○古河公方公園づくり円卓会議設置要綱

令和2年2月14日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この告示は、古河公方公園づくり円卓会議(以下「円卓会議」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(協議事項)

第2条 円卓会議は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 古河総合公園(以下「公園」という。)の運営の方向性の検討及び推進に関すること。

(2) 市民による公園での幅広い活動及び公園の活用の推進に関すること。

(3) 公園の運営に係る情報の収集及び発信に関すること。

(4) 公園の管理の方法に関すること。

(5) 市及び公園の指定管理者(以下「指定管理者」という。)からの諮問事項に関すること。

(6) その他公園に関すること。

(組織等)

第3条 円卓会議の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げるもののうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 公園で活動する市民団体

(2) 文化関係団体

(3) 商工観光関係団体

(4) 学識経験者

(5) 古河市総合公園管理運営規則(平成23年規則第44号)第1条の2第1項の規定に基づき設置されるパークマスター

(6) 指定管理者

(7) 関係行政機関

2 円卓会議に座長を置き、前項第5号のパークマスターをもって充てる。

3 委員の任期は、委嘱又は任命の日から2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第4条 円卓会議の会議(以下「会議」という。)は、定例会議及び臨時会議とし、定例会議は、年4回の会議を開催し、臨時会議は、市長又は指定管理者が必要と認めるときに開催する。

2 座長は、会議を代表し、会務を総理する。

3 会議の議事は、出席委員の3分の2以上をもって決するものとする。

(部会)

第5条 円卓会議は、必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会は、委員のうちから円卓会議が指名するものを部会員として構成する。

(庶務)

第6条 円卓会議の庶務は、指定管理者において行う。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、円卓会議及び部会の設置に関し、必要な事項は、座長が円卓会議に諮って定める。

この告示は、令和2年2月14日から施行する。

古河公方公園づくり円卓会議設置要綱

令和2年2月14日 告示第41号

(令和2年2月14日施行)

体系情報
第12編 設/第3章
沿革情報
令和2年2月14日 告示第41号