○古河市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例

平成21年3月18日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された地区計画の区域のうち地区整備計画が定められた区域内において、建築物の用途等に関する制限を定めることにより、適正な都市機能及び健全な都市環境を確保することを目的とする。

(適用区域)

第2条 この条例の規定は、別表第1に掲げる都市計画法第12条の5第2項第1号に規定する地区整備計画が定められた区域(以下「地区整備計画区域」という。)に適用する。

(地区の区分及び名称)

第3条 この条例における地区整備計画区域内の地区の区分及び名称は、各地区計画の地区整備計画に定めるところによる。

(建築物の用途の制限)

第4条 別表第2の計画地区(地区整備計画において、当該地区整備計画の区域を区分した地区をいう。以下同じ。)の欄に掲げる地区においては、それぞれ同表の制限の欄に掲げる事項を遵守しなければならない。

(建築物の容積率の最高限度)

第5条 建築物の延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合は、その延べ面積の合計をいう。以下同じ。)の敷地面積に対する割合(以下「容積率」という。)は、別表第3の計画地区の欄に掲げる区分に応じ、最高限度の欄に掲げる数値を超えてはならない。

2 前項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積の算定については、自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。以下「自動車車庫等」という。)の用途に供する部分の床面積は、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合は、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)の5分の1を限度として算入しない。

(建築物の建蔽率の最高限度)

第6条 建築物の建築面積(同一の敷地内に2以上の建築物がある場合は、その建築面積の合計をいう。以下同じ。)の敷地面積に対する割合(以下「建蔽率」という。)は、別表第4の計画地区の欄に掲げる区分に応じ、同表の最高限度の欄に掲げる数値を超えてはならない。

2 前項の規定にかかわらず、街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で古河市建築基準法施行細則(平成17年規則第159号)第18条の規定に該当するものの内にある建築物の建蔽率は、別表第4の最高限度の欄に掲げる数値に10分の1を加えたものをもって同欄に掲げる数値とする。

(建築物の敷地面積の最低限度)

第7条 建築物の敷地面積は、別表第5の計画地区の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の最低限度の欄に掲げる数値以上でなければならない。

2 前項の規定は、同項の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、適用しない。ただし、同項の規定の施行又は適用後において、同項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地については、この限りでない。

3 第1項の規定は、法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行による建築物の敷地面積の減少により、当該事業の施行の際現に建築物の敷地として使用されている土地で第1項の規定に適合しなくなるもの又は当該事業の施行の際現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する土地については、この限りでない。

(1) 法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行により面積が減少した際、当該面積の減少がなくとも第1項の規定に違反していた建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に違反することとなる土地

(2) 第1項の規定に適合するに至った建築物の敷地として使用されている土地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地

(建築物の壁面の位置の制限)

第8条 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線又は隣地、緑道、公園、水路等の境界線までの距離は、別表第6の計画地区の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の制限の欄に定める制限に適合するものでなければならない。

(建築物の高さの制限)

第9条 建築物の高さは、別表第7の計画地区の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の制限の欄に掲げる数値を超えてはならない。

2 前項の建築物の高さの算定については、次に定めるところによる。

(1) 階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋外部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さが5メートルを超えないものについては、当該建築物の高さに算入しない。

(2) 棟飾、防火壁の屋外突出部その他これらに類する屋外突出物は、当該建築物の高さに算入しない。

(建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合等の措置)

第10条 建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合においては、その敷地の過半が当該区域に属するときには、当該建築物又はその敷地の全部について当該地区整備計画区域に係る第4条の規定を適用し、その敷地の過半が当該区域の外に属するときには、当該建築物又はその敷地の全部について同条の規定を適用しない。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第11条 法第3条第2項の規定により第4条の規定の適用を受けない建築物について、次に定める範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第4条の規定は、適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により第4条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き第4条の規定(同条の規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下この項において同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項から第8項まで及び第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

2 法第3条第2項の規定により第8条の規定の適用を受けない建築物又は建築物の部分について、次に定める範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第8条の規定は適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により第8条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き第8条の規定(同条の規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。次号において同じ。)における敷地内のものであること。

(2) 基準時において第8条の規定に適合する建築物の部分の増築又は改築で、当該増築又は改築後の外壁等の面から道路境界線又は隣地境界線までの距離が、同条の規定に適合するものであること。

3 法第3条第2項の規定により第4条から第6条まで、第8条及び第9条の規定の適用を受けない建築物について、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第4条から第6条まで、第8条及び第9条の規定は、適用しない。ただし、用途の変更を伴う大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合における第4条の規定の適用については、この限りでない。

