○古河市浄化槽法施行細則
平成17年9月12日
規則第124号
(趣旨)
第1条 この規則は、浄化槽清掃業に関し浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)及び環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「環境省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(許可申請)
第2条 法第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の許可の期間は、2年とする。
3 前項の期間満了後引き続き浄化槽清掃業を営もうとする者は、期間満了前に許可の更新の手続を行わなければならない。
(変更の届出)
第4条 法第37条の規定により変更の届出をしようとする者は、浄化槽清掃業変更届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(廃業等の届出)
第5条 法第38条の規定により廃業等の届出をしようとする者は、浄化槽清掃業廃業等届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(1) 許可の期間が満了したとき。
(2) 法第41条第2項に基づき許可を取り消されたとき。
(3) 浄化槽清掃業を廃業したとき。
(許可の取消し等)
第7条 市長は、法第41条第2項の規定により処分を行う場合には、あらかじめ期日、場所及び事案の内容を示して、当事者又はその代理人の出頭を求めて、公開による聴聞を行わなければならない。ただし、これらの者が正当な理由がなくて聴聞に応じないときは、聴聞を行わないで処分をすることができる。
(浄化槽の清掃)
第8条 浄化槽清掃業者は、環境省令で定められた清掃の技術上の基準に従って、浄化槽の清掃を行うとともに清掃終了後、浄化槽清掃完了証(様式第8号)を浄化槽管理者(設置者)に提出しなければならない。
2 浄化槽清掃業者は、浄化槽の清掃に際し、当該浄化槽の保守点検が必要であると認められたときは、速やかに当該浄化槽の管理者にその旨を通知しなければならない。
3 浄化槽清掃業者は、清掃の実績について、浄化槽清掃実績報告書(様式第9号)により前月の実績を毎月10日までに市長に提出しなければならない。
(報告の徴収、立入検査等)
第9条 市長は、法及びこの規則の施行に必要な限度において必要と認めるときは、浄化槽清掃業者から報告を求め、又は市の職員に浄化槽清掃業者の事務所若しくは営業所に立ち入らせ、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させるものとする。
3 第1項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のため認められたものと解してはならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月12日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の古河市浄化槽法施行細則(平成元年古河市規則第7号)、総和町浄化槽法施行細則(昭和61年総和町規則第2号)又は三和町浄化槽法施行細則(昭和62年三和町告示第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に交付されている第8条の規定による改正前の古河市浄化槽法施行細則様式第10号による身分を示す証票は、第8条の規定による改正後の古河市浄化槽法施行細則様式第10号による身分を示す証票とみなす。
附則(平成28年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際第2条から第74条までの規定による改正前の各規則に規定する様式の用紙で、現に残存するものについては、当分の間、所要の補正をし、これを使用することができるものとする。
附則(令和4年規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式の用紙で、現に残存するものについては、当分の間、所要の補正をし、これを使用することができるものとする。