○古河市景観条例
平成25年3月19日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるとともに、市の良好な景観形成に関する基本的な事項について定めることにより、市民が誇りを持てる優れた景観を後世に継承し、良好な景観づくりに資することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法に定めるもののほか、次に掲げるとおりとする。
(1) 市民 市内に住所を有し、又は居住している者、市内の事務所又は事業所に在勤している市外居住者及び市内に存する土地、建築物等に関する権利を有する市外居住者をいう。
(2) 事業者 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体をいう。
(3) 関係機関 国の機関及び地方公共団体をいう。
(市の責務)
第3条 市は、市民、事業者及び関係機関との協働のもと、良好な景観づくりを図るための施策を総合的に策定し、実施しなければならない。
2 市は、前項の施策の策定及び実施に当たっては、市民及び事業者の意見が反映されるよう努めなければならない。
3 市は、良好な景観に関する啓発及び知識の普及を図るため、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
4 市は、公共施設の整備を行うに当たっては、良好な景観づくりに先導的な役割を果たすとともに、関係機関と連携を図るよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、土地の利用等の事業活動に関し、良好な景観づくりに自ら努めるとともに、市が実施する良好な景観づくりに関する施策に協力しなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、自らが良好な景観づくりの主体であることを認識し、本市の良好な景観の形成に積極的な役割を果たすよう努めるとともに、市が実施する良好な景観づくりに関する施策に協力しなければならない。
(景観計画の策定)
第6条 市は、良好な景観づくりを推進するため、法第8条第1項に規定する景観計画(以下「景観計画」という。)を定めるものとする。
(景観づくりの指針の策定)
第7条 市は、景観計画を補完し、本市の景観づくりに対する基本的姿勢並びに市、市民及び事業者の三者が協働で景観づくりに取り組むための指針となる景観づくりの指針(以下「景観づくりの指針」という。)を策定するものとする。
2 市長は、景観づくりの指針の策定に当たっては、市民及び事業者の意見を反映するものとする。
3 市長は、景観づくりの指針を定め、又は変更しようとするときは、審議会の意見を聴くものとする。
4 市民及び事業者は、景観づくりの指針に示された事項を遵守するよう努めなければならない。
(公共施設景観形成指針の策定)
第8条 市は、公共事業に係る良好な景観づくりのための指針(以下「公共施設景観形成指針」という。)を策定するものとする。
2 市長は、公共施設景観形成指針を定め、又は変更しようとするときは、審議会の意見を聴くものとする。
(関係機関)
第9条 関係機関は、公共事業を実施するに当たり、景観計画を遵守するとともに、景観づくりの指針及び公共施設景観形成指針に適合するよう努めなければならない。
(景観形成重点地区及び景観形成重点路線の指定等)
第10条 市長は、景観計画で定める区域(以下「景観計画区域」という。)のうち、特に重点的かつ計画的に良好な景観づくりを図る必要がある地区として景観形成重点地区(以下「重点地区」という。)を、及び良好な沿道景観づくりを図る地区として景観形成重点路線(以下「重点路線」という。)を指定することができる。
2 重点地区及び重点路線の範囲は、景観計画で定めるものとする。
3 市長は、重点地区及び重点路線を指定するときは、法第8条第2項各号に掲げる良好な景観づくりに関して必要な事項を景観計画に定めるものとする。
4 前3項の規定は、重点地区及び重点路線の指定の変更及び廃止について準用する。
(景観計画への適合)
第11条 景観計画区域内において、法第16条第1項各号に規定する行為をしようとするものは、当該行為が景観計画に適合するようにしなければならない。
(行為の届出に係る事前協議)
第12条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出をしようとする者は、規則で定めるところにより、当該届出行為の着手の45日前までに、その内容について市長と事前に協議しなければならない。
2 市長は、協議が終了したときは、当該協議をした者に対し、規則で定めるところにより、当該協議の結果を通知するものとする。
3 市長は、前2項に関して、必要があると認めるときは、審議会に意見を聴くことができる。
(届出に添付する図書)
第13条 景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)第1条第2項第4号の条例で定める図書は、建築物の平面図その他規則で定めるものとする。
(届出を要する行為)
第14条 法第16条第1項第4号の条例で定める行為は、別表第1に掲げるとおりとする。
(届出を要しない行為)
第15条 法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、別表第2に掲げるとおりとする。
2 前項に規定するもののほか、良好な景観づくりに影響を及ぼすおそれがないものとして、市長が認める行為については、法第16条第1項の届出を要しない。
(特定届出対象行為)
第16条 法第17条第1項の条例で定める行為は、法第16条第1項第1号又は第2号の届出を要する行為とする。
(審査結果の通知)
第17条 市長は、行為の届出又は変更の届出があった場合において、良好な景観づくりに支障がないと認めるときは、規則で定めるところにより、当該届出をした者に通知するものとする。
(行為の完了等の届出)
