○古河市物品購入等契約事務取扱要綱
平成17年9月12日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この告示は、古河市契約規則(平成31年規則第24号)その他別に定めがあるものを除くほか、市が行う物品及び役務(建設工事に係る測量、調査、設計及び工事監理に関するものを除く。)の調達等に関する契約(以下「物品購入等契約」という。)の締結に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(物品購入等執行の承認)
第2条 物品の調達及び役務の調達等(以下「物品の購入等」という。)を主管する課長(課長に相当するものを含む。以下「主管課長」という。)は、物品の購入等を発注するときは、執行理由、内容及び契約条件その他必要事項を記載し、物品購入等執行決議書(様式第1号。以下「決議書」という。)により物品の購入等の執行の承認を得なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める物品の購入等であるとき、又は執行予定金額が10万円を超えない場合であって、主管課長の決裁等により執行の承認を受けたときは、決議書によることを要しない。
(物品の購入等の手続)
第4条 契約主管課長は、前条の規定により物品の購入等を行うときは、次に掲げる事項を定めて契約の手続をしなければならない。
(1) 仕様説明、入札の日その他契約日程に関する事項
(2) 入札に参加すべき業者等に関する事項
(3) 契約条件その他必要な事項
(物品調達納入業者指名委員会に付議すべき事項)
第5条 契約主管課長は、前条の手続に当たり、当該契約の金額が次に掲げる金額を超える場合で、指名競争入札に付するものであるときは、あらかじめ当該指名競争入札に参加すべき業者の選考を別に定める物品調達納入業者指名委員会(以下「指名委員会」という。)に付議しなければならない。ただし、当該契約の金額が次の金額以下の場合であっても特に必要であると認める場合は、指名業者の選考を指名委員会に付議することができる。
(1) 財産の買入れ 80万円
(2) 物件の借入れ 40万円
(3) 前2号に掲げるもの以外のもの 50万円
2 契約主管課長は、随意契約により見積書を徴する場合において、特に必要があると認めるときは、当該見積書を徴すべき業者を指名委員会に付議することができる。
(1) 契約金額が50万円を超えない物品の購入等(ただし、物品の賃貸借については、契約金額が40万円を超えないものとする。)
(2) 国、地方公共団体その他の公法人及び市が出資している公益法人並びにこれらに準ずる団体を相手とする物品の購入等
(3) 法令により価格が定められており、競争の余地がないと認められる物品の購入等
(4) 特に緊急を要する物品の購入等
(5) 自動車等の修繕及びこれに伴う部品の購入
(6) その他特殊な物品の購入等
(主管課長が行う物品購入等契約についての指名委員会への付議)
第7条 第5条第1項ただし書及び第2項の規定は、前条の契約について準用する。この場合において、同項中「契約主管課長」とあるのは「主管課長」と読み替える。
(入札)
第8条 物品購入等契約の入札執行事務については、別に定めるもののほか、古河市入札執行事務処理要領(平成17年告示第17号)を準用することができる。
(契約の変更)
第9条 主管課長は、契約の変更をしようとするときは、変更理由及び内容その他必要事項を記載し、物品購入等変更決議書(様式第3号)により物品の購入等の変更の承認を得なければならない。
附則
この告示は、平成17年9月12日から施行する。
附則(平成19年告示第143号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第115号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第301号)
この告示は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成24年告示第100号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第89号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際第3条、第4条、第6条及び第12条の規定による改正前の各告示に規定する様式の用紙で、現に残存するものについては、当分の間、所要の補正をし、これを使用することができるものとする。
附則(令和2年告示第279号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年10月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の古河市物品購入等契約事務取扱要綱に規定する様式の用紙で、現に残存するものについては、当分の間、所要の補正をし、これを使用することができるものとする。