○古河市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則
平成17年9月12日
規則第127号
(趣旨)
第1条 この規則は、古河市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成17年条例第111号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用除外する公社等)
第2条 条例第3条第1号の規則で定める公社等は、次に掲げるものとする。
(1) 東日本高速道路株式会社、日本下水道事業団及び自動車安全運転センター
(2) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第10条第1項の規定により認可された土地改良区及び同法第77条第2項の規定による認可を受けた土地改良区連合
(3) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第14条第1項の規定により認可された土地区画整理組合
(4) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に基づき設立された地方住宅供給公社
(5) 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に基づき設立された地方道路公社
(6) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条第1項の規定により設立された土地開発公社
(7) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
(8) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人
(9) 前各号に掲げるもののほか、地方公共団体がその資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人であって、土壌の汚染又は災害の防止に関し、地方公共団体と同等以上の能力を有するものとして市長が認めるもの
2 条例第3条第3号の規則で定める事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 非常災害のため必要な応急措置として行う事業
(2) 維持、修繕等通常の管理行為として、運動場、駐車場その他施設の本来の機能を保全する目的で行う事業
(3) 土地の造成その他の工事を行う土地の区域内において行う事業であって、当該区域内において発生した土砂等のみを用いて行う事業
(4) 居住の用に供する土地の区域内において行う庭の造成又は維持、修繕等通常の管理行為のために行う事業
(5) 土砂等を発生させる者が請け負った工事において発生した土砂等を自ら利用するために行う一時的な土砂等のたい積(事業区域の面積が300平方メートル未満のものに限る。)であって、別表第2で定める基準に従って行う事業
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認める事業
(周辺関係者)
第3条 条例第4条第4項の規則で定める周辺関係者は、次に掲げる者とする。
(1) 事業区域の境界線からおおむね100メートル以内の区域の土地所有者及び居住者
(2) 事業区域をその区域に含む自治会等(古河市住民自治組織設置規則(平成20年規則第30号)第2条に規定する自治会等をいい、事業区域が2以上の区域に及ぶときは、それらの区域を含むそれぞれの自治会等をいう。)の代表者
(事前の説明)
第4条 条例第4条第4項の規定による事前の説明は、事前説明会により行うものとする。
2 事業主等は、前項の事前説明会を開催しようとするときは、事前説明会について、市長と協議しなければならない。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の規定による確認を受けて行う事業
(2) 古河市農業委員会に対し、茨城県農地部長通知(平成3年4月1日付け農管第600号)に基づく農地改良届出又は農地法(昭和27年法律第229号)第4条若しくは第5条の規定による農地転用として届け出た事業
(1) 土地の登記事項証明書(全部事項証明書)
(2) 位置図(縮尺が1万分の1から5万分の1までの都市計画図に図示したもの)、公図の写し及び周囲の土地利用状況図
(3) 契約書の写し(印鑑登録されている印を押印すること。)
(4) 各権利者の同意書
(5) 隣接地権者及び隣接住民の同意書
(6) 周辺関係者に対する事前説明会実施報告書(様式第2号)
(7) 土砂等の搬入経路図(縮尺が1万分の1の都市計画図に図示したもの)
(8) 計画平面図、計画断面図及び土留図
(9) 道路及び水路を占用する場合は、当該許可書の写し
(10) 道路使用承認書の写し(公衆用道路を使用する場合のみ)
(11) 埋蔵文化財の所在の有無に関する回答の写し
(12) 誓約書(事業主等が連署し、印鑑登録されている印を押印すること。この場合において、事業主等が法人である場合は、登記事項証明書を添付すること。)
(13) 土砂等の発生、埋立て等の作業工程を示した図
(14) 排出現場ごとの残土証明書
(15) 土質分析表
(16) 印鑑登録証明書
(17) 埋立て等に係る暴力団排除に関する誓約書(兼同意書)(様式第3号)
(18) 土地の埋立て等について、法令等に基づく許認可等を受けたことを証する書類の写し
(19) 土砂等運搬車両使用(変更)報告書
