○古河市水道事業給水条例施行規程

平成17年9月12日

水道事業管理規程第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、古河市水道事業給水条例(平成17年条例第172号。以下「条例」という。)第38条の規定に基づき、条例の施行に関し別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(給水装置の構成)

第2条 給水装置は、分水栓、給水管、止水栓、補助止水栓、メーター及び給水栓をもって構成するものとする。

2 給水装置には、止水栓きょう、メーターきょうその他の附属用具を備えなければならない。

(給水装置工事の申込み)

第3条 条例第5条の規定による給水装置工事の申込みは、給水装置申込書兼給水台帳(様式第1号)によるものとする。

(設計変更等の届出)

第4条 給水装置工事の申込みをした者は、その設計を変更し、その工事を中止し、又は申込みを取り消そうとするときは、給水装置工事設計変更(工事中止、申込取消)(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。

(給水装置の使用材料)

第5条 管理者は、条例第8条第2項に定める設計審査又は工事検査において、指定給水装置工事事業者(同条第1項に規定する指定給水装置工事事業者をいう。第15条第3項において同じ。)に対し、当該審査又は検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。次条第2項において「令」という。)第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。

2 管理者は、前項の規定により管理者が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第6条 条例第9条第1項の規定により管理者が指定する構造は、次の基準によるものとする。

(1) 配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取水口から30センチメートル以上離れていること。

(2) 配水管への取水口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比して著しく過大でないこと。

(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。

(4) 水圧、土圧その他の荷重に対して十分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。

(5) 凍結、破壊、浸食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。

(7) 水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

2 条例第9条第1項の規定により管理者が指定する材質は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第20条第1項に規定する日本産業規格に適合するものであることを示す同法第30条第1項の規定による特別な表示を付されたもの

(2) 製品が令第6条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの

(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品が令第6条に定める構造又は材質基準に適合することを証明したもの

3 前2項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により管理者がやむを得ないと認めるときは、前2項の規定により管理者が指定した構造又は材質以外の構造又は材質によることができる。

4 管理者は、指定した材質について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材質の使用を制限することができる。

5 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に著しく多様な給水施設を設置する箇所その他管理者が必要と認める箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合において、給水装置及び水質の保全等による責任の分岐点は、受水タンクの入水口(止水栓)とする。

(工事の検査)

第7条 工事がしゅん工したときは、条例第8条第2項の規定により給水装置申込書兼給水台帳に基づいて、速やかに管理者の検査を受けなければならない。管理者の検査を受けていない既設の流末装置についても、同様とする。

(同意書等の提出)

第8条 給水装置工事の申込者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める書類を管理者に提出しなければならない。

(1) 他人の家屋又は他人の所有地内に給水装置を設置しようとするとき。 当該家屋又は土地所有者の同意書若しくはこれに代わる書類

(2) 他人の給水装置から分岐しようとするとき。 当該給水装置所有者の同意書又はこれに代わる書類

(3) 前2号の規定による書類を提出できないとき。 給水装置工事申込者の誓約書

(4) 同一敷地内に給水装置を設置しようとするとき、又は既設の給水装置から分岐しようとするとき。 土地所有者の同意書又はこれに代わる書類

(開発行為及び寄附)

第9条 給水区域内において開発行為を行う者は、給水方法等についてあらかじめ協議し、管理者の同意を得なければならないものとし、その工事の施行に関しては、管理者が別に定めるところによるものとする。

2 寄附に関しては、管理者が別に定めるところによるものとする。

(工事の補修期間)

第10条 市が施行した給水装置工事については、その引渡し後6箇月以内に破損したときは、これを補修し、その費用を市が負担する。ただし、その破損が給水装置の使用者又は所有者の故意若しくは過失による場合は、この限りでない。

(給水の申込み)

第11条 条例第14条の規定による給水の申込みは、給水申込使用開始・変更届(様式第3号)又はこれに代わるものを提出して行わなければならない。

(給水管の口径)

第12条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して申込者が適当な大きさに決定しなければならない。

(給水管材料の特例)

第13条 配水管又は給水管から止水栓までの公道部分に使用する材料は、次に定めるものでなければならない。

(1) 口径が50ミリメートル以下の給水管 ポリエチレン二層管

(2) 口径が50ミリメートルを超える給水管 ダクタイル鋳鉄管(GX形)又は配水用ポリエチレン管

2 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の事由により、管理者がやむを得ないと認める場合は、前項各号に定める材料以外の材料を使用することができる。

(メーターの設置位置等)

第14条 メーターは、次に定める基準に基づき設置するものとする。

(1) 原則として建築物の外であって、当該建築物の敷地内

(2) 原則として給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置

(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所

(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所

(5) 水平に設けることができる場所

(受水タンク以下の装置)

第15条 条例第17条第1項ただし書の管理者がその必要がないと認めるときとは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 受水タンク以下の装置(受水槽から先で分岐する給水装置をいう。以下この条において同じ。)が2戸以上の住宅専用として設置され、各戸の水道使用者が異なるとき。

