○古河市立小中学校通学区域に関する規則
平成17年9月12日
教育委員会規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「政令」という。)第5条第2項の規定に基づき、古河市立小学校(以下「小学校」という。)又は古河市立中学校(以下「中学校」という。)に就学すべき児童又は生徒(就学予定者を含む。以下同じ。)の通学区域に関し必要な事項を定めるものとする。
(就学すべき学校の指定)
第3条 古河市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、児童又は生徒の就学すべき学校として、当該児童又は生徒の住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき届け出た住所をいう。)を通学区域とする小学校又は中学校を指定する。
2 前項の規定は、児童又は生徒が転居した場合について準用する。
(指定学校の変更)
第4条 児童又は生徒の保護者(以下「保護者」という。)は、政令第8条の規定により、前条の規定により指定された学校(以下「指定学校」という。)の変更について教育委員会に申し立てることができる。
(1) 希望する学校が指定学校よりも近距離にあり、通学時の安全が確保できるとき。
(2) 身体虚弱、疾病等による通院加療等により、指定学校への通学が困難なとき。
(3) 指定学校に、疾病又は障がいの状況に応じた設備又は特別支援学級がないとき。
(4) 住居の新築又は増改築に伴う仮住まいへの転居等により、短期間のうちに新住所又は旧住所に変更することが確実であるとき。
(5) 保護者が勤務、疾病等の理由により、自宅に保護監督する者がいない小学生について、指定学校を変更するとき。
(6) 兄弟姉妹が指定学校を変更し、在学中であり、同じ学校に通学させたいとき。
(7) 学期の途中で通学区域外に住所を変更したとき。ただし、この場合における指定学校の変更は、当該学期終了まで(小学校6学年又は中学校3学年に在籍しているときは、当該学年終了まで)の期間に限る。
(8) DV等の事情があるとき。
(9) いじめ、不登校等深刻な悩みにより、指定学校への就学が困難であるとき。
(10) 指定された中学校に希望する部活動がないとき。
(11) 前各号に掲げるもののほか、特別な事情があるとき。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月12日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の古河市立小中学校通学区域に関する規則(平成7年古河市教育委員会規則第10号)、総和町立小中学校通学区域に関する規則(昭和60年総和町教育委員会規則第2号)又は三和町立小中学校学区に関する規則(昭和59年三和町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた指定学校の変更の申立て及び変更は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年教育委員会規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の古河市立小中学校通学区域に関する規則の規定によりなされた指定学校の指定、変更及び申立てについては、この規則による改正後の古河市立小中学校通学区域に関する規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年教育委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の古河市立小中学校通学区域に関する規則第5条第5項の規定は、平成23年度の初め以後に中学校に就学させるべき者について適用する。
