○古河市白内障補助眼鏡、補聴器購入費等助成事業実施要綱
平成18年3月31日
告示第103号
(目的)
第1条 この告示は、高齢者が必要とする白内障補助眼鏡用レンズ、補聴器又はストマ用装具の購入に係る費用(以下「白内障補助眼鏡、補聴器購入費等」という。)の全部又は一部を助成することにより、高齢者の経済的負担を軽減し、高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。
(交付申請)
第4条 白内障補助眼鏡、補聴器購入費等の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該費用を支払った日の翌日から起算して1年以内に、白内障補助眼鏡・補聴器購入費等助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 白内障補助眼鏡用レンズ購入費助成金交付申請用証明書(様式第2号。白内障補助眼鏡用レンズの購入に係る申請に限る。)
(2) 申請者に対して発行された領収書であって、品目及び金額が明示されているもの
2 市長は、前項の規定により助成を決定したときは、速やかに申請者に助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第6条 市長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者があるときは、その者から助成に要した費用の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(台帳の整備)
第7条 市長は、助成金の処理に関し、白内障補助眼鏡・補聴器購入費等助成台帳(様式第5号)を整備するものとする。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第81号)
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の古河市白内障補助眼鏡、補聴器購入費等助成事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後の白内障補助眼鏡、補聴器購入費等について適用するものとし、施行日前の白内障補助眼鏡、補聴器購入費等については、なお従前の例による。
附則(平成27年告示第322号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の古河市白内障補助眼鏡、補聴器購入費等助成事業実施要綱の規定は、施行日以後の申請に係る白内障補助眼鏡、補聴器購入費等の助成について適用し、施行日前の申請に係る白内障補助眼鏡、補聴器購入費等の助成については、なお従前の例による。
附則(令和3年告示第105号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の各告示に規定する様式の用紙で、現に残存するものについては、当分の間、所要の補正をし、これを使用することができるものとする。
附則(令和5年告示第36号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の古河市白内障補助眼鏡、補聴器購入費等助成事業実施要綱(以下「改正前要綱」という。)第5条第2項の規定により補聴器の購入に係る助成金の交付を受けた者は、当該交付を受けていない者とみなして、この告示による改正後の古河市白内障補助眼鏡、補聴器購入費等助成事業実施要綱(以下「改正後要綱)という。」の規定を適用する。
3 改正後要綱の規定は、施行日以後の申請による補聴器の購入に係る費用の助成について適用し、施行日前の申請による補聴器の購入に係る費用の助成については、なお従前の例による。
4 この告示の施行日前に、改正前要綱の規定により交付の決定を受けた養護老人ホーム入所に係る健康診断料の助成については、なお従前の例による。
5 この告示の施行の際、改正前要綱に規定する様式の用紙で、現に残存するものについては、当分の間、所要の補正をし、これを使用することができるものとする。
別表(第2条、第3条関係)
助成対象品目 | 助成要件 | 助成基準額 |
白内障補助眼鏡用レンズ | (1) 加齢性白内障の治療のための手術を受けた日において市内に住所を有する65歳以上の者、かつ、現に市内に居住している者 (2) 視力矯正のため、補助眼鏡を使用する必要があると医師が認める者 | 購入費用の2分の1(100円未満切捨て)とし、10,000円まで(一人につき1回限り、1対まで)。ただし、手術後1年以内に購入したものに限る。 |
補聴器 | (1) 補聴器を購入した日において市内に住所を有する65歳以上の者、かつ、現に市内に居住している者 (2) 聴覚障害による身体障害者手帳の交付を受けていない者 | 購入費用の2分の1(100円未満切捨て)とし、30,000円まで(一人につき1回限り、1台のみ) |
ストマ用装具 | (1) ストマ用装具を購入した日において市内に住所を有し、かつ、現に居住している65歳以上の者 (2) ぼうこう又は直腸機能障害による身体障害者手帳の交付を受けていない者 (3) 他の制度で給付又は助成を受けていない者 | 蓄尿袋 1箇月当たりの購入費用の合計額(100円未満切捨て)とし、6,000円まで 蓄便袋 1箇月当たりの購入費用の合計額(100円未満切捨て)とし、5,000円まで |