○古河市一般競争入札実施要綱
平成17年9月12日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が発注する建設工事について良質な工事の確保を図るとともに、その契約の公平性、透明性、客観性及び競争性の向上に資するため、一般競争入札に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)並びに古河市契約規則(平成31年規則第24号。以下「契約規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、建設工事とは、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事のうち、次に掲げるものをいう。ただし、随意契約によるもの又は古河市一般競争入札審査会規程(平成17年訓令第37号)第1条に規定する一般競争入札審査会(以下「審査会」という。)において、一般競争入札以外の契約方法によることが適当であると認められたものを除く。
(1) 1件の設計金額が2,000万円を超える土木一式工事、建築一式工事、舗装工事及び水道施設工事
(2) その他市長が必要と認めるもの
(入札参加資格基準)
第3条 契約規則第4条第1項に規定する一般競争入札に参加する者の資格基準は、次に定めるとおりとする。
(1) 当該年度の古河市建設工事入札参加資格者名簿に登録されていること。
(2) 建設業法第3条第1項の規定により、当該工事に係る許可を有していること。
(3) 建設業法第27条の23の規定に基づく経営事項審査を受けていること。
(4) 建設工事について建設業法に規定する現場代理人及び監理技術者又は主任技術者等必要な人員を配置するとともに、所定の工期をもって工事を安全に施行できること。
(5) 令第167条の4第1項の規定に該当していないこと。
(6) 令第167条の4第2項の規定に基づき市の入札参加制限を受けていないこと。
(7) 古河市建設工事請負業者指名停止等措置要綱(平成17年告示第25号。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止期間中でないこと。
(8) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(会社更生法に基づく更生計画又は民事再生法に基づく再生計画について、裁判所の認可決定を受けた者を除く。)でないこと。
(9) 暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、警察当局から、公共工事からの排除要請を受け、当該状態が続いている者でないこと。
(10) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第1項に規定する事業協同組合にあっては、その構成員が同一の入札に同時に参加していないものであること。
(11) 令第167条の5の2の規定により、対象工事ごとに定める次に掲げる入札参加資格要件等を満たす者であること。
ア 経営事項審査の総合数値の上限又は下限の要件
イ 本店、支店、営業所等の所在地要件。この場合において、本店、支店又は営業所については、建設業法第3条の許可を受けたものをいうものとし、本社又は営業所の所在地を市内に限る要件を定めた場合については、入札を執行する年度の前年度の4月1日現在において、古河市内に置かれた本社又は営業所をいうものとする。
ウ その他必要とする要件
ア 随意契約により契約した工事
イ 特定建設工事共同企業体の構成員である建設業者が自ら一般競争入札に参加しようとする場合にあっては、当該特定建設工事共同企業体の手持ち工事
(手持ち件数の工期延長等の特例)
第4条 受注者の責めに帰することができない事由により工事の工期を延長した場合は、当該工事については、当初の契約工期末日をもって手持ち件数から除くものとする。
2 受注者の責めに帰することができない事由により工事期間中に市が工事の一時中止を指示した場合は、当該工事については、当該指示をした日から起算して30日を超えた時点で手持ち件数から除くものとする。
(入札公告の方法)
第5条 建設工事の入札は、古河市公告式条例(平成17年条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示するとともに、新聞、古河市公式ホームページ等に掲載するものとする。
(入札参加資格の確認申請)
第6条 建設工事の一般競争入札に参加しようとする者(以下「参加希望者」という。)は、所定の期限までに入札参加資格確認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)及び入札参加資格確認資料(以下「資料」という。)により市長に申請しなければならない。
2 参加希望者が特定建設工事共同企業体であるときは、申請書及び資料に添えて特定建設工事共同企業体協定書等必要な書類を提出しなければならない。
(入札参加資格の審査)
第7条 市長は、参加希望者から提出された申請書及び資料の審査を審査会に行わせるものとする。ただし、数値等客観的事項のみの審査を行う場合であって、事前に審査会の承認を得ているときは、この限りでない。
(入札参加資格の確認結果の通知)
第8条 指定期日に申請書及び資料を提出しない者又は審査会の審査において書類の内容が第3条の規定に適合しないと判定された者は、入札に参加することができない。
2 市長は、参加希望者について一般競争入札に参加する資格を有する者(以下「入札参加資格者」という。)であることを確認したときは、入札参加資格確認通知書(様式第2号)により通知するものとする。
3 市長は、入札参加資格者と認められなかった者から期限内にその理由を求める請求があった場合は、その理由を書面により回答する。
(1) 第3条各号に掲げる資格基準に該当しないこととなったとき。
(2) 申請書その他の書類の記載内容に虚偽の記載があることが判明したとき。
(入札の執行)
第10条 入札の執行は、初度及び再度の入札の2回を限度とし、再度の入札においても落札者がいない場合は、令第167条の2第1項第8号の規定に基づき、随意契約をすることができる。ただし、予定価格を入札前に公表する工事の入札にあっては、初度の入札のみとする。
2 入札参加資格者は、入札のため入札場所に入るときは、あらかじめ入札参加資格確認通知書又はその写しを係員に提示しなければならない。
3 市長は、必要と認める場合は、初度の入札に関し、入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出を求めることができる。
(入札執行の中止等)
第11条 市長は、やむを得ない事態が発生したときは、入札の執行を中止し、又は延期するものとする。
(補則)
第12条 この告示に定めのない事項については、必要に応じて市長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年9月12日から施行する。
附則(平成19年告示第143号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第179号)
(施行期日)
1 この告示は、平成23年6月13日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、市が公告した一般競争入札の工事については、この告示による改正後の古河市一般競争入札実施要綱第2条第2項、第3条第12号及び第4条の規定にかかわらず、手持ち工事に含めないものとする。
附則(平成23年告示第285号)
この告示は、平成23年10月14日から施行する。
附則(平成25年告示第184号)
この告示は、平成25年5月15日から施行する。
附則(平成26年告示第153号)
この告示は、平成26年5月15日から施行する。
附則(平成27年告示第160号)
この告示は、平成27年5月15日から施行する。
附則(平成30年告示第138号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に請負契約を締結(仮契約を締結し、又は落札者及び落札候補者を決定した場合を含む。)した工事であって、同日までに工事担当課において工事完成届を受領していないものについては、この告示による改正後の古河市一般競争入札実施要綱第3条第12号に規定する手持ち工事の件数に含まないものとする。
3 この告示の施行の際、この告示による改正前の古河市一般競争入札実施要綱に規定する様式の用紙で現に残存するものについては、当分の間、所要の補正をし、これを使用することができるものとする。
附則(平成31年告示第89号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。