(公益上必要な建築物等の特例)

第12条 市長が公益上必要な建築物で、用途上若しくは構造上やむを得ないと認め、又は当該地区整備計画の区域内の良好な都市環境を害するおそれがないと認めて許可したもの及びその敷地については、当該許可に係るこの条例の規定は、適用しない。

(公表)

第13条 市長は、この条例に違反した者があるときは、違反した者の氏名、住所及び違反内容を公表することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条の規定に違反した場合(第4号に規定する場合を除く。)における当該建築物の建築主

(2) 第5条第1項第6条第7条第1項第8条又は第9条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(3) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地が減少したことにより敷地面積について第7条第1項の規定に違反することとなった場合における当該敷地の所有者、管理者又は占有者

(4) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

(両罰規定)

第16条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員がその法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年1月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用は、なお従前の例による。

(令和2年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年7月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用は、なお従前の例による。

(令和5年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用は、なお従前の例による。

(令和6年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用は、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

適用区域

名称

区域

旭町一丁目地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された旭町一丁目地区地区計画区域のうち、地区整備計画が定められた区域

牛谷地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された牛谷地区地区計画区域のうち、地区整備計画が定められた区域

古河駅東部地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された古河駅東部地区地区計画区域のうち、地区整備計画が定められた区域

新和田・大和田・柳橋地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された新和田・大和田・柳橋地区地区計画区域のうち、地区整備計画が定められた区域

仁連地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された仁連地区地区計画区域のうち、地区整備計画が定められた区域

古河駅南地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された古河駅南地区地区計画区域のうち、地区整備計画が定められた区域

東山田・谷貝地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された東山田・谷貝地区地区計画区域のうち、地区整備計画が定められた区域

別表第2(第4条関係)

建築物の用途の制限

計画地区

制限

旭町一丁目地区地区整備計画区域

当該区域内における全ての計画地区

次に掲げる建築物は建築してはならない。

1 ホテル又は旅館

2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第1号から第3号までに掲げる風俗営業、同条第6項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業、同条第9項に掲げる店舗型電話異性紹介営業及び同条第11項に掲げる特定遊興飲食店営業の用に供するもの

3 射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場又は勝舟投票券発売所

4 畜舎(動物病院、ペットショップその他これらに類するものを除く。)

牛谷地区地区整備計画区域

当該区域内における全ての計画地区

次に掲げる建築物は建築してはならない。

1 ホテル又は旅館

2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号から第3号までに掲げる風俗営業、同条第6項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業、同条第9項に掲げる店舗型電話異性紹介営業及び同条第11項に掲げる特定遊興飲食店営業の用に供するもの

3 射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場又は勝舟投票券発売所

4 畜舎(動物病院、ペットショップその他これらに類するものを除く。)

古河駅東部地区地区整備計画区域

低層戸建住宅地区

寄宿舎又は下宿は建築してはならない。

地区サービス地区

1 次に掲げる建築物は建築してはならない。

(1) 寄宿舎又は下宿

(2) 自動車教習所

(3) 畜舎(動物病院、ペットショップその他これらに類するものを除く。)

2 前項に掲げるもののほか、幅員12m未満の道路にのみ面する敷地については、法別表第2(い)項に掲げる建築物以外のもの(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の3各号に定める建築物の用途で床面積50m2以下のもの及び大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するものを除く。)を建築してはならない。

地域サービス地区

1 次に掲げる建築物は建築してはならない。

(1) 寄宿舎又は下宿

(2) 自動車教習所

(3) 畜舎(動物病院、ペットショップその他これらに類するものを除く。)

(4) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場又は勝舟投票券発売所

2 前項に掲げるもののほか、幅員12m未満の道路にのみ面する敷地については、法別表第2(い)項に掲げる建築物以外のもの(建築基準法施行令第130条の3各号に定める建築物の用途で床面積50m2以下のもの及び大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するものを除く。)を建築してはならない。

広域サービス地区

1 次に掲げる建築物は建築してはならない。

(1) 寄宿舎又は下宿

(2) 自動車教習所

(3) 畜舎(動物病院、ペットショップその他これらに類するものを除く。)

(4) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場又は勝舟投票券発売所

(5) 倉庫業を営む倉庫

(6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号から第3号までに掲げる風俗営業の用に供するもの

2 前項に掲げるもののほか、幅員12m未満の道路にのみ面する敷地については、法別表第2(い)項に掲げる建築物以外のもの(床面積1,500m2以下の店舗及び事務所並びに大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するものを除く。)を建築してはならない。