(20) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 事業に用いる土砂等が、複数の場所から搬入される土砂等の積替え又は保管のための場所又は施設(以下「ストックヤード」という。)を経由する土砂等である場合にあっては、前項の申請に、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業に用いる土砂等の積替え又は保管に関する事業計画書
(2) ストックヤードにおいてその事業に用いる土砂等の積替え又は保管を行うことを当該ストックヤードの管理者が承諾したことを証する書類
(3) 土砂等の発生者が作成した土地の埋立て等に用いる土砂等をその発生の場所から土地の埋立て等を行う場所へ直接搬入しないことの理由書
(4) ストックヤードの位置を示す図面、現況平面図及び現況断面図
(5) 積替え又は保管に係る土砂等のたい積が最大となった場合の当該たい積の構造が確認できるストックヤードの平面図及び断面図
(6) 法令等に基づく許認可等を要するものである場合にあっては、当該積替え又は保管のための土砂等のたい積が当該法令等に基づく許認可等を受けたものであることを証する書類
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(許可の基準)
第6条 条例第6条第1項第1号の規則で定める有害物質は、別表第1第1項の左欄に掲げる物質とする。
2 条例第6条第1項第1号の規則で定める基準のうち、有害物質に係るものについては、別表第1第1項の左欄に掲げる物質の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる基準値とする。
3 条例第6条第1項第1号の規則で定める基準のうち、土砂等の性質に係るものについては、建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成3年建設省令第19号)別表第1第1項に掲げる第1種建設発生土、第2種建設発生土又は第3種建設発生土であり、かつ、土砂等の水素イオン濃度指数が、別表第1第2項の中欄に掲げる基準値とする。
4 条例第6条第1項第2号の規則で定める技術上の基準は、別表第2第1項のとおりとする。
5 条例第6条第1項第3号の規則で定める基準は、別表第2第2項から第6項までのとおりとする。
6 条例第6条第1項第4号の規則で定める基準は、別表第3のとおりとする。
7 条例第6条第1項第5号の規則で定める範囲は、事業区域の境界線から30キロメートル以内で発生したものとする。
8 条例第6条第2項第1号の規則で定めるものは、精神の機能の障がいにより、事業を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
2 条例第12条第1項ただし書に規定する軽微な変更は、事業主等の氏名、名称、住所の変更であって事業の内容に変更を生じない事項とし、同項ただし書の規定による届出は、軽微な変更を行った事業主等が、変更を行った日から30日以内に変更の内容が分かる書類を提出することにより行うものとする。
(公表の方法)
第16条 条例第20条の規定による公表は、古河市公告式条例(平成17年条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示する方法により行うものとする。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月12日から施行する。
附則(平成19年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の古河市土砂等による土地の埋立、盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則による改正後の古河市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際第2条から第74条までの規定による改正前の各規則に規定する様式の用紙で、現に残存するものについては、当分の間、所要の補正をし、これを使用することができるものとする。
附則(平成29年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の古河市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則による改正後の古河市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成29年規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の古河市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則による改正後の古河市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年規則第65号)
この規則は、不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年法律第33号)の施行の日(平成31年7月1日)から施行する。