附則(平成24年教育委員会規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の古河市立小中学校通学区域に関する規則第5条の規定により隣接区域の中学校に就学している生徒については、当該生徒が当該中学校を卒業するまで(当該生徒が他の中学校に転校した場合又は死亡した場合においては、そのときまで)の間、同条の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
附則(平成29年教育委員会規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年教育委員会規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の古河市立小中学校通学区域に関する規則に規定する様式の用紙で、現に残存するものについては、当分の間、所要の補正をし、これを使用することができるものとする。
附則(令和3年教育委員会規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式の用紙で、現に残存するものについては、当分の間、所要の補正をし、これを使用することができるものとする。
附則(令和3年教育委員会規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の古河市立小中学校通学区域に関する規則に規定する様式の用紙で、現に残存するものについては、当分の間、所要の補正をし、これを使用することができるものとする。
別表第1(第2条、第3条関係)
小学校の通学区域
学校名 | 通学区域 |
古河第一小学校 | 石町、紺屋町、二丁目、横山町、三丁目、一丁目牡丹会、四丁目、東杉並町、西杉並町、東代官町、西代官町、四丁町、田町、天神町、厩町、白壁町、仲之町、東片町、西片町、観音寺、台町、小砂町、桜町、三神町、長谷町、南長谷、江戸町、大工町、東鷹匠町、西鷹匠町、牧野地、弥生、西の台、長谷本町、グリーンパーク第一及び東長谷の各自治会の区域 |
古河第二小学校 | 鍛冶町、北新町、八幡町、七軒町、南新町、昭和町、末広町、雷電一丁目、旭ヶ丘、南下山町、原、新原、元原、東原、ヴェルシティ古河、アプリKOGA、友愛コーポ及びアイディーコート古河の各自治会の区域 |
古河第三小学校 | 旭、下山一丁目、下山二丁目、下三及び住吉町の各自治会の区域 |
古河第四小学校 | 上町、茶屋町、中田町、大山一丁目、大山二丁目、大山四丁目、中田一丁目、さつきが丘、茶屋西町、大山サンハイツ、さくらが丘、青葉台、神明町、中田新田一丁目、中田新田二丁目、中田新田三丁目、中田新田東、希望ヶ丘、親和、中田新町及び新大山の各自治会の区域 |
古河第五小学校 | 中横、五丁目、栄、松原町、表新町、裏新町及び鳥見町の各自治会の区域 |
古河第六小学校 | 雷電二丁目、三杉町、緑町、雷前、平和台、常盤台、静町、ルネ古河若葉、桃ヶ里、もみじヶ丘及び新平和町の各自治会の区域 |
古河第七小学校 | 新久田町、新久田三丁目、赤松町、鴻巣一丁目、鴻巣二丁目、駒ヶ崎、坂間町、鳥喰町、ひばりが丘、富士見町、ククヤ台、県営新久田アパート、光陽台、あけぼの台、坂間企業団地、東谷、けやき平及びグリーンヒル998の各自治会の区域 |
釈迦小学校 | 釈迦行政区、磯部行政区並びに磯部団地、磯部第1団地、雇用促進住宅及び磯部クリーンタウンの各町内会、砂井新田行政区並びに上砂井行政区の区域 |
下大野小学校 | 久能行政区及び平成コーポラス町内会、久能せせらぎ行政区、下大野(新町、権現久保、原山本町、原山1、原山2、原山3及び原山4)行政区、柳橋行政区並びに葛生行政区の区域 |