複合的サービス地区

次に掲げる建築物は建築してはならない。

1 寄宿舎又は下宿

2 自動車教習所

3 畜舎(動物病院、ペットショップその他これらに類するものを除く。)

4 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場又は勝舟投票券発売所

5 倉庫業を営む倉庫

6 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号から第3号までに掲げる風俗営業の用に供するもの

7 工場

新和田・大和田・柳橋地区地区整備計画区域

当該区域内における全ての計画地区

次に掲げる建築物以外は建築してはならない。

1 流通業務施設

2 倉庫

3 事務所(前2項に掲げる建築物と併せて建築されるものに限る。)

4 第1項又は第2項に掲げる建築物に関連する自動車に直接燃料を供給するためのもの

5 前各項に掲げる建築物に附属する自動車車庫等、守衛所その他これらに類するもの

仁連地区地区整備計画区域

当該区域内における全ての計画地区

次に掲げる建築物は建築してはならない。

1 法別表第2(を)項に掲げる建築物

2 ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場その他これらに類する運動施設

3 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、場内車券売場、勝舟投票券発売所その他これらに類するもの

4 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

5 公衆浴場

6 自動車教習所

7 カラオケボックスその他これに類するもの

8 一般廃棄物又は産業廃棄物の処理を業として行おうとする事業者が設置する廃棄物処理業の用に供する建築物その他の工作物(積替保管施設を含む。)

9 都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第20条各号に掲げるもの

10 葬祭場

古河駅南地区地区整備計画区域

商業地区A

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業及び同条第9項に掲げる店舗型電話異性紹介営業の用に供する建築物は建築してはならない。

住居地区

次に掲げる建築物は建築してはならない。

1 畜舎

2 葬祭場

住居・工業共生地区

次に掲げる建築物は建築してはならない。

1 法別表第2(に)項に掲げる建築物

2 畜舎

3 葬祭場

東山田・谷貝地区地区整備計画区域

当該区域内における全ての計画地区

次に掲げる建築物は建築してはならない。

1 法別表第2(を)項に掲げる建築物

2 住宅(兼用住宅及び長屋を含む。)、共同住宅、寄宿舎又は下宿

3 店舗、飲食店その他これらに類するもの(地区内に存する事業所が自らの従業員のために建築するもの及び自社製品を販売するために建築するものを除く。)

4 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

5 図書館、巡査派出所又は一定規模以下の郵便局

6 老人福祉センター、児童福祉施設その他これらに類するもの(地区内に存する事業所が自らの従業員のために建築するものを除く。)

7 公衆浴場、診療所その他これらに類するもの(地区内に存する事業所が自らの従業員のために建築するものを除く。)

8 自動車教習所

9 ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場その他これらに類する運動施設

10 カラオケボックスその他これに類するもの

11 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

12 一般廃棄物又は産業廃棄物の処理を業として行おうとする事業者が設置する廃棄物処理業の用に供する施設、建築物又は工作物(積替保管施設を含む。)

13 都市計画法施行令第20条各号に掲げるもの

14 葬祭場

別表第3(第5条関係)

建築物の容積率の最高限度

計画地区

最高限度

新和田・大和田・柳橋地区地区整備計画区域

当該区域内における全ての計画地区

10分の10

仁連地区地区整備計画区域

当該区域内における全ての計画地区

10分の20

東山田・谷貝地区地区整備計画区域

当該区域内における全ての計画地区

10分の20

別表第4(第6条関係)

建築物の建蔽率の最高限度

計画地区

最高限度

新和田・大和田・柳橋地区地区整備計画区域

当該区域内における全ての計画地区

10分の5

仁連地区地区整備計画区域

当該区域内における全ての計画地区

10分の6

東山田・谷貝地区地区整備計画区域

当該区域内における全ての計画地区

10分の6

別表第5(第7条関係)

建築物の敷地面積の最低限度

計画地区

最低限度

古河駅東部地区地区整備計画区域

低層戸建住宅地区

165m2

地区サービス地区

200m2。ただし、幅員16m未満の道路にのみ面する敷地については165m2とする。

地域サービス地区

300m2。ただし、幅員16m未満の道路にのみ面する敷地については165m2とする。

広域サービス地区

300m2。ただし、幅員16m未満の道路にのみ面する敷地については165m2とする。

別表第6(第8条関係)

建築物の壁面の位置の制限

計画地区

制限

古河駅東部地区地区整備計画区域

低層戸建住宅地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線及び敷地境界線までの距離は、1m以上としなければならない。ただし、敷地面積が165m2未満の場合であって、道路境界線及び敷地境界線から1mに満たない位置にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。

