○甲府市個人情報の保護に関する法律施行細則
令和5年3月31日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し、法、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「政令」という。)、個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)及び甲府市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年12月条例第35号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(個人情報ファイル簿)
第2条 法第75条第1項の個人情報ファイル簿は、個人情報ファイル簿(第1号様式)によるものとする。
2 条例第3条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 法第60条第2項第1号に係る個人情報ファイル又は同項第2号に係る個人情報ファイルの別
(2) 法第60条第2項第1号に係る個人情報ファイルについて、同項第2号に係る個人情報ファイルで、その利用目的及び記録範囲が条例第3条第1項の規定による公表に係る法第60条第2項第1号に係る個人情報ファイルの利用目的及び記録範囲の範囲内である個人情報ファイルがあるときは、その旨
(開示請求書等)
第3条 法第77条第1項に規定する開示請求は、保有個人情報開示請求書(第2号様式)により行うものとする。
2 前項に規定する保有個人情報開示請求書を本人の委任による代理人(以下「任意代理人」という。)が実施機関に提出する場合において、任意代理人は、次に掲げる書類を実施機関に提示又は提出するものとする。
(1) 登録を受けた本人の印鑑を押印した委任状(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)
(2) 前号に規定する印鑑に係る印鑑登録証明書(開示請求をする日前30日以内に発行されたものに限る。)
(1) 開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定 保有個人情報開示決定通知書(第3号様式)
(2) 開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しない旨の決定 保有個人情報不開示決定通知書(第4号様式)
(第三者保護に関する手続)
第7条 法第86条第1項の規定による通知を書面により行う場合は、保有個人情報の開示に係る意見照会書(第7号様式)により行うものとする。
2 法第86条第1項及び第2項の意見書は、保有個人情報の開示決定等に関する意見書(第9号様式)によるものとする。
3 法第86条第2項の規定による通知は、保有個人情報の開示に係る意見照会書(第8号様式)により行うものとする。
4 法第86条第3項の規定による通知は、保有個人情報開示通知書(第10号様式)により行うものとする。
(開示の実施方法等)
第8条 法第87条第1項及び次項第1号に規定する写しの交付により保有個人情報の開示を実施する場合において、当該写しの交付部数は、開示請求1件につき1部とする。
(1) 写しを作成することができる電磁的記録 作成した写しの閲覧又は交付
(2) 前号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 専用機器により再生したものの閲覧又は視聴
(開示の実施方法の申出)
第9条 法第87条第3項の規定による申出は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書(第11号様式)により行うものとする。
(1) 実施機関の窓口で写しの交付を受ける場合 写しの作成に要する費用として別表に定める額
2 前項に規定する費用は、甲府市財務規則(昭和62年1月規則第1号)第46条第1項に規定する納付書により納付しなければならない。ただし、実施機関が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(訂正請求書等)
第11条 法第91条第1項に規定する訂正請求は、保有個人情報訂正請求書(第12号様式)により行うものとする。
(訂正決定等の通知)
第12条 法第93条第1項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定通知書(第13号様式)により行うものとする。
2 法第93条第2項の規定による通知は、保有個人情報不訂正決定通知書(第14号様式)により行うものとする。
(訂正決定等期間延長の通知)
第13条 法第94条第2項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期間延長通知書(第15号様式)により行うものとする。
(訂正決定等期限特例の通知)
第14条 法第95条の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期限特例通知書(第16号様式)により行うものとする。
(提供先への通知)
第15条 法第97条の規定による通知は、保有個人情報訂正実施通知書(第17号様式)により行うものとする。
(利用停止請求書等)
第16条 法第99条第1項に規定する利用停止請求は、保有個人情報利用停止請求書(第18号様式)により行うものとする。
(利用停止決定等の通知)
第17条 法第101条第1項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定通知書(第19号様式)により行うものとする。
2 法第101条第2項の規定による通知は、保有個人情報利用不停止決定通知書(第20号様式)により行うものとする。
(利用停止決定等期間延長の通知)
第18条 法第102条第2項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期間延長通知書(第21号様式)により行うものとする。
(利用停止決定等期限特例の通知)
第19条 法第103条の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期限特例通知書(第22号様式)により行うものとする。
(甲府市個人情報保護審査会に諮問した旨の通知)
第20条 法第105条第3項の規定により準用する同条第2項の規定による通知は、審査会諮問通知書(第23号様式)により行うものとする。
(委任)
第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(甲府市個人情報保護条例施行規則の廃止)
2 甲府市個人情報保護条例施行規則(平成16年3月規則第3号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日前に前項の規定による廃止前の甲府市個人情報保護条例施行規則第3条第1項、第12条第1項及び第17条第1項の規定により請求がなされたものについては、なお従前の例による。
(甲府市情報公開条例施行規則の一部改正)
4 甲府市情報公開条例施行規則(平成13年3月規則第6号)の一部を次のように改正する。
次のよう 略
(甲府市個人情報保護審査会規則の一部改正)
5 甲府市個人情報保護審査会規則(平成15年12月規則第40号)の一部を次のように改正する。
次のよう 略
別表(第10条関係)
写しの作成に要する費用 | 写しの作成方法 | 金額 |
複写機による複写 | 1枚(単色(黒)刷り)につき10円(カラーで複写され、又は出力されたものにあっては、20円) | |
用紙に印刷物として出力したもの | ||
上記以外の方法 | 写しの作成に要する費用に相当する額 | |
写しの送付に要する費用 | 郵送料相当額 |
備考
1 用紙の両面に複写、印刷又は出力する場合は、片面を1枚として算定する。
2 用紙に複写、印刷又は出力する場合は、日本産業規格A列3番までの用紙を用いるものとするが、これを超える規格の用紙を用いたときの枚数は、日本産業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。