○古河市景観条例施行規則
平成26年4月10日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び古河市景観条例(平成25年条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法及び条例において使用する用語の例による。
(景観計画の軽微な変更)
第3条 条例第6条第2項の規則で定める軽微な変更は、次に掲げる事項以外の変更とする。
(1) 法第8条第2項各号に規定する事項の変更
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項の変更
(景観計画の提案)
第4条 法第11条第1項又は第2項の規定による提案は、景観計画提案書(様式第1号)に、市長が必要と認める図書を添えて行うものとする。
2 法第14条第1項の規定による通知は、景観計画提案結果通知書(様式第2号)により行うものとする。
2 前項に掲げるもののほか、代理人が申請するときは、委任状を市長に提出しなければならない。
(景観計画区域内の行為の届出等)
第8条 法第16条第1項の規定による行為の届出は、景観計画区域内行為届出書(様式第6号)により行うものとする。
2 法第16条第2項の規定による行為の変更の届出は、景観計画区域内における行為の変更届出書(様式第7号)により行うものとする。
3 法第16条第5項後段の規定による行為の通知は、景観計画区域内行為通知書(様式第8号)により行うものとする。
5 前項に掲げるもののほか、代理人が届出するときは、委任状を市長に提出しなければならない。
6 届出に係る土地の区域が、重点地区又は重点路線とそれ以外の区域とにまたがる場合において、市長がやむを得ないと判断する場合を除き、景観計画区域内における行為は、重点地区又は重点路線の景観形成基準等に適合するものとする。
(公表)
第11条 条例第20条の規定による公表は、告示その他市長が適当と認める方法により、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
(2) 勧告を受けた対象行為の位置及び内容
(3) その他市長が必要と認める事項
(身分証明書)
第12条 法第17条第8項又は法第23条第3項(法第32条第1項において準用する場合を含む。)に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第13号)とする。
(景観重要建造物の指定の通知等)
第13条 法第21条第1項の通知は、景観重要建造物指定通知書(様式第14号)によるものとする。
2 法第21条第2項の標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 指定番号及び指定の年月日
(2) 景観重要建造物の名称
(3) 指定の理由となった外観の特徴
3 法第21条第2項の標識は、当該景観重要建造物の良好な景観を損なわない意匠とするとともに、当該景観重要建造物の敷地内の見やすい場所に設置するものとする。
(景観重要建造物の指定の解除の通知)
第15条 法第27条第3項の規定により準用する法第21条第1項の通知は、景観重要建造物指定解除通知書(様式第18号)によるものとする。
(景観重要樹木の指定の通知等)
第16条 法第30条第1項の通知は、景観重要樹木指定通知書(様式第19号)によるものとする。
2 法第30条第2項の標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 指定番号及び指定の年月日
(2) 景観重要樹木の樹種
(3) 指定の理由となった樹容の特徴
3 法第30条第2項の標識は、当該景観重要樹木の良好な景観を損なわない意匠とするとともに、当該景観重要樹木の付近の見やすい場所に設置するものとする。
(景観重要樹木の指定の解除の通知)
第18条 法第35条第3項の規定により準用する法第30条第1項の通知は、景観重要樹木指定解除通知書(様式第23号)によるものとする。
(支援等)
第20条 条例第25条の規定による支援等の範囲は、次のとおりとする。
(1) 良好な景観づくりのために必要な技術的支援
(2) その他市長が必要と認める措置
(表彰)
第21条 市長は、優れた景観の形成、啓発、普及等に貢献していると認められる個人又は団体に対して古河市景観賞を贈ることができる。
(古河市景観審議会の会長)
