○古河市水道事業給水条例

平成17年9月12日

条例第172号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第12条)

第3章 給水(第13条―第22条)

第4章 料金及び手数料(第23条―第31条)

第5章 管理(第32条―第35条)

第6章 貯水槽水道(第36条・第37条)

第7章 補則(第38条)

第8章 罰則(第39条・第40条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、古河市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 古河市水道事業の給水区域は、古河市水道事業の設置等に関する条例(平成17年条例第169号)第3条第2項に定めるところによる。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために、市の布設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、管理者が別に定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みに当たり、管理者は、必要と認めるときは、利害関係人の同意書又はこれに代る書類の提出を求めることができる。

(給水装置の新設申込の保留)

第6条 管理者は、第2条に定める給水区域内であっても、配水管を布設していない箇所又は水圧の関係により給水が困難であると認められる場合は、給水装置工事の申込みを保留することができる。

(新設等の費用負担)

第7条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めるものについては、市においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第8条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の規定により指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

(給水管及び給水用具の指定)

第9条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第10条 市が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関し必要な事項は、別に管理者が定める。

(工事費の予納)

第11条 市に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認める工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に精算する。

(給水装置の変更等の工事)

第12条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第13条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情又は法令若しくはこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため、損害が生ずることがあっても、市はその責めを負わない。

(給水契約の申込み)

第14条 水道を使用しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第15条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めるときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他管理者が必要と認める者

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めるときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第17条 給水量は、市の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。

(メーターの貸与)

第18条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者若しくは管理人又は給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 水道使用者等が前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又は損傷した場合は、その損害額を賠償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第19条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) メーターの口径又は用途を変更するとき。

(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。

(4) 共用栓を変更するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 代理人若しくは管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

3 前項第2号の届出があった場合は、その水道使用に関する権利及び義務を継承したものとみなす。

(私設消火栓の使用)

第20条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか、使用してはならない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する市職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第21条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水道水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めるときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第22条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第23条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第24条 料金は、1月分につき、別表の規定により算定した基本料金及び従量料金の合計額に、当該額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

(料金の算定)

第25条 料金は、定例日(料金算定の基準日としてあらかじめ管理者が定めた日をいう。以下同じ。)にメーターの点検を行うことにより使用した水量(以下「使用水量」という。)を計量し、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、定例日以外の日に点検を行うことができる。

2 前項本文の規定にかかわらず、管理者が必要と認めるときは、隔月の定例日にメーターの点検を行い、当該点検を行った定例日の属する月分及びその前月分の料金を算定することができる。

(使用水量の認定)

第26条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。

(1) メーターに異状があったとき。

(2) 漏水その他の理由により使用水量が不明のとき。

2 前項の使用水量の認定については、前3箇月の使用水量その他の事情を考慮して認定する。

3 前条第2項の規定により隔月の定例日にメーターの点検を行う場合の使用水量は、各月均等とみなす。

(料金の算定の特例)

第27条 定例日から次の定例日までの期間の中途において水道の使用を開始し、中止し、又は廃止したときの料金については、第24条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる当該期間の日数に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 使用日数が15日以内の場合 使用期間を2分の1月とみなし、別表の基本料金の額に2分の1を乗じた額及び従量料金の額の合計額について、第24条の規定を適用して算定する。

(2) 使用日数が16日以上の場合 使用期間を1月とみなし、第24条の規定を適用して算定する。

2 定例日から次の定例日までの期間の中途において、メーターの口径に変更があったときの料金の算定については、その使用日数の多い方の口径区分に係る料金を適用する。ただし、使用日数が等しいときは、変更後のメーターの口径区分に係る料金を適用する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第28条 工事その他の理由により一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたときに精算する。

(料金の徴収方法)

第29条 料金は、納入通知書、口座振替又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、管理者が必要と認めるときは、複数の月分の料金をまとめて徴収することができる。

2 給水装置を廃止し、又はその使用を中止したときの料金は、随時これを徴収する。

(手数料)

第30条 手数料は、次の各号の区分により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認める申込者からは、申込みの後徴収することができる。