第18条 法第16条第1項又は第2項の届出をした者は、当該行為を完了し、又は中止したときは、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による完了の届出があったときは、その内容を確認し、規則で定めるところにより、その結果を当該届出をした者に通知する。
3 市長は、確認の結果、当該行為が景観計画に適合していない箇所があると認めるときは、当該届出をした者に対し、当該箇所を是正するよう求めるものとする。
(勧告又は命令に係る手続)
第19条 市長は、法第16条第3項の規定による勧告又は法第17条第1項若しくは第5項の規定による命令をしようとするときは、審議会の意見を聴くものとする。
(公表)
第20条 市長は、法第16条第3項の規定による勧告を受けたものが正当な理由なく当該勧告に従わないときは、規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。
2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該勧告を受けた者の意見を聴くものとする。ただし、その者が正当な理由がなく意見の聴取に応じないとき、その他意見の聴取が困難であると認めるときは、この限りでない。
(景観重要建造物及び景観重要樹木の指定の手続等)
第21条 市長は、法第19条第1項に規定する景観重要建造物又は法第28条第1項に規定する景観重要樹木(以下これらを「景観重要建造物等」という。)の指定をしようとするときは、審議会の意見を聴くものとする。
2 市長は、前項の指定をしたときは、その旨を告示するものとする。
3 前2項の規定は、景観重要建造物等の指定の解除について準用する。
(景観重要建造物等の原状回復命令等の手続)
第22条 市長は、法第23条第1項(法第32条第1項において準用する場合を含む。)の規定による命令をしようとする場合において、必要があると認めるときは、審議会の意見を聴くものとする。
2 市長は、法第26条又は法第34条の規定による命令又は勧告をしようとする場合において、必要があると認めるときは、審議会の意見を聴くものとする。
(景観重要建造物の管理の方法の基準)
第23条 法第25条第2項の規定により条例で定める景観重要建造物の管理の方法の基準は、次のとおりとする。
(1) 通常の管理行為等として行う修繕は、原則として、当該修繕前の外観を変更することのないようにすること。
(2) 防災上必要な措置を講じること。
(3) 滅失又は毀損を防止するため、敷地、構造、建築設備状況等を必要に応じ点検すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める措置を講じること。
(景観重要樹木の管理の方法の基準)
第24条 法第33条第2項の規定により条例で定める景観重要樹木の管理の方法の基準は、次のとおりとする。
(1) 樹形を保つための必要な管理を行うこと。
(2) 滅失又は枯死を防ぐための措置を講じること。
(3) 景観重要樹木の状況について、必要に応じ点検すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める措置を講じること。
(支援等)
第25条 市長は、良好な景観づくりの推進に寄与する行為を行おうとする者又は団体に対し、規則で定める範囲内において、必要な支援等をすることができる。
(景観審議会の設置)
第26条 景観づくりに関する事項を調査及び審議するため、古河市景観審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項を調査及び審議する。
(1) この条例の規定により審議会の意見を聴くこととされた事項
(2) その他良好な景観づくりに関して、市長が必要と認める事項
(組織)
第27条 審議会は、委員7人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) その他市長が必要と認める者
3 委員の委嘱期間は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠委員の委嘱期間は、前任者の残任期間とする。
(専門部会)
第28条 審議会は、景観づくりに関する専門事項を調査及び審議させるため、審議会に専門部会を設置することができる。
(審議会等の運営)
第29条 前3条に定めるもののほか、審議会及び専門部会の運営について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成26年規則第30号で、平成27年1月5日から施行。ただし、第6条から第8条まで及び第26条から第29条までの規定は、平成26年5月1日から施行)
別表第1(第14条関係)
対象区域 | 規模 |
景観計画区域 | 次のいずれかに該当するもの 1 景観法施行令(平成16年政令第398号。以下「政令」という。)第4条第1号に規定する行為に係る土地の面積が1,500m2以上のもの 2 政令第4条第1号に規定する行為に伴い生じるのり面又は擁壁の高さが2m以上かつ長さが10m以上で、変更に係る面積が300m2以上のもの |
重点地区及び重点路線 | 次のいずれかに該当するもの 1 政令第4条第2号に規定する行為で、その行為に係る面積が1,000m2以上のもの 2 政令第4条第4号に規定する行為で、その行為に係る面積が1,000m2以上のもの |
別表第2(第15条第1項関係)
対象区域 | 行為 | 規模 |
景観計画区域のうち重点地区及び重点路線を除く区域 | 法第16条第1項第1号に規定する建築物の建築等(増築又は改築後に該当となるものを含む。) | 高さ9m以下かつ延べ床面積が500m2以下のもの |
景観計画区域 | 法第16条第1項第2号に規定する工作物の建設等(増築又は改築後に該当となるものを含む。) | 高さ15m(擁壁にあっては5m)以下のもの |
法第16条第1項第3号に規定する行為 | 面積が1,000m2以下のもの |