○古河総合公園管理運営規則

平成23年8月29日

規則第44号

(趣旨等)

第1条 この規則は、古河市都市公園条例(平成17年条例第126号。以下「条例」という。)の規定に基づき、古河市都市公園管理規則(平成17年規則第151号)に定めのあるものを除くほか、古河総合公園(以下「総合公園」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

2 総合公園の管理運営は、市民の主体性と創意を尊重するとともに、総合公園が有する多様な自然環境及び景観並びに古河公方に関わる史跡等の保全に資するよう行うものとする。

(パークマスターの設置等)

第1条の2 条例第30条第1項の規定により総合公園の管理を行う指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、総合公園の管理運営に係る専門的な知識及び経験を持つ者(以下「パークマスター」という。)を設置することができる。

2 パークマスターは、指定管理者が、市長の承認を得て選任する。

3 パークマスターは、総合公園の健全な管理及び活用並びに総合公園における市民活動について支援し、総合公園の魅力を引き出すことに努めなければならない。

(円卓会議の設置)

第2条 市民参加による、市民のふるさととなる総合公園づくりの実現のため、都市公園法(昭和31年法律第79号)第17条の2の規定に基づく協議会として、古河公方公園づくり円卓会議(次項において「円卓会議」という。)を設置する。

2 前項に定めるもののほか、円卓会議の設置に関して必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

(申請書の様式等)

第3条 条例第8条第2項及び第3項に規定する申請書の種類及び様式は、次の表に掲げるとおりとする。

規定条文

申請書の種類

様式

条例第8条第2項

古河総合公園行為許可申請書

様式第1号

条例第8条第3項

古河総合公園行為許可変更申請書

様式第2号

2 前項の古河総合公園行為許可申請書は、利用開始日までに、指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、第1項に規定する申請書の提出を受け、これを許可するときは、許可を受ける者に対し古河総合公園行為許可書(様式第3号)を交付する。

4 前項の規定により許可を受けた者は、その行為を取り消そうとする場合は、古河総合公園行為許可取消届(様式第4号)により指定管理者に届け出なければならない。

(添付書類)

第4条 前条第1項に規定する申請書には、次に掲げる書類のうち必要な書類を添付しなければならない。

(1) 申請者の住所を証する書面

(2) 申請に係る行為を行うときに行政機関の免許、許可、認可等を必要とする場合は、これらの処分にあったことを証する書面

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が必要と認めるもの

(行為申請の記載事項)

第5条 条例第8条第2項に規定する規則で定める事項は、次の表の左欄に掲げる行為の区分によりそれぞれの右欄に掲げる事項とする。

1 物品の販売その他これに類する行為をする場合

販売品目、販売価格及び販売時間

2 募金をする場合

募金に従事する人員

3 業として写真を撮影する場合

営業時間、料金及び撮影機の台数

4 業として映画の撮影を行う場合

営業時間、撮影のための人員、撮影のために使用する物品及び機械並びに現場責任者の住所及び氏名

5 興行を行う場合

興行時間、開催回数、収容予定人員、料金及び興行のために使用する物品並びに現場責任者の住所及び氏名

6 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをする場合

料金又は会費、参集予定人員、競技会等のために使用する物品及び機械並びに現場責任者の住所及び氏名

(利用申請等)

第6条 条例第15条に規定する総合公園の有料公園施設(駐車場、管理棟及び野外ステージをいう。)のうち管理棟又は野外ステージを利用しようとする者は、利用開始日までに古河総合公園有料公園施設利用許可申請書(様式第5号)により指定管理者に申請しなければならない。

2 指定管理者は、前項に規定する申請があった場合において、これを許可するときは、許可を受ける者に対し古河総合公園有料公園施設利用許可書(様式第6号)を交付するものとする。

3 前2項に定めるもののほか、駐車場を利用しようとする者については、駐車場に駐車しようとする自動車の種類に応じた利用料金を指定管理者に対して支払うことにより、利用の許可の申請を行い、その許可を受けたものとみなす。

4 第2項の規定により許可を受けた者(以下「許可者」という。)は、許可を受けた事項を変更し、又は利用を取り消そうとする場合は、指定管理者に対し、あらかじめ申出しなければならない。この場合において、その手続は、第3条の規定の例による。

(遵守事項)

第7条 許可者(前条第3項の規定により許可を受けたものとみなされる者を含む。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた有料公園施設を行為の目的以外に利用しないこと。

(2) 許可を受けた有料公園施設のうち管理棟の会議室及び講座室にアルコール類及び火気器具類を持ち込まないこと。

(3) その他指定管理者が行う管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(利用料金の減免手続)

第8条 条例第33条第5項の規定により総合公園の有料公園施設を利用する場合に係る利用料金の減額又は免除を受けようとする者(以下この条において「利用料金減免申請者」という。)は、古河総合公園利用料金減免申請書(様式第7号)により指定管理者に申請しなければならない。この場合において、利用料金減免申請者は、減免事由を証する書面を添付し、又は提示しなければならない。