第22条 古河市景観審議会(以下「審議会」という。)に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 会長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第23条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初に開かれる会議並びに会長及びその職務を代理する者がともに欠けたときの会議は、市長が招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 会議は、半数以上の委員の出席がなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 議長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(専門部会)
第24条 専門部会は、委員3人以内で組織する。
2 委員は、審議会の委員のうちから、会長が任命する。
3 専門部会は、次に掲げる事項に関し、専門的助言を行うものとする。
(1) 条例第12条に規定する事前協議に関する事項
(2) その他景観づくりに関して、市長が必要と認める事項
(会議の公開)
第25条 会議は、原則として公開するものとする。
(審議会の運営)
第26条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に必要な事項は、別に定める。
(庶務)
第27条 審議会の庶務は、景観主管課において処理する。
(補則)
第28条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
附則(平成27年規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の古河市景観条例施行規則に規定する様式の用紙で、現に残存するものについては、当分の間、所要の補正をし、これを使用できることができるものとする。
附則(平成27年規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の古河市景観条例施行規則に規定する様式の用紙で、現に残存するものについては、当分の間、所要の補正をし、これを使用することができるものとする。
附則(平成28年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際第2条から第74条までの規定による改正前の各規則に規定する様式の用紙で、現に残存するものについては、当分の間、所要の補正をし、これを使用することができるものとする。
附則(平成30年規則第65号)
この規則は、不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年法律第33号)の施行の日(平成31年7月1日)から施行する。
附則(令和3年規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式の用紙で、現に残存するものについては、当分の間、所要の補正をし、これを使用することができるものとする。
別表第1(第5条、第6条第1項、第8条第4項関係)
行為の種類 | 添付図書 | ||
種類 | 明示すべき事項 | 備考 | |
1 建築物の建築等(法第16条第1項第1号に規定する行為をいう。以下同じ。)及び工作物の建設等(法第16条第1項第2号に規定する行為をいう。以下同じ。) | 完成予想図(着色してあるもの) | (1) 建築物又は工作物及びその周辺状況 (2) マンセル表色系で示した色彩 | |
2 木竹の植栽又は伐採(条例別表第1重点地区及び重点路線の項規模の欄第1項に規定する行為をいう。以下同じ。) | 位置図 | (1) 方位、道路及び目標となる地物 (2) 行為地の場所 | 縮尺2,500分の1以上 |
計画図 | (1) 保存し、伐採し、移植し、又は新たに植栽する木竹(それぞれ色分けすること。)の名称、位置、高さ、本数等 (2) 伐採後の土地利用の状況 | 縮尺500分の1以上 | |
現況カラー写真 | 行為地及び行為地付近の現況(2方向以上) | ||
3 屋外における物件の堆積(条例別表第1重点地区及び重点路線の項規模の欄第2項に規定する行為をいう。以下同じ。) | 位置図 | (1) 方位、道路及び目標となる地物 (2) 行為地の場所 | 縮尺2,500分の1以上 |
配置図 | (1) 方位及び縮尺 (2) 敷地の形状 (3) 敷地内における物件の堆積、建築物等の位置 (4) 敷地の接する道路の位置及び幅員 (5) 堆積の方法及び高さ | 縮尺100分の1以上 | |
各立面図 | (1) 方位及び縮尺 (2) 寸法 (3) 堆積物の外観部分の素材 (4) 植栽により遮蔽する場合は、その樹種、樹高及び植樹する本数 (5) 鋼板等により遮蔽する場合は、遮蔽するものとして図示された部分にマンセル表色系で示した色彩により彩色を施したもの | 縮尺100分の1以上 | |
現況カラー写真 | 行為地及び行為地付近の現況(2方向以上) |