附則(平成31年規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に採取された土砂等に係る土壌の調査結果については、平成31年6月30日までにこの規則による改正後の古河市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則第5条の規定により行う許可申請に添付する場合は、同規則別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則(令和元年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条に1項を加える改正規定については、令和元年12月14日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の古河市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則別表第1の規定は、この規則の施行の日以後に採取された土砂等に係る土壌の調査について適用し、同日前に採取された土砂等に係る土壌の調査については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の古河市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則別表第1の規定は、この規則の施行の日以後に採取された土砂等に係る土壌の調査について適用し、同日前に採取された土砂等に係る土壌の調査については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第52号)
この規則は、令和3年9月1日から施行し、同日以後の申請から適用する。
別表第1(第6条関係)
1 事業に用いる土砂等の有害物質に関する基準
物質 | 基準値 | 測定方法 |
カドミウム | 検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下であり、かつ、農用地においては、米1キログラムにつき0.4ミリグラム以下 | 検液中濃度に係るものにあっては、日本産業規格(以下「規格」という。)K0102の55.2、55.3又は55.4に定める方法、農用地に係るものにあっては、農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係るカドミウムの量の検定の方法を定める省令(昭和46年農林省令第47号)に定める方法 |
全シアン | 検液中に検出されないこと。 | 規格K0102の38に定める方法(規格K0102の38.1.1及び38の備考11に定める方法を除く。)又は水質汚濁に係る環境基準(昭和46年環境庁告示第59号。以下「昭和46年環境庁告示第59号」という。)付表1に掲げる方法 |
有機燐 | 検液中に検出されないこと。 | 環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年環境庁告示第64号。以下「昭和49年環境庁告示第64号」という。)付表1に掲げる方法又は規格K0102の31.1に定める方法のうちガスクロマトグラフ法以外のもの(メチルジメトンにあっては、昭和49年環境庁告示第64号付表2に掲げる方法) |
鉛 | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 規格K0102の54に定める方法 |
六価クロム | 検液1リットルにつき0.05ミリグラム以下 | 規格K0102の65.2(規格K0102の65.2.7を除く。)に定める方法(ただし、規格K0102の65.2.6に定める方法により塩分の濃度の高い試料を測定する場合にあっては、規格K0170―7の7のa)又はb)に定める操作を行うものとする。) |
砒素 | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下、かつ、埋立て等区域の土地利用目的が農用地(田に限る。)である場合にあっては、試料1キログラムにつき15ミリグラム未満 | 検液中濃度に係るものにあっては規格K0102の61に定める方法、農用地に係るものにあっては農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る砒素の量の検定の方法を定める省令(昭和50年総理府令第31号)第1条第3項及び第2条に定める方法 |
総水銀 | 検液1リットルにつき0.0005ミリグラム以下 | 昭和46年環境庁告示第59号付表2に掲げる方法 |
アルキル水銀 | 検液中に検出されないこと。 | 昭和46年環境庁告示第59号付表3及び昭和49年環境庁告示第64号付表3に掲げる方法 |
PCB | 検液中に検出されないこと。 | 昭和46年環境庁告示第59号付表4に掲げる方法 |
銅 | 埋立て等区域の土地利用目的が農用地(田に限る。)である場合にあっては、試料1キログラムにつき125ミリグラム未満 | 農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る銅の量の検定の方法を定める省令(昭和47年総理府令第66号)第1条第3項及び第2条に定める方法 |
ジクロロメタン | 検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下 | 規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
四塩化炭素 | 検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下 | 規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー) | 検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下 | 地下水の水質汚濁に係る環境基準(平成9年環境庁告示第10号)付表に掲げる方法 |
1,2―ジクロロエタン | 検液1リットルにつき0.004ミリグラム以下 | 規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法 |
1,1―ジクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.1ミリグラム以下 | 規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