(1) 第8条第2項の設計審査及び工事検査手数料

 新設(止水栓のみの場合を含む。)の場合 1件につき 8,000円

 改造、修繕、撤去又は増設の場合 1件につき 2,000円

(2) 道路占用申請手数料(国道、県道等) 1件につき 5,000円

(3) 各種証明手数料 1件につき 300円

(4) 第20条第2項の消防演習立会手数料 1回につき 500円

(5) 給水装置工事事業者指定手数料 1件につき 10,000円

(6) 給水装置工事事業者指定更新手数料 1件につき 5,000円

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第31条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第32条 管理者は、水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第33条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第34条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その事由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第10条の工事費、第21条第2項の修繕費、第24条の料金又は第30条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、第25条の使用水量の計量又は第32条について、正当な理由なくこれを拒み、若しくは妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連結して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(4) ほしいままに止水栓を開閉したとき。

(給水装置の切離し)

第35条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めるとき。

第6章 貯水槽水道

(市の責務)

第36条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対して、指導、助言及び勧告を行うことができる。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対して、貯水槽水道の管理等に関する情報を提供しなければならない。

(設置者の責務)

第37条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、当該水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 貯水槽水道のうち小簡易専用水道(古河市安全な飲料水の確保に関する条例(平成25年条例第45号)第2条第3号に定める小簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、同条例第21条に定めるところにより、当該水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

3 前2項に定める簡易専用水道及び小簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

第8章 罰則

(過料)

第39条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 第17条第2項のメーターの設置、第25条の使用水量の計量、第32条の検査又は第34条の給水の停止について、正当な理由なくこれを拒み、若しくは妨げた者

(3) 第21条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(料金を免れた者に対する過料)

第40条 市長は、詐欺その他の不正の行為により料金又は手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円)以下の過料に処することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月12日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の古河市水道事業給水条例(昭和35年古河市条例第26号)、総和町水道事業給水条例(平成10年総和町条例第14号)又は三和町水道事業給水条例(平成10年三和町条例第5号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の古河市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して使用している水道の料金で、平成20年9月までの月分として算定する料金については、なお従前の例による。

(手数料に関する経過措置)

3 新条例第30条の規定は、施行日以後の申込みに係る手数料について適用し、同日前の申込みに係る手数料については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)

4 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成20年10月から平成22年9月までにおける料金の特例)

5 平成20年10月から平成22年9月までの月分に係る料金については、新条例第24条本文の規定にかかわらず、1月分につき、次の表の規定により算定した基本料金及び従量料金の合計額とする。

(1) 基本料金

口径区分

料金(単位 円)

13mm

493.5

20mm

577.5

25mm

661.5

30mm

1,648.5

40mm

2,814

50mm

5,092.5

75mm

10,773

100mm

19,057.5

(2) 従量料金

使用水量区分

料金(単位 円)

1m3から10m3まで

1m3につき 63

11m3から50m3まで

1m3につき 147

51m3から100m3まで

1m3につき 157.5

101m3から

1m3につき 168

(三和町水道事業分担金徴収条例の廃止)

6 三和町水道事業分担金徴収条例(昭和51年三和町条例第21号)は、廃止する。

(三和町水道事業分担金徴収条例の廃止に関する経過措置)

7 施行日前に前項の規定による廃止前の三和町水道事業分担金徴収条例(以下「廃止条例」という。)の規定により徴収することとされた分担金については、当該分担金が納入されるまでの間、廃止条例は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

(平成25年条例第50号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の古河市水道事業給水条例別表の規定は、平成26年5月以後の月分として算定する料金から適用する。

(令和元年条例第11号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年条例第23号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第19条第1項第2号の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第26号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第24条関係)

料金表

1 基本料金

口径区分

料金(単位 円)

13mm

550

20mm

640

25mm

730

30mm

1,820

40mm

3,110

50mm

5,620

75mm

11,900

100mm

21,050

2 従量料金

使用水量区分

料金(単位 円)

10m3以下のもの

1m3につき 70

10m3を超え50m3以下のもの

1m3につき 160

50m3を超え100m3以下のもの

1m3につき 170

100m3を超えるもの

1m3につき 180

古河市水道事業給水条例

平成17年9月12日 条例第172号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第14編 道/第4章
沿革情報
平成17年9月12日 条例第172号
平成20年3月19日 条例第19号
平成25年12月19日 条例第50号
令和元年6月20日 条例第11号
令和元年9月13日 条例第23号
令和6年3月19日 条例第26号