○古河市ごみ集積所等の設置に関する要綱

平成22年5月10日

告示第158号

(趣旨)

第1条 この告示は、古河市一般廃棄物処理実施計画書に基づくごみの分別収集運搬を円滑に実施するため、ごみ集積所及び粗大ごみ集積所の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ごみ集積所 古河市一般廃棄物処理実施計画書に基づき分別される可燃ごみ、不燃ごみ及び資源ごみの集積所をいう。

(2) 粗大ごみ集積所 古河市一般廃棄物処理実施計画書に基づき分別される粗大ごみの集積所をいう。

(3) ごみ集積所等 ごみ集積所及び粗大ごみ集積所をいう。

(4) 集積所管理者 ごみ集積所等を適正に維持管理する者をいう。

(5) 集積所使用者 ごみ集積所等を共同で使用する者をいう。

(設置基準)

第3条 ごみ集積所等の設置基準は、次のとおりとする。ただし、古河市宅地開発指導要綱(平成19年告示第147号)の適用を受けるものについては、この限りでない。

(1) ごみ集積所等

 土地所有者又は土地管理者の同意を得ていること。

 道路上に設置しないこと。ただし、交通上支障がなく、収集運搬作業が円滑に行え、かつ、維持管理が容易にできる場所である場合において市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

 集積所管理者を置き、自治会長又は行政区長(以下「自治会長等」という。)が当たること。ただし、集積所使用者が自治会等に未加入の場合は、当該集積所使用者のうちから、集積所管理者を定めるものとし、集積所使用者がアパート等に居住していることその他特別の事情により集積所管理者の選定が困難な場合は、当該アパート等を所有し、又は管理する者を集積所管理者とすることができる。

(2) ごみ集積所

 原則として、使用予定世帯が30以上である場合に1箇所設置できるものであること。ただし、アパート等に設置しようとする場合であって使用予定世帯が10程度あるとき、市街地又は住宅地であってごみ集積所の設置が困難であるとき、主要幹線道路又は鉄道により自治会又は行政区(以下「自治会等」という。)の区域が分断されているときその他やむを得ない事由があると認める場合は、この限りでない。

 原則として、集積小屋又はフェンスを設置するものであること。

(3) 粗大ごみ集積所

 1自治会等又は使用世帯100程度につき1箇所設置できるものであること。

 原則として、集積小屋又はフェンスを設置するものであること。ただし、市長がその設置を要さないと認める場合は、この限りでない。

(申出等)

第4条 ごみ集積所等を新たに設置しようとする者(集積所管理者となるものとする。)は、ごみ集積所・粗大ごみ集積所(設置・廃止)申出書(様式第1号第3項において「申出書」という。)に、集積所使用者名簿(様式第2号)を添付し、市長に申し出なければならない。ただし、前条第1号ウただし書の規定による集積所管理者は、新たに設置しようとする場所の自治会長等とともに申出するものとする。

2 集積所管理者は、ごみ集積所等の設置場所を変更しようとするときは、ごみ集積所・粗大ごみ集積所変更申出書(様式第3号)により、市長に申し出なければならない。

3 集積所管理者は、ごみ集積所等を廃止しようとするときは、申出書により、市長に申し出するものとする。

第5条 市長は、前条第1項の規定によるごみ集積所等の設置の申出を受けたときは、現状の確認及び調査を行い、当該申出の内容について適当と認めるときは、当該申出を行った者に対し、収集開始日を通知するものとする。ごみ集積所等の変更についても、同様とする。

(管理)

第6条 集積所管理者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) ごみ集積所等を清潔に保つこと。

(2) 集積所使用者に対し、ごみの出し方を指導すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長の指示に従うこと。

2 市長は、ごみ集積所等について、前項に掲げる管理がなされていないと認めるときは、集積所管理者に対し、速やかに掃除その他適切な処置を行うよう指示するものとする。

3 市長は、前項の指示を受けた集積所管理者が正当な理由なく適切な処置を実施しないときは、当該集積所等における収集を行わないものとする。

この告示は、平成22年5月10日から施行する。

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古河市ごみ集積所等の設置に関する要綱

平成22年5月10日 告示第158号

(平成22年5月10日施行)