○古河市廃棄物の処理及び清掃に関する規則
平成17年9月12日
規則第120号
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び古河市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年条例第106号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(一般廃棄物の処理計画の公示)
第3条 市長は、一般廃棄物処理計画を定めたときは、その計画を公表するものとする。計画を変更したときも、同様とする。
(委託の申請)
第4条 一般廃棄物の収集、運搬又は処分の委託を受けようとする者は、一般廃棄物処理業務受託申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(可燃ごみ等の袋の規格等)
第6条 条例別表に規定する規則で定める可燃ごみ等の袋の規格は、無色透明又は無色半透明の容量45リットル以下のものとする。
2 前項に規定する袋の使用については、別に定める分別方法により分別した品目1種類につき1袋とする。ただし、分別した品目ごとに小分けできる場合に限り、1つの袋に複数の品目を入れて使用することができる。
(収集運搬業又は処分業の許可申請)
第9条 収集運搬業又は処分業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可申請書(様式第5号)により市長に申請しなければならない。
2 前項の規定により許可書の交付を受けた者で、当該許可の期間満了後に引き続き収集運搬業又は処分業を営もうとするものは、当該許可の期間満了前に許可の更新手続を行わなければならない。
3 第1項に規定する許可証は、他人に譲渡又は貸与してはならない。
(収集運搬業又は処分業の許可基準)
第13条 収集運搬業又は処分業の許可をする場合の基準は、収集運搬業の許可にあっては法第7条第5項及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条の2の規定に、処分業の許可にあっては法第7条第10項及び省令第2条の4の規定に適合するもののほか、次に掲げる事項を具備するものとする。
(1) 申請者が自ら業務を実施する者であること。
(2) 申請者が法第25条から第30条までの罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者でないこと。
(3) 申請者が法人である場合には、その業務を行う役員のうちに前号に該当する者がいないこと。
(4) 申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条に定める事項を実施するために必要な人員、車両(格納できる車庫を含む。)、設備、器材等を有し、かつ、業務を適確に遂行できる能力を有する者であること。
(業務の廃止及び休止)
第14条 許可業者は、その業務を廃止し、又は業務の全部若しくは一部を休止しようとするときは、廃止又は休止しようとする日の30日前までに一般廃棄物処理業廃止(休止)届(様式第13号)により市長に届け出なければならない。
(許可証の返還)
第16条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を市長に返還しなければならない。
(1) 許可の有効期限が満了したとき。
(2) 許可を取り消されたとき。
(3) 業務を廃止したとき。
(報告の徴収)
第17条 許可業者は、その業務の実施に関し、前月の実績を毎月10日までに一般廃棄物処理業務実績報告書(様式第16号)により市長に報告しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月12日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の古河市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和48年古河市規則第18号)、総和町廃棄物の処理及び清掃に関する規則(平成10年総和町規則第50号)又は三和町廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(平成10年三和町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の古河市廃棄物の処理及び清掃に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第5条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に収集する粗大ごみ及び処理困難物の品目について適用し、施行日前に収集する粗大ごみ及び処理困難物の品目については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の古河市廃棄物の処理及び清掃に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により交付を受けた粗大ごみ・処理困難物処理券及び特定家庭用機器処理券は、平成21年4月2日までに限り、改正後の規則の規定による粗大ごみ・処理困難物処理券及び特定家庭用機器処理券とみなす。
4 前項に定めるものを除くほか、この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定に基づいてされた承認、決定その他の処分又は申請その他の手続は、改正後の規則の相当規定に基づいてされたものとみなす。
附則(平成28年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際第2条から第74条までの規定による改正前の各規則に規定する様式の用紙で、現に残存するものについては、当分の間、所要の補正をし、これを使用することができるものとする。
附則(令和4年規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の古河市廃棄物の処理及び清掃に関する規則別表第1項の規定は、この規則の施行の日以後に収集する粗大ごみ及び処理困難物から適用し、同日前に収集する粗大ごみ及び処理困難物については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の古河市廃棄物の処理及び清掃に関する規則に規定する様式の用紙で、現に残存するものについては、当分の間、所要の補正をし、これを使用することができるものとする。
別表(第5条関係)
1 粗大ごみ及び処理困難物
粗大ごみ | 処理困難物 | |||
あ | 網戸 アルミサッシ アンテナ 衣装ケース 椅子 | 一輪車(家庭用) エレクトーン オーディオ機器 オルガン | アコーディオンカーテン 応接用イス(スプリング入り) 塩ビ管(口径100mm未満) | |
か | カーペット じゅうたん ガステーブル カセットデッキ | カラーボックス 換気扇 ギター 脚立 鏡台 | 下駄箱 健康器具類 こたつ ゴルフバッグ(クラブを含む。) | 小型金庫 コンクリート片、砕石類 |
さ | サーフボード 座椅子 三輪車 自転車 芝刈り機 収納ケース 浄水器 除湿器 | 照明器具 食器洗い乾燥機 食器戸棚 水槽(観賞魚用) スーツケース スキー板 | スキーキャリア ストーブ ステレオセット 扇風機 掃除機 | 消火器 ソファー(スプリング入り) |
た | 卓上ミシン 畳建具(障子及びふすま) タンス チャイルドシート | 調理台(システムキッチンを除く。) 机テーブル 電気カーペット | 電気毛布 電子レンジ 戸及びドア(木製又は金属製) トタン板及び波板 | タイヤ タイヤチェーン |
な | 流し台(システムキッチンを除く。) | |||
は | 柱時計 ビデオデッキ ファクシミリ ファンヒーター | ふとん ブラインド ベッド外枠 ベビーカー ベビーベッド | ポリタンク 本棚 | バッテリー フェンス(門扉) ブロック ベッドマット(スプリング入り) |
ま | マットレス(スポンジ製) | 丸太(直径10cm未満で、長さ2m未満) 毛布 | 物干し台(コンクリート部を除く。) 物干し竿 | 物干し台(コンクリート部) |
や | 湯沸器(台所用) | 幼児用遊具 | ||
ら | ロッキングチェア | レンガ | ||
わ | ワープロ |
2 可燃ごみ等
(1) さしま環境管理事務組合が処理を行う区域
可燃ごみ(台所ごみ、プラスチック類、紙くず等)、不燃ごみ(小型電化製品、調理器具、金属類、ガラス、せともの類、有害ごみ等)、カン、ビン、ペットボトル、紙類(新聞紙等、ダンボール、牛乳パック、雑誌等、紙箱等) |
(2) 前号以外の区域
可燃ごみ(台所ごみ、紙くず等)、プラスチック・せともの類、金物類(小型電化製品、調理器具等)、プラスチック容器、カン、ビン・ガラス類、危険ごみ(電池類、ライター類)、ペットボトル、紙類(新聞紙等、ダンボール、牛乳パック、雑誌等、紙箱、古着類) |