1,2―ジクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.04ミリグラム以下 | シス体にあっては規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法、トランス体にあっては規格K0125の5.1,5.2又は5.3.1に定める方法 |
1,1,1―トリクロロエタン | 検液1リットルにつき1ミリグラム以下 | 規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
1,1,2―トリクロロエタン | 検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下 | 規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
トリクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
テトラクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
1,3―ジクロロプロペン | 検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下 | 規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法 |
チウラム | 検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下 | 昭和46年環境庁告示第59号付表5に掲げる方法 |
シマジン | 検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下 | 昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法 |
チオベンカルブ | 検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下 | 昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法 |
ベンゼン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
セレン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 規格K0102の67.2、67.3又は67.4に定める方法 |
ふっ素 | 検液1リットルにつき0.8ミリグラム以下 | 規格K0102の34.1(規格K0102の34の備考1を除く。)若しくは34.4(妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約200ミリリットルに硫酸10ミリリットル、りん酸60ミリリットル及び塩化ナトリウム10グラムを溶かした溶液とグリセリン250ミリリットルを混合し、水を加えて1,000ミリリットルとしたものを用い、規格K0170―6の6図2注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。)に定める方法又は規格K0102の34.1.1c)(注(2)第3文及び規格K0102の34の備考1を除く。)に定める方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあっては、これを省略することができる。)及び昭和46年環境庁告示第59号付表7に掲げる方法 |
ほう素 | 検液1リットルにつき1ミリグラム以下 | 規格K0102の47.1、47.3又は47.4に定める方法 |
1,4―ジオキサン | 検液1リットルにつき0.05ミリグラム以下 | 昭和46年環境庁告示第59号付表8に掲げる方法 |
2 土砂等の性質に関する基準
項目 | 基準値 | 測定方法 |
水素イオン濃度指数 | 4以上9未満 | 地盤工学会基準JGS0211―2009「土懸濁液のPH試験方法」 |
採取方法
(1) 土壌の調査のための試料とする土砂等の採取は、等分した各区域の中央の地点及び当該中央の地点を交点に直角に交わる2直線上の当該中央の地点から5メートルから10メートルまでの4地点(当該地点がない場合にあっては、当該中央の地点を交点に直角に交わる2直線上の当該中央の地点と当該区域の境界との中間の4地点)の土壌について行い、それぞれの採取地点において等量とすること。
(2) 採取した土砂等は、等分した区域ごとに混合し、それぞれの区域ごとに1試料とすること。ただし、市長が承認した場合にあっては、等分した複数の区域から採取した土砂等を混合し、1試料とすることができる。
備考
1 測定に当たっては、土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年環境庁告示第46号)別表によること。
2 カドミウム、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、セレン、ふっ素及びほう素に係る基準値のうち検液中濃度に係る値にあっては、汚染土壌が地下水面から離れており、かつ、原状において当該地下水中のこれらの物質の濃度がそれぞれ地下水1リットルにつき0.003ミリグラム、0.01ミリグラム、0.05ミリグラム、0.01ミリグラム、0.0005ミリグラム、0.01ミリグラム、0.8ミリグラム及び1ミリグラムを超えていない場合には、それぞれ検液1リットルにつき0.009ミリグラム、0.03ミリグラム、0.15ミリグラム、0.03ミリグラム、0.0015ミリグラム、0.03ミリグラム、2.4ミリグラム及び3ミリグラムとする。
