○古河市木造住宅耐震改修補助金交付要綱

平成25年4月1日

告示第134号

(趣旨)

第1条 この告示は、古河市耐震改修促進計画に基づき木造住宅の耐震改修工事等を行うものに対して、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、古河市補助金等交付規則(平成17年規則第37号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 戸建住宅 一戸建ての木造住宅(柱、はり等の主要構造部が木材で造られている木造軸組の住宅で、古河市木造住宅耐震診断士派遣事業実施要綱(平成17年告示第219号。次号及び第5号において「実施要綱」という。)第3条第1項第1号から第4号までに掲げる要件に該当するものをいう。)をいい、店舗、事務所等住宅以外の用途を兼ねる住宅(以下この号において「兼用住宅」という。)にあっては、当該住宅以外の用途に係る床面積が当該兼用住宅全体の床面積の過半でないものをいう。

(2) 一般診断 実施要綱第2条第2号に規定する耐震診断をいう。

(3) 精密診断 一般財団法人日本建築防災協会の発行する「木造住宅の耐震診断と補強方法」による精密診断法に基づき行う次に掲げる調査及び判定業務をいう。

 事前精密診断 一般診断による判定を受けた戸建住宅のうち、補強性の必要性が高いものについて、更に詳細な判定を得るために行うもの

 評価精密診断 補強設計の妥当性を判断するために補強設計と同時に行うもの

(4) 評価精密診断等 評価精密診断及びこれと同等の調査項目を追加して実施する一般診断をいう。

(5) 耐震診断士 実施要綱第2条第3号に規定する耐震診断士をいう。

(6) 上部構造評点の判定値 一般診断及び精密診断によって判定された建築物が保有する耐力の評価点数(安全率に相当する点数)であって、各階及び各方向について算出した数値のうち最も小さい数値をいう。

(7) 補助対象住宅 上部構造評点の判定値が1.0未満であった戸建住宅をいう。

(8) 補強設計 「木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づき、補助対象住宅の耐震補強を行う上で地震に対する安全性の向上(補助対象住宅の上部構造評点の判定値を1.0未満から1.0以上へ向上させることをいう。)を図るため、第5条に規定する設計事業者が行う設計業務をいう。

(9) 補強設計等 補強設計及びこれと同時に評価精密診断等(補強設計に先立ち事前精密診断を行うものを含む。)を行うものをいう。

(10) 工事監理 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第8項に規定する工事監理をいう

(11) 耐震改修工事 補強設計等に基づき、かつ、第12条第2項の規定により市長の承認を受けた木造住宅耐震改修工事計画に沿って、第6条に規定する施工事業者が行う耐震改修工事であって、当該補強設計を行った設計事業者が当該工事の工事監理を行うものをいう。

(対象者)

第3条 補助金の交付対象者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する者であって、次の各号に掲げる全ての要件を満たすものでなければならない。

(1) 市内に自己用の補助対象住宅を自ら所有する者又は所有しようとする者であること。

(2) この告示による補助金の交付を受けたことがないこと。

(3) 市税を滞納していないこと。

(補助対象事業)

第4条 補助対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。

(1) 補助対象住宅の補強設計等及び耐震改修工事を行う事業

(2) 補強設計等が完了している補助対象住宅の耐震改修工事を行う事業

(3) 補助対象住宅の補強設計等のみを行う事業

2 補助対象事業は、補助対象住宅1棟につき1回に限る。

3 補助対象事業は、交付申請をした年度の3月15日までに完了するものでなければならない。

(設計事業者の要件)

第5条 補助の対象となる補強設計等を行う設計事業者は、次に掲げる全ての要件を満たすものでなければならない。

(1) 耐震診断士が所属すること。

(2) 市内に事業所を有するものであること。

(施工事業者の要件)

第6条 補助の対象となる耐震改修工事を行う施工事業者は、市内に事業所を有するものでなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる補助対象事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。この場合において、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 第4条第1項第1号又は第2号の事業 事業に要した費用に100分の30を乗じて得た額。ただし、1,000,000円を限度とする。

(2) 第4条第1項第3号の事業 事業に要した費用に100分の30を乗じて得た額。ただし、100,000円を限度とする。

(交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者は、木造住宅耐震改修補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長が別に定める受付期間内に申請しなければならない。

(交付決定)

第9条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合は、申請内容の審査を行い、補助金の交付を決定したときは、木造住宅耐震改修補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