上辺見小学校 | 上辺見(赤保呂1、赤保呂2、赤保呂3、赤保呂4、西赤保呂、栗原、仲町、新田1、新田2、新田3、鹿養町、本中、本中南、西町、東町、旭町1、本中東、むつみ町並びに大堀1、大堀2、大堀3及び大堀4の西牛谷大和田線以南の区域並びに富士見町1、富士見町2及び富士見町3の古河・総和線以北の区域)行政区並びに兼塚町、つばさ、あさひコーポ、リヴェールハイツ、カサグランデ、リヴ・マーシュ及びパストラルの各町内会、上辺見南町(1丁目、2丁目第1及び2丁目第2)行政区及び上辺見第1団地町内会、中辺見行政区、大堤行政区、みずきの街行政区並びに今泉(第1町内会の西牛谷大和田線以南の区域)行政区及び南町町内会の区域 |
小堤小学校 | 小堤行政区並びに新成、和楽美、東原町、パールタウン、イーグル小堤、東上宿及び小堤グリーンタウンの各町内会、リバティヒル135行政区、関戸(上坪、北及び仲町)行政区並びに関戸東及びレジデンスゆうあいの各町内会、東牛谷(新堀前及び新堀東)行政区及び東牛谷東町町内会並びに東牛谷南町行政区の区域 |
上大野小学校 | 上大野行政区及び稲宮行政区の区域 |
駒羽根小学校 | 駒羽根行政区並びにグランジュール、フローラ及びせせらぎの各町内会、駒羽根住宅団地行政区並びに駒羽根元橋行政区の区域 |
西牛谷小学校 | 上辺見(大堀1、大堀2、大堀3及び大堀4の各町内会の西牛谷大和田線以北の区域並びにグランディスクエア)行政区、西牛谷行政区、八幡町行政区、東牛谷(新堀、新堀西、新田第1、新田第2、寺坪、本村第1、本村西及び本村南)行政区並びに原端及びさつきの各町内会、今泉(第1の西牛谷大和田線以北の区域、西町、大栄町、仲町、鹿養北町及び栄泉町)行政区、東泉町行政区並びにみどり野行政区の区域 |
水海小学校 | 内水海行政区、町水海行政区及びキャッスルレイク町内会、前林行政区、高野行政区及びタウンエース21町内会並びに北新町行政区の区域 |
下辺見小学校 | 上辺見(内手1、内手2、富士見町1、富士見町2及び富士見町3の古河・総和線以南の区域)行政区、上辺見南町(3丁目、4丁目及び5丁目)行政区及び秋山ハイツ町内会、下辺見行政区、女沼(宿、西原第1、西原第2、西原第3、西原第4、西原第5、西原第6、向原第1、向原第2及び向原第3)行政区並びにフレッシュタウン行政区の区域 |
中央小学校 | 関戸(下坪、高野、高野1及び高野2)行政区、新町行政区、下大野(宮崎第1、宮崎第2、向新田、あけぼの町、山中、新田1、新田2、久伝北、久伝南、遠高野第1、遠高野第2、遠高野第3、遠高野第4、遠高野第5、遠高野第7、遠高野第8、ロイヤルサンハイツ及びみどり会)行政区並びに女沼(土々原、仲町、本郷、沼田第1、沼田第2及び沼田第3)行政区並びにヤマザキビスケット社員寮(女子寮)、ヤマザキビスケット社員寮(男子寮)、山崎パン女子寮、山崎パン男子寮、丘里及び飯島製作所社宅の各町内会の区域 |
諸川小学校 | 諸川下町、諸川新町、諸川大日前、諸川仲町、諸川上町、諸川上町一、諸川中央町、諸川東松原、諸川西松原、諸川西部、諸川台、五部、東諸川及び新東諸川の各行政区の区域 |
大和田小学校 | 下片田(市道三和1392号線の終点と三和1457号線終点とを結ぶ道路以南の区域)、大和田上、大和田下及び新和田の各行政区の区域 |
駒込小学校 | 下片田(市道三和1392号線の終点と三和1457号線終点とを結ぶ道路以北の区域)、上根、上和田、駒込、上片田及び上片田宮前の各行政区の区域 |
八俣小学校 | 南、中里、新々田、大綱、米倉、清水、赤松、沼影、沼影第二、福原、小立野、小立野第二、笹原、谷貝北、谷貝中、谷貝南、山田、かし山及び長左エ門新田の各行政区の区域 |
名崎小学校 | 恩名下坪、古屋・松山、丸山、新立、下尾崎一、本田山、下尾崎二、瀬戸屋敷、並木、前新田、下内、加下間、江口、間中橋及び間中橋南の各行政区の区域 |
仁連小学校 | 仁連御辺、仁連下町、仁連上町一、仁連上町二、仁連上町三、仁連上町四、仁連上町五、仁連江口、仁連江口第二、宿、北山田及び八俣新町の各行政区の区域 |
別表第2(第2条、第3条関係)
中学校の通学区域
学校名 | 通学区域 |
