○古河市空家等解体費補助金交付要綱

令和2年3月31日

告示第119号

(趣旨)

第1条 この告示は、老朽化等により周辺の生活環境の保全に影響を及ぼしている空家等の解体を促進し、もって市民の安全で安心な生活の確保と良好な生活環境の保全に寄与することを目的とし、管理不全状態の空家等の解体工事費用について、その一部を予算の範囲内において補助することに関し、古河市補助金等交付規則(平成17年規則第37号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、古河市空家等の適切な管理に関する条例(平成26年条例第37号)において使用する用語の例による。

(補助対象空家等)

第3条 補助金の交付の対象となる空家等(以下「補助対象空家等」という。)は、住宅市街地総合整備事業制度要綱(平成16年4月1日国住市第350号国土交通省事務次官通知)第25第6項第1号ロ又はハに該当するものであって、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 1年以上使用されていないものであること。

(2) 不動産登記法(平成16年法律第123号)の規定による建物の表示に関する登記がなされていること。

(3) 個人が所有するものであり、不動産業者等が営利目的で所有している物件ではないこと。

(4) 所有権以外の権利が設定されていないものであること。

(5) 公共事業等による移転、建替え等の補償の対象となっていないものであること。

2 前項各号の規定にかかわらず、倒壊のおそれがある等公益上必要があると市長が認めるときは、補助対象空家等とすることができる。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 補助対象空家等の所有者又はその相続人(以下「所有者等」という。)であること。

(2) 申請時において、市税等を滞納していないこと。この場合において、2人以上で共有する補助対象空家等(以下「共有物」という。)であるときは、当該共有者全員(納税等をする者が所有者等と異なるときは、納税等をする者を含む。)が市税等を滞納していないこと。

(3) 所有者等(補助対象空家等が共有物である場合には、その共有者を含む。)古河市暴力団排除条例(平成23年条例第32号)第2条第2号から第4号までのいずれにも該当しないこと。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象空家等が共有物である場合は、当該共有者全員から当該共有物の解体工事について同意を得られる場合に限り、補助対象者とすることができる。

(補助対象工事)

第5条 補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の規定による登録を受けた業者が行う補助対象空家等の解体工事とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する工事は、補助対象工事としないものとする。

(1) 補助金の交付を決定する前に着手した工事

(2) 補助対象空家等の一部を解体する工事

(3) 他の制度による補助金等の交付を受けようとする工事

(4) 第9条第1項の規定による交付決定を受けた日から起算して60日以内に完了しない工事

(5) その他市長が補助の対象として適当でないと認める工事

(補助対象経費)

第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、住宅市街地総合整備事業補助金交付要綱(平成16年4月1日国住市第352号国土交通省住宅局長通知)第4第17号イに掲げる費用とする。

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数は、切り捨てるものとする。)とし、50万円を限度とする。

(交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、空家等解体費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長が指定する期日までに市長に申請しなければならない。

(1) 補助対象工事に要する費用が分かる見積書及びその内訳書の写し

(2) 補助対象空家等付近の見取図、配置図及び現況写真

(3) 相続人が申請する場合は、所有者の戸籍謄本、除籍謄本その他の申請者と補助対象空家等の所有者の関係が確認できるもの

(4) 土地及び建物の登記事項証明書

(5) 任意代理人が申請をする場合は、所有者等の委任状

(6) 相続人又は共有者がいる場合は、当該補助対象空家等の解体に係る全員の同意書

(7) 市税等の滞納がないことを証する書類(納税証明書等)

(8) 本人確認書類の写し(相続人又は共有者がいる場合は、全員分)

(9) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定により交付の申請をする者は、補助金の交付の対象にしようとする建築物及びその敷地について、あらかじめ市の立入調査等を受けなければならない。

(交付決定)

第9条 市長は、前条の規定による申請があったときは、立入調査、書類の確認等により補助金の交付の可否を決定し、補助金の交付の可否を決定し、空家等解体費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付決定に当たり、必要な条件を付することができるものとする。

(変更申請)

第10条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、当該補助金の交付申請の内容に変更が生じたときは、速やかに空家等解体費補助金交付変更申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて、市長に申請し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更申請があった場合は、その内容を審査し、空家等解体費補助金交付変更決定通知書(様式第4号)により交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 交付決定者は、補助対象工事が完了した日から起算して30日を経過する日までに、空家等解体費補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 補助対象工事完了後の現況写真

(2) 補助対象工事に係る費用の領収書の写し

(3) 廃棄物処理に関する処分証明書

(4) その他市長が必要であると認める書類

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による実績報告を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、空家等解体費補助金交付確定通知書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 前条の規定による通知を受けた交付決定者は、空家等解体費補助金交付請求書(様式第7号)により、市長に請求するものとする。

(交付決定の取消し等)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 第9条第2項の規定による条件に違反したとき。

(3) 市長の指示に従わなかったとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、空家等解体費補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により、交付決定者に通知するものとする。

(補則)

第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第105号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の各告示に規定する様式の用紙で、現に残存するものについては、当分の間、所要の補正をし、これを使用することができるものとする。

(令和5年告示第87号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行し、同日以後の申請に係る補助金について適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の古河市空家等解体費補助金交付要綱に規定する様式の用紙で、現に残存するものについては、当分の間、所要の補正をし、これを使用することができるものとする。

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古河市空家等解体費補助金交付要綱

令和2年3月31日 告示第119号

(令和5年4月1日施行)