3 基準値の欄中「検液中に検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。
4 有機燐とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。
5 1,2―ジクロロエチレンの濃度は、規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2により測定されたシス体の濃度と規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1により測定されたトランス体の濃度の和とする。
別表第2(第6条関係)
事業の施行に関する基準
1 事業に伴う隣地境界との高さ、土量等について次に掲げる措置を講ずること。
(1) 埋立て又は盛土の場合
ア 隣地境界との段差 | 田については30センチメートル以内、田以外については50センチメートル以内とする。ただし、土地利用上やむを得ないと認められ、かつ、安全性が認められるときは、この限りでない。 |
イ 土留めの措置 | 土砂等の流出を防ぐため、適切な処置を行うこと。 |
ウ 転地替による掘削 | 地表から100センチメートル以内とする。 |
(2) たい積の場合
ア たい積の高さ等 | 一山の高さは、500センチメートル以内とする。 |
イ 安全帯 | 土砂等の周囲に幅100センチメートル以上の安全帯を設けること。 |
ウ のり面の勾配 | 垂直1メートルに対する水平距離1.8メートル以上の勾配 |
2 事業の施行に当たっては、粉じん、騒音、振動及び搬入車両による土砂等の飛散により、周辺住民に被害迷惑を及ぼすことのないようにすること。
(1) 周辺対策
ア 隣接地権者及び隣接住民の同意については、市と事前に協議すること。
イ 土砂等の搬入経路については、あらかじめ道路管理者と協議すること。
ウ 土砂等を運搬する大型自動車は、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和42年法律第131号)第2条第2項に規定する車両で、同法第3条に規定する表示番号の指定を受けた車両とすること。また、同法第4条に規定する土砂等運搬大型自動車以外の大型自動車は使用しないこと。運搬事業者及び下請業者に土砂等を運搬させるときも、同様とする。
エ 土砂等運搬車両使用(変更)報告書を提出し、変更する場合はその車両について変更の7日前までに報告すること。また、土砂等の過積載を行わないこと。運搬事業者及び下請業者にも同様に過積載を行わせないこと。
オ 土砂等の運搬に伴う事業区域からの土砂等のまき出し等を防止し、他の交通の妨げとならないようにすること。
カ 事業入口は1箇所とし、作業終了時は必ず入口を閉鎖すること。
キ 搬入道路については、管理上適正な人員を配置すること。
ク 事業区域及びその周辺に対する溢水防止、土砂等の崩壊及び流失防止の措置を講ずること。
(2) 作業時間等
ア 搬入時間については、通学時間帯を避けること。
イ 搬入及び作業は、午前8時30分から午後5時までとすること。
ウ 日曜日、祝日及び年末年始は、搬入及び作業を行わないこと。
3 事業区域に人が立ち入らぬよう、次に掲げる柵又は塀を設けること。
(1) 埋立て又は盛土の場合
ア 柵の高さ | 120センチメートル以上とする。 |
イ 杭の間隔 | 180センチメートル以内とする。 |
ウ 鉄線の間隔 | 30センチメートル以内とし、たすき掛けを行うこと。 |
(2) たい積の場合
ア 塀の材質 | 板若しくはトタン又はこれらと同等以上の強度を備えるものであること。 |
イ 塀の高さ | たい積の高さと同程度以上とすること。 |
4 事業区域に次に掲げる表示板を設けること。
(1) 事業表示板(掲示位置は、事業場入口とする。)
ア 大きさ | 縦90センチメートル以上、横120センチメートル以上とする。 |
イ 記載事項 | 許可日、許可番号、所在地、面積、事業施行期間、事業施行者の名称及び連絡先等 |
(2) 危険防止表示板(掲示位置は、事業場の周囲30メートル間隔とする。)
ア 大きさ | 縦60センチメートル以上、横40センチメートル以上とする。 |
イ 記載事項 | 「あぶないのでちかよらないこと。」等の文言 |
5 事業区域及び周辺地域における道路、水路その他の公共施設の構造等に支障がないよう、必要な措置を講ずること。
6 事業施行中は、事業の規模に応じた人数の監視員を配置すること。
別表第3(第6条関係)
ストックヤードの管理の基準
1 事業に用いる土砂等がその他の物と混合するおそれのないように、次に掲げる措置を講ずること。
(1) 仕切りを設ける等の措置
(2) 事業に用いる土砂等の積替え又は保管の作業中、他の場所から発生した土砂等、廃棄物その他その事業に用いる土砂等に混入するおそれがある物を運搬する車両の搬入若しくは搬出又はその事業に用いる土砂等を運搬する車両の搬入若しくは搬出があるときは、これらの車両の搬入又は搬出を管理する者を立ち会わせること。
(3) 事業に用いる土砂等の発生の場所若しくはストックヤードから当該土砂等が搬出されたときは、記録者氏名、搬出時刻、搬出車両登録番号、搬出業者の名称、搬出車両の運転者氏名、土砂等の積載数量及び土砂等の搬出先を記載した帳簿を毎日作成し、又は当該土砂等の発生者若しくは当該ストックヤードの管理者に作成させること。
(4) 事業に用いる土砂等がストックヤードに搬入されたときは、記録者氏名、搬入時刻、搬入車両登録番号、搬入業者の名称、搬入車両の運転者氏名、土砂等の積載数量及び土砂等の積込み場所を記載した帳簿を毎日作成し、又は当該土砂等の発生者若しくは当該ストックヤードの管理者に作成させること。
3 法令等に基づく許認可等を要するものである場合にあっては、事業に用いる土砂等の積替え又は保管のためのたい積が当該法令等に基づく許認可等を受けたものであること。