古河第一中学校 | 石町、紺屋町、二丁目、横山町、三丁目、四丁目、東杉並町、西杉並町、東代官町、西代官町、四丁町、田町、天神町、厩町、白壁町、仲之町、東片町、西片町、観音寺、小砂町、桜町、江戸町、グリーンパーク第一、鍛冶町、北新町、雷電一丁目、アプリKOGA、中横、五丁目、栄、松原町、表新町、裏新町、鳥見町、雷電二丁目、緑町、雷前、平和台、常盤台、静町、ルネ古河若葉、桃ヶ里、もみじヶ丘、新平和町及び三杉町の各自治会の区域 |
古河第二中学校 | 一丁目牡丹会、台町、三神町、長谷町、南長谷、大工町、東鷹匠町、西鷹匠町、牧野地、弥生、西の台、長谷本町、東長谷、南新町、東原、原、元原、新原、旭ヶ丘、上町、茶屋町、中田町、中田新田一丁目、中田新田二丁目、中田新田三丁目、中田新田東、大山一丁目、大山二丁目、大山四丁目、中田一丁目、さつきが丘、茶屋西町、青葉台、神明町、さくらが丘、希望ヶ丘、親和、中田新町、新久田町、新久田三丁目、赤松町、鴻巣一丁目、鴻巣二丁目、駒ヶ崎、坂間町、鳥喰町、ひばりが丘、富士見町、ククヤ台、県営新久田アパート、光陽台、あけぼの台、坂間企業団地、東谷、新大山、大山サンハイツ、けやき平及びグリーンヒル998の各自治会の区域並びに大堤(新田)行政区の区域 |
古河第三中学校 | 八幡町、七軒町、昭和町、末広町、南下山町、旭、下山一丁目、下山二丁目、下三、住吉町、ヴェルシティ古河、友愛コーポ及びアイディーコート古河の各自治会の区域並びに大堤(本田、三軒及び栄町)行政区及びみずきの街行政区の区域 |
総和中学校 | 関戸(下坪、高野、高野1及び高野2)行政区、新町行政区、下大野行政区、柳橋行政区、上辺見南町行政区並びに上辺見第1団地及び秋山ハイツの各町内会、中辺見行政区、女沼行政区、フレッシュタウン行政区、今泉(第1の西牛谷大和田線以南の区域及び南町)行政区並びにヤマザキビスケット社員寮(女子寮)、ヤマザキビスケット社員寮(男子寮)、山崎パン女子寮、山崎パン男子寮、丘里及び飯島製作所社宅の各町内会の区域並びに駒羽根(大堤高野線以北の区域)及び上辺見(西牛谷大和田線以南及び大堤高野線以北の区域) |
総和北中学校 | 上大野行政区、稲宮行政区、小堤行政区並びに新成、和楽美、東原町、パールタウン、イーグル小堤及び小堤グリーンタウンの各町内会、リバティヒル135行政区、関戸(上坪、北及び仲町)行政区並びに関戸東及びレジデンスゆうあいの各町内会、西牛谷行政区、八幡町行政区、東牛谷行政区並びに東牛谷東町、さつき及び原端の各町内会、今泉(第1の西牛谷大和田線以北の区域、西町、大栄町、仲町、鹿養北町及び栄泉町)行政区、東泉町行政区並びにみどり野行政区の区域並びに上辺見(西牛谷大和田線以北の区域) |
総和南中学校 | 久能行政区及び平成コーポラス町内会、久能せせらぎ行政区、葛生行政区、高野行政区及びタウンエース21町内会、北新町行政区、釈迦行政区、磯部行政区並びに磯部団地、磯部第1団地、雇用促進住宅及び磯部クリーンタウンの各町内会、砂井新田行政区、上砂井行政区、駒羽根住宅団地行政区、駒羽根元橋行政区、内水海行政区、町水海行政区及びキャッスルレイク町内会、前林行政区及び下辺見行政区の区域並びに駒羽根(大堤高野線以南の区域)及び上辺見(大堤高野線以南の区域) |
三和中学校 | 仁連御辺、仁連下町、仁連上町一、仁連上町二、仁連上町三、仁連上町四、仁連上町五、仁連江口、仁連江口第二、宿、南、中里、新々田、大綱、米倉、清水、赤松、沼影、沼影第二、福原、小立野、小立野第二、笹原、谷貝北、谷貝中、谷貝南、山田、かし山、北山田、八俣新町及び長左エ門新田の各行政区の区域 |
三和北中学校 | 諸川下町、諸川新町、諸川大日前、諸川仲町、諸川上町、諸川上町一、諸川中央町、諸川東松原、諸川西松原、諸川西部、諸川台、上根、五部、上和田、駒込、上片田、上片田宮前、下片田、大和田上、大和田下、新和田、東諸川及び新東諸川の各行政区の区域 |
三和東中学校 | 恩名下坪、古屋・松山、丸山、新立、下尾崎一、本田山、下尾崎二、瀬戸屋敷、並木、前新田、下内、加下間、江口、間中橋及び間中橋南の各行政区の区域 |