1 物置その他これに類する用途に供し、床面積の合計が5m2以内であるもの

2 壁を有さない車庫

3 建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であるもの

地区サービス地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線及び敷地境界線までの距離は1m以上(敷地面積が165m2以上かつ道路の幅員が16m以上の場合にあっては、当該道路境界線までの距離は1.5m以上)としなければならない。ただし、敷地面積が165m2未満の場合であって、道路境界線及び敷地境界線から1mに満たない位置にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。

1 物置その他これに類する用途に供し、床面積の合計が5m2以内であるもの

2 壁を有さない車庫

3 建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であるもの

地域サービス地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線及び敷地境界線までの距離は1m以上(敷地面積が165m2以上かつ道路の幅員が16m以上の場合にあっては、当該道路境界線までの距離は1.5m以上)としなければならない。ただし、敷地面積が165m2未満の場合であって、道路境界線及び敷地境界線から1mに満たない位置にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。

1 物置その他これに類する用途に供し、床面積の合計が5m2以内であるもの

2 壁を有さない車庫

3 建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であるもの

広域サービス地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線及び敷地境界線までの距離は1m以上(敷地面積が165m2以上かつ道路の幅員が16m以上の場合にあっては、当該道路境界線までの距離は1.5m以上)としなければならない。ただし、敷地面積が165m2未満の場合であって、道路境界線及び敷地境界線から1mに満たない位置にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。

1 物置その他これに類する用途に供し、床面積の合計が5m2以内であるもの

2 壁を有さない車庫

3 建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であるもの

複合的サービス地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線及び敷地境界線までの距離は1m以上(敷地面積が165m2以上かつ道路の幅員が16m以上の場合にあっては、当該道路境界線までの距離は2m以上)としなければならない。ただし、敷地面積が165m2未満の場合であって、道路境界線及び敷地境界線から1mに満たない位置にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。

1 物置その他これに類する用途に供し、床面積の合計が5m2以内であるもの

2 壁を有さない車庫

3 建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であるもの

新和田・大和田・柳橋地区地区整備計画区域

当該区域内における全ての計画地区

建築物の壁又はこれに代わる柱は、地盤面下の部分を除き、隣地境界線から2m以上離さなければならない。

仁連地区地区整備計画区域

当該区域内における全ての計画地区

建築物の壁又はこれに代わる柱は、地盤面下の部分を除き、隣地境界線から2m以上離さなければならない。

古河駅南地区地区整備計画区域

商業地区A、商業地区B、住居地区及び住居・工業共生地区

建築物の壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線及び敷地境界線までの距離は、50cm以上としなければならない。ただし、道路境界線及び敷地境界線から50cmに満たない位置にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。

1 物置その他これに類する用途に供し、床面積の合計が5m2以内であるもの

2 壁を有さない自動車車庫

3 建築物の壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であるもの

東山田・谷貝地区地区整備計画区域

当該区域内における全ての計画地区

建築物の壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線及び敷地境界線までの距離は、2m以上としなければならない。ただし、床面積が10m2以内の附属建築物又は防災上必要な建築物については、この限りでない。

別表第7(第9条関係)

建築物の高さの制限

計画地区

制限

新和田・大和田・柳橋地区地区整備計画区域

当該区域内における全ての計画地区

原則として10mとする。ただし、流通業務施設及び倉庫については、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域の日影規制(法第56条の2の規定に基づく日影による中高層の建築物の高さの制限をいう。以下同じ。)について法別表第4第2項第2号(平均地盤面からの高さは、4メートルとする。)に掲げる時間以上日影となる部分を生じさせるものでないときは、20mとする。

仁連地区地区整備計画区域

当該区域内における全ての計画地区

原則として10mとする。ただし、当該地区計画区域外の市街化調整区域を第一種低層住居専用地域とみなし、日影規制について法別表第4第1項第1号に掲げる時間以上日影となる部分を生じさせるものでないときは、この限りでない。

東山田・谷貝地区地区整備計画区域

当該区域内における全ての計画地区

原則として10mとする。ただし、日影規制について法別表第4第1項第1号に掲げる時間以上日影となる部分を生じさせるものでないときは、この限りでない。

古河市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例

平成21年3月18日 条例第22号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成21年3月18日 条例第22号
平成30年12月14日 条例第49号
令和2年6月12日 条例第34号
令和5年6月26日 条例第33号
令和6年3月19日 条例第23号