2 市長は、前項の場合において補助金の交付を決定するときは、必要な条件を付することができる。

3 前条の規定による受付期間において、当該年度の募集戸数を超える申請があったときの決定方法は、別に定める。

(補助対象事業の着手)

第10条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、前条第1項の規定による通知を受領した後でなければ、補強設計等に着手し、又は第12条第2項の規定による木造住宅耐震改修工事計画についての市長の承認を得ることができない。

(変更の承認申請等)

第11条 交付決定者は、次のいずれかに該当するときは、速やかに木造住宅耐震改修変更等承認申請書(様式第3号)により市長に申請し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助対象事業の内容の変更(軽微なものを除く。)をしようとするとき。

(2) 補助対象事業に要する経費の変更をしようとするとき。

(3) 補助対象事業の中止をしようとするとき。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、承認するときは、木造住宅耐震改修変更等承認通知書(様式第4号)により交付決定者に通知するものとする。

(木造住宅耐震改修工事計画の承認申請等)

第12条 交付決定者は、耐震改修工事に係る契約を行う前に、当該耐震改修工事に係る計画(以下「木造住宅耐震改修工事計画」という。)について、木造住宅耐震改修工事計画(変更)承認申請書(様式第5号)に関係書類を添えて市長に申請し、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、申請内容の審査を行い、適切であると認めるときは、木造住宅耐震改修工事計画(変更)承認通知書(様式第6号)により当該申請をした者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により木造住宅耐震改修工事計画の承認を通知する場合において必要があると認めるときは、必要な条件を付することができる。

4 第2項の規定による通知を受けた者は、30日以内に耐震改修工事に係る契約を締結し、速やかに着手しなければならないものとする。この場合において、契約締結後速やかに当該契約書の写しを市長に提出しなければならない。

(木造住宅耐震改修工事計画の変更承認申請等)

第13条 前条第2項の規定により市長の承認を受けた木造住宅耐震改修工事計画の変更(軽微な変更を除く。)をしようとする者は、木造住宅耐震改修工事計画(変更)承認申請書に関係書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、申請内容を審査し、適切であると認めるときは、木造住宅耐震改修工事計画(変更)承認通知書により当該申請をした者に通知するものとする。

(実績報告)

第14条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに木造住宅耐震改修実績報告書(様式第7号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、契約書の写しについては、第12条第4項後段の規定により提出した契約書の写しに変更がないときは、添付を省略することができる。

2 交付決定者は、災害等やむを得ない事情により第4条第3項に定める期限までに補助対象事業が完了できないときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(補助金の額の確定)

第15条 市長は、前条第1項の規定による報告を受けたときは、報告書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、当該報告に係る内容が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、木造住宅耐震改修補助金確定通知書(様式第8号)により交付決定者に通知するものとする。

(交付の請求)

第16条 前条の規定による通知を受けた交付決定者は、補助金の請求をしようとするときは、木造住宅耐震改修補助金交付請求書(様式第9号)により市長に請求しなければならない。

(交付決定の取消し)

第17条 市長は、交付決定者が次のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

2 交付決定者は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消された場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金の交付を受けているときは、市長の指定する期日までに当該補助金の全部又は一部を返還しなければならない。

(補則)

第18条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(検討)

2 市長は、この告示の施行後2年を経過した場合において、古河市耐震改修促進計画の目標達成状況等を勘案し、必要があると認めるときは、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(古河市木造住宅耐震診断士派遣事業実施要綱の一部改正)

3 古河市木造住宅耐震診断士派遣事業実施要綱(平成17年告示第219号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年告示第142号)

この告示は、平成26年5月1日から施行する。

(平成27年告示第237号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年告示第37号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第119号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行し、同日以後の申請に係る補助金から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の古河市木造住宅耐震改修補助金交付要綱に規定する様式の用紙で、現に残存するものについては、当分の間所要の補正をし、これを使用することができるものとする。

(令和3年告示第89号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の古河市木造住宅耐震改修補助金交付要綱に規定する様式の用紙で、現に残存するものについては、当分の間、所要の補正をし、これを使用することができるものとする。

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古河市木造住宅耐震改修補助金交付要綱

平成25年4月1日 告示第134号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第5章
沿革情報
平成25年4月1日 告示第134号
平成26年5月1日 告示第142号
平成27年9月9日 告示第237号
平成29年2月2日 告示第37号
平成30年4月1日 告示第119号
令和3年3月26日 告示第89号