○古河市中高層建築物等に関する指導要綱

平成17年9月12日

告示第145号

(趣旨)

第1条 この告示は、建築主等と近隣住民との協力を得て、良好な住環境と調和ある都市環境を確保するために、中高層建築物等の建築に対し指導を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)によるもののほか、当該各号に定めるところによる。

(1) 中高層建築物等 次に掲げるものをいう。

 高さが15メートルを超えるもの

 地階を除く階数が5以上のもの

(2) 建築主等 中高層建築物等の建築主、工事施工者及び設計者

(3) 近隣住民 次のいずれかに該当する者をいう。

 冬至の日の真太陽時の午前8時から午後4時までの間において平均地盤面に日影を生ずる範囲内で中高層建築物等からの水平距離がその高さの2倍の範囲内にある土地又は建築物の所有者、占有者又は管理者(以下「所有者等」という。)

 中高層建築物等の敷地からの距離が20メートルの範囲内にある土地又は建築物の所有者等

(建築主等の責務)

第3条 建築主等は、中高層建築物等を建築するに当たっては、次に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 緑化に努め、周辺環境との調和を図るよう努めること。

(2) 雨水流出の抑制に努めること。

(3) ごみ集積所の設置について、市長と協議すること。

(4) 騒音、振動、交通、テレビ受信障害等周辺の生活環境に及ぼす影響に十分に配慮するとともに、良好な近隣関係を損なわないように努め、紛争が生じたときは、相手の立場を尊重し、自主的に解決するように努めること。

(建築計画事前協議)

第4条 建築主等は、中高層建築物等を建築しようとするときは、当該建築物等に係る法第6条第1項又は法第18条第2項の規定による確認申請書又は計画通知書(以下「確認申請書等」という。)を提出する前に、建築計画事前協議届出書(様式第1号)を市長に提出して協議しなければならない。

(標識の設置)

第5条 建築主等は、前条による建築計画事前協議が終了したときは、中高層建築物等の建築計画概要を明示した標識(様式第2号)を建築敷地内の見やすい場所に設置しなければならない。

2 建築主等は、前項による標識を設置したときは、速やかに標識設置届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 第1項に規定する標識の設置期間は、建築計画事前協議終了の日の翌日から工事完了の日までとする。

(建築計画の説明等)

第6条 建築主等は、第4条の規定による建築計画事前協議終了後、確認申請書等を提出する前までに建築計画の内容を近隣住民に説明し、その結果を住民説明等報告書(様式第4号(その1))及び建築計画等に関する近隣住民の意見及び要望書(様式第4号(その2))により市長に報告しなければならない。

2 建築主等は、前項に規定するもののほか、近隣住民から計画内容の説明に関する申出があったときは、適切に対応するように努めること。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年9月12日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の古河市中高層建築物等に関する指導要綱(平成11年古河市告示第40号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年告示第215号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の古河市中高層建築物等に関する指導要綱に規定する様式の用紙で、現に残存するものについては、当分の間、所要の補正をし、これを使用することができるものとする。

(令和3年告示第105号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の各告示に規定する様式の用紙で、現に残存するものについては、当分の間、所要の補正をし、これを使用することができるものとする。

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古河市中高層建築物等に関する指導要綱

平成17年9月12日 告示第145号

(令和3年4月1日施行)