○古河市中高層建築物によるテレビ受信障害の未然防止に関する指導要綱
平成17年9月12日
告示第146号
(目的)
第1条 この告示は、中高層建築物の建築に伴って生ずるおそれのあるテレビ受信障害(以下単に「受信障害」という。)を未然に防止するため、中高層建築物の建築主(以下「建築主」という。)が事前に講ずべき措置等について定め、住民の良好なテレビ受信状況を確保することを目的とする。
2 この告示において「近隣住民等」とは、中高層建築物の建築により別表左欄に規定する地域内で受信障害を受けると予想される建築物の所有者、占有者又は管理者をいう。
(建築主の事前措置)
第3条 建築主は、中高層建築物に係る建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第18条第2項の規定による確認申請書又は計画通知書(以下「確認申請書等」という。)を提出する前に、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 受信障害を受けると予想される地域については、あらかじめ受信状況を調査するとともに、当該受信障害の対策について検討すること。
(2) 近隣住民等に対して、中高層建築物の建築計画及び当該中高層建築物の建築により生ずると予想される受信障害の対策について、誠意を持って具体的に説明を行うこと。
(関係図書の提出)
第4条 建築主は、中高層建築物に係る確認申請書等を提出するときは、次に掲げる図書を市長に提出しなければならない。
(1) 中高層建築物の建築に伴う受信障害に関し、近隣住民等と紛争を起こさない旨の誓約書(様式第1号)
(2) テレビ受信障害事前調査検討報告書(様式第2号)
(3) 建築計画等についての説明報告書(様式第3号)
2 建築主は、近隣住民等との協議に基づく受信障害改善対策を実施したときは、テレビ受信障害改善対策実施報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(補則)
第5条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年9月12日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の古河市中高層建築物によるテレビ受信障害の未然防止に関する指導要綱(平成11年古河市告示第41号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年告示第206号)
この告示は、平成25年6月14日から施行する。
附則(平成30年告示第57号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の古河市中高層建築物によるテレビ受信障害の未然防止に関する指導要綱に規定する様式で現に残存するものについては、当分の間所要の補正をし、これを使用することができるものとする。
附則(令和3年告示第105号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の各告示に規定する様式の用紙で、現に残存するものについては、当分の間、所要の補正をし、これを使用することができるものとする。
別表(第2条関係)
中高層建築物
地域 | 建築物 |
第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 田園住居地域 | 軒の高さが7メートルを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物 |
第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 近隣商業地域 準工業地域 商業地域 工業地域 工業専用地域 用途地域の指定のない地域 | 高さが10メートルを超える建築物 |
この表においては、次に掲げる事項を適用する。
(1) 右欄については、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第6号又は同項第7号の規定による。
(2) 右欄に掲げる建築物でテレビ受信障害を受けると予想される範囲が当市域を超える場合は、当該特定行政庁と事前に協議すること。