○古河市重度障害児(者)住宅リフォーム助成事業要綱
平成17年9月12日
告示第73号
(趣旨)
第1条 この告示は、重度障害児(者)の福祉の増進を図るため、住宅又はその設備の改善に要する経費を助成すること(以下「住宅リフォーム助成」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 住宅リフォーム助成の対象者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれの要件も満たす重度障害児(者)であって、住宅又はその設備の改善を要するものとする。
(1) 身体障害者手帳の所持者であって、その個別の障害の程度が1級若しくは2級の下肢若しくは体幹機能障害児(者)又は療育手帳の総合判定((A))の知的障害児(者)
(2) 住宅又は設備の改善を行う月の属する年の前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、特別障害者手当の所得制限限度額(当該月において定められている額とする。)を超えない者
(助成対象住宅)
第3条 住宅リフォーム助成の対象となる住宅(以下「助成対象住宅」という。)は、助成対象者が居住するものとする。ただし、借家であるときは、その所有者の承認を得なければならない。
(助成対象工事)
第4条 住宅リフォーム助成の対象となる工事(以下「助成対象工事」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 助成対象住宅内外における移動を容易にするための設備等に関する工事
(2) 助成対象住宅における階段、廊下、居室、浴室、便所、洗面所、台所等の使用を容易にするための設備等に関する工事
(経費の限度額)
第5条 助成対象工事に係る経費の限度額は、35万円とする。
(助成する額)
第6条 住宅リフォーム助成は、前条に規定する経費の4分の3に相当する額を助成するものとする。この場合において、当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、当該端数は、切り捨てるものとする。
(申請)
第7条 住宅リフォーム助成を受けようとする者は、氏名、住所、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。)その他必要事項を記載した重度障害児(者)住宅リフォーム助成申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 設備計画書
(2) 住宅整備に係る費用の見積書(写し)
(3) その他参考となるカタログ、仕様書、設計書等
(1) 契約書、請書等の工事請負契約に関する書類
(2) 請求書、領収書等の工事に係る経費の額を示す書類
(3) 工事施行前及び施行後の写真その他参考となる書類
(助成金の交付)
第10条 市長は、前条の報告等に基づき、適切に助成対象工事が完了したと認めるときは、助成金を交付するものとする。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年9月12日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の古河市重度障害児(者)住宅リフォーム助成事業要項(平成9年古河市告示第11号)、総和町重度障害者(児)住宅リフォーム助成事業実施要項(平成8年総和町告示第20号)又は三和町重度障害者(児)住宅リフォーム助成金交付要綱(平成8年三和町告示第77号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年告示第269号)
この告示は、平成21年9月1日から施行し、平成21年度に行う助成対象工事から適用する。
附則(平成23年告示第91号)
(施行期日)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、この告示による改正前の古河市重度障害児(者)住宅リフォーム助成事業要綱により申請がなされた助成金の交付については、なお従前の例による。
附則(平成27年告示第325号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際この告示の規定(第12条の規定を除く。)による改正前の各告示に規定する様式の用紙で、現に残存するものについては、当分の間、所要の補正をし、これを使用することができるものとする。
附則(令和3年告示第105号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の各告示に規定する様式の用紙で、現に残存するものについては、当分の間、所要の補正をし、これを使用することができるものとする。