○古河市自転車用ヘルメット購入費助成事業実施要綱
令和5年9月22日
告示第228号
(趣旨)
第1条 この告示は、自転車を利用する児童及び高齢者のヘルメットの着用を促進し、自転車に係る交通事故による被害の軽減に資するため、ヘルメットの購入費の一部を予算の範囲内において自転車用ヘルメット購入費助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、古河市補助金等交付規則(平成17年規則第37号。第7条第2号において「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示における用語の定義は、次に掲げるとおりとする。
(1) ヘルメット 自転車乗車時に着用し、頭部を保護する目的で製造され、次のいずれかのマーク等が貼付され、その認証等(第5条第1項第2号において「認証等」という。)を受けた新品のものをいう。
ア SGマーク(一般財団法人製品安全協会が定める安全基準に適合するものとして認証したことを示したものをいう。)
イ JCFマーク(公益財団法人日本自転車競技連盟が定める安全基準に適合するものとして認証したことを示したものをいう。)
ウ CEマーク(欧州連合の欧州委員会が定める安全基準に適合するものとして認証したことを示したものをいう。)
エ GSマーク(ドイツ製品安全法が定める安全基準に適合するものとして認証したことを示したものをいう。)
オ CPSCマーク(米国消費者製品安全委員会が定める安全基準に適合するものとして認証したことを示したものをいう。)
(2) 児童 満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。第4号において「法」という。)の規定に基づき、本市の住民基本台帳に記録されているものをいう。
(3) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。
(4) 高齢者 法に基づき、本市の住民基本台帳に記録されている者であって、満65歳以上のものをいう。
(対象者)
第3条 助成金の交付を受けることのできる者は、ヘルメットを着用する児童(満18歳未満の者にあっては、その保護者)及び高齢者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市税等を滞納していないこと。
(2) 古河市暴力団排除条例(平成23年条例第32号)第2条第2号から第4号までのいずれにも該当しないこと。
(3) 国、本市以外の地方公共団体等が実施する同様の補助金等の交付を受けていないこと。ただし、補助金等の対象となる児童が異なる場合は、この限りでない。
(助成金の額等)
第4条 助成金の額は、ヘルメットの購入費の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。)とし、2,000円を上限とする。
2 助成金の交付は、児童又は高齢者1人につきヘルメット1個かつ1回限りとする。
(交付申請)
第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自転車用ヘルメット購入費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に対し、ヘルメットを購入した日の属する年度の3月1日までに申請しなければならない。
(1) 領収書その他のヘルメットの購入費を支払ったことを証するものの写し
(2) 購入したヘルメットが認証等を受けたものであることの確認ができるものの写し
(3) 通帳その他の振込先の口座情報が分かるものの写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(交付決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定するものとする。
(助成金の返還)
第7条 市長は、交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 規則又はこの告示に違反する行為があったとき。
(3) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。
(記録)
第8条 市長は、助成金の処理に関し、自転車用ヘルメット購入費助成金交付台帳(様式第3号)に記録し、管理するものとする。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年9月22日から施行し、同年10月1日以後に購入したヘルメットの購入費について適用する。