○古河市広告掲載取扱要綱
平成17年9月12日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、市の広告掲載の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(掲載物)
第2条 広告を掲載することができるもの(以下「広告媒体」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 広報古河
(2) 市有自動車(以下「公用車」という。)
(3) 市で使用する封筒(以下「封筒」という。)
(4) 古河市が管理するホームページ(以下「市ホームページ」という。)
2 市ホームページへの広告掲載について必要な事項は、別に定める。
(掲載広告の要件)
第3条 掲載できる広告は、次に掲げる要件を備えたものでなければならない。
(1) 広告媒体の公共性及び品位を損なうおそれのないものであること。
(2) 市内及び周辺地域の商工業の発展に資するものであること。
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当しないものであること。
(4) 政治活動、宗教活動、意見広告又は個人的宣伝に係るものでないこと。
(5) 公の秩序及び善良な風俗に反しないものであること。
(6) その他公益上特に支障がないと認められるものであること。
2 次に掲げるものの広告は、掲載しないものとする。
(1) 市税を滞納しているもの
(2) その他広告を掲載するものとして適当でないと市長が認めるもの
(広告の位置、規格及び掲載料)
第4条 広告の位置、規格及び掲載料は、別表に掲げるとおりとする。
(広告掲載期間)
第5条 広告媒体への広告の掲載期間は、次のとおりとする。
(1) 広報古河 連続する3月を単位とし、同一年度内で12月を限度とする。ただし、次条第2項ただし書の規定による随時の申込みについては、この限りでない。
(2) 公用車 6月を単位とする。ただし、広告を掲載するものが希望するときは、これを短縮することができる。
(3) 封筒 当該広告掲載封筒の使用が完了するときまでとする。
(広告の募集、申込み等)
第6条 市長は、広報古河、市ホームページ等により、広告媒体に掲載する広告の募集を行うものとする。
(広報古河に係る広告掲載選定基準)
第7条 広報古河の広告掲載枠数は、10枠とし、一の申込者につき1枠までとする。
2 前条第2項本文に規定する申込みが複数あるときは、第1枠から順に選定するものとし、その選定方法は、次の優先項目による順位付けによるものとする。ただし、同順位が複数あるときは、抽選により選定する。
(1) 第1優先 申込み月数が多い申込者
(2) 第2優先 市内において事業等活動を行う申込者
(広告掲載料の納入)
第8条 広告掲載の決定通知を受けたもの(以下「掲載者」という。)は、市長の指定する期日(以下「指定期日」という。)までに広告掲載料を納入しなければならない。
(広告の作成及び経費の負担等)
第9条 広報古河は、市において作成し、市が経費を負担するものとする。
2 公用車の広告は、古河市公用車車体利用広告デザイン審査基準(平成17年告示第5号)に基づき掲載者において作成し、経費は、全て掲載者が負担するものとする。
3 公用車に広告を掲載した者は、公用車への広告掲載期間終了後、市の指示に従い広告を撤去するものとする。
4 封筒の広告は、市があらかじめ用意するものに掲載者が印刷するものとする。
(広告掲載料の返還)
第10条 納入済の広告掲載料は、返還しない。ただし、掲載者の責めによらない理由によって広告の掲載ができなかったときは、この限りでない。
2 第5条第2号ただし書の規定により広告の掲載期間を短縮した場合は、月割りにて返還するものとし、1月未満の端数が生じたときは、広告の掲載期間に含めないものとする。
(掲載の取消し)
第11条 市長は、次のいずれかに該当すると認めるときは、広告の掲載の決定を取り消し、又は掲載を中止することができる。この場合において、既に納入された広告掲載料の返還その他広告主に対して一切の補償を行わないものとする。
(1) 指定期日までに広告掲載料が納入されないとき。
(2) 指定期日までに広告原稿が提出されないとき。
(3) 掲載者、広告の内容等が、各種法令に違反し、若しくはそのおそれがあるとき、又はこの告示に抵触するものであるとき。
(4) その他広告掲載が適切でないと判断したとき。
2 市長は、前項の規定により広告掲載の決定を取り消し、又は掲載を中止したときは、掲載者に取消し又は中止の理由を付した書面により通知するものとする。
(補修及び原状回復)
第12条 公用車への広告掲載期間内において、掲載者の責めによらない理由により広告が損傷したときは、市の責任において当該広告を補修するものとする。
2 公用車への広告掲載期間終了後、当該広告の撤去作業により公用車が損傷したときは、掲載者の責任において原状に回復するものとする。
(掲載者の責務)
第13条 掲載者は、当該広告の内容等に関する一切の責任を負うものとする。
2 掲載者は、第三者から広告に関連して損害を被ったという請求等がなされた場合においては、掲載者の責任及び負担において解決しなければならない。
(審査会)
第14条 審査会は、広報主管部長、広報主管課長、収納主管課長及び商工主管課長で組織する。
2 審査会は、第6条第3項の規定に基づき、その内容を審査し、その結果を市長に報告しなければならない。
(補則)
第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年9月12日から施行する。
附則(平成18年告示第90号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年告示第242号)
この告示は、平成18年8月1日から施行する。
附則(平成19年告示第247号)
(施行期日)
1 この告示は、平成19年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、この告示による改正前の古河市広告掲載取扱要綱の規定に基づきなされた手続その他の行為は、この告示による改正後の古河市広告掲載取扱要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年告示第129号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第18号)
この告示は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成22年告示第113号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第58号)
この告示は、平成23年3月14日から施行する。
附則(平成24年告示第89号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第89号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の古河市広告掲載取扱要綱及び古河市不当要求行為等対策要綱に規定する様式の用紙で、現に残存するものについては、当分の間、所要の補正をし、これを使用することができるものとする。
附則(令和元年告示第303号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(古河市公用車車体利用広告デザイン審査基準の一部改正)
2 古河市公用車車体利用広告デザイン審査基準(平成17年告示第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(古河市ホームページ広告取扱要綱の一部改正)
3 古河市ホームページ広告取扱要綱(平成19年告示第248号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年告示第105号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の各告示に規定する様式の用紙で、現に残存するものについては、当分の間、所要の補正をし、これを使用することができるものとする。
別表(第4条関係)
広告の位置、規格及び掲載料
種類 | 位置 | 規格 | 掲載料 | |
広報古河 | 裏表紙の前ページ | 縦45mm×横85mm | 広告1枠につき 1箇月 30,000円 | |
公用車 | 自動車 | 車体両側ドア | 両側ドア(650mm以内×1080mm以内)×2 | 車両1台につき 6箇月 30,000円 1年 50,000円 |
片側ドア(左)(650mm以内×1080mm以内) | 車両1台につき 6箇月 15,000円 1年 27,500円 | |||
片側ドア(右)(650mm以内×1080mm以内) | 車両1台につき 6箇月 15,000円 1年 27,500円 | |||
封筒 | 市用(角2号) | 裏面(2面) | 100mm×100mm以内 | 1面当たり 5.00円 |
市用(長3号) | 裏面 | 50mm×100mm以内 | 1面当たり 4.50円 | |
市民総合窓口課窓口用 | 裏面 | 50mm×100mm以内 | 1面当たり 4.50円 | |
健康の駅用(角2号) | 裏面(2面) | 100mm×100mm以内 | 1面当たり 5.00円 | |
健康の駅用(長3号) | 裏面 | 50mm×100mm以内 | 1面当たり 4.50円 | |
福祉の森会館用(角2号) | 裏面(2面) | 100mm×100mm以内 | 1面当たり 5.00円 | |
福祉の森会館用(長3号) | 裏面 | 50mm×100mm以内 | 1面当たり 4.50円 |