○九重町認知症地域支援推進員設置事業実施要綱

平成31年2月21日

九重町告示第1号

(目的)

第1条 九重町認知症地域支援推進員設置事業(以下「事業」という。)を実施し、地域における医療・介護及び地域の支援機関の連携強化並びに町内に居住する認知症の人とその家族(以下「認知症の人等」という。)に対する支援体制の強化を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、九重町とする。ただし、適切な事業運営が確保できると町長が認める法人その他の団体に事業の全部又は一部を委託することができる。

2 事業の委託に係る業務の範囲、条件その他必要な事項は、事業の委託を行う法人その他の団体との契約により、別に定める。

(事業内容)

第3条 この事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 認知症の人等が状況に応じて必要な医療、介護等のサービスを受けることができるための関係機関との連携体制の構築

(2) 玖珠郡医師会、認知症サポート医、認知症疾患医療センターの専門医等とのネットワークの形成

(3) 認知症ケアパスの作成及び普及における主導的役割の実施

(4) 認知症の人等に対する相談支援の実施及び支援体制の構築

(5) 認知症ケア向上推進事業における各事業の実施及び調整

(認知症地域支援推進員の配置)

第4条 町長又は委託を受けた者は、前条に規定する事業を円滑かつ効果的に実施するため、次に掲げるいずれかの要件を満たす者のうちから認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を配置し、関係機関等との連絡調整を行うものとする。

(1) 認知症の医療及び介護における専門的知識及び経験を有する医師、保健師、看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士又は介護福祉士

(2) 認知症介護指導者養成研修修了者等前号以外の者で認知症の介護及び医療における専門的知識及び経験を有する者として町長が認めた者

(関係機関等との連携等)

第5条 町長は、事業の実施に当たって、九重町地域包括支援センター、介護サービス事業者、玖珠郡医師会及び町内医療機関、認知症サポート医(厚生労働省の定める認知症サポート医研修を修了した医師)等との連携に努めるものとする。

2 町長は、前項のほか、近隣市町及び県の関係部局、認知症疾患医療センター等と連携及び協力をし、認知症に係る支援体制の整備に努めるものとする。

(秘密保持)

第6条 推進員等事業に従事する者は、事業に関し知り得た個人情報その他の秘密事項を他に漏らしてはならない。なお、その職を退いた後も、同様とする。

(事業の委託を行う法人その他の団体に対する調査等)

第7条 町長は、第2条第1項ただし書の規定により事業を委託したときは、事業の委託を行う法人その他の団体に対し、年1回以上、事業の委託に係る実施状況その他の必要な報告を求め、調査を行うものとする。

2 事業の委託を受ける法人その他の団体は、前項の規定による町長からの報告及び調査に協力しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成31年3月1日から施行する。

九重町認知症地域支援推進員設置事業実施要綱

平成31年2月21日 告示第1号

(平成31年3月1日施行)