備考
1 この表においてマンセル表色系で示した色彩とは、産業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本産業規格Z8721に定める色の三属性による表示方法による色相、明度及び彩度の値をいう。
2 他の法令により、別に許可、認可、確認等の申請を要する行為で、添付すべき図書等が定められているものについては、この表に掲げている図書に準ずるものをもって、これに代えることができる。
3 行為の規模が大きいため、指定の縮尺の図面によっては適切に表示できない場合には、当該行為の規模に応じて、市長が適切と認める縮尺の図面をもって、これに代えることができる。
別表第2(第6条第1項、第8条第4項関係)
行為の種類 | 添付図書 | ||
種類 | 明示すべき事項 | 備考 | |
1 建築物の建築等及び工作物の建設等 | 位置図 | (1) 方位、道路及び目標となる地物 (2) 行為地の場所 | 縮尺2,500分の1以上 |
配置図 | (1) 方位及び縮尺 (2) 敷地の形状 (3) 敷地内における届出に係る建築物等の位置 (4) 届出に係る建築物等と他の建築物等との別 (5) 敷地の接する道路の位置及び幅員 (6) 隣接する土地の利用状況、用途等 (7) 植栽、樹木等の位置並びに樹種及び樹高 (8) 張り芝等の位置及び面積 (9) 外溝施設の位置、材料及び面積 | ア 新築、増築、改築及び移転の場合のみ イ 縮尺100分の1以上 | |
各階平面図 | (1) 方位及び縮尺 (2) 寸法 (3) 開口部の位置 | 縮尺100分の1以上 | |
各立面図 | (1) 方位及び縮尺 (2) 寸法 (3) 開口部、軒等の位置及び形状 (4) 屋根、外壁その他外観の仕上げ材料及び色彩 (5) 露出する建築設備及び広告物 | 縮尺100分の1以上 | |
現況カラー写真 | (1) 行為地、建築物等の現況 (2) 行為地付近の現況(2方向以上) | ||
その他 | 参考となるべき事項を記載した図書 | ||
2 開発行為(法第16条第1項第3号に規定する行為をいう。以下同じ。)及び土地の形質の変更(条例別表第1景観計画区域の項規模の欄第1項及び第2項に規定する行為をいう。以下同じ。) | 位置図 | (1) 方位、道路及び目標となる地物 (2) 行為地の場所 | 縮尺2,500分の1以上 |
現況図 | (1) 方位及び縮尺 (2) 付近の土地の利用状況 (3) 敷地の接する道路の位置及び幅員 (4) 行為の区域 | 縮尺100分の1以上 | |
計画図 | (1) 方位及び縮尺 (2) 行為後ののり面又は擁壁その他の構造物の位置、種類及び規模 (3) 事後の措置及び緑化計画 | 縮尺100分の1以上 | |
縦横断図 | 行為の前後における土地の縦断図及び横断図 | ||
現況カラー写真 | 行為地及び行為地付近の現況(2方向以上) | ||
その他 | 参考となるべき事項を記載した図書 | ||
3 木竹の植栽又は伐採及び屋外における物件の堆積 | その他 | 参考となるべき事項を記載した図書 |
備考
1 この表においてマンセル表色系で示した色彩とは、産業標準化法に基づく日本産業規格Z8721に定める色の三属性による表示方法による色相、明度及び彩度の値をいう。
2 他の法令により、別に許可、認可確認等の申請を要する行為で、添付すべき図書等が定められているものについては、この表に掲げている図書に準ずるものをもって、これに代えることができる。
3 行為の規模が大きいため、指定の縮尺の図面によっては適切に表示できない場合には、当該行為の規模に応じて、市長が適切と認める縮尺の図面をもって、これに代えることができる。
別表第3(第14条第1項関係)
添付図書 | ||
種類 | 明示すべき事項 | 備考 |
設計仕様書 | ||
設計図 | ||
位置図 | (1) 方位、道路及び目標となる地物 (2) 行為地の場所 | 縮尺2,500分の1以上 |
現況カラー写真 | (1) 建築物等の現況 (2) 行為箇所の現況(2方向以上) | |
意見書 | 所有者の意見書(当該景観重要建造物の所有者が、申請者以外である場合) | |
その他 | 参考となるべき事項を記載した図書 |
別表第4(第17条第1項関係)
添付図書 | ||
種類 | 明示すべき事項 | 備考 |
図面 | 当該行為の施工方法が記載されているもの | |
位置図 | (1) 方位、道路及び目標となる地物 (2) 行為地の場所 | 縮尺2,500分の1以上 |
現況カラー写真 | (1) 樹木の現況 (2) 行為箇所の現況(2方向以上) | |
意見書 | 所有者の意見書(当該景観重要樹木の所有者が、申請者以外である場合) | |
その他 | 参考となるべき事項を記載した図書 |