新障害福祉サービス基準条例第28条第2項及び第50条第2項(新障害福祉サービス基準条例第57条、第62条、第72条、第88条及び第91条において準用する場合を含む。)、新地域活動支援センター基準条例第16条第2項、新福祉ホーム基準条例第14条第2項、新障害者支援施設等基準条例第40条第2項、新指定通所支援基準条例第43条第2項(新指定通所支援基準条例第60条、第64条、第78条、第85条、第86条、第90条、第98条及び第103条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」とする。

(身体的拘束等の禁止に係る経過措置)

第5条 この条例の施行の日から令和4年3月31日までの間、新指定障害福祉サービス基準条例第37条の2第3項(新指定障害福祉サービス基準条例第45条第1項及び第2項、第48条、第82条、第100条、第104条、第119条、第122条、第135条、第143条、第146条、第158条、第161条、第176条、第190条、第195条、第199条、第235条、第245条、第256条並びに第263条第1項において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設基準条例第52条第3項、新障害福祉サービス基準条例第29条第3項(新障害福祉サービス基準条例第52条、第57条、第62条、第72条、第88条及び第91条において準用する場合を含む。)、新障害者支援施設等基準条例第42条第3項、新指定通所支援基準条例第46条第3項(新指定通所支援基準条例第60条、第64条、第78条、第85条、第86条、第90条、第98条及び第103条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」とする。

第6条 この条例の施行の際現に指定を受けている第7条の規定による改正前の指定通所支援基準条例(以下「旧指定通所支援基準条例」という。)第7条第1項に規定する指定児童発達支援事業者(次条及び附則第8条において「旧指定児童発達支援事業者」という。)については、新指定通所支援基準条例第7条第1項及び第6項の規定にかかわらず、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

第7条 旧指定児童発達支援事業者に対する新指定通所支援基準条例第7条第3項及び第7項の規定の適用については、令和5年3月31日までの間、同条第3項中「又は保育士」とあるのは「、保育士又は学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第90条第2項の規定により大学への入学を認められた者、通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)若しくは文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、2年以上障害福祉サービスに係る業務に従事したもの(以下「障害福祉サービス経験者」という。)」と、同条第7項中「又は保育士の合計数」とあるのは、「、保育士又は障害福祉サービス経験者の合計数(看護職員を除く。)」とする。

第8条 旧指定児童発達支援事業者については、新指定通所支援基準条例第8条第6項の規定にかかわらず、令和4年3月31日までの間は、なお従前の例による。

第9条 この条例の施行の際現に旧指定通所支援基準条例第61条第1項に規定する基準該当児童発達支援に関する基準を満たしている基準該当児童発達支援事業者(次条において「旧基準該当児童発達支援事業者」という。)については、新指定通所支援基準条例第61条第1項の規定にかかわらず、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

第10条 旧基準該当児童発達支援事業者については、旧指定通所支援基準条例第61条第3項の規定は、令和5年3月31日までの間、なおその効力を有する。

第11条 この条例の施行の際現に指定を受けている旧指定通所支援基準条例第80条第1項に規定する指定放課後等デイサービス事業者(次条及び附則第13条において「旧指定放課後等デイサービス事業者」という。)については、新指定通所支援基準条例第80条第1項及び第6項の規定にかかわらず、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

第12条 旧指定放課後等デイサービス事業者に対する新指定通所支援基準条例第80条第3項の規定の適用については、令和5年3月31日までの間、同項中「又は保育士」とあるのは、「、保育士又は障害福祉サービス経験者」とする。

第13条 旧指定放課後等デイサービス事業者に対する新指定通所支援基準条例第80条第7項の規定の適用については、令和5年3月31日までの間、同項中「又は保育士の合計数」とあるのは、「、保育士又は障害福祉サービス経験者の合計数(看護職員を除く。)」とする。

第14条 この条例の施行の際現に旧指定通所支援基準条例第87条第1項に規定する基準該当放課後等デイサービス支援に関する基準を満たしている基準該当放課後等デイサービス事業者(次条において「旧基準該当放課後等デイサービス事業者」という。)については、新指定通所支援基準条例第87第1項の規定にかかわらず、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

第15条 旧基準該当放課後等デイサービス事業者については、旧指定通所支援基準条例第87条第3項の規定は、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和3年6月30日条例第13号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。ただし、第1条中指定障害福祉サービス基準条例第263条第1項の改正規定並びに第7条中指定通所支援基準条例第7条第5項、第8条第7項、第80条第5項及び第104条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日条例第11号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月15日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定並びに第3条中甲府市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例第13条の改正規定並びに第5条中甲府市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例第48条の改正規定及び第64条の改正規定は、公布の日から施行する。

(安全計画の策定等に係る経過措置)

4 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間、第5条の規定による改正後の甲府市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(附則第7項において「新指定通所支援基準条例」という。)第42条の2(第60条、第64条、第78条、第85条、第86条、第90条、第98条及び第103条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「周知しなければ」とあるのは「周知するよう努めなければ」とする。

(自動車を運行する場合の所在の確認に係る経過措置)

7 新指定通所支援基準条例第42条の3第2項(第60条、第64条、第78条、第85条、第86条及び第90条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、指定児童発達支援事業者において障害児の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する場合であって、当該自動車に同項に規定するブザーその他の車内の障害児の見落としを防止する装置(以下この項において「ブザー等」という。)を備えること及びこれを用いることにつき困難な事情があるときは、令和6年3月31日までの間、当該自動車にブザー等を備えないことができる。この場合において、障害児の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する指定児童発達支援事業者は、ブザー等の設置に代わる措置を講じて障害児の所在の確認を行わなければならない。

(令和5年6月30日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日条例第11号)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

2 児童福祉法等の一部を改正する法律(令和4年法律第66号。以下「一部改正法」という。)附則第4条第1項の規定により一部改正法第2条の規定による改正後の児童福祉法(以下「新児童福祉法」という。)第21条の5の3第1項の指定を受けたものとみなされているものについては、この条例による改正後の甲府市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(以下「改正後の条例」という。)第8条の規定にかかわらず、令和9年3月31日までの間、なお従前の例によることができる。

3 一部改正法附則第4条第1項の規定により新児童福祉法第21条の5の3第1項の指定を受けたものとみなされているものについては、改正後の条例第12条の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

4 この条例の施行の際現に指定を受けているこの条例による改正前の甲府市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(以下「改正前の条例」という。)第8条第4項に規定する主として難聴児を通わせる指定児童発達支援事業所及び同条第5項に規定する主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所については、改正後の条例第8条及び第13条の規定にかかわらず、令和9年3月31日までの間、なお従前の例によることができる。

5 この条例の施行の際現に指定を受けている改正前の条例第8条第4項に規定する主として難聴児を通わせる指定児童発達支援事業所及び同条第5項に規定する主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所については、改正後の条例第12条の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

6 改正後の条例第28条の2(改正後の条例第60条、第64条、第85条、第86条、第90条及び第98条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、令和7年3月31日までの間、第28条の2中「公表しなければ」とあるのは「公表するよう努めなければ」とする。

(令和7年3月31日条例第12号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

甲府市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

令和元年6月28日 条例第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8類 社会福祉/第5章 心身障害者福祉
沿革情報
令和元年6月28日 条例第3号
令和3年3月30日 条例第4号
令和3年6月30日 条例第13号
令和4年3月31日 条例第11号
令和5年3月15日 条例第2号
令和5年6月30日 条例第15号
令和6年3月29日 条例第11号
令和7年3月31日 条例第12号