(利用料金の減免の基準)

第9条 条例第33条第5項の規定により規則で定める基準について、減免の事由は、総合公園の有料公園施設を利用する場合における次の各号のいずれかに該当するときとし、減免の割合は、当該各号に定めるところによる。

(1) 本市が利用をするとき 全額

(2) 市内に居住する身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定に基づく身体障がい者(以下この号において「身体障がい者」という。)及びその付添人又は市内に居住する知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の規定に基づく知的障がい者(同号において「知的障がい者」という。)及びその付添人が利用するとき。この場合において、付添人の数は、身体障がい者又は知的障がい者1人につき1人までとする。 全額

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する市内の幼稚園、小学校、中学校及び中等教育学校(前期課程に限る。)が利用するとき 2分の1

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する市内の保育所が利用するとき 2分の1

(5) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園が利用するとき 2分の1

(6) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する市内の社会教育関係団体が利用するとき 2分の1

(7) 官公署又は市内に住所を有する公共的団体が利用するとき 2分の1

(8) その他指定管理者が特に必要と認めるとき 必要と認める割合

(利用料金の返還手続)

第10条 条例第33条の2第2項の規定により、既に納付した総合公園の有料公園施設に係る利用料金を返還する場合は、次に掲げる基準により行うものとする。

(1) 許可者の責めに帰することができない理由によって利用することができなくなったとき 全額

(2) 許可者が利用開始日の3日前までにその取消しを申し出たとき 全額

(3) その他指定管理者が相当の理由があると認めるとき 指定管理者が相当と認める割合

2 利用料金の返還を受けようとする者は、古河総合公園利用料金返還申請書(様式第8号)により指定管理者に申請しなければならない。

(利用取消しの申出)

第11条 条例第33条の2第2項第2号に規定する、総合公園の有料公園施設を利用する場合に係る利用の取消しの申出は、指定管理者に対して古河総合公園有料公園施設利用取消申出書(様式第9号)第3条第3項又は第6条第2項に規定する許可書を添えて行わなければならない。

(キャンセル料の徴収)

第12条 許可者が利用開始日の3日前までにその取消し又は変更を申し出なかったときは、条例第33条の3の規定により、キャンセル料として利用料金の全額に相当する額を徴収するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、許可者の責めに帰することができない理由によって利用することができないときは、キャンセル料は徴収しない。

(市長による管理)

第13条 条例第35条第1項の規定により市長が総合公園の管理を行い、及び使用料を収受する場合においては、第1条の2第1項中「条例第30条第1項の規定により総合公園の管理を行う指定管理者(以下「指定管理者」という。)」とあるのは「市長」と、同条第2項中指定管理者が、市長の承認を得て」とあるのは「市長が」と、第3条及び第4条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第6条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、第7条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第8条から第10条までの規定(見出しを含む。)中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、第11条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、前条第1項中「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成23年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に次項の規定による改正前の古河市都市公園管理規則の規定に基づいてされた処分又は手続は、この規則の相当規定に基づいてされたものとみなす。

(古河市都市公園管理規則の一部改正)

3 古河市都市公園管理規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年規則第18号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第43号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定、第3条中古河スポーツ交流センター管理運営規則様式第1号及び様式第3号の改正規定、第4条中古河リバーサイド倶楽部施設管理規則様式第1号及び様式第3号の改正規定、第5条の規定並びに第7条中古河総合公園管理運営規則様式第1号、様式第2号、様式第4号及び様式第6号から様式第8号までの改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 前項ただし書に規定する規定の施行の際、第1条、第3条から第5条まで及び第7条の規定による改正前の各規則に規定する様式の用紙で、現に残存するものについては、当分の間、所要の補正をし、これを使用することができるものとする。

(令和5年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定(古河市三和ふるさとの森条例施行規則様式第4号及び様式第5号の改正規定を除く。)、第3条の規定(古河市ネーブルパーク条例施行規則様式第1号(その1)から様式第1号(その5)まで及び様式第2号から様式第6号までの改正規定を除く。)、第4条の規定(古河総合公園管理運営規則様式第3号及び様式第5号(同様式を様式第6号とする部分を除く。)の改正規定を除く。) 令和5年11月1日

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条、第3条及び第4条の規定による改正前の各規則に規定する様式の用紙で、現に残存するものについては、当分の間、所要の補正をし、これを使用することができるものとする。

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古河総合公園管理運営規則

平成23年8月29日 規則第44号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第12編 設/第3章
沿革情報
平成23年8月29日 規則第44号
平成25年3月25日 規則第18号
平成27年4月1日 規則第43号
令和2年2月14日 規則第7号
令和3年3月30日 規則第22号
令和5年9月22日 規則第42号