(2) 受水タンク以下の装置が住居の用に供される部分(以下この号において「住宅部分」という。)と住宅部分以外の部分とに区別され、各部分の水道使用者が異なるとき。

2 受水タンク以下の装置は、メーターを設置するときは次に適合するものでなければならない。

(1) 汚染防止、逆流防止、衝撃防止、防寒等の必要な装置が設けられていること。

(2) 使用材料及び器具は、メーターの性能及び計量に支障のないものであること。

(3) メーターの設置、点検及び取替作業を容易に行うことができるものであること。

3 受水タンク以下の装置は、指定給水装置工事事業者が工事を施行したものでなければメーターを設置しない。

4 受水タンク以下の装置は、その使用者又は所有者が管理責任を負うものとする。

(危険防止の措置)

第16条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。

2 給水管は、市の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれのある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。

3 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階に止水栓を設けなければならない。

4 給水管には、ポンプを直結させてはならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(給水管防護の措置)

第17条 開きょを横断して給水管を配管するときは、開きょの下に配管することとし、やむを得ない理由のために他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出又は隠蔽にかかわらず、防寒装置を施さなければならない。

4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。

(代理人の選定届等)

第18条 条例第15条の規定による代理人の選定又は変更の届出の様式は、給水装置代理人選定(変更)(様式第4号)とする。

(管理人の選定届等)

第19条 条例第16条の規定による管理人の選定又は変更の届出の様式は、給水装置管理人選定(変更)(様式第5号)とする。

(届出の様式)

第20条 条例第19条の規定による届出の様式は、次に定めるところによる。

(1) 給水装置の使用を開始しようとするとき、又は使用者及び住所に変更があったとき。 給水申込使用開始・変更届

(2) 給水装置の使用を廃止し、又は中止しようとするとき。 給水装置使用廃止(中止)(様式第6号)

(3) 消火栓を消防演習に使用しようとするとき。 消火栓演習使用届(様式第7号)

(4) 所有者に変更があったとき。 給水申込使用開始・変更届

(5) 消火栓を消火に使用したとき。 消火栓使用届(様式第8号)

(6) 用途の変更をしようとするとき。 給水装置用途変更届(様式第9号)

(7) 共用給水装置の使用者に異動があったとき。 共用栓使用者異動届(様式第10号)

(料金の納期等)

第21条 条例第24条の規定により徴収する料金の納期は、条例第29条第1項に規定する徴収方法の種別に従い、次に定めるところによる。

(1) 納入通知書による場合 その発行の日からその月の末日まで。ただし、管理者は、当該納期により難い事情があると認める場合においては、別に納期を定めることができるものとする。

(2) 口座振替による場合 振替日は毎月28日とする。ただし、当該振替日が金融機関の休業日に当たるときは、翌営業日とする。

(3) 集金による場合 当該集金の日

(料金徴収後の過不足精算)

第22条 料金徴収後において、その料金算定に過誤があったときは、翌月分以降の料金徴収の際に、その過不足分を精算する。

(料金等の軽減等)

第23条 条例第31条の規定により料金等の軽減又は免除を受けようとする者は、水道料金、手数料等の減免申請書(様式第11号)を管理者に提出しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認める場合は、この限りでない。

2 料金又は手数料を軽減する場合の軽減の額は、その都度管理者が定める。

(立入検査の身分証明書)

第24条 管理者は、給水装置の検査、休開栓業務等に従事する職員の身分証明書を発行するものとする。

(簡易専用水道等以外の貯水槽水道の管理及び自主検査等)

第25条 条例第37条第3項の規定による簡易専用水道及び小簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによる。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の掃除を毎年1回以上定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物質、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知する措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、毎年1回以上定期に給水栓における水の色、濁り、臭い及び味に関する検査並びに残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

(補則)

第26条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年9月12日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の古河市水道事業給水条例施行規程(昭和35年古河市告示第33号)、総和町水道事業給水条例施行規則(平成10年総和町水道企業管理規程第3号)又は三和町水道事業給水条例施行規程(平成10年三和町訓令第4号)(以下これらを「合併前の規程」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の規程に定める様式に係る用紙は、施行日以後においても当分の間、所要の修正をして使用することができる。

(平成21年水道事業管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の古河市水道事業給水条例施行規程に規定する各様式の用紙で、現に残存するものについては、当分の間、所要の補正をし、これを使用することができるものとする。

(令和2年水道事業管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年3月25日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の古河市水道事業給水条例施行規程に規定する様式の用紙で、現に残存するものについては、当分の間、所要の補正をし、これを使用することができるものとする。

(令和3年水道事業管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の古河市水道事業給水条例施行規程に規定する様式の用紙で、現に残存するものについては、当分の間、所要の補正をし、これを使用することができるものとする。

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古河市水道事業給水条例施行規程

平成17年9月12日 水道事業管理規程第12号

(令和3年5月1日施行)

体系情報
第14編 道/第4章
沿革情報
平成17年9月12日 水道事業管理規程第12号
平成21年4月1日 水道事業管理規程第2号
令和2年3月25日 水道事業管理規程第1号
令和3年4月23日 水道